任意整理の返済と費用の支払い開始時期はいつから?

弁護士相談

任意整理を検討している方は、計画性をもって生活を立て直すためにも、弁護士費用や債権者への返済について、開始時期をおよそでも把握しておきたいところですよね。

そこで今回は、任意整理をするにあたり必要となる債権者への返済や弁護士費用の支払時期について、解説します。

1 任意整理の弁護士費用を支払うタイミング

弁護士に任意整理を依頼する場合には、弁護士費用を準備する必要がありますが、弁護士費用にはいくつかの種類があります。

以下では、弁護士費用の種類とそれぞれの支払うタイミングについて見ていきます。

(1)弁護士費用はいつ支払う?

任意整理に必要となる弁護士費用は、主に、着手金と成功報酬の2種類です。

ここでいう「着手金」とは、最初に支払うことが必要となる費用のことをいいます。具体的には、弁護士に任意整理を依頼することが決まった際に、支払う必要があります。着手金は、任意整理の対象となる債権者が多くなればなるほど、金額が高くなります。

また、「成功報酬」とは、任意整理が無事に終わった時に、支払う費用のことをいいます。成功報酬についても、着手金と同様、任意整理の対象となる債権者が多くなればなるほど、金額が高くなります。

このほかにも、実費として、郵便切手等の通信費がかかる事務所もあります。

あまた法律事務所では、裁判にならないかぎり、実費は頂いておりません

(2)借金の返済は弁護士の介入で一時ストップする

正式に任意整理の依頼を受けた弁護士は、受任通知を債権者に送ります。ここでいう「受任通知」とは、弁護士が債務者の代理人として債務整理業務を開始することを債権者に伝えるための通知のことをいいます。

受任通知を受け取った債権者は、直接債務者に催促することをストップします。その後、弁護士は、和解に向けて債権者と支払条件について交渉を行います。

POINT
債務者は、和解が成立し、実際に支払いが開始するまでは、借金を返済する必要がなくなります。

このため、今まで返済に回していたお金を弁護士費用に充てることができます。
まとまったお金が用意できない、という場合は業者との和解が成立するまでの間、弁護士費用を分割して支払うという手段があります。

(3)費用を払えなかったり、延滞したりするとどうなる?

債務整理をする方にとって、弁護士費用は決して安くありません。そのため、分割払いによる支払いに対応している事務所も少なくありません。

ですが、分割払いであっても、途中で支払いができなくなったり、延滞を繰り返したりする人も少なからずいらっしゃいます。たとえば、着手金を分割払いで支払っていた人が途中で支払いができなくなると、弁護士は業務をそれ以上進めることができなくなります。

そのため、債務者において、支払いの見通しが立たないような場合には、辞任せざるを得なくなります。
また、支払いの延滞についても、あまりに延滞が続き、改善される見込みがない場合には、弁護士に辞任されることもあります。

弁護士は、辞任する際にはその旨の通知(辞任通知)を債権者に送るため、債務者は弁護士が介入する前の状態に戻ることになります。
すなわち、債権者から直接催促を受けていた時の状態に戻ることになります。

2 借金の返済が開始するタイミング

先に見たように、弁護士に任意整理を依頼すると、一時的に借金の返済がストップします。
では、和解が成立したあと、返済はいつから開始するのでしょう?

任意整理の具体的な流れは、以下のとおりです。

(1)和解手続きは平均3~6か月

受任通知を送付した弁護士は、その後債権者から開示を受けた取引履歴に基づき、引き直し計算を行います。引き直し計算により算出された金額を基に、債権者と支払条件などについて交渉することになります。

支払条件について、債権者との間に合意が成立すると、その内容をまとめた和解書を締結したうえで、実際に支払いが開始されることになります。

受任通知を送ってから、実際に支払いが開始されるまでには、およそ3~6ヶ月かかることが一般的といえます。

(2)支払い開始の時期が変化する理由

支払いが開始するまでにかかる時間は、受任通知の送付後およそ3~6ヶ月ですが、債権者や交渉状況によっては、支払開始時期が早くなることもありますし、後ろにずれ込むこともあります。

たとえば、受任通知では、債務整理業務を開始することに加え、債務者との取引履歴を開示するよう依頼をかけることが一般的です。

1ヶ月程度で取引履歴を開示してくる債権者もいれば、取引履歴を開示してくるまで3ヶ月程度かかる債権者もいます。

また、支払条件の交渉においても、金額面でなかなか折り合いがつかなかったり、分割払いの回数で折り合いがつかなかったりと、債権者によって、一律ではありません。

これは任意整理が代理人である弁護士と業者の間で行われるため、各社で対応が異なってくるからです。
和解までスムーズに進む業者や、交渉が長引く業者もあるため、それに応じて支払いの開始タイミングが変化します。

このように、すべての債権者において、およそ同じ時期に支払いが開始するわけではありませんので、その点を念頭に置いておく必要があります。

3 任意整理の事故情報が消えるのは支払い開始から5年?

任意整理をすると、その情報が事故情報として信用情報機関に登録されることになります。いわゆる「ブラックリストに載る」と言われるのは、これを意味します。

信用情報機関に事故情報が載ると、その情報が消えるまでの間、債務者は経済的な信用を失い、新たな借り入れやクレジットカードの発行を申し込んでも、原則審査に通らなくなります。

任意整理をした場合に信用情報に事故情報が載る期間は、およそ5年間といわれていますが、どこから起算して5年間なのかという点は、貸金業者等によって扱いが異なります。

和解成立後5年間としている貸金業者等もいれば、完済後5年間としている貸金業者等もいます。その意味では、事故情報が消えるのは、完済してから5年と考えておいた方が良いといえますが、信用情報機関には、情報開示制度も用意されているため、気になる方は一度制度を利用して情報の開示を受けてみることも可能です。

4 まとめ

弁護士に任意整理を依頼する場合には、債権者への返済に加え、弁護士費用も支払う必要があります。それぞれの支払いについて、開始時期が一律ではないため、計画的にお金を貯めるなどして、支払いに充てていく必要があります。

とはいえ、弁護士費用等が負担となって、債権者への返済が滞納するようなことになってしまうと、本末転倒です。

あまた法律事務所では、弁護士費用の支払方法などについても、できるかぎり相談者様の負担にならないような形で提案させていただいています。まずは一度、無料相談をご利用ください。

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