任意整理をするとローンは組めなくなる?組めるようになるまでの期間と注意点

任意整理を検討しているけど、ローンが組めないときいて迷っている
任意整理をしたらどんな影響が出るのか知りたい

こんな悩みをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
確かに任意整理をすると、一定期間新たなローンが組めなくなりますが、
一生ローンが組めないわけではありません。

この記事では、任意整理をすると具体的にどのような影響が出てくるのか、
ローンを早く組めるようにするにはどうしたらよいかを解説します。

任意整理をしてからローンが組めるようになるための期間を根拠を含めて紹介します。

任意整理をするとローンは組めなくなる

そもそも任意整理は、裁判所を通さずに貸主との直接交渉で将来かかる利息や遅延金をカットをすることで返済総額が減り、完済を目指せる債務整理手続きの1つです。
個人再生、自己破産と比較すると用意する書類や手続きがカンタンであることや、過払い金があれば返済に充てられる点がメリットです。

もちろんメリットだけではありません。
債務整理をすると、本来返さなくてはいけない利息や遅延金をなくしてもらう代わりに、一定期間ローンが組めないなどのデメリットもあります。

任意整理は借金返済の負担が減る代わりに、一定期間はローンが組めなくなるなど、信用が下がってしまうことがデメリットと言えます。

任意整理後、ローンが組めなくなる理由

先に述べたように、債務整理をすると一定期間ローンが組めなくなります。
これは、信用情報機関に事故情報が載るブラックリスト状態になるためです。

日本における「信用情報機関」は、以下の機関のことを指します。

機関名 通称 主な加盟店
(株)シー・アイ・シー CIC 信販会社クレジットカード会社携帯電話会社など
(株)日本信用情報機構 JICC 消費者金融クレジットカード会社など
全国銀行
個人信用情報センター
KSC全国の銀行

住宅ローン、教育ローン、自動車ローン・・・
ローンの種類は様々ありますが、どこの機関もいずれかの信用情報機関に加盟しているため、事故情報が登録されるとローンを組めなくなるのです。

債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録される理由は、今後新たに取引する可能性がある金融機関を保護するためです。

債務者からすると、債務整理は借金返済や更生を後押ししてくれる救済制度といえますが、「それをしなくてはいけないほど、支払い余力がない」という見方もあります。
金融機関の立場で考えると、十分な支払い能力がない人に貸金業を行うことは貸し倒れのリスクが高くなります。
そのため、取引前に信用情報機関で事故情報を知ることで、金融機関は自社を守るため「取引しない」という選択もできるのです。

とはいえ、その情報は永遠に残るわけではありません。
信用情報機関に保管される情報は一定期間経過すれば削除されます。

信用情報機関に事故情報が載るため、ローンが組めなくなる…。であれば、事故情報が消えればローンが組めるようになるのでは、という理屈です。

任意整理をしても、ローンは組める?目安は完済してから5年

任意整理を検討している方の中には、住宅ローンや自動車ローンなどを検討されている方もいるでしょう。
結論からいうと、任意整理後もローンを組める可能性はあります。

ただし、各信用情報機関の事故情報は5年〜10年ほど保管されるため、
その期間はローンを組むことが出来ません。

「5年〜10年」と幅があるのは、各信用情報機関により事故情報の保管期間が異なるためです。
CIC、JICCは「契約継続中及び契約終了後5年以内」、
KSCには「当該決定日から10年を超えない期間」という表記があります。

任意整理の場合、完済してから5年間、事故情報が保管されるケースが多いです。
任意整理での和解後、返済期間が3〜5年かかることをふまえると、任意整理をスタートしてから8〜10年の間はローンが組めないことになるので注意が必要です。

ローンを早く組めるようにするためには?

