過失割合が10対0になる交通事故は、被害者に責任がなく、加害者側に全面的な過失があると認められるケースです。
交通事故の過失割合とは責任の度合いを数値価したもの
交通事故の責任が自分と相手にどのくらいあるのか、0~10の数値で示したものを「過失割合」といいます。
一般的に、過失割合は9対1や8対2のように、双方の合計が10になるように割り振られます。数字が大きい側を「加害者」、小さい側を「被害者」と呼びます。
過失割合の影響
過失割合は交通事故で相手方に請求できる損害賠償の金額に影響を与えます。過失とは、交通事故において当事者が犯したミスを意味します。被害者側にも事故の原因になったミスがあると判断されれば、過失相殺により割合に応じて受け取れる賠償金が減らされてしまいます。
たとえば、被害者が加害者に請求できる損害賠償額が300万円だったとすると、過失割合が9対1で実際に請求できる金額は9割の270万円になります。1割の30万円は被害者が負担することになります。過失割合が8対2だとしたら、請求できるのは8割の240万円です。
過失割合の数字が大きくなるほど受け取れる金額は減ってしまうことがわかるでしょう。過失割合はできる限り低く抑えるのが望ましいといえます。
過失割合の決め方
過失割合は被害者と加害者が損害賠償などを決めるため話し合いをする、「示談交渉」によって決定されます。ただ交通事故の示談交渉は事故の当事者同士で行われるケースはまれで、お互いが加入している任意保険会社の担当者が話し合いをするのが普通です。
過失割合の決め方に絶対的な基準やルールは存在していません。過去に起きた同じような事故の判例を参考に、個別の事故の事情を加味しながら修正を加えて決定されます。
過失割合は被害者側と加害者側の話し合いのみで決められるため、お互いの主張が噛み合わず、交渉だけでは決着がつかないケースもあります。加害者側の保険会社は過失相殺を狙い、故意に適正ではない過失割合を提示してくることも少なくありません。主張が食い違い進展が難しくなったら、最終的には裁判を起こすことになり、裁判所が過失割合の決定を下すことになります。
ちなみに、過失割合は警察によって決められると思っている方も多いのですが、警察には民事不介入の原則があるため通常は過失割合の決定には関わりません。捜査資料などが参考にされる程度です。
交通事故の過失割合が10対0になる事例を紹介
10対0と判断される事故にはどのようなケースがあるのか、実際の事例を紹介します。
ケース①:停車中に後方から衝突された事故
交差点に停車している車両Aに後方からきた車両Bが追突した事故です。俗に「おかまをほられた」といわれる事故で、追突された方に過失はなく、10対0の過失割合となる自動車同士では典型的なパターンの交通事故といえます。
ケース②:センターラインを越えて正面衝突
対向車がセンターラインを越えてきたため、車同士が正面衝突してしまった事故です。
センターラインをはみ出した方が全て悪いように感じますが、自動車同士の事故では事故が起きたとき、車が停まっていなければ被害者にも過失があると判断されることが多くなります。一方の過失が0になるのはほとんどが停車中の事故で、走行している車では通常ありません。
加害者側の車線に十分なスペースがない等、センターラインをはみ出してもやむを得ない走行であると認められば、被害者にも過失がつくケースもあります。また、センターラインがない道路で車がはみ出してきて、正面衝突した事故も同様です。
ケース③:相手が信号無視した場合の衝突事故
信号のある交差点にて被害者側が青信号なのにもかかわらず、加害者側が信号無視したて衝突してしまったケースです。青信号だけに限らず、赤信号でも進行方向を示す青矢印が出ていれば同じく10対0が認められます。信号無視をしたほうに責任があるのは当然ともいえるでしょう。
ケース④:路肩に駐停車している車両への追突事故
やむを得ない理由で路肩に停車していた車両に、後方からやってきた加害者の車がぶつかり追突した事故です。前方不注意になります。
