借金がゼロになる方法がある?あなたにピッタリの手段を弁護士が紹介!

昨今はコロナの影響もあり、金銭的に厳しいご家庭が増えております。そのため借り入れの返済が滞り、複数の怪しげな副業などに手を出してさらに借金を膨らましてしまう例もあります。一方で借金問題を法的に解決する方法があり、これを債務整理といいます。債務整理は、個別のケースに応じて、選ぶべき対応方法も異なります。自分の状況を正確に把握することで、借金をゼロにできる場合もあります。

そこで今回は、債務整理の手続きごとに、どのような人が向いているのか、ということを中心に解説していきたいと思います。

1 債務整理で借金をゼロにする方法とは?

借金をゼロにするための方法は、債務者に係る取引態様などによって違いがあります。
例えば、以下で見ていくように、借金をゼロにする方法として、債務整理という方法が挙げられます。

2 自己破産で借金をゼロにする方法

「自己破産」とは、裁判所を通し、一部の例外を除く借金について、支払義務を免除してもらうための手続きです。

(1)どんな人がやるべきか

自己破産は、その効果として、一部例外はあるものの、借金のほとんどについて支払義務が免除されることになります。

その意味では、債権者に多大な損失を与えることになるため、よほどの事情がないかぎり、自己破産を選択すべきではないということがいえます。自己破産をすべき場合とは、少なくとも、借金を返済していくことが困難な状況にあることが必要です。

たとえば、借金の返済が自転車操業に陥っている場合や失業や病気が原因で無収入となった場合、また、四六時中借金のことが頭から離れず精神的に追いつめられているような場合には、自己破産を検討すべきでしょう。

(2)自己破産をおこなうメリット

自己破産と聞くと、マイナスのイメージが強いかもしれませんが、メリットもあります。

何よりも大きなメリットは、借金の支払義務が免除されるという点です。税金等のように支払義務が免除されないものもありますが、借金のほとんどについて支払義務が免除されるため、ゼロから再スタートを切ることができます。

また、弁護士などに依頼することにより、それまで悩まされていた貸金業者等による催促から解放されるということもメリットの一つでしょう。

さらに、自己破産の手続きに入る前に、給料等を差し押さえられているような場合には、裁判所から破産手続開始決定を受けることで、差し押さえの効力を失効させることができるというメリットもあります。

(3)自己破産のデメリット

自己破産には、一定のデメリットが伴いますが、このデメリットについて誤解をされている方も少なくありません。
実際のデメリットは、以下の4点が挙げられます。

もっとも大きなデメリットは、財産が処分されるということでしょう。
自己破産をする際に、財産を保有していると、原則として、その財産は処分されることになります。

二つ目のデメリットとして、官報に記載されるということが挙げられます。
もっとも、官報を日常的に購読しているのは、ごく一部の関係者に限られているため、官報によって自己破産をしたことがバレる心配はほとんどないといっていいでしょう。
その意味では、デメリットとまでは言えないかもしれません。

三つ目のデメリットとして、信用情報機関に登録されるということが挙げられます。いわゆる「ブラックリスト」に載るということです。
ブラックリストに載ると、その間は、新たに借り入れをしたり、クレジットカードの発行を受けることが難しくなります。

最後に、資格制限を受けるということもデメリットの一つといえるでしょう。

自己破産をすることで、資格を使った業務ができなくなったり、一時的に地位を失うことになるなど、一定の制限を課される資格・職業があります。一方で一緒に住んでいる家族や親族へのへの影響は限定的です。

このほかにも、保証人に迷惑をかけてしまうといったデメリットもあります。

※自己破産におけるメリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

3 時効の援用を利用して借金をゼロに

「時効の援用」とは、消滅時効の完成による利益を享受する旨の意思表示のことをいいます。借金にも時効制度があるため、消滅時効が成立して時効の援用を行うと、債権者は債務者に対して、借金の返済を請求することができなくなります。

(1)どんな人がやるべきか

消滅時効が成立するためには、最後に借金を返済した日から5年が経過していることが必要です。

自分で返済日等をきちんと管理している場合には、比較的簡単に「最後に借金を返済した日」を調べることができます。そうでなくとも、およそ5年が経過していると思われる方は、時効の援用を検討すべきでしょう。