先に述べたように、任意整理をすると事故情報が登録されるため、一定期間ローンを組むことができません。
だからといって、「任意整理するとローンが組めないから、ローンを組んでから手続きする」なんてことはおすすめできません。
ローンとは、つまり借金です。
現在の支払状況が難しい上にさらに借金を重ねてしまえば、最悪の場合、自己破産などですべての財産を手放すことになりかねません。

ここでは、そういった最悪の事態にならないように、少しでも早くローンを組めるようにする方法を解説します。

和解内容通りの返済をする

任意整理は自己破産や個人再生と異なり、裁判所を介さず双方の話し合いで返済額が決まります。
計画通りに返済が出来ず、万が一遅延してしまうと重大な契約違反となり、期限の利益を失ってしまいます。
期限の利益とは「支払期日まで待ってもらえる債務者側の利益」のことで、この権利があるため、本来一括返済しなくてはいけないものを分割払いすることができるのです。
期限の利益を失えば、債務者から一括返済の請求を受けますし、一括返済できなければ遅延損害金が発生します。

そして「一括返済ができないから再度任意整理をしたい」と申し出ても、債権者が同じ条件で和解に応じるケースは少ないでしょう。
状況が悪化すれば、個人再生や自己破産といった手続きに進まざるを得なくなります。

こういった事態を避けるためにも、和解内容通りにしっかり返済することが大切です。

繰り上げ返済で、返済完了する時期を早める

一般的に、任意整理で和解後の返済期間は3〜5年とされていますが、繰り上げ返済をして完済時期を早めることで、早くローンが組める可能性があります。

これは、任意整理における信用情報機関の事故情報保管期間が、完済から5年間とされているためです。

任意整理をした時点で、「もうこんな失敗は繰り返さない」と決意し、それまでのお金の使い方や資産がどれほどあるか見直している方もいるでしょう。
お金の管理ができるようになれば、早めの完済も目指せます。
そして、早期に完済できれば信用情報の回復も早くなる可能性がありますし、何より精神的な負担も楽になりますね。

まずは約束通りの返済をしていき、余裕が出来たら繰り上げ返済を目指していきましょう。

事故情報が消えてからローンを申し込む

任意整理における事故情報は、任意整理をしたすべての人が完済から5年経てば必ず削除されるわけではありません。
事故情報が削除されたか確実に確かめたい方は、各信用情報機関へ問い合わせし、事故情報が消えたか確認してからローンを申し込むとよいでしょう。

情報開示の請求方法は、各信用情報機関により異なるため目を通しておきましょう。

リンク先 開示方法 手数料
CIC インターネット郵送窓口 500円〜1,000円
JICC インターネット郵送(窓口 ※休止中) 1,000円※郵送の場合は別途各種送料
KSC インターネット郵送 1,000円〜1,200円

任意整理した会社と同じグループ企業は避けてローンを申し込む

事故情報が消えていたとしても、もともと借入れをしていた金融機関、関連会社へのローン申し込みは避けた方がよいでしょう。

信用情報機関にのる事故情報とは別に、各貸金業者独自の基準で作ったブラックリスト(社内ブラック情報)があり、そこに該当している可能性があるためです。

社内ブラック情報は企業独自のデータのため、信用情報機関と異なり、何年経ったら消えるという決まりはありません。
極端な話、一度でもその会社の社内ブラックに載ってしまうと、二度と同じ会社で借り入れが出来ない可能性もあります。

また、社内ブラック情報は債務整理をした業者の関連会社でも共有されるので、グループ企業でローンを組むことも難しくなるでしょう。

例えば、アコムの系列銀行は三菱UFJフィナンシャルグループ、プロミスだと三井住友銀行グループとなります。
個人情報の利用目的に、加盟店機関への提供などが記載されているので、再度ローンを申し込む際は関連会社も調べておくとよいでしょう。

自己情報が消えてから、任意整理の対象としたグループ企業以外のところへ申し込みするのがローンやクレカを利用するためのポイントです。

ローンの審査に通りやすいような属性を目指す

事故情報が削除されても、必ずローンが通るというわけではありません。
一般的にローンの審査では下記のような項目がチェックされますので、
おさえておくとよいでしょう。

  • 年収
  • 勤務先
  • 雇用形態
  • 勤続年数
  • 借入時、完済時の年齢
  • 健康状態
  • 家や土地などの担保の評価 など

公務員であったり、大企業に長年勤務しているなど
安定した収入があるかどうかも重視される傾向にあります。
ローンを検討されるのであれば、こういった項目も意識しながら
財政状況を整えておきましょう。

これらすべてをかえることは難しいので、借金返済をしていく中で、改善できそうな部分から手をつけていく。気負わずできることから進めていおきましょう!

