借金の負担を債務整理で解決するため、知っておくべき基礎知識

借金問題を解決する方法である「債務整理」には主に3つの手続きがあり、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。そのため、債務整理を行う際にはどの手続きが自分に適しているかを見極めることが大切です。

今回は債務整理を検討する場合に知っておくべきポイントを、手続き別に解説します。

債務整理とは

「債務整理」とは、借金問題を解決するための手続きです。
主に、任意整理、個人再生、そして自己破産の3つの手続きに分かれており、これらを総称して債務整理といいます。

それぞれ異なる手続きではあるのですが、共通する効果もあります。

債務の負担を軽減できる可能性がある

債務整理は、いずれをとっても債務の負担を軽減できる手続きです。
任意整理では将来利息をカットしてもらえる可能性があり、個人再生では大幅に借金を減額できる可能性があります。
また、自己破産にいたっては、一部の例外を除き借金の支払いを免除してもらうことが可能です。

もっとも、任意整理では元金まで減らせる可能性は低く、借金についてさほどの減額は見込めません。
また、個人再生と自己破産はいずれも裁判所を通す手続きであるため、債務の負担を軽減するためには、裁判所から認可や許可を受ける必要があることは覚えておかなくてはいけません。

任意整理では借金減額や将来の利息カットなど、毎月の返済負担額を減らせる可能性があります。

債権者からの取り立てがなくなる

手続きを行う際、任意整理では債権者との交渉が必要になり、個人再生と自己破産は裁判所を通す必要があります。
これらは専門性が高い内容のため、弁護士などに依頼することが一般的です。弁護士は、債務整理の依頼を受けると、各債権者に対し受任通知を送ります。受任通知が届くと、債権者は債務者に対して直接取り立てることをやめます。

債務整理を依頼するまでの間、多くの債務者は毎日のように債権者から取立てなどを受けていますが、弁護士などに依頼することでその取立てがなくなります。

その後の債権者とのやり取りは受任した弁護士が行うことになります。

デメリットも把握しておこう

債務整理をすると、信用情報機関にその情報が登録されることになります。これがいわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。ブラックリストに載ると経済的な信用を失うため、新たに借入れやクレジットカードの発行を申し込んでも審査に通らない可能性が高くなってしまうのです。

また、個人再生や自己破産をすると国が定期的に刊行する機関紙である官報にその情報が掲載されることになります。そのため、官報を見た人には個人再生もしくは自己破産をしたことがわかってしまい、金銭的に困窮していることを知られてしまう可能性があります。
もっとも、官報は日常的に購読されるようなものではないため、デメリットではあるものの官報によりバレるリスクは一般的には低いといえます。

ブラックリストは一定期間後に解除されますので、一生ブラックリストとなるわけではありません。

任意整理

「任意整理」とは、裁判所を通さずに債権者と任意で交渉する手続きです。
具体的には、将来利息のカットや支払方法等について交渉が行われ、支払条件について債権者と合意が成立すると債務者は和解書に従って借金を返済していくことになります。

任意整理はどんな人に適しているか

任意整理では、借金を大幅に減額できる可能性は低く、支払期間は3~5年になることが多い傾向があります。
個人再生では、原則として3年で借金を支払っていくことになるため、任意整理の方が支払期間は長期にわたります。そのため、任意整理をする場合には、長期にわたって借金を支払っていけるだけの安定した収入があることが必要です。

また、個人再生や自己破産とは異なり、任意整理では借金を整理する債権者を選ぶことができます。そのため、保証人が付いている借金や住宅ローン、自動車ローンなどがある人にとっては任意整理が適しています。これらの借金を整理の対象から外すことにより、保証人に迷惑をかけずに済み、持ち家や自動車を残すこともできるのです。

任意整理の注意点

任意整理は、あくまで任意で債権者と交渉をする手続きです。債権者が必ず応じてくれるとは限りません。任意整理の申し入れを拒否されると、任意整理をすることはできません。

また、和解交渉において、お互いの言い分が食い違ったまま交渉が決裂する可能性もあります。このような場合、任意整理で解決を図ることは難しいといっていいでしょう。

任意整理を専門家に依頼した場合の費用目安

任意整理は、債権者との交渉が必要となるため、弁護士などの専門家に依頼することが一般的です。そのため、実際に任意整理を依頼する場合には弁護士費用等が必要です。

任意整理の場合、弁護士などにかかる費用は大きく分けて、着手金と報酬金の2種類になります。着手金は、債権者1社につき2万円~5万円(税別)が相場となっているため、整理の対象が多くなればなるほど着手金も高くなります。

また、報酬については、「基本報酬」と「減額報酬」に分けている事務所が多いです。そして、利息の払いすぎによって発生する過払い金を回収した場合には、別途報酬を支払う必要があります。
基本報酬は2万円~5万円(税別)/1社、減額報酬は減額分に対する10%程度、過払い金に関する報酬は回収額の20%~25%程度であることが多いです。

※任意整理の流れについて詳しく知りたい方は、「任意整理の手続きの流れをどこよりも分かりやすく解説!」をご覧ください。

個人再生

「個人再生」とは、裁判所を通し借金を大幅に減額してもらうための手続きです。
個人再生では、債務額によって差はあるものの概ね5分の1にまで借金を減額することができ、減額後の借金を原則3年間で返済していくことになります。

個人再生はどんな人に適しているか

個人再生の手続きを利用するためには、借金総額が5,000万円以下であることが条件です。そのため、まずは自身の借金が総額でどの程度あるのかを確認する必要があります。

