特定調停の費用の相場とデメリットについて解説

個人再生

特定調停は他の債務整理の方法と比べて、費用が安いというメリットがあります。
債務者と債権者の交渉を簡易裁判所が仲裁してくれる公的な任意整理方法となりますが、どのような流れで調停が成立するのか?実際に費用はどれだけかかるのかなどについてまとめた記事になります。

特定調停とは?

金銭的負債(借金)を背負っており、返済不能に陥る恐れがある債務者のことを特定債務者と言います。

特定調停は、返済が滞りつつある特定債務者からの申し立てによって、簡易裁判所が債権者と債務者の話し合いを仲裁し、返済条件の軽減などについて両者の合意が成立するように働きかけて、債務者が借金を整理し、生活が再建できるように支援する制度です。

返済条件について、債務者と債権者が話し合いをして、和解案を作成するという点では、任意整理も同様ですが、債権者と債務者本人もしくは代理人によって交渉が行われる任意整理は私的な債務整理であるのに対し、特定調停は両者を簡易裁判所が仲裁する公的な債務整理の方法になります。

特定調停の手続きの流れ

1.簡易裁判所への申し立て
債権者の支店や本社のある地区を受け持つ簡易裁判所へ申し立てを行います。
債権者が複数の場合は、債権者が多く含まれる簡易裁判所へ申し立てを行うことにより、全てを取り扱ってもらえる可能性があります。

申し立て時には、特定調停の申立書と以下の書類を準備します。

必要書類
・財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料
・関係権利者一覧表(債権者名や債務の内容等を記載)
・申立手数料(収入印紙)
・予納郵便切手
・資格証明書(相手方が会社等の法人である場合は,各法人の本店所在地,名称及び代表者名が表示されている現在事項全部証明書又は代表者事項証明書)

申立書は管轄の簡易裁判所の窓口で受け取るか、裁判所のホームページからダウンロードして、必要事項を記入します。

2.債権者への通知
申し立てが受理されると、裁判所から債権者に対して、特定調停が開始されたことの通知がなされます。通知がなされると、債権者からの取り立てや督促がストップします。

債権者に通知をするのと同時に、過去の取引履歴の開示請求を行うのが一般的な流れになります。

3.調停期日(1回目)
調停は通常2回行われます。1回目の調停では、債権者が呼ばれることはなく、調停委員が申立てをおこなった債務者から生活状況や収入,今後の返済方法などについて聴取します。それをベースにして、2回目の調停で債権者との交渉に臨みます。

4.調停期日(2回目)
2回目の調停では、債務者と債権者の双方が呼び出されて、交渉を行います。一般的には、債権者と債務者が直接交渉するのではなく、調停委員がそれぞれの言い分を聞いて、相手側に伝えるという形式が多いです。

5.調停成立
2回目の調停期日で、双方が合意に達した場合、合意した事項が調停調書に記載されて、調停が成立します。その後は、調停調書に記載された事項に従って、債務の返済を行っていくことになります。

双方の主張が合意に達しない場合は、この後に3回目、4回目の調停期日が開かれて、再度調停を行います。

特定調停の費用の相場は?

特定調停の費用は、調停を行う債権者の数によって金額が変わります。

特定調停の費用
・申立手数料
申立手数料は収入印紙で支払います。債権者1社(1人)について500円必要です。

・手続費用
手続費用は郵便切手で支払います。債権者1社(1人)について430円分(84円切手5枚,10円切手1枚)が必要になります。

(例)特定調停を行う債権者が5社の場合
申立手数料は、500円×5で2,500円
手続費用は430円×5で2,150円になるので、合計で4,650円が必要になります。

自分自身で特定調停の申立てを行う場合、費用の面についてはメリットが大きいですが、他の債務整理方法(任意整理や個人再生)などと比較してデメリットが多いため、特定調停の申立てを行う方は少ないです。

特定調停のデメリットと対策

・必要書類を集める作業に時間がかかる
申し立てに必要な書類の数が多く、全ての書類を取りそろえるには時間がかかります。
また、書類への必要事項の記載も、慣れていない素人が行うと、間違えて記載したり、作業の完了までかなりの時間を要する可能性があります。

・取り立て・督促の停止まで時間がかかる場合がある
弁護士に依頼した場合は、依頼された弁護士が債権者に対して受任通知を送付した時点で、督促や取り立てがストップします。

特定調停も、申立てを行うことで、督促や取り立てを止めることができますが、前述したように、用意する書類の数が多く、必要事項の記載にもかなりの時間を要する可能性があるので、申立てまで時間がかかる場合、その間、債権者からの取り立てを受けることになります。

・裁判所に出頭する必要がある
特定調停は、最低でも2回の調停が行われるため、その都度、出席する必要があります。調停が開かれるのは平日になるので、仕事がある場合は、仕事を休んで裁判所に行く必要があります。

また、債権者の数が多い場合、調停の回数が増える可能性もあるので、全ての調停に出席するのは、申立人にとって大きな負担になることが考えられます。

・債権者が交渉に応じない可能性がある
特定調停の申立てがあったことを裁判所から債権者に伝え、呼び出しを行いますが、債権者に対して強制力はありません。そのため、債権者が調停に応じない可能性があります。

・合意が債務者にとって有利ではない場合がある
任意整理の場合は、将来利息や最後の返済から合意までの遅延損害金については返済に含めないことが原則とされていますが、特定調停の場合は、将来利息や遅延損害金の支払を求められる可能性があります。

調停委員は、借金問題のみを扱うわけではないため、担当した委員の力量によっては、債務者側に不利な条件での合意が成立してしまう可能性があります。

・過払い金を回収できない
取引履歴を開示し、利息の引き直し計算を行ったときに、過払い金があることがわかっても、特定調停では過払い金を回収することはできません。

過払い金を回収するためには、新たに交渉や請求を行う必要があります。

まとめ

借金問題に苦しむ人には、特定調停の費用の安さはとても魅力的に感じられるかもしれません。しかし、どんなに安い費用であっても、その後の返済条件が厳しいものであれば、申立てを行った意味はありません。

債務整理の方法は、特定調停だけではありませんので、借入金額や、収入状態、生活環境などを考慮して、自分にメリットのある方法を選ぶべきです。是非一度、当法律事務所の無料相談をご利用ください。

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