交通事故の慰謝料は弁護士基準がおすすめ|増額する方法や相場は?【最新版】

交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算する

交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算し、相手方に請求するのがおすすめです。

慰謝料の計算方法は自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、法的に適正な金額の慰謝料を請求できるのは弁護士基準です。他の計算基準と比べると慰謝料を増額できる可能性が高くなります。

”豊川弁護士”
今回は交通事故による慰謝料の種類や3つの計算方法、増額や減額されるケースについて、事例を挙げながら弁護士が解説します。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士
”豊川弁護士”
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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慰謝料とは何か

慰謝料は精神的苦痛を償うためのお金であり、民法709条と710条を根拠に請求が可能です。民法710条におめる損害賠償請求は、一般的に「慰謝料請求」と呼ばれています。

実際のところ、慰謝料という言葉自体は法律上の用語ではありません。民法709条と710条に規定している不法行為責任のうち、「財産以外の損害」に対する賠償を一般的に慰謝料と呼んでいます。

慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金であり、主婦や学生、無職など本人に収入がなくても請求できます。

民法709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。

ただし、「損害」は一般的に金銭上の損害を指すため、709条のみを根拠にした慰謝料の請求は通常では認められません。

一方、民法710条では「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と定めています。

つまり、民法709条では不法行為の責任を負う者は財産以外の損害である精神的苦痛に対しても、損害賠償を認める旨を規定しているのです。

請求できる慰謝料と請求できないケース

”慰謝料請求”

交通事故の被害者は加害者に対し慰謝料を請求できます

慰謝料とは他人に心を傷付けられたときの賠償として請求できます。交通事故に遭ったことによる精神的苦痛を金銭に換算し加害者に支払ってもらいます。

交通事故における慰謝料の請求

交通事故の被害者は加害者に慰謝料を請求できます。

交通事故で最初に考えられるのは怪我による苦痛です。ケガは痛みを感じるという身体的な苦痛だけではありません。医療機関へ通院・入院しなければならない負担、日常生活に支障をきたし不安を感じるといった精神的苦痛も生じる状況といえます。

したがって、交通事故で怪我をした際は、精神的苦痛への賠償として加害者へ慰謝料請求が可能になります。

交通事故の慰謝料は、加害者側の保険会社が金額を計算して提示してくるのが一般的です。しかし、保険会社が主張する金額は、適正とは言えないほど低いことが多い点に注意が必要です。慰謝料の金額に納得できなければ示談交渉で相手方に増額を求め、折り合いがつかなければ民事裁判で決着を付けることになります。

”女性”
慰謝料の適正な金額を計算し獲得する際に重要なのは、法律の知識です。個人での対応は簡単ではありませんので、弁護士へ相談するのが良いでしょう。

慰謝料を請求できないケース

交通事故で慰謝料を請求できるのは、基本的に人身事故のみです。「物損事故」は慰謝料の請求はできません。

物損事故は交通事故で車体や所持品が壊れてしまっても、怪我人が発生しなかった事故を指します。自分が大切にしていた車を壊されてショックを受けたようなケースでも、物損事故だと精神的苦痛が認められません。

物損事故は民法709条が規定する損害賠償請求を行い、車体の修理費用、買い替え費用、代車使用料などの賠償金を請求する流れになります。

しかし、慰謝料請求が認められる例外的な物損事故のケースは存在しています。

財産価値以外で考慮に値する主観的精神的価値が認められるような特別の事情が存在するときです。

「主観的精神的価値」の定義は難しいのですが、わかりやすい例としてペットへの被害があります。交通事故により最愛のペットがケガを負ったり亡くなったとなれば、飼い主は大きな精神的ダメージを受けることは明確でしょう。実際にペットが事故で被害に遭った事故の当事者が訴訟を起こし、慰謝料が認められた判例はいくつもあります。

他には芸術作品や住居が被害に遭った事故などは、慰謝料を請求できる可能性がありますが、車両の破損は対象外です。被害対象が特別限定車であっても、原則認定されないのは注意点です。

