自己破産と個人再生の違いは?メリット・デメリットまとめ

任意整理

自己破産と個人再生は、裁判所を通すという点で共通していますが、解決の仕方や・デメリットなどに大きな違いがあるため、自分のケースにはどちらが適しているかを見極める必要があります。

今回は、債務整理の中でも自己破産と個人再生の違いについて、それぞれのメリット・デメリットにも触れながら見ていきます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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1 3種類の債務整理の違いとは?

債務整理とは、債務者が直面する借金の悩みを解決するための手続きで、主に、「任意整理」「個人再生」、そして、「自己破産」の3つに分かれています。これらを総称して「債務整理」と呼びます。

POINT
「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つを総称して「債務整理」と呼ぶ。

(1)自己破産と個人再生の違いとは?

「自己破産」は、税金等を除く借金の支払義務を免除してもらうための手続きですが、「個人再生」は、借金を大幅にカットし、残った借金について再生計画案(返済計画)を作成するための手続きです。

このように、両者は、最終的に目標とするところに違いがあります。また、手続きをするための条件にも違いがあります。自己破産をするためには、債務者が支払不能になっていることが必要です。

ここでいう「支払不能」とは、借金額や収入・資産状況からして、客観的に継続して借金を支払っていくことが困難な状態をいいます。
そのため、支払不能の状態に陥っていれば、たとえ借金がそこまで多くなくても、自己破産をすることは可能です。

これに対し、個人再生をするための条件は、多少厳しくなっています。個人再生をするためには、主に、2つの条件を満たしていなければなりません。

一つ目は、債務者において、将来的に継続して安定した収入が得られる見込みがなければなりません。たとえば、アルバイトにより生計を立てているような場合、申立時点で就いているアルバイトの就業期間が比較的短く、それまでにもアルバイトを転々としているような場合は、この条件を満たさない可能性があります。

二つ目として、債務総額(住宅ローンを除く。)が5,000万円以下であることも条件となっています。

また、メリット・デメリットについても、それぞれには違いがあります。

自己破産の最大のメリットは、裁判所から免責を受けることにより、税金等を除く借金から解放される点にあります。そのため、免責が確定すれば、それ以降、借金を支払う必要はなくなります。

その反面、自己破産では、一定の価値が認められる財産はすべて処分されてしまい、また、自己破産をしたことが官報に載るというデメリットがあります。

これに対し、個人再生の最大のメリットは、借金を大幅にカットしてもらえる点にあります。また、持ち家がある場合には、住宅資金特別条項を利用することにより、持ち家を残すことができるという点も大きなメリットです。

ですが、個人再生も自己破産と同様、ブラックリストにその旨が載ることになり、また、所有している車などを手放さなければならないケースもあります。

自己破産のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、「自己破産は誤解されがち?自己破産のメリットとデメリットを徹底解説」をご覧ください。

個人再生のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、「個人再生のメリット・デメリットは?任意整理や自己破産との違い」をご覧ください。

(2)個人再生と任意整理との違い

「任意整理」は、主に、将来利息のカットや支払方法(長期の分割払いなど)について、債権者と交渉を行うための手続きです。
任意整理は、個人再生と同様に、和解後に長期にわたって借金を返済していかなければなりません。そのため、収入が安定していることが条件となります。

また、任意整理は、あくまで私的に行う債務整理ですので、整理をする債権者を自由に選ぶことができます。たとえば、保証人がついている債権者を整理の対象から外すことにより、保証人に迷惑をかけないようにすることも可能です。

他方で、任意整理では、将来利息こそカットすることは可能ですが、大幅な減額を期待することはできません。そのため、基本的には、残っている借金の全額を長期にわたって返済していかなければなりません。

また、任意整理をした場合も、ブラックリストにその旨が載ることになります。その点、個人再生では、借金を大幅にカットしてもらうことができ、さらに、減額後の借金についても一括ではなく、分割で支払っていくことが可能です。

