正しい事実を指摘しても名誉毀損になる?不法行為になる要件や民事上刑事上の扱いについて

正しい事実を指摘しても名誉毀損になる?不法行為になる要件や民事上刑事上の扱いについて

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誹謗中傷で問題になる名誉毀損。嘘を言って相手を攻撃した場合をイメージしますが、実は本当のことを言っていても名誉毀損に該当することがあります。

この記事では、どんな事象が名誉毀損になるのか、条件や民事・刑事上での取り扱いを紹介していきます。

事実の指摘は名誉毀損なのか

一般的に、誹謗中傷と言うと、嘘をついて他人を貶めることだと思われるかもしれません。

誹謗中傷は誹謗と中傷という2つの言葉があわさった単語で、たしかに「中傷」には根拠のない発言で他人の名誉を傷つけること、という意味があります。

しかし、法律上の視点からみたとき、例え本当のことを言っていたとしても名誉毀損が成立してしまうケースがあります。

名誉毀損の3つの要件

名誉毀損は刑法230条に定められている犯罪で、成立の要件として次の3つが規定されています。

1公然と事実を摘示

まず1つ目が「公然性と事実の摘示」です。どちらも日常生活ではあまり聞きなれない言葉だと思いますので、説明していきます。

公然とは、不特定多数の人が見たり聞いたりできる状態のことを指します。インターネット上のサイトやSNSでの書き込みは、通常、誰でも見ることができるので、この要件は満たすと考えられます。

会員制の掲示板や「鍵アカ」と呼ばれる一部の人しか投稿を見ることのできないアカウントであっても、閲覧できる人の数が複数であれば、要件に当てはまるといえるでしょう。

もう1つの「事実の摘示」も難しい表現ですが、ここでいう事実とは、何らかの具体的な事柄を指しています。

例えば、「バカ」「死ね」「きもい」といった悪口は誹謗中傷ではありますが、具体的な事実はなにも提示していないため、名誉毀損とはいえず、この場合は侮辱罪(刑法231条)という他の犯罪が適用される場合があります。

「○○は過去に犯罪を犯したことがある」「○○は上司と不倫している」のように具体的な内容を示して他人の社会的評価を落とすような書き込みをした場合には、事実の摘示といえ、名誉毀損の成立要件を満たすと考えられます。

2人の名誉を毀損する

名称の通り、名誉毀損は他人の名誉を貶める内容でなければ成り立ちません。

ここでいう「人」とは、特定の人のことを指しているため、例えば、「日本人」や「●●県民」のような大きなくくりでは要件を満たさないといえます。

また、名誉毀損で守られるのは「外部的名誉」といわれる他人から見た評価です。そのため、周囲の評価を落とすような投稿であれば、相手が投稿内容を理解できない赤ちゃんであったり、商店や企業など法人であっても当てはまります。

3事実の有無にかかわらない

3つ目の要件として、相手を誹謗中傷する際の具体的な事柄は、それ自体が本当のことであるか嘘でるかに関係なく名誉毀損として成立します。

ですから、「○○は上司と不倫している」と相手を貶める発言をした場合、不倫の話が嘘である場合はもちろんですし、本当に○○さんが不倫していたとしても名誉毀損にあたります。

 そのため、自分は真実を言っているだけだから、必ずしも名誉毀損にはならないと考えるのは間違いです。

名誉毀損と認められない条件

一般的には犯罪になるような投稿であっても、少し特殊な条件を満たせば名誉毀損に該当しない特例が存在します。

名誉毀損が認められない3つの条件

名誉毀損にならないためには、書き込みの内容が真実であることが第1条件で、内容が嘘の場合は特例にはなりません。

認められない条件として、さらに以下の3つの条件のうちいずれかに当てはまる必要があります。

1死者の名誉に関する場合

すでに亡くなっている相手に関しては、虚偽の事実によって名誉を毀損した場合のみ名誉毀損が適用されます。つまり、死者に対しては、本当のことを言っても犯罪にはなりません。