慰謝料3つの種類をそれぞれ解説

”慰謝料の種類”

交通事故で請求できる慰謝料は主に3種類あります。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料それぞれの種類と違いを詳しく解説します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は交通事故により病院への入院や通院を強いられ生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。医療機関に通院するほどのケガをしたという意味で「障害慰謝料」とも言われています。

入通院慰謝料は通院が1日でもあれば請求できます。よって、1度も通院していなければ請求できません。

また、通院の日数や期間が少なすぎると、本来、受け取る慰謝料よりも減額し計算されるケースがあります。「通院するほど重傷のケガではない」と判断されてしまうためです。適正な慰謝料を請求するためには、交通事故でケガを負ったら定期的な医療機関への通院が大切です。

後遺障害慰謝料

後遺症慰謝料は交通事故により後遺症をもたらす傷害を負ったさいに請求できる慰謝料です。入通院慰謝料とは別に計算され支払われます。

後遺障害は怪我が治癒した後も残ってしまった機能障害、運動障害、神経症状などを指します。交通事故で後遺障害が残れば、後遺障害等級の認定に申請し認められると後遺障害慰謝料がもらえます。

後遺障害の等級は種類によって1〜14等級に分類されています。数字が1に近づくほど重度になり、多くの慰謝料を請求できるようになります。特に、1級に該当する常に介護を要するもの、2級に該当する随時介護を要する後遺障害慰謝料は高額請求が可能です。

POINT
後遺障害は等級ごとに請求できる慰謝料の金額が決まっていますが、必ずしも全額支払われるとは限りません。慰謝料の増額は交渉次第といえるでしょう。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は被害者が亡くなった死亡事故の際、被害者本人と遺族に支払われる慰謝料です。

被害者本人への慰謝料は死亡による精神的苦痛に支払われます。ただ、亡くなった被害者本人が加害者側に慰謝料を請求することは不可能です。そのため、被害者の慰謝料請求権を相続した者が代わりに請求します。

遺族への慰謝料は交通事故によって近親者が亡くなった精神的苦痛に対し計算される慰謝料です。遺族固有の慰謝料請求を行うのは、被害者の父や母、配偶者、子供が一般的です。

慰謝料の金額を計算する3つの基準

”慰謝料の計算方法”

交通事故の慰謝料額を決めるための基準は3種類あります。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準、それぞれで算出すると、実際に請求・獲得できる金額の目安がわかります。どの基準を用いるかで慰謝料の金額が大きく違ってきますが、高額になるのは弁護士基準です。

自賠責基準

自賠責基準は自動車損害補償法に基づく自賠責保険の基準です。自動車やバイクを運転する者には加入を義務付けられている保険です。

人身事故の被害者を最低限補償することが目的であり、支払額は3つある基準の中は最も低額です。自賠責基準で支払われる慰謝料の上限は120万円と決まっており、計算上、超過した分は加害者が加入している任意保険会社に請求することになります。

参考:国土交通省「自賠責保険・共済ポータルサイト

任意保険基準

任意保険基準は加害者が任意加入している保険会社が採用している基準です。相手方の保険会社が示談交渉で提示する算出金額な、任意保険基準を用いています。

任意保険基準は保険会社が独自に設定しています。算出基準は原則として非公開で、支払われる金額は各保険会社で異なるのが現状です。

POINT
保険会社は営利企業のため自社の利益を優先し慰謝料を計算します。できるだけ支払う金額は減らしたいと考えており、高額の提示は期待できません。金額の相場は自賠責基準と同じ、又はやや高い程度と思って良いでしょう

弁護士基準

弁護士基準は日弁連交通事故相談センターが作成、公表している基準です。相場は過去の民事裁判の判例を参考にしており、裁判所が認定する方法である点から「裁判基準」とも呼ばれています。

弁護士基準は3つの算定基準の中では最も高額な請求が可能です。法的に妥当な金額のため、交通事故の被害者が加害者に慰謝料を請求するなら、弁護士基準で算出するのがおすすめです。

