交通事故の被害者に遭い怪我をして病院で治療した結果、それでも後遺症に悩まされるケースは少なくありません。
一度治療が終わったからということで、後遺症の治療費をこれから支払い続けていくなんて、交通事故の被害者にとっては最悪ですよね。
しかし、交通事故の後遺症が後遺障害と認められた場合、相手に対して治療費や慰謝料(傷害分)とは別に更に賠償金(後遺障害分)を請求することができるのです。
交通事故の後遺障害とは?
交通事故の被害者になって治療が終わった後に後遺症が残ったと訴え、加害者に対しその後の治療費や損害賠償を請求しても、高額な賠償金の請求に応じてもらうことはできません。交通事故の後遺症によってその後の生活に支障をきたす後遺障害の等級認定を受けることにより、加害者に対して損害賠償などを請求することが可能になります。
後遺障害の等級認定
交通事故の後遺障害の認定には等級があり、等級によって請求できる慰謝料や損害賠償金が変わってきます。等級は1級から14級までが設定されています。
後遺障害に認定されれば、損害賠償に、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」という損害賠償が追加されます。後遺障害慰謝料は、事故の被害に遭い治療しても完治することのできない後遺症のために、その後の生活や仕事に支障をきたしたときの精神的苦痛に対する慰謝料になり、仕事ができなくなったとか、仕事が制限されて収入が減少した場合の逸失利益は計算に含まれていません。
後遺障害が原因になって、仕事が制限されたり、仕事に就くことができなくなったこと(労働能力が失われたこと)や健常者と比べた場合の労働能力が低下したことによる、その差分の収入などの経済的な損失は後遺障害慰謝料とは別に逸失利益として加害者に請求することができます。
等級によって請求できる金額が変わってきますので、以下の表を参照してください。
【等級別の慰謝料】
等級 | 金額(万円) |
1級 | 2800 |
2級 | 2370 |
3級 | 1990 |
4級 | 1670 |
5級 | 1400 |
6級 | 1180 |
7級 | 1000 |
8級 | 830 |
9級 | 690 |
10級 | 550 |
11級 | 420 |
12級 | 290 |
13級 | 180 |
14級 | 110 |
【等級別の逸失利益】
等級 | 喪失率(%) |
1級 | 100 |
2級 | 100 |
3級 | 100 |
4級 | 92 |
5級 | 79 |
6級 | 67 |
7級 | 56 |
8級 | 45 |
9級 | 35 |
10級 | 27 |
11級 | 20 |
12級 | 14 |
13級 | 9 |
14級 | 5 |
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等級認定への流れ
等級の認定への流れについて説明します。
認定への手続き
交通事故の後遺障害を認定してもらうための手続きには二つの方法があります。
被害者自身が手続きを行う(被害者請求)と加害者の保険会社に手続きを一任する(事前認定)ものです。
被害者請求の流れ
- 1.被害者の側が手続きに必要な書類を集めて提出用の書類を作成し、自賠責保険会社に対して賠償金の請求を行う。
- 2.書類を受けとった自賠責保険会社は、書類内容を確認して損害保険料率算出機構へ書類を送付。
- 3.損害保険料率算出機構で送付された書類の審査を行い、審査の結果を自賠責保険会社へ報告。
- 4.審査の結果を参照して、等級認定を行い、認定された等級を被害者に通知する。
事前認定の流れ
事前認定は、等級認定までの手続きを加害者側の保険会社が行ってくれるため、必要な資料などの用意は保険会社に一任することができます。申請のために必要なのは、医師から受けとった後遺障害診断書を保険会社に提出することだけです。
等級の認定手続きの注意点
手続きを行うときに注意する必要があるポイントを紹介します。
症状固定までの治療
交通事故の被害にあって、身体機能が低下し、治療を続けたりリハビリを行ってもそれ以上は改善が見込めないときに、医師から症状固定の診断を出されます。
症状固定の診断が出たときまでが治療費や慰謝料を請求できる損害賠償期日となりますが、その後、後遺障害申請をし認定が出た場合、その後の慰謝料含めて請求できるので、症状固定の診断が出て後遺障害診断書を書いて貰える場合であれば治療を続けて下さい。
保険会社に依頼するリスク
被害者自身が書類を用意することもなく、保険会社が全ての手続きを行ってくれる事前認定は、忙しく時間が取れない人にとってはメリットがあるように思えるかもしれませんが、注意するポイントも多いです。
まず、被害者請求とは違い、保険会社担当者が被害者に適正な等級が認定されるよう、積極的にアドバイスしてくれたり、書類の不備、検査の不足などの内容を指摘してくれることはほとんどありません。
また、後の損害賠償額を大きく左右する後遺障害等級認定の手続きを加害者側に任せるということに抵抗を覚える被害者の方も少なくありません。
示談して、賠償金や慰謝料を支払った後は、その後に新たな後遺症が発生しても、適正な損害賠償を請求することはできなくなってしまいます。
どんなものが認定される?
