交通事故で双方の過失割合が8対2の場合、支払われる修理代はいくらくらいになるでしょうか。
過失割合とは?
交通事故でよく聞く「過失割合」とは、相手のいる事故で、自分と相手のそれぞれについて、発生した交通事故に対する責任である「過失」を割合として表したものです。
過失割合は、9対1や8対2などの数字で表され、通常、数字の小さな方を「被害者」、大きな方を「加害者」といいます。
いつ、どのように決められる?
過失割合は示談交渉または裁判により決められるので、決定のタイミングは示談のとき、または判決が出たときになります。過失割合に絶対的なルールはなく、事故当時者同士の示談交渉によって決められる場合がほとんどです。話し合いにより決着がつかず、裁判になったときは、裁判官が決定する場合もあります。
ただ、ある程度の基準は決まっており、参考にされるのが過去の判例です。以前に起きた同様の事故でどのような裁判結果が出たかをみながら、個別の事情を考慮して修正を加え、最終的な過失割合が決められます。
過失割合は変更できる?
相手方の任意保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合は示談交渉によって変更させられます。
保険会社は示談交渉のプロで、支払う保険金額もなるべく低く抑えたいと考えるものですから、簡単には応じてもらえませんが、きちんと証拠や過去の判例などを揃えれば、変更を受け入れさせることも可能です。
過失割合が8対2になる交通事故とは?
過失割合が8対2になるのは「事故の責任のうち2割は被害者にある」と判断される場合です。被害者側にも過失があると、その割合に応じて「過失相殺」が行われ、受け取れる示談金が減額処理されるので、支払われる賠償金は本来の金額の80%になります。
賠償金が2割も減額になるのは納得できない方も多いと思いますが、では、過失割合8対2になるのはどのような事故なのでしょうか。
ケース①:「直進車と右折車の事故」 加害者:車 被害者:車
双方が青信号の状態で、交差点に直進で進入したところ、右折してきた車との間で起きた事故です。直進優先のルールがあるため、右折車側がより大きな過失と判断され、8対2になる代表的な事例です。
ケース②:「信号のない交差点での車同士の衝突事故」加害者:車 被害者:車
信号のない交差点に進入した2台の車が起こした事故で、左方車が減速を行い、右方車が減速していなかった場合です。同様に信号のない交差点で、右方車が一時停止せず、左方車と同程度の速度で衝突した場合も左方車の過失割合は2割です。
ケース③:「道路外から進入する右折車との衝突事故」加害者:車 被害者:車
道路を直進していたところ、道路外から右折で進入してきた車と衝突事故を起こした場合も過失割合は8対2です。ただ、路外車が右折を完了かそれに近い状態だった場合や頭を出して待機していた場合などは、直進車の過失が高くなります。また、路外から左折で進入してきた車とぶつかった場合も、同様に過失割合は8対2です。
ケース④:「道路を横断する歩行者と車の事故」 加害者:車 被害者:歩行者
横断歩道のない場所を横断していた歩行者が直進してきた車と衝突した事故で、歩行者側の過失が2割です。夜間、幹線道路、横断禁止の道路などの場合はさらに歩行者の過失が高くなり、逆に事故が起きたのが住宅地や商店街だった場合や歩行者が子どもや高齢者の場合は車側の過失がより高いと判断されます。
ケース⑤:「歩行者とバックしている車との事故」 加害者:車 被害者:歩行者
徐行またはそれに近い速度で後退していた車が、後ろを横断しようとした歩行者と衝突した事故です。夜間やバックブザー、後退アナウンスがある場合は歩行者の過失が高くなり、反対に住宅地等での事故や被害者が子ども、高齢者のときは歩行者側に有利に過失が修正されます。
ケース⑥:「左折する車とバイクの事故」 加害者:車 被害者:バイク