ただし、被害者本人だけで弁護士基準の慰謝料を請求しても、加害者側の任意保険会社は受け入れることはほとんどありません。何件もの事案をこなしている保険会社は、自社が有利になるノウハウを持っています。慰謝料の増額を交渉しても、個人の力では太刀打ちできないのです。

そこで、有効なのが弁護士への依頼です。弁護士は弁護士基準での金額算出が可能です。また、弁護士が交渉すると保険会社の態度が柔軟になることがあります。保険会社は弁護士を相手にしても勝てる確率が低い事実を理解しています。民事裁判に持ち込まれると面倒ですので、示談交渉で慰謝料の増額を受け入れる可能性が高くなるのです。

”豊川弁護士”
交通事故の事件に強い弁護士に依頼し任意保険会社にプレッシャーを与えた結果、弁護士基準での慰謝料を獲得しやすくなります。

交通事故の慰謝料の相場を計算する3種類の基準

”慰謝料の相場”

慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類がありますが、それぞれを自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で実際に金額を算出していきます。

任意保険基準は非公開となっているため自賠責基準と弁護士基準の2つを紹介しますが、任意保険基準は同じ程度と思われる自賠責基準を参考にしてください。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は入院や通院する負担や心労を賠償する目的ですので、入院や通院の期間が長くなるほどもらえる慰謝料は増加します。

自賠責基準での計算

自賠責基準では「対象となる日数×4,300円(2020年3月31日以前は4,200円)」で算出します。

対象となる日数①「治療期間(事故発生日から完治または症状固定と診断された日まで)の全日数」と②「実際に通院した期間(入院した日数と通院した日数)×2」を比較し①と②のうち少ない方になります。

具体例として、「事故が発生してから完治するまでに200日間、完治するまでに30日間入院し、退院後に60日間通院」のケースで算出してみます。

①事故が発生してから完治するまでの治療期間200日間

②事故が発生してから30日間入院し退院後に60日間通院、通院期間は90日間

上記の事例では①治療期間200日間よりも②「実通院日数90日間×2」の方が少なくなるため、対象となる日数は「実通院日数90日間×2=180日間」の方です。

入通院慰謝料でもらえる金額は「日額4,300円」なので、180×4,300円で774,000円の入通院慰謝料が支払われます。

弁護士基準での計算

弁護士基準は財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部白光の「損害賠償額算定基準」(通称、赤い本)に掲載されている「入通院慰謝料算定表」を基にします。

表は2種類あり骨折や脱臼など症状が重いケガとむちうちなど比較的症状が軽いケガで分かれています。

1重症のケガ(単位:万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
通院53101145184217244266284297306314321
1月2877122162199228252274291303311318325
2月5298139177210236260281297308315322329
3月73115154188218244267287302312319326331
4月90130165196226251273292306316323328333
5月105141173204233257278296310320325330335
6月116149181211239262282300314322327332337
7月124157188217244266286304316324329334339
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
2むちうちなどの軽症のケガ(単位:万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
通院356692116135152165176186195204211
1月195283106128145160171182190199206212
2月366997118138153166177186194201207213
3月5383109128146159172181190196202208214
4月6795119136152165176185192197203209215
5月79105127142158169180187193198204210216
6月89113133148162173182188194199205211217
7月97119139152166175183189195200206212218
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200

表の横軸には入院期間、縦軸には通院期間が記載されています。それぞれが交わる箇所の金額が弁護士基準での入通院慰謝料
です。

例えば、入院期間が1ヶ月、通院期間が2ヶ月で通常の怪我をした概要の事故では、縦軸と横軸の交点に記載されている金額は98万円になります。

”豊川弁護士”
同じ条件でも自賠責基準よりも弁護士基準で算出した金額の方が、大幅に高いことがわかります。

後遺障害慰謝料の計算方法

交通事故で残った後遺症が「後遺障害等級」が認定されると、後遺障害慰謝料を受け取れます。

具体的にもらえる慰謝料の金額は等級や計算する方法で大きく変わります。

自賠責基準での計算

自賠責基準の後遺障害慰謝料は「自動車損害賠償保障施行令別表」で定められています。

別表には第1と第2があります。(抜粋

別表第1は1級と2級に分かれており、後遺症の程度が極めて重篤かつ介護を要する後遺症に適用されます。別表第2は1級〜14級に分類されており、1級に近づくほど後遺症の程度が重くなります。