また、個人再生では、住宅資金特別条項を利用することにより、持ち家を残しながら借金を整理できます。
その意味では、個人再生は持ち家だけは絶対に手放したくないという人に適しているといえます。もっとも、住宅資金特別条項を利用するためには、たとえば、持ち家に住宅ローン以外の担保権が設定されていないことが必要となるなど、いくつかの条件があるため注意が必要です。

※住宅資金特別条項を利用するための条件について詳しく知りたい方は、「個人再生をすると保証人はどうなる?保証人になるべく迷惑をかけない対処法」をご覧ください。

個人再生の注意点

個人再生は、裁判所を通す手続きでもあるため、任意整理のように、整理の対象を自由に選ぶことはできません。
そのため、保証人が付いている借金等であっても、裁判所に申告する必要があります。

また、個人再生の手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類があります。
小規模個人再生の場合は、債務者側で作成する再生計画案(返済計画)について、債権者の過半数の同意を得ることが、再生計画案の認可条件となっています。

給与所得者等再生の場合は、過去7年以内に、個人再生におけるハードシップ免責許可決定、給与所得者再生における再生計画認可決定、破産手続きにおける免責許可決定を受けていないことが手続きを利用するための条件です。

このように、個人再生は手続きが2つの種類に分かれており、内容も複雑になっています。そのため、弁護士などの専門家に依頼することがほとんどであるといえるでしょう。

個人再生を専門家に依頼した場合の費用目安

弁護士などの専門家に個人再生を依頼した場合についても、任意整理と同様に着手金と報酬金がかかります。

個人再生の場合、着手金の相場は、30万円~50万円(税別)です。
報酬金については、裁判所から認可をうけられたかどうかを基準としている事務所が多いといえます。
報酬金の具体的な相場は、裁判所から認可を受けた場合に限り、10万円~20万円(税別)です。

※個人再生の手続きの流れについて詳しく知りたい方は、「個人再生の手続きの流れと返済までにかかる期間は?」をご覧ください。

自己破産

「自己破産」とは、裁判所を通して、借金の支払を免除してもらうための手続きです。
借金を返済していくことを前提とする任意整理や個人再生とは異なり、自己破産では、一部の例外を除く借金について、その支払自体が免除されることになります。

自己破産はどんな人に適しているか

自己破産をするためには、本人に支払能力がないことが条件です。
無職である場合には、よほどの財産を保有していないかぎり、支払能力がないといえます。また、生活保護受給者の場合は、生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されているため、借金がある場合には、基本的に支払能力がないと判断されます。
さらに、年金受給者の場合も、支払能力がないと認められれば、自己破産をすることが可能です。

自己破産の注意点

自己破産は、裁判所から免責許可決定を受けて初めて、借金の支払が免除されます。
しかし破産法では複数の免責不許可事由が定められており、たとえば、ギャンブルを原因とした借金や財産の隠匿、過去7年以内に自己破産の免責を受けたことがあるといった事情は、すべて免責不許可事由です。これらの事実にあてはまると、免責不許可となる可能性があります。

また、自己破産をすると、一定の職業や資格に制限が課されます。たとえば、弁護士や司法書士といった資格を使って仕事をしている人は、これらの資格を使って仕事をすることができなくなります。警備員、保険の外交員などは、仕事自体ができなくなります。
もっとも、一定の職業や資格に対する制限は、破産手続き中に限って課されるものであり、破産手続きが終われば、従来通り、仕事をすることができるようになります。

自己破産を専門家に依頼した場合の費用目安

弁護士などの専門家に自己破産を依頼した場合にかかる費用は、25万円~50万円(税別)が相場となっています。

弁護士費用の相場に幅がありますが、これは主に自己破産がどの手続きで進められていくかということに関係しています。
自己破産には、同時廃止事件と少額管財事件、通常(特定)管財事件の3つの種類があり、管財事件になると、手続きの流れや対応すべきことも複雑になります。そのため、管財事件になるとその分だけ弁護士費用も高くなるのです。

※自己破産の手続きの流れについて詳しく知りたい方は、「自己破産における手続きの流れや必要な期間について」をご覧ください。

債務整理の費用支払いが難しい場合の手段

これまで見てきたように、債務整理をする場合には、弁護士などの専門家に依頼することが一般的であるため、一定額の費用を準備する必要があります。
とはいえ、債務整理をしようとする人の多くは、経済的に厳しい状態に置かれており、弁護士費用等を捻出することが難しいという方も少なくないです。

このような場合には、以下の2点を検討してみましょう。

分割返済

法律事務所や司法書士事務所の多くは、費用の支払について、分割払いにも対応していますので、一度相談してみることをおすすめします。

法テラス

「法テラス」とは、政府が設立した機関で、国民向けの法的支援を行うことを目的としています。収入や資産において一定の条件にあてはまる人は、法テラスを利用することが可能です。
法テラスを利用することにより、法テラスに弁護士費用を立替てもらうことができます。立替費用については、債務整理が終わった後に、希望額を分割で返済していくことになります。

まとめ

借金問題を解決するという意味では共通する債務整理の各手続きですが、人によって向き不向きがあります。納得のいく解決をするためには、自身に適している手続きを選ぶことが大切であり、そのためには、各手続きにおける注意点などをしっかりと理解することが必要です。
もっとも、どの手続きを選ぶべきかという判断が難しい場合も多く、このような場合に自身で判断しようとすると誤った手続きを選びかねません。
あまた法律事務所は債務整理に多くの実績があり、一人ひとりの方に適した解決方法を提案いたします。

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