交通事故による後遺障害で受け取った保険金は、基本的に税金はかかりません。しかし、税金が発生するケースもあり注意が必要です。
交通事故による後遺障害とは
後遺障害交通事故のケガで後遺症が残った状態です。
ケガや病気を治療しても治らずに残ってしまった機能障害や神経症状は「後遺症」と呼ばれます。「後遺症」の中で、以下の要件を満たすものは「後遺障害」として認定されます。
- 交通事故と障害の発生に因果関係がある
- 後遺障害の存在が医学的に認められている
- 労働能力の低下(喪失)を伴う
- 自賠法施行令に定める後遺障害等級に該当する
全ての後遺症が後遺障害に該当するわけではありません。単なる後遺症と考えられる状況であれば後遺障害は適用とならず、保険金は請求できないので注意しましょう。
後遺障害等級認定について
後遺障害等級認定は交通事故により残ってしまった後遺症が後遺障害にあたるかどうかを判断し、後遺障害の程度により決められている等級に分類する手続きのことです。
等級は後遺障害の症状、種類、程度によって1〜14級に分類されています。1級に近づくほど症状が重くなり、加害者に請求できる賠償金や保険会社から支払われる保険金が多くなるシステムです。
等級の申請方法について
後遺障害等級の申請方法には加害者側の任意保険会社を介する「事前認定」と、被害者本人が自賠責保険に直接申請する「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は全て保険会社が申請手続きを行ってくれるため、手間がかからないのがメリットです。しかし資料の収集は任意保険会社に任せきりになってしまい、被害者が不利になる書類を提出されるといったリスクが生じます。一方、被害者請求は資料を全て自分で揃える必要がありますが、被害者本人が等級認定に有利な資料を選んで提出できるのがメリットです。
後遺障害保険金とは
後遺障害保険金は保険加入者(被保険者)が交通事故にあって後遺障害が残った場合に、障害の程度に応じて契約している生命保険・傷害保険等から支払われる保険金です。
後遺傷害保険金を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。等級によって保険金の支払額が変動するので、適切な資料を揃えるなど万全な準備をしてから等級認定を申請するようにしましょう。
ただし、事故の態様によっては保険金が支払われないケースがあるのは注意点です。保険金が支払い対象にならない可能性があるのは、以下のような事故です。
・無免許運転、酒気帯び運転、薬物使用後の運転などによる事故
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故
・むち打ち症や腰痛などで医学的他覚所見がないもの
・脳疾患、疾病または心神喪失が原因で発生した事故
後遺障害保険金に税金がかかるか
お金を得ると所得税や贈与税、相続税といった税金が徴収されるのが一般的です。しかし、後遺障害保険金は基本的に税金はかかりません。
後遺障害保険金は原則として課税されない
後遺障害保険金は「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」にあたるため、所得税などの税金はかかりません。所得税法施行令30条第1号にて、「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」については原則非課税としているためです。
後遺障害保険金は被保険者に生じたマイナスの損害を回復するために支払われるお金です。
また、後遺障害保険金の他、「入院給付金」「手術給付金」「通院給付金」といった治療費や療養費などを補うような給付金も原則として非課税になります。
身体に重大な障害(両目の失明、両手・両足の欠損等)が残った際に給付される「高度障害保険金」も、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金になるためです。
同一生計の親族が受け取った保険金に税金はかからない
被保険者本人と「生計を一にする」他の親族が受け取った後遺障害保険金も非課税になります。
国税庁によると「生計を一にする」とは以下のように定義されています。
・勤務、修学、療養のために別居している場合でも、生活費、学資金、療養費などを常に送金している
・日常の起居を共にしていなくても、余暇には他の親族のもとで起居を共にしている
親元を離れて暮らしているが親の仕送りで生活している学生や、単身赴任で離れて暮らしている家族などが当てはまります。
「生計を一にする」と見なされないのは、生活費を「同じ財布」から支出せず生活しているケースです。
- 同じ建物で暮らしているが家計は別々である
- 自立した子供が別世帯で暮らしている
- 両親が年金で生計を立てている
二世帯住居などでは、同じ家で暮らしているからといっても同一生計とは言えません。
後遺障害保険金に課税される場合
後遺障害保険金は相続税や贈与税、所得税が発生する可能性があります。
被保険者が後遺障害保険金を使い切らずに亡くなると、相続をした親族に保険金の残額も相続されることになります。
また、死亡事故による死亡保険金に関しては、受取人が誰かにより税金の有無が異なるため注意が必要です。被保険者が支払っていた保険金を妻や子などの相続人が受け取ったときも、相続税が発生してしまいます。
被保険者以外が支払っていた保険料を受け取った人には贈与税が発生します。
子供が死亡した被保険者となる父親の保険料を支払っており、保険料を受け取ったのが母親(被保険者の妻)といった事例が当てはまります。
保険証を支払っていた第三者が保険金を受け取ると一時所得となりますので、所得税を支払わなければなりません。
例えば、保険料を支払いしていた子供が被保険者である父親の保険料を受け取ったようなときです。
後遺障害保険金に確定申告は必要?
後遺障害保険金を受け取った年度の確定申告は、基本的に必要ありません。しかし、確定申告が必要になる状況もあります。
原則として確定申告は不要
自営業者や副業で20万円以上の所得がある人などは、所得税を納めるために税務署に確定申告する必要性があります。ですが、後遺障害保険金には税金がかかりませんので、後遺障害保険金を受け取ったとしても確定申告は不要です。
医療費控除を申請するなら確定申告が必要
「医療費控除」を受けるときは、例外的に確定申告や還付申告が必要になります。
入院費や治療費など医療費の負担が大きくなったときは、確定申告すると得になります。
医療費控除額の計算式は、年間所得により異なり、医療費控除の限度額は200万円です。
・年間所得が200万円以上の場合
「医療費控除額」=「年間の医療費の総額」−「保険金などで補填された金額」−「10万円」
・年間所得が200万円未満の場合
「医療費控除額」=「年間の医療費の総額」−「保険金などで補填された金額」−「所得合計金額×5%」
確定申告をするときは、医療費控除の明細書に以下の項目を記入して提出するようにしてください。
- 治療を受けた者の氏名
- 病院・薬局などの名称
- 医療費の区分(診療・治療・通院)
- 医療費の支払金額
- 後遺障害保険金を含む保険給付金額
まとめ
後遺障害保険金には税金がかからないのが一般的です。しかし、受け取った保険金を使い切らないうちに相続が発生するときなど、稀に課税対象になることがあります。また、後遺障害保険金は確定申告の必要性はありませんが、医療費控除が発生するときは確定申告や還付申告をすることになります。
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