(2)時効の援用のメリット

借金について消滅時効が成立し、時効を援用すると、債権者は借金の返済を請求する権利を失います。とはいえ、時効制度には、時効の成立を阻止するための手段も用意されています。

そのため、時効の成立を阻止するための手段を講じられることなく、消滅時効が成立し、時効を援用することができれば、借金はゼロになるというメリットがあります。

(3)時効の援用のデメリット

時効を援用することには、いくつかのデメリットも伴います。

一つ目として、信用情報機関から記録が消えるわけではないということが挙げられます。記録が消えない場合には、そこからおよそ5年間、新たな借り入れ等をすることが難しくなります。

二つ目として、時効の援用が空振りに終わる可能性があるということが挙げられます。

気が付かないうちに、債権者によって時効の完成猶予・更新手続きが取られることは珍しくありません。この場合、それまで連絡を受けていなかった債権者に対し、自ら連絡を取ってしまうことにもなるため、債権者から遅延損害金を併せて返済するよう請求される可能性があります。

※時効の援用について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

4 過払い金請求

「過払い金」とは、支払い過ぎた利息のことをいいます。過払い金が発生している場合には、債権者に対し、その返還を請求することができます。

(1)どんな人がやるべきか

現在でこそ、過払い金が問題となることは少なくなりましたが、2010年以前は過払い金の問題が社会問題にもなりました。

2010年貸金業法が改正され、貸付利率の上限が見直されたため、貸金業者等と取引を開始したのが2010年以降である場合、過払い金が発生していることはありません。
反対に、2010年以前から取引がある方は、過払い金が発生している可能性があります。

POINT
貸金業者等と取引を開始したのが2010年以降である場合、過払い金が発生している可能性は無い
(2)過払い金請求のメリット

過払い金請求のメリットは、何といっても、お金が戻ってくるということにあるでしょう。

人によって、取引期間や取引額に違いがあるため、戻ってくる金額はさまざまですが、場合によっては、数百万円の過払い金が戻ってくるケースもあります。

過払い金が戻ってくることにより、他の借金の返済に充てることもでき、生活を立て直すきっかけにもなります。

(3)過払い金請求のデメリット

過払い金は、支払い過ぎた利息のことをいうため、自分に戻されて当然のお金です。
そのため、過払い金請求をしたからといって、そこにデメリットはありません。

※過払い金返還請求のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、「過払い金の仕組みとは?返還請求するメリット・デメリット」をご覧ください。

5 個人再生で借金をゼロにする方法

個人再生」とは、大幅に減額された借金について、その返済計画を作成するための手続きです。

(1)どんな人がやるべきか

個人再生手続きの大きな特徴の一つに、住宅資金特別条項を利用できるということがあります。
ここでいう「住宅資金特別条項」とは、住宅ローンを除く借金を大幅に減額することにより、従来通り住宅ローンを支払い続けることで、住宅を手元に残したまま、借金を整理することを可能にする条項です。

借金を返済することが難しい状況にあるものの、住宅を失いたくないというような方は、個人再生を検討すべきでしょう。

また、先に見たように、自己破産をすることで、資格や職業の制限を受けることに支障がある方についても、個人再生を検討すべきでしょう。

たとえば、弁護士や司法書士、公認会計士などの士業に就いている方は、自己破産をすることで、一定期間、資格を使った業務を行えなくなります。

また、会社の取締役に就いている方は、自己破産をすると同時に取締役を退任したものとみなされ、警備員のように他人の金銭などを扱う職業についても一定の制限がかかります。

このように、自己破産によるデメリットを受けられない事情がある方は、個人再生を利用すべきといえます。

(2)個人再生のメリット

個人再生の主なメリットとしては、以下の2点が挙げられます。

まずは、借金を大幅に減額できるということです。
具体的には、借金額が500万円以下である場合は100万円、借金額が500万円~1500万円である場合はその5分の1、借金額が1500万円~3000万円である場合は300万円まで、借金額が3000万円~5000万円である場合は10分の1にまで減額される可能性があります。