もっとも、裁判所を通すため、任意整理のように、整理する債権者を自由に選ぶことはできず、すべての債権者が手続きの対象になります。そのため、保証人がついている借金が含まれている場合には、保証人に迷惑をかけることになってしまいます。

さらに、費用面にも大きな違いがあります。

個人再生と任意整理は、いずれも弁護士などの専門家に依頼することが一般的になっていますが、任意整理を依頼した場合にかかる弁護士費用の相場は、以下のようになっています。
・着手金(1社あたり):30,000~50,000円(税別)
・報酬金(1社あたり):10,000~50,000円(税別)
・過払減額報酬(1社あたり):減額した分の10%程度

一方で、個人再生を依頼した場合にかかる弁護士費用の相場は、以下のようになっています。
・着手金:300,000~500,000円(税別)
・報酬金:0~200,000円(税別)
・個人再生委員への報酬(個人再生委員が選任された場合のみ)

このように、個人再生は任意整理とは違い、裁判所を通さなければならないため、手続きも複雑であり、その分だけ弁護士費用も任意整理に比べ高くなっています。

※任意整理のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、「任意整理のメリット・デメリットは?借金生活から抜け出すために」をご覧ください。

2 自己破産を選んだほうが良いケース

既に見たように、債務整理には主に3つの手続きがありますが、以下のいずれかにあてはまる場合には、自己破産を検討した方が良いといえます。

(1)無職・生活保護者等である

任意整理や個人再生は、いずれも借金を返済していくことを前提とした解決方法です。そのため、これらの手続きを選ぶためには、継続的に収入を得られる見込みがあることが必要になってきます。

その点、無職の場合は、近々で仕事に就くことが決まっていないかぎり、収入を得られる見込みがないため、任意整理や個人再生を選ぶことはできません。
また、生活保護を受給している場合、受給している生活保護手当を借金の返済に充てることはできないため、自己破産を検討するほかありません。

(2)財産を所有していない

一定の価値がある財産を所有していない場合において、多くの借金を抱えている場合は、自己破産を検討すべきでしょう。この場合に自己破産をすると、その財産は、原則として処分されることになります。

そのため、「処分されると仕事に支障が出る」「処分されると生活ができなくなる」といった事情がある人は、自己破産以外の他の債務整理方法で解決できないかを検討する必要があります。

POINT
目立った財産を所有していない場合には、自己破産に適しているといえる。

(3)一定の職業に就いていない

自己破産をすると、一定の資格や仕事は制限を受けることになります。具体的には、弁護士や司法書士、公認会計士といった士業は、資格を使った仕事ができなくなります。また、警備員や生命保険会社の外交員は、仕事そのものができなくなり、会社役員は役員の職を解かれることになります。

これらの制限は復権することにより解除されるため、裁判所から出た免責許可が確定すれば、資格を使って仕事をしたり、従来の仕事に戻ることができます。

とはいえ、復権するまでの期間は、破産手続きが開始されてから半年程度であることが一般的であるため、これらの職業に就いている場合は、その点も踏まえて、自己破産をすべきかどうかを判断することが大切です。

(4)免責不許可事由がない

自己破産では、裁判所から免責の許可が下りてはじめて、税金等を除く借金の支払義務が免除されます。言い換えれば、裁判所から免責の許可が下りないと、借金の支払義務は免除されず、自己破産をした意味がなくなってしまいます。

破産法では、免責不許可事由として、いくつかの事項を定めており、代表的なものとして、「ギャンブルや浪費」が挙げられます。

もっとも、免責不許可事由にあたる事実が認められると、必ずしも免責が認められないわけではありません。裁判所は、免責不許可事由が認められる場合であっても、債務者が借金を負うにいたった経緯や悪質性などを考慮して、免責を許可することができます(裁量免責)。実務においても、免責不許可事由があるケースについて、裁量免責により免責を受けられるケースは多いといえます。

とはいえ、裁量免責となる保障はありませんので、免責不許可事由が認められる場合には、他の債務整理方法も併せて検討する必要があります。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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3 個人再生を選んだほうが良いケース