2公共の利害に関する事柄

内容が公共の利害に関する事柄の場合は、真実であることが証明できれば罪になりません。

公共の利害とは社会一般の人々が関心を寄せるのが適切であると認められる事柄で、例えば、逮捕された犯罪の容疑者などを実名で報道したとしても、名誉毀損になりませんが、これも公共の利害に関する事柄に当てはまるためです。

3公益を目的としている

公益とは社会一般の利益のことを指しており、これを目的としている場合も真実の証明があれば罪にはなりません。

例えば、マスコミによる犯罪者の報道は公益を目的としているため、こちらの条件にも該当しているといえます。

個人でも、転職サイトの口コミにもといた会社の悪い点を書き込む行為は、それが事実であれば、その会社への転職を考えている人にとって有益な情報を与えているため、公益性があると判断できるでしょう。

名誉毀損とされた実際の書き込み

ここまで、名誉毀損が成立するための条件、成立しない場合の特例を紹介してきましたが、それらを踏まえて、実際に犯罪として認められた書き込みにはどのようなものがあるのか実例をみていきましょう。

東名高速あおり運転事故を巡るデマ投稿

2017年6月に起きた東名高速でのあおり運転による事故では、全く関係のない建設会社を加害者の勤務先とするデマをインターネット上に書き込んだとして、11人が名誉毀損の罪で書類送検されました。

そのうち、有罪判決で罰金30万円が言い渡されてた男性の場合、他の容疑者が「○○(加害者)の親が××区で建設会社社長してるってマジ?」と書き込んだあとに、「これ違うかな」という投稿とともに会社の住所や電話番号の載ったURLを貼り付けたというものでした。

POINT
このように、本人が事実かどうかの確信がなく、推測で行った投稿であっても名誉毀損と判断される場合があります。

女性ジャーナリストへの名誉毀損の事例

女性ジャーナリスト伊藤詩織さんが東大大学院元特任准教授の大沢昇平氏からTwitter上で名誉毀損の被害に遭ったとして損害賠償を求める訴訟を起こした事例です。

2020年6月、大沢氏は「伊藤詩織って偽名じゃねーか!」と言う書き込みを伊藤さんと同姓同名の通称を使用する外国人の破産手続きが始まったことを記載した官報の画像とともに投稿。

他にも伊藤さんが名誉毀損で別の人物を提訴していたことについて、「全く支持できない」「よりセコく見えちゃいますね」などの投稿をしていました。

 裁判では伊藤さんへの110万円の損害賠償を認める判決が出されています。

上司から部下への社内メールが名誉毀損になった事例

ある保険会社のサービスセンターで、課長代理Xさんの案件処理状況に対して日頃から不満をもっていた所長のYさんが、Xさんと職場の同僚十数名に対して、

「Xさんは処理件数が10件に過ぎず課長代理として全くの出力不足と言わざるを得ません」「やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います。当サービスセンターにとっても、会社にとっても損失そのものです」「あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか。あなたの仕事なら業務職でも数倍の実績を挙げますよ。……これ以上、当サービスセンターに迷惑をかけないで下さい」

といった内容のメールを送信した事例です。

Xさんはこのメールを名誉毀損の不法行為として提訴しました。

部下に対する指導の一環ともいえそうですが、会社に対して不必要な人間であると主張するような内容でXさんに対する退職勧告にも見えることや同僚らにも一斉に送信した点などから、裁判では名誉毀損による慰謝料5万円の支払いが命じられています。

Xさんの業務能力については事実である部分があったかもしれませんが、メールの送信方法などで行き過ぎた点があれば名誉毀損と判断されることがわかります。

ネット掲示板での子どもへの誹謗中傷

インターネット掲示板のスレッドで6歳の子どもに対して、「アホ代表」などとその子の顔写真付きで誹謗中傷を書き込んだ事件です。

犯人の男性は名誉毀損の疑いで警察に逮捕されており、子どもの父親とトラブルがあったと話しているとのことで、例え、相手がまだ子どもであったとしても名誉毀損が成立する事例といえます。

名誉毀損の事実が認められたらどうなる?