交差点で左折しようとする車が後続で直進してきたバイクを巻き込んでしまった事故です。基本的にはバイクが被害者になりますが、前方不注意などが認められた場合はバイクの過失が高くなります。
ケース⑦:「自転車と車の衝突事故」 加害者:車 被害者:自転車
交差点で車と自転車が出会い頭に衝突した事故や直進する車と右側通行の自転車が衝突した事故では、基本的にいずれも自転車側が被害者です。子どもや高齢者が運転する自転車の場合は、自転車側に有利になり、逆にふらふら走行など自転車に過失がある場合は、自転車側に不利に修正される場合もあります。
ケース⑧:「自転車と交差点で横断中の歩行者の衝突事故」 加害者:自転車 被害者:歩行者
交差点において青信号で横断中、信号が赤に変わったにも関わらず、そのまま横断を続けていた歩行者と青信号で直進してきた自転車とが衝突した事故で、赤信号で横断していたケースでは歩行者側にも責任があると考えられます。
過失割合が8対2だと賠償金はいくらになるか
被害者にも過失割合が認められると、過失相殺で賠償金が減額されると説明しましたが、実際に8対2の場合では損害賠償にどれくらい影響を与えるのでしょうか。過失割合が8対2のときの賠償金額について説明します。
過失割合8対2の賠償金と過失相殺の事例
まずは双方とも本来請求できる損害賠償額が300万円だった場合からみていきます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
本来の損害賠償額 | 300万円 | 300万円 |
請求できる損害賠償額 | 300万円×20%=60万円 | 300万円×80%=240万円 |
実際に支払われる賠償金 | 0円 | 180万円(240万円-60万円=180万円) |
10対0であれば300万円が請求できるところですが、過失割合に応じて請求額が変化するため、被害者が請求できる損害賠償額は8割の240万円です。そこから加害者の請求分である60万円が過失相殺され、実際に受け取る金額は240万円から60万円を差し引いた180万円となります。
被害者側が損害賠償を支払うケース
続いては被害者側に損害賠償の支払いが発生する事例をみていきましょう。8対2の事故では、加害者側の割合のほうが明らかに大きくなるため、被害者が賠償金を支払う必要はないように思われるかもしれません。
しかし、加害者の車が高級車だった場合など費用が高額になるケースでは、相手の請求額も大きくなるため、相殺後も被害者に支払い分が生じる可能性があります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
本来の損害賠償額 | 1000万円 | 100万円 |
請求できる損害賠償額 | 1000万円×20%=200万円 | 100万円×80%=80万円 |
実際に支払われる賠償金 | 120万円(200万-80万円=120万円) | 0円 |
このケースでは、逆に加害者へ120万円の賠償金を支払わなければなりません。過失割合には救済措置等がないため、相手方の損害賠償がこちらを上回ってしまった場合には、被害者といえども賠償金を負担する必要があり、被害者が加入している任意保険から支払われるのが一般的です。
修理費を受け取れない場合は車両保険を利用できる
相手の損害賠償が上回り、賠償金を請求できないケースでは、被害者は車の修理代も受け取れません。修理代が示談金から出ない、高額のため支払われた分では足りないなどの場合は、被害者が加入している任意保険に車両保険があれば、修理費の支払いを受けられます。
自賠責保険には過失相殺が適用されない
過失相殺が行われるのは任意保険のみで、自賠責保険に関しては過失割合の適用はありません。自賠責保険は交通事故の被害者救済が目的のため、被害者に重大な過失(7割以上が対象)がある場合を除いて過失割合で賠償金は減額されません。
過失割合8対2に納得できない!割合を有利に変更できる?
