破産宣告をうけるデメリットと自己破産の条件とは?

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破産と一言でいっても、そこには「破産宣告」や「自己破産」という用語が存在します。これらは、まったく別の意味をもつ用語なのでしょうか?

今回は、破産宣告と自己破産の違いや自己破産をするための条件について解説します。

1 破産宣告と自己破産はどう違う?

「破産」という用語が使われる概念として、破産宣告や自己破産、債権者破産などがあります。これらの概念は、同じ意味をもつものなのでしょうか?

(1)破産宣告とは?

「破産宣告」とは、破産者について破産手続きを開始するという裁判所による決定のことをいいます。破産手続開始決定と呼ばれるものです。

破産をするためには、裁判所に破産の申立てを行う必要がありますが、破産の申立てを行うことで直ちに手続きが開始されるわけではありません。
破産の申立後、裁判所により破産宣告(破産手続開始決定)がなされてはじめて、破産手続きが開始されることになります。

(2)自己破産とは?

「自己破産」とは、破産者が自身の借金につき、その支払義務を免除してもらうために取られる手続きのことをいいます。

自己破産の手続きは、あくまで破産者本人のために行われる手続きであるため、自己破産をしたからといって、破産者の家族等にその影響が及ぶことはありません。

POINT
破産手続きを開始するための裁判所による決定を意味する「破産宣告」に対し、自己破産は、破産の手続き全般を指しています。

また、このほかにも「債権者破産」という概念があります。
破産者自身が、破産を申立てることを「自己破産」といいますが、債権者も破産を申立てることができます。
つまり、破産者自身ではなく、債権者が破産を申立てることによって、破産者の破産手続きを開始させることを「債権者破産」といいます。

2 破産宣告を受けた場合のデメリットとは?

破産宣告とは、裁判所によってなされる破産手続きを開始する旨の決定のことをいいますが、破産宣告をなされると、破産者にどのようなデメリットをもたらすのでしょうか?

(1)財産を管理・処分する権限がなくなる

管財事件として扱われた場合、破産宣告と同時に破産管財人が選任されることになります。
破産管財人は、主に、債務者の財産を処分・換価して、債権者に配当することを職務内容としています。
そのため、破産宣告がなされると、債務者は自身の財産を管理・処分する権限を失い、これらの権限は破産管財人に移ります。

(2)一定の資格が制限される

破産宣告がなされると、破産者は一定の資格を使って仕事をすることができなくなります。たとえば、弁護士や公認会計士、警備員や保険外交員などは、資格を使って仕事をできなくなります。

また、株式会社の取締役が破産宣告を受けると、取締役役員の地位を失うことになります。もっとも、株式会社から再度選任されれば、取締役になることができます。

(3)居住制限を受ける

破産宣告がなされると、破産者は居住制限を受けることになります。破産者は、一定の場合に、破産に関し必要な説明をしなければならないという説明義務を負っています。

そのため、裁判所の許可を受けることなく、居住地を離れることはできません。

もっとも、引越しに伴い居住地を移転するような場合は、外国などよほどの遠方でないかぎり、裁判所の許可が下りるのが一般的です。

(4)郵便物が破産管財人に転送される

管財事件として扱われ、破産管財人が選任されると、それ以降、破産者宛ての郵便物はすべて破産管財人に転送されることになります。これは、破産者の債務や財産等を調査することを目的として取られる措置です。

そのため、破産者は、自身宛ての郵便物をすべて破産管財人に開封・確認されることになります。

3 破産ができる人の条件

自己破産は、借金さえあれば、誰もができるというものではありません。破産をするためには、以下の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。

(1)支払不能にあること

債務者において、支払不能にあることが必要です。ここでいう「支払不能」とは、支払能力が欠けているために、期限が到来している債務を継続的に支払っていくことができない状態のことをいいます。

具体的には、借金の総額や債務者の資産、収支状況等を考慮したうえで、債務者が支払不能にあるかどうかが判断されます。たとえば、債務者が無職であっても、借金を返済できるだけの財産を債務者が保有している場合には、支払不能にあると認められる可能性は低いです。

また、借金の総額が比較的小さい額であっても、病気等により債務者が働けない場合には、債務者において支払不能であると判断される可能性は高いといえます。

このように、支払不能にあるかどうかは、借金の総額と破産者の支払能力を軸として判断されることになります。

(2)免責不許可事由がないこと

「免責不許可事由」とは、免責が不許可となりうる一定の行為のことをいいます。

自己破産をする最終的な目的は、免責を認めてもらい、借金の支払義務を免除してもらうことにあります。裁判所により免責不許可とされてしまうと、借金の支払義務は免除されないため、依然として借金は残ったままとなり、自己破産をした意味がなくなってしまいます。

免責不許可事由は、破産法において複数定められており、たとえば、財産を隠したり、特定の債権者にのみ返済をすること(偏頗弁済)は、免責不許可事由とされています。

また、借金の原因が浪費やギャンブルにある場合も免責不許可事由となります。

ただし、免責不許可事由があると必ず免責が認められなくなるというわけではありません。裁判所は、破産者に免責不許可事由が認められる場合であっても、その他の事情等を考慮したうえで、免責を許可することができるようになっています(裁量免責)。