それでは最後に、自分がネットの書き込みやリアルでの発言で誹謗中傷の被害に遭った場合、もしくは、あなた自身が誹謗中傷にあたる書き込みや発言をしてしまった場合、それが名誉毀損と認められたらいったいどうなるのかを説明していきたいと思います。

民事上と刑事上

名誉毀損が法律に反する行為であることはここまでで説明してきましたが、名誉毀損には民事上の責任と刑事上の責任の2種類があります。

民事上の責任とは、不法行為と呼ばれる他人の権利や利益を侵害する行為に対して損害賠償を求めることができる制度です。名誉毀損による誹謗中傷もこれにあたり、被害者は民事裁判で損害賠償や慰謝料を請求することができます。

一方、刑事上の責任は刑法で定められているもので、被害者の訴えがあれば、逮捕され、刑事裁判で法律に定められた刑罰を受けることになります。

 名誉毀損の場合は、刑法230条により3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

もし、名誉毀損にあたる投稿や発言をして加害者になり、相手から訴えられてしまった場合、民事・刑事両方で責任をとることになり、賠償金や罰金の支払い、場合によっては懲役刑などを受ける可能性があります。

逮捕されるのか

名誉毀損も刑法に定められている犯罪のため、被害者が警察に訴えた場合には、逮捕される可能性があります。

上で紹介している事例の中にも犯人が逮捕されたものがありますし、誹謗中傷に対する社会的な注目や批判が高まっている昨今では、警察が積極的に逮捕に動くことも考えられます。

病院のトイレに知人を中傷するビラを貼った女性研修医が逮捕された事例もあり、ネットだけでなく、リアルの名誉毀損でも逮捕されることがあります。

慰謝料は発生するのか

名誉毀損に該当する書き込みを投稿した場合には、被害者が民事裁判に訴えて敗訴すれば損害賠償を支払う義務が生じることになります。

相場は数十万程度ですが、相手が有名人や企業であったりと社会的評価を低下させられたことに対する影響が大きい場合には慰謝料が高額になる場合もあり、上で紹介している事例でも、100万を超える損害賠償の判決が出ています。

弁護士など専門家に相談してみよう

このように、インターネットをはじめとする名誉毀損は、被害に遭った場合には民事・刑事での責任追及が可能ですし、反対に加害者になると両方の責任をとらなくてはなりません。

被害者の場合は書き込みを印刷するなど証拠を保存し、発信者情報開示制度を利用すれば、相手の個人情報を入手し、裁判に訴えることが可能になります。

加害者ならまずやるべきは、問題の書き込みを削除することですが、それだけで相手が納得してくれるとは限りませんし、リアルでの発言は後から取り消すことはできません。

もしも、過去の書き込みや発言が原因で悩んでおられる方は、一度、弁護士など法律の専門家に相談するのも1つの方法です。

弁護士なら訴訟なども含めて今後の対応に関する相談に乗ってもらうことができますし、場合によっては、相手と話し合いにより和解できることもあります。

法律に関する知識や手続きは一般の方には難しいものもあるため、できる限り弁護士と相談しながら進めていくのが良いでしょう。

まとめ

名誉毀損は、たとえ、書き込みや発言の内容が事実であっても成立することがあるため、指摘したことは本当のことだから問題ないだろうと思っていると、相手から訴えられて民事・刑事で責任を負わなければならない場合も考えられます。

被害に遭われた方、もしくは自分の書き込みが誹謗中傷になるかもしれないと思っている方は、弁護士に相談して今後の対応を検討するようにしてみてください。

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