また、先に見たように、住宅資金特別条項を利用できるということもメリットの一つです。住宅資金特別条項を利用することで、住宅を手放すことなく、借金を整理することが可能です。

(3)個人再生のデメリット

個人再生の主なデメリットは、以下の3点です。

一つ目として、手続きが難しいということが挙げられます。
個人再生は、自己破産と同様、裁判所を利用した手続きであるため、書類の作成や提出書類等も多岐にわたっており、手続きが開始された後も、再生計画案を作成する必要があるなど、難易度の高い手続きであるといえます。
そのため、弁護士などに依頼することが一般的になっています。

二つ目として、ブラックリストに載るということが挙げられます。
個人再生をすると、ブラックリストに載るため、一定期間、新たに借り入れをしたり、クレジットカードの発行を受けることが難しくなります。

また、保証人に迷惑がかかってしまうということもデメリットの一つです。
個人再生では、借金が大幅に減額されるため、債権者は、本来返済を受けるべき金額を債務者から回収することができなくなります。
そのため、個人再生をする場合、債権者が回収できなくなった分を保証人に請求され、保証人に迷惑をかけることになります。

※個人再生のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、「個人再生のメリット・デメリットは?任意整理や自己破産との違い」をご覧ください。

6 任意整理で借金をゼロにする方法

任意整理」とは、裁判所を通さずに、借金の支払条件等について、債権者と直接交渉をする手続きです。

(1)どんな人がやるべきか

任意整理では、将来利息をカットしてもらうことは可能ですが、元本を減額してもらうことはできません

そのため、借金が多額に上る場合には、その全額を支払っていくことになる可能性が高いため、任意整理に向いているとはいえません。
反対に、借金の総額が低額である場合であって、それに伴う返済能力がある場合には、任意整理を検討すべきでしょう。

また、保証人がついている借金がある場合には、任意整理をすることをお勧めします。

保証人がついている借金について、個人再生や自己破産をしてしまうと、保証人に迷惑がかかることになります。

その点、任意整理では、借金を整理する債権者を選ぶことができるため、保証人がついている借金を整理の対象から外すことができます。

(2)任意整理のメリット

任意整理の主なメリットは、以下の3点です。

一つ目のメリットとして、無理のない支払条件で和解を成立させることができるということが挙げられます。
任意整理では、将来利息をカットしてもらえる可能性があり、返済期間についても、3年~5年といったように長期分割での和解が可能です。

また、任意整理は、個人再生や自己破産のように裁判所を通す必要がないため、手続きや必要となる資料も簡易になっており、比較的短い期間で解決することができるという点もメリットの一つです。

さらに、整理の対象を選ぶことができる点もメリットの一つでしょう。先に見たように、保証人がついている借金がある場合には、整理の対象から外すことで、保証人に迷惑をかけずに済みます。

(3)任意整理のデメリット

任意整理の主なデメリットとしては、以下の2点が挙げられます。

任意整理をした場合、そのことが信用情報機関に登録されることになるというデメリットがあります(いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまうことを意味します。)。
そのため、完済後およそ5年間は、新規での借り入れ等は難しくなります。

また、先に見たように、任意整理では将来利息をカットしてもらうことは可能ですが、元本を減額してもらうことは原則としてできません。
そのため、個人再生や自己破産に比べると、減額の効果が小さいというデメリットがあります。

※任意整理のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、「任意整理のメリット・デメリットは?借金生活を抜け出すために」をご覧ください。

7 まとめ

消費者金融等からの借金、カードローンなどの返済で、首が回らなくなってしまう方からの相談を多く頂いております。借金を限りなくゼロに近い状態にするためには、自分の状況を正確に把握したうえで、もっとも効果的な債務整理の方法を選ぶことが必要になってきます。

その際には、各手続きにおけるメリット・デメリットも踏まえたうえで、今回紹介した様々な選択肢の中から決定することが大切です。ここで誤った選択をしてしまうと、最悪の場合、債務整理が失敗に終わることにも繋がりかねません。

債務整理を検討している方は、無料相談を実施するあまた法律事務所にご相談いただくことをお勧めします。

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