自賠責基準で支払われる保険金には慰謝料のほか、治療費、通院交通費、逸失利益、休業損害(交通事故で労働能力が失われなければ得られたはずの収入)が含まれます。ただし、保険金の総額は決まっており、逸失利益など含めた金額が限度額を上回っていたとしても、上回った分の賠償額は自賠責基準では支払われません。

後遺障害慰謝料別表第1

等級慰謝料額

第1級1650万円(4000万円)
第2級1203万円(3000万円)

後遺障害慰謝料別表第2

等級慰謝料額

第1級1150万円(3000万円)
第2級998万円(2590万円)
第3級861万円(2219万円)
第4級737万円(1889万円)
第5級618万円(1574万円)
第6級512万円(1296万円)
第7級419万円(1051万円)
第8級331万円(819万円)
第9級249万円(616万円)
第10級190万円(461万円)
第11級136万円(331万円)
第12級94万円(224万円)
第13級57万円(139万円)
第14級32万円(75万円)

( )内は保険金総額

弁護士基準での計算

弁護士基準は財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故損害額算定基準」で計算した後遺症慰謝料を請求します。等級ごとの金額に加え、逸失利益の請求も可能です。

等級慰謝料額

第1級2800万円
第2級2370万円
第3級1990万円
第4級1670万円
第5級1400万円
第6級1180万円
第7級1000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円

”女性”
弁護士基準は自賠責基準よりも2倍以上の慰謝料がもらえます。

死亡慰謝料の計算方法

死亡慰謝料は被害者本人と遺族の分があります。

自賠責基準の計算

自賠責基準の死亡慰謝料は被害者本人と遺族の慰謝料を足した金額です。

死亡した被害者本人の慰謝料は400万円と定められています。死亡した者は慰謝料を請求できませんので、この慰謝料請求権は家族などの相続人に引き継がれます。

遺族の慰謝料を請求できるのは、被害者の父母・配偶者・子に限られ請求者の人数によって金額が異ってきます。

  • 請求者が1名…550万円
  • 請求者が2名…650万円
  • 請求者が3名以上…750万円

被害者に被扶養者がいれば、さらに200万円が加算されます。

例えば、交通事故で死亡した被害者に配偶者が1名、未成年の子が2名いたときは、請求権者が3名以上かつ被扶養者がいることになります。

死亡慰謝料を算出すると400万円(本人の慰謝料)+750万円(遺族への慰謝料)+200万円(被扶養者がいる場合の慰謝料)=合計1350万円を受け取ることができます。

ただし、自賠責保険から支払われる金額には上限があり、死亡した被害者1名につき最高3,000万円と決まっています。超過した分は加害者側の任意保険会社での請求が必要です。

弁護士基準での計算

弁護士基準での死亡慰謝料は被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合わせた金額で計算します。金額は被害者の家族内での地位や属性によって違ってきます。

被害者が一家の支柱であれば2800万円、母親・配偶者は2500万円、その他は2000万円~2500万円です。「その他」には独身の男女、子どもや幼児、高齢者などが含まれます。

”豊川弁護士”
いずれも受け取れる慰謝料は自賠責基準より弁護士基準の方が1000万円以上高くなります。

交通事故の慰謝料が増額・減額されるケースがある

”増額や減額のケース”

交通事故の慰謝料は増額や減額されるケースがあります。

入通院慰謝料算定表の金額はあくまでも目安であり、すべての事故が表の通りになるとは限りません。個別の条件に応じて金額が変わることは頭に入れておきましょう。

慰謝料が増額するケース

交通事故の原因が加害者の無免許、飲酒運転、著しいスピード違反、赤信号無視といった悪質な行為であると認められると、増額される事例が多いです。事故を起こした後に被害者を助けなかったひき逃げ、遺族に暴言を吐く、反省の態度がまったく見えないようなケースも慰謝料の増額が予想されます。