実務においても、よほど悪質でないかぎり、免責不許可事由が認められる場合であっても裁量免責となるケースが多いといえます。

とはいえ、裁量免責となる保障はないという意味では、免責不許可事由がないことは自己破産をするための条件といえるでしょう。

(3)対象となるすべての債権が非免責債権でないこと

「非免責債権」とは、免責の対象に含まれない債権のことをいいます。そのため、非免責債権については、自己破産をしたところで支払義務は免除されません。

代表的な非免責債権として挙げられるのは、税金です。

また、破産者が故意・重過失により第三者の生命や身体を害した場合の不法行為による損害賠償請求権、養育費や罰金なども非免責債権です。

このように、自己破産をする場合において、対象となる債権がすべて非免責債権にあたる場合には、支払義務は免除されないため、そもそも自己破産をする意味がないということになります。

4 破産宣告を受けるまでの流れ

破産宣告を受けるまでの流れは、以下のようになります。

(1)必要な書類を揃えるなど、申立ての準備をする

自己破産をするためには、裁判所に自己破産を申立てる必要があります。とはいえ、裁判所に自己破産を申立てるためには、申立書をはじめ、債権者一覧表や資産目録等を作成しなければなりません。

また、預貯金口座の通帳のコピーや給与明細書、源泉徴収票等、申立時に提出しなければならない資料もあります。

このように、自己破産をするためには、申立てをするための書類を作成したり、一定の資料を揃えるなどして申立ての準備を行う必要があります。

(2)裁判所に自己破産を申立てる

申立ての準備が整ったら、裁判所に自己破産を申立てます。

申立書を受理した裁判所は、申立書と添付資料を確認したうえで、特に問題がなければ、破産宣告を行いますが、資料に不足があったり、不明な点があれば、追加で資料の提出を求められることもあります。

このように、破産宣告を受けるまでには、申立書等の書類作成、添付資料の収集などを行わなければならず、本人が自分で対応しようとすると、多くの時間や手間を割く必要があります。

その点、弁護士に依頼すれば、書類を作成してくれることはもちろんのこと、揃えなければならない資料についてアドバイスを受けることもできます。

自己破産の手続きに慣れている弁護士に依頼することにより、申立ての準備をスムーズに進めることができ、その結果、自分で対応するよりも早期に自己破産を申立てることができるのです。

自己破産は、裁判所を通す手続きであるため、裁判所とのやり取りはもちろんのこと、管財事件として扱われた場合には、破産管財人とのやり取りも発生します。

一個人が自分で対応するには難易度の高い手続きであるため、実務においても、弁護士に依頼することが一般的になっています。

5 自己破産手続きの費用

自己破産の手続きは、大別して、同時廃止事件管財事件の2つに分かれています。どちらの事件として扱われるかで、手続きにかかる費用にも違いが出てきます。

(1)同時廃止事件

「同時廃止事件」とは、破産者において、目ぼしい財産がなく、また、免責不許可事由となる事実が認められない場合に採られる手続きです。
同時廃止事件の場合に必要となる費用は、裁判所への予納金と弁護士費用の2種類です。

予納金は、裁判所によって多少金額に違いはあるものの、収入印紙代1,500円、郵便切手代約4,000円、官報公告費約1.2万円が内訳となっています。

弁護士費用についても、依頼する事務所によって金額に違いがあり、およその相場は20万円~50万円となっています。
このように、同時廃止事件では、裁判所への予納金として約2万円が必要となることに加え、弁護士費用が必要になります。

(2)管財事件

「管財事件」とは、破産者において一定の財産があり、また、免責不許可事由が疑われる場合に採られる手続きです。

管財事件では、裁判所により選任された破産管財人の下で手続きが進められるため、裁判所への予納金約2.5万円に加え、破産管財人に対する報酬(引継予納金)を負担する必要があります。

そのため、同時廃止事件に比べると、必要となる費用の額も高くなります

具体的には、裁判所への予納金のほか、破産管財人に対して50万円以上の金額を支払う必要があります。また、弁護士費用についても、同時廃止事件に比べ、管財事件の場合は高くなり一般的な相場は、40万円~70万円となっています。

このように、管財事件になると、費用がかなり高額となるため、お金を用意できない破産者も少なくありません。そうすると、お金を用意できない人は自己破産を諦めるほかなくなり、救済されないということになってしまいます。

このような場合に、利用できるのが「少額管財」という制度です。

「少額管財」とは、事前に一定の財産調査が行われており、破産者において換価できる財産を保有していない場合に、弁護士を立てて申立てることを条件として採られる手続きです。

少額管財事件として扱われると、引継予納金は原則として、20万円にまで下げられます。

POINT
管財事件として扱われるか、少額管財事件として扱われるかで、必要となる引継予納金の額に大きな差が出てきます。

6 まとめ

自己破産を検討する際には、自身が支払不能の状態にあるか否か、免責不許可事由の有無などをきちんと確認する必要があります。

債務者において、支払能力が欠けているといえない場合や免責不許可事由が認められる場合には、他の債務整理の方法も併せて検討しなければなりません。

また、破産宣告を受けることによるデメリットも十分に理解したうえで、自己破産を選択することも大切です。自己破産をはじめ債務整理をすることは、人生で一度きりであるため、誤った判断をしないよう慎重に検討することが求められます。

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