個人再生を選んだ方が良いと考えられるのは、以下のようなケースです。

(1)借金を減額できれば、返済していけるだけの安定した収入がある

先に見たように、個人再生をするには、継続的に安定した収入を得られる見込みがあることが必要です。そこで、安定した収入はあるものの、借金が多いというような方は、個人再生が適しているといえます。

任意整理では、主に将来利息をカットしてもらうことぐらいしかできず、元金をカットしてもらうことは基本的にできません。

その点、個人再生では、借金を大幅にカットしてもらうことができ、具体的には、借金額の5分の1程度まで借金を減額することが可能です。

そのため、借金を減額さえできれば、返済していけるだけの安定した収入がある方は、個人再生を選んだ方が良いといえます。

(2)自宅を所有している

自宅を所有している場合に、自己破産をすると、その自宅は処分されてしまいます。その場合、自宅から出ていかなければならないため、家族がいる場合には、家族にも迷惑をかけることになります。

また、子どもがいる場合、引越し先次第では、学校を転校させなければならないなど、子どもの環境を変えざるを得なくなり、子どもにも多大な影響を及ぼします。

その点、個人再生では、住宅資金特別条項を使うことにより、自宅を残したまま借金を整理することができます。自宅を手放してもいいという方は少ないと考えられるため、自宅を所有している方は、個人再生が適しているといえます。

4 債務整理を行うための条件

債務整理には、主に、任意整理、個人再生、そして自己破産の3つの手続きがありますが、手続きを行うためには、それぞれに独自の条件があります。

(1)任意整理

任意整理では、将来利息を除き、借金を減額することが見込めないため、その時点で残っている借金を継続的に支払っていけるだけの収入があることが必要になってきます。一般的な返済期間は、3年~5年であるため、根気強く支払っていくことが求められます。

「収入が安定していない」「根気強く支払っていく自信がない」というような方が任意整理をすると、途中で支払いができなくなり、場合によっては、自己破産などの他の方法を検討せざるを得なくなります。

結果として、任意整理で債権者に支払ったお金が無駄金となってしまう可能性があります。

(2)個人再生

繰り返しになりますが、個人再生をするためには、継続的に安定した収入を得られる見込みがあることが必要です。この点は、任意整理と同じですが、大きく異なるのは、この点を裁判所が判断するというのが個人再生手続きです。

個人再生では、再生計画案(返済計画)について裁判所から認可を受けることにより、支払いが開始します。裁判所から「再生計画に沿った返済を遂行する見込みがない」と判断された場合には、認可は下りません。

このような場合にまで認可を出してしまうと、債務者が途中で支払いをできなくなる可能性が高いためです。また、借金の総額が、住宅ローンを除いて、5,000万円を超えていないことも条件となっています。

(3)自己破産

自己破産をするためには、債務者において支払不能の状態にあることが必要です。ここでいう「支払不能」とは、客観的に見て、債務者が継続して借金を支払っていける状態にないことを意味します。そのため、たとえば、短期の休職などにより、借金が支払えないような場合は、支払不能の状態にあるとはいえません。

また、免責不許可事由がないことも必要です。既に見たとおり、免責不許可事由があると、最悪の場合、免責を受けられず、自己破産をした意味がなくなってしまいます。免責不許可事由には、ギャンブル・浪費をはじめ、いくつかの事由が定められています。

自分に免責不許可事由があるかないかについては、弁護士などの専門家に相談するのが確実でしょう。

5 債務整理まとめ

債務整理には、主に3つの手続きがあり、それぞれに解決の仕方やメリット・デメリットが異なります。そのため、債務整理を検討する際には、これらのことをすべて踏まえたうえで、自分に最も適した手続きを選ぶことが重要になってきます。

特に、裁判所を通す個人再生と自己破産のどちらかで迷っている場合には、それぞれの違いを十分に理解したうえで、結論を出す必要があります。

あまた法律事務所は、債務整理にも多くの実績があり、日々無料相談を行っています。誤った判断をしないためにも、一度無料相談をご利用いただくことをお勧めします。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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