借金の連帯保証人になった場合の影響と対応方法は?

個人再生

連帯保証人は法律上、お金を借りている本人と同等の扱いをされてしまう、極めて厳しい立場になります。しかも、連帯保証人に請求が行く場合は基本的に一括返済を迫られるでしょう。

この記事では、連帯保証人が具体的にどのような対応をしなくてはいけないのか、そして、その対策方法について解説していきます。

借金の連帯保証人になれる人、なれない人

連帯保証人は、誰でもなれるわけではなりません。一般的に、返済能力があると判断された人が連帯保証人になることができます。

理由は、返済能力が無いと債務者が返済できなくなったときに、貸し倒れのリスクが発生してしまうからです。

返済能力があると判断される人は、例えば公務員や上場企業に勤務しているような人、また、中小企業でも役職のある人や士業など収入が安定している人、不動産を所有している人が、連帯保証人として認められやすい傾向にあります。

上記に当てはまらない人は、連帯保証人になれないことがあります。

保証人と連帯保証人の違いは?

保証人と連帯保証人には、主張できる権利に異なる点があります。

主債務者の保証をするという部分は同じですが、保証する金額や、請求を求められるタイミングなどが大きく異なります。
結論から言うと、保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分益の利益」の3つが認められていますが、連帯保証人にこの3つは認めらません。

催告の抗弁権とは、業者が主債務者ではなく、いきなり保証人に請求をしてきた際に、まず先に主債務者への請求を求めることができる権利です。
検索の抗弁権とは、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をする必要がある、というものです。
分益の利益とは、保証人が一人ではなく複数人いる場合、主債務者の代わりに返済を行なわなければならなくなっても、借金の全てを保証するのではなく、保証人の人数で振り分けた金額を負担することです。

保証人は上記3つの権利があり、連帯保証人に関しては3つ全てが認められていないという違いがあります。

借金の連帯保証人の責任範囲はどれくらい?

連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいいます。
従って、お金を貸した側からすれば、主債務者と連帯保証人どちらに請求を行っても問題ないということになります。その意味では、連帯保証人は主債務者と同じ範囲の責任を負っています。

債務者が自己破産をした場合、連帯保証人の返済義務はどうなる?

主債務者の借金の残りは、連帯保証人が一括で支払うことになります。

連帯保証人が請求を受けた場合の対応方法

もし連帯保証人が一括返済の請求を受けた場合、対応方法は主に4つあります。ここからは、その4つについて解説していきます。

一括で払う

支払うことが可能であれば、請求に応じた額を返済します。
ただし、連帯保証人が返済を行ったとしても、主債務者に返済を請求する権利(求償権)は、破産債権ですから、免責決定があると、主債務者に対して請求できません。

分割で払える交渉する

金額によりますが、債権者側は連帯保証人も一緒に自己破産をされるより、分割で少しでも返済してもらいたいと考えているケースが多くあります。
そのため、分割弁済ができないか、交渉をしてみる対応策もあります。

債権者が分割弁済に合意すればその内容で返済を進めていくことになります。

保証人になったことを争う

例えば親子や夫婦などの家族間では、勝手に名前を使われて気付いたら保証人になっていたということがあります。
こういった場合に、そもそも「自分は保証人になっていない」と保証人の筆跡などを争点に裁判で争うこともできます。
身に覚えのない連帯保証人への請求であれば一度、弁護士に相談することをオススメします。

自分も債務整理を検討する

連帯保証人も返済が困難な場合は、主債務者に続いて連帯保証人も債務整理を検討する必要が出てきます。
例えば、まずは分割返済で任意整理の交渉を進め、それでも支払いが難しければ、連帯保証人も自己破産や個人再生を検討するといった選択肢も考えられます。

2020年4月から実施された連帯保証人制度の変更点

連帯保証人は、主債務者と同じ範囲の責任を負っている状態です。

しかし、主債務者が作った借金の全額を連帯保証人が支払わなければならないというのは負担が非常に大きかったため、2020年4月に「民法の一部を改正する法律」が適用され、連帯保証人のルールが変わって負担が緩和されました。

変更になったのは、「上限額(極度額)を定めていない個人の根保証契約は無効」「特別な事情による保証の終了」「個人が事業用の融資の保証人になる場合、公証人による保証意思の確認手続きが必要に」の3点です。

「上限額(極度額)を定めていない個人の根保証契約は無効」になったので、保証人が支払いの責任を負う金額の上限を定めていない根保証契約は無効になりました。
「特別な事情による保証の終了」というのは、保証人が破産した場合や、主債務者、又は保証人が亡くなったとき、その後に発生する主債務は保証の対象外になります。
「個人が事業用の融資の保証人になる場合、公証人による保証意思の確認手続きが必要に」という部分では、個人が事業用融資の保証人になる際に、公証人による保証意思の確認手続が必要になるということが変更されました。

こういった法律な改正のがあったことから以前よりその負担は緩和されましたが、それでも連帯保証人のリスクは大きいと言えます。

もし連帯保証人となったことで一括返済を債権者から求められた場合は、早急に弁護士に相談することが得策です。

初期の段階であれば、債権者との分割の交渉もまとまりやすい可能性が高いです。債権者からの通知を無視すると、それだけ解決が遅れてしまいます。知識と経験を持った弁護士に相談すれば、解決策を一緒に考えることができます。

まとめ

主債務者が自己破産をしてしまった場合、連帯保証人に一括で請求がくることになります。
こういった際は知識で対応策を検討する必要があるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あまた法律事務所は、借金問題の解決に力をいれており、過去に5000人もの方を債務整理などで救ってきた実績があります。
どのような背景があっても、その方に適切な方法を導き出し解決する自信を持っています。一人で悩んでいても、法的な解決に辿り着くのはなかなか難しいはずです。

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