以下のようなものが該当した場合認定される可能性が高くなります。
交通事故との因果関係がある
後遺障害が認められるには、交通事故の被害との明らかな因果関係の証明が必要です。
「交通事故に遭ったあとから首が痛い」「事故後に手足のしびれがある」
本人にはこのような自覚症状があったとしても、実際に事故が原因であるのかという証明は、事故から時間が経ってから表れる症状では因果関係の証明が難しいケースも多いです。
症状固定の後に後遺症が残っている
治療を続けても、これ以上に症状が改善されないという診断が下される症状固定までには、かなりの時間がかかります。通常は半年程度治療やリハビリを続けても改善の見込みがない場合に症状固定の診断が下されますが、症状によっては1年以上様子を見ることもあります。
自覚症状だけではダメ
「首が痛い」「痺れがある」「手首が動かしにくくなった」
このような自覚症状を訴えて、後遺障害を主張する方も多いですが、自覚症状だけでは認定を受けることはできません。他覚的所見により身体の異変を医師が医学的に証明できること説明が可能なことが認定の条件となります。
等級に該当すること
前述した等級別一覧表のように、1等級~14等級まで、身体の部位別に140種類の後遺障害について詳細に規定されています。認定されるには、等級に該当するものでなくてはならず、規定外のものについては認定されることはありません。
認められる主な症状
申請をされる症状で多いものを紹介します。
ムチ打ち症
事故の衝撃により、頸部が鞭を打つように伸縮したために、首の筋肉や靭帯、椎間板等が損傷したものです。首や背中など損傷を受けた部分に痛みを感じるだけではなく、吐き気や睡眠障害、不安感などの症状が表れることもあります。
低髄液圧症候群
通常、脳は髄液に満たされた中で浮いている状態になっています。交通事故の衝撃により、脳脊髄腔が損傷し、穴が開いた状態になってしまうと中を満たしている髄液が漏れてしまい、脳脊髄腔に空間ができます。圧力が低下した状態になることで、激しい頭痛や吐き気、めまいなどの症状が表れます。
髄液が漏れるスピードが遅い場合、事故後かなり時間が経ってから症状が表れることも多いです。
高次脳機能障害
病気や事故で受けた衝撃により脳が損傷し、その結果脳が持っている「言語・思考・記憶・行為・学習・注意」などの知的活動に影響を及ぼす障害です。
主な症状として以下のようなものがあります。
新しいことが覚えられない
もの忘れが激しくなる
・注意障害
長時間の作業が続けられなくなる
ミスが多くなる
二つの作業を並行して行えない
・遂行機能障害
自分で判断ができなくなる
計画が立てられず、言われたことしかできなくなる
・社会的行動障害
怒りっぽくなる
言動や振舞いが幼児化して子供っぽくなってしまう
うつ状態が続く
感情のコントロールができない
・病識欠如
自分が障害を持っていることが理解できない
事故との因果関係を見極めることが非常に難しいものなので、他の症状よりも症状固定の診断が為されるまでは時間がかかり、1年以上の治療やリハビリを経ることもあります。
外貌醜状
事故により受けた怪我で、顔や頭、首など人の目に触れる部分に傷跡が残ってしまうことです。運動能力には影響がなくても、人目を気にすることによって精神的ダメージを受けたため外出ができなくなったり、今までの仕事が続けられなくなるという場合があります。
まとめ
交通事故の被害者に対して、加害者側の保険会社が示談を持ちかけてくるケースは多いですが、安易に示談に応じてはいけません。示談が成立した後に、損害賠償や慰謝料を請求することができなくなるからです。