また、以下のような通常にくらべ被害者に精神的苦痛がより大きい特別な事由があると認められると、慰謝料が相場よりも増額される可能性が出てきます。

具体例
・被害者の女性が交通事故による傷害のために人工妊娠中絶を余儀なくされた
・外貌醜状などの傷害によって婚約破棄、将来の夢をあきらめざるを得ない、仕事を続けられない事態になった
・被害者の死亡や傷害によって、被害者の親族が精神疾患になってしまった

さらに、障害の程度が重度で被害者本人や介護する親族の精神的負担が大きいと思われる後遺症が残ると、後遺症慰謝料が増額される傾向があります。

慰謝料が減額するケース

むち打ち、打撲など軽症に分類されるケガは、慰謝料が減額される可能性が出てきます。また、1ヶ月以内で完治する程度の軽症で週に1回しか通院していないなど、通院した日数が少ないと見なされると減額の対象になるので注意しましょう。

素因減額

「素因減額」は交通事故による損害の発生・拡大の原因が被害者自身の心身の状態(素因)にあると認められた条件で、賠償金の減額が行われる措置です。

素因には被害者の精神的傾向である「心因的素因」と、既往の疾患や体質的要因などの「身体的素因」があります。

2種類の素因
・心因的素因
被害者の特異な性格(イライラしやすいなど)、回復への自発的意欲の欠如、賠償性神経症、うつ病などがあげられます。例えば、うつ病で通院の頻度が少なく治療が遅れていた時では、適切な治療内容ではなかったとして素因減額が該当する可能性があります。
・身体的素因
事故前から被害者に存在していた既往の疾患(椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄、後縦靱帯骨化症など)などがあげられます。例えば、過去に患っていた椎間板ヘルニアが交通事故により再発症したとしても、もともとあった疾患の悪化と見なされ素因減額がされる場合があります。

ただし、平均と異なる被害者の身体的な特徴(平均よりも首が長いなど)が原因でケガが重症化したときは、特別の事情(極端な肥満など)がない限り素因減額はされません。

過失相殺

前方不注意など被害者側に過失が認められた交通事故では、過失割合に応じて慰謝料含む損害額全体が減額される「過失相殺」が適用されます。

対物賠償や対人賠償においては損害を公平に分担するため、被害者側の責任割合相当分を損害額より差し引いて(相殺して)賠償することがあると民法第722条2項で定められています。

特約で弁護士費用は節約できる

弁護士費へ支払う費用を節約するために、活用したいのが弁護士特約です。

交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算すると高い金額を獲得できる可能性が高くなります。

また、弁護士に任せると、相手側の保険会社との示談交渉をスムーズに進められるメリットも生じます。希望どおりの示談金で成立しやすくなりますので、双方の意見が折り合わない状況では弁護士に任せるのが有効です。

ただ、交通事故の慰謝料請求を弁護士に一任したくても、費用が気になり躊躇するという声は少なくありません。

弁護士特約は弁護士費用を負担してくれるサービスで、任意で加入している自動車保険や生命保険に付帯していることがあります。

300万円まで費用を負担してくれる保険が多く、弁護士特約があれば弁護士費用の負担なく弁護士基準で計算した慰謝料を請求することも可能です。

自分だけでなく家族が加入している保険に付帯していることもありますので確認してください。

まとめ

交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算し請求するのがおすすめです。

算定基準は3種類ありますが、慰謝料を増額しやすいのは弁護士基準です。

現在は弁護士特約の有無に関係なく法律相談や着手金は無料としている弁護士事務所があり、費用を気にせず気軽に利用しやすくなっています。さらに、弁護士特約があれば費用の負担なく弁護士の力を借りることができます。

交通事故に遭い慰謝料を請求したいが手続きが不安、適正な金額がわからないといったお悩みがあるなら、交通事故案件の解決実績が高い弁護士に相談し解決してください。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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