過失割合は、場合によっては被害者でも損害賠償を受け取れないといったように賠償金に大きな影響を与える要素ですから、なるべく低く抑えるのが望ましいといえます。では、示談交渉で過失割合が8対2になって、どうしても納得がいかないというとき、有利な割合への変更は可能なのでしょうか。
8対2の過失割合に納得できない場合の対処法をみていきましょう。
過失割合に納得いかない場合は変更交渉ができる
決められた過失割合に納得がいかなくても、示談成立の前であれば、誤りを指摘して反論し、割合を変更するよう交渉ができます。
特に、最初に提示される過失割合は、相手方の任意保険会社が一方的に設定してきたもので、弁護士からみると適正でない場合もあります。過失割合は過去の判例をもとに決められるものですから、保険会社にどの判例を参考にしたのかたずねて妥当かどうかを判断し、問題があれば修正や見直しを求められます。
しかし、一般の方がこうした作業を行うのは難しい部分もあるため、過失割合の変更を希望している方は弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
過失割合を8対0にする
弁護士が交渉にあたっても、事故の状況によって割合自体の変更が難しい場合は、過失割合8対0での示談も可能です。被害者は自身に一切過失はないと主張して加害者のみが損害賠償を支払う「片側賠償(片賠)」といわれる方法です。
8対0は通常の過失割合の計算で導き出されることのない数字で、交渉によって生まれる妥協案です。被害者が2割の過失を認めて譲歩する代わりに、加害者は被害者への損害賠償請求を放棄して譲歩します。例えば、本来の損害賠償が300万円のケースでは以下のようになります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 0 |
本来の損害賠償額 | 300万円 | 300万円 |
請求できる損害賠償額 | 300万円×0=0 | 300万円×80%=240万円 |
実際に支払われる賠償金 | 0円 | 240万円-0円=240万円 |
被害者側の過失がなくなるわけではありませんが、加害者側の損害賠償請求分がないため、被害者は8対2のときと比べて請求できる賠償金額が増加します。お互いに妥協して早期に示談を成立させられ、被害者は保険会社を使用しなくて済むので保険の等級を落とさず、保険料が増額される心配もありません。
特に、加害者の車が高級車であったり、加害者が大ケガをして治療費が高額になったりするなど、損害の度合いによっては片側賠償のメリットが大きくなります。
過失割合に納得がいかない場合は早めに弁護士へ相談を
過失割合に納得がいかず、変更見込みがあるかどうかを知りたい方は、なるべく早いうちから弁護士に確認するようにしてください。弁護士が交渉すれば過失割合が変更になるケースもあり、早めに相談するほど交渉もやりやすくなります。
車で信号のない交差点を走っていたAさんは左方からやってきた加害車両と事故を起こしました。示談交渉で相手方の保険会社からは提示された過失割合は8対2でしたが、Aさんには後遺障害として「むちうち」の症状が残っていたため、後遺症があるのにこの過失割合では納得がいかないと弁護士に相談しました。
弁護士が刑事記録等を取り寄せた結果、加害者の運転には保険会社が落としていた過失が認められる可能性があると判明。これをもとに主張を行い交渉した結果、過失割合を9対1に変更して示談できました。
車を運転して帰宅途中のBさんは自宅近くにある信号のない交差点に直進しようと進入したところ、あとから来た左方車に衝突される事故を起こしました。相手方の保険会社が提示してきた過失割合は8対2。
しかし、加害者の側には一時停止のラインがある一方、Bさんの側にラインはなく、事故時に相手が一時停止したように見えなかったBさんは納得がいかず弁護士に相談することにしました。
こうした事故では、相手方が一時停止していれば6対4もありえますが、今回は保険会社もそうした主張はしておらず、加害者側も一時停止したかどうか曖昧にしか答えていませんでした。そのため、加害者側に一時停止違反や前方不注意の可能性があると主張して交渉したところ、過失割合を9対1に変更できました。
まとめ
交通事故の過失割合は事故の状況をもとに過去の判例などから決められ、示談交渉で損害賠償額を算出する際に重要な役割を果たします。過失割合が8対2になると、被害者にも2割の過失があるため、本来の8割しか請求できず、さらに、そこから相手の請求分が減額された賠償金しか受け取れなくなります。
損害賠償を減額されたくないという方は、弁護士に相談すれば、示談交渉で過失割合を変更できる可能性があります。相手方の保険会社から提示された過失割合に納得がいかないときは、弁護士への依頼を検討してみてください。
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