任意整理をするとローン返済中の財産はどうなる?

ローンを組んでいる持ち家や自動車などは、任意整理するとどうなるのでしょうか?
任意整理は、すべての債権者を対象とする個人再生や自己破産と異なり、
債権者を個別に指名して交渉することが可能です。

任意整理の交渉をするローンと、そうでないローンでどんな違いがあるか抑えておきましょう。

任意整理の対象とした場合、財産は没収される

代表的なローンに住宅ローンと自動車ローンがありますね。
もしこれらを任意整理の対象とすると、利息や遅延金の支払いがなくなる可能性が期待できますが、
一方で、住宅や自動車を手放さなければならないリスクが出てきます。

例えば一般的に住宅ローンを組んだときの抵当権は、ローンの貸主である金融機関が持っています。
金融機関は、万が一ローン返済者がローンを返済できなくなってしまった時の担保として、
住宅や土地に抵当権を設定しているのです。

もし住宅ローンを組んだ金融機関へ任意整理を行うと、その抵当権によって持ち家や土地が競売にかけられ売却される可能性が出てきます。

住宅の売却額が住宅ローンの残債を上回ればローンが完済するのですが、
ローン残債よりも売却額が下回ってしまうと、その差額分を任意整理することになるのです。
そうなれば、住宅を手放した上にローンの差額だけ残ってしまいます。

自動車ローンの場合は、ローンの返済完了までローン会社が車の所有権を持っているケースが多いです。
ですから、自動車ローンを組んだ会社を任意整理の対象にすると、車が回収されてしまいます。
そして、ローン財産よりも売却額が少なければ、住宅ローンと同じように車を手放してもローンだけが残る状態になってしまうのです。

残したい財産は任意整理をしない

前述の通り、任意整理は自己破産や個人再生と違い、債務整理の交渉相手を選べる手続きです。
持ち家や自動車を残したい場合は、そこは対象外にした上で、他の借金を任意整理するか検討するとよいでしょう。

例えばクレジットカードと消費者金融は交渉相手に選び、住宅ローンは任意整理対象外にするといった具合です。
任意整理によって、クレジットカードと消費者金融については利息や延滞遅延金が減らせるため、
毎月の返済負担が軽くなるはずです。
その分、住宅ローンや自動車ローンの返済を続けやすくなるでしょう。

このように、任意整理対象先を上手に選べば、持ち家や自動車などの財産を手放すことなく、
返済負担を減らすことが可能です。

まとめ:なるべく早くに借金問題を解決することでローンが組めなくなる期間を短くすることができる

任意整理をすれば、将来かかるであろう利息や遅延金のカットが期待でき、
借金総額が減ることで早期に完済を目指すことが可能です。
デメリットとしては信用情報機関に事故情報が載ることで、完済から5年ほどローンを組むことが難しくなります。

しかし、工夫すれば任意整理をしたあとでもローンを組むことは可能です。
また、自己破産と違い持ち家や車を手放さずに済むことも大きいメリットといえるでしょう。

借金問題を放置すると、利息が雪だるま式に増えていき返済に追われ、生活と心の余裕がどんどんなくなっていき追い詰められてしまいます。
問題がさらに悪化すれば、借金のために借金していつしか首が回らなくなった・・・
ということにもなりかねません。

今後ローンを検討されているのであれば、なおさら早めに専門家に相談しましょう。
現状の問題を整理しながら、法律のプロの目線で的確なアドバイスがもらえるでしょう。

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