車の故障などでどうしても停車しなければならないときは、運転者は非常灯を点滅させたり、三角反射板を設置したりして、追突を回避する措置を取らなければなりません。
ケース⑤:相手に重大な過失のある事故
どちらかに飲酒運転や著しいスピード違反のような重大な過失がある交通事故では、10対0が認められるパターンがあります。
ケース⑥:車とバイクの事故
バイクは自動車と同様の扱いになります。バイクだからといって、過失割合が変わることはありません。車とバイク同士の交通事故でも、センターラインのオーバーや信号無視があれば10対0の過失割合になります。
ケース⑦:自転車を追い越して曲がろうとした車による衝突事故
信号のない交差点で後方から自転車を追い越した車が曲がろうとしたとき、自転車にぶつかった事故では、車のほうが全面的に悪いとみなされ10対0の過失割合になります。
ただし、自動車のほうが先行していた場合は、自転車側にも過失があると認められるケースはあります。
ケース⑧:自転車同士の接触事故
後ろから来た自転車Aが前を走っていた自転車Bを追い抜こうとして、自転車同士が接触した交通事故です。並進状態になったときや追い抜き後にAの進路上に出たときにぶつかってしまうと、後ろからきたほうに過失があるとされます。
ケース⑨:横断歩道上の歩行者と車の事故
信号のある交差点で青信号で歩行者が横断していたところに、赤信号で進入してきた直進車両がぶつかった事故です。もし横断の最中に歩行者側の信号が黄色や赤に変わっていたとしても、横断をはじめた時点で青なら歩行者の過失は0になります。
ケース⑩:横断歩道上の歩行者と右左折車の事故
信号のある交差点で青信号の歩行者が横断歩道を渡っていたところ、右折または左折しようとした車とぶつかった事故です。歩行者側の信号が青だったときはもちろん、途中で黄色や赤になったとしても全て車側が悪いことになり10対0になります。
ケース⑪:信号機のない横断歩道でも歩行者と車の事故
信号がない横断歩道をわたっている歩行者に、直進または右左折車がぶつかった事故です。自動車は歩行者が安全に横断歩道を渡れるように保護する必要があります。たとえ信号がない横断歩道だとしても、横断歩道から1~2メートルの距離を通行している歩行者と自動車の事故では、歩行者の過失は原則0と判断されます。
ケース⑫:歩道に進入した車と歩行者の事故
道路脇の店や駐車場に入るさい等、歩道を横切ろうとした自動車が歩いてきた歩行者にぶつかった事故です。法律上、歩道と車道が別れている道路では、車は車道、歩行者は歩道を通らなくてはなりません。
ケース⑬:歩道のない道路で右側通行の歩行者と車の事故
歩道と車道の区別がない道路で、右側を歩く歩行者と車がぶつかった事故(正面・後方どちらも)では、車両側が全面的に悪いとみなされます。
道路交通法10条1項で歩道と車道の区別がない道路では、歩行者は右端に寄って通行しなければならないと定められています。右側を歩く歩行者に過失はありませんが、左側を歩いていた場合は歩行者の過失が認められるケースがあります。
ケース⑭:横断歩道での歩行者と自転車の事故
横断歩道をわたっている歩行者と、前方または後方から来た自転車がぶつかった事故では、自転車側に全て責任があり過失割合は10対0になります。自転車も車両と同じ扱いになるためです。
ケース⑮:歩道での自転車と歩行者の事故
歩道で自転車と歩行者がぶつかった事故では、原則、歩行者に過失はないとされます。歩道は基本的に歩行者のためにあります。自転車は車道を走るのが基本ですから、歩道を走っていた自転車が悪いと判断されても仕方がありません。
過失割合は10対0に修正・変更できる
自分自身では過失割合10対0の交通事故だと思っていたのに、8対2や9対1と判断されることはあります。納得が行かないときは、過失割合の修正や変更を試みましょう。
過失割合の修正要素とは
交通事故の過失割合は、個別の事故状況や交渉次第で違ってきます。一般的には被害者にも過失があるとされるような事故でも、正しい方法をとれば10対0へ変更できる可能性はあります。
個別の事故状況や事故当事者の属性により、過失割合に変化を生じさせる事柄を「修正要素」と呼びます。
過失割合は交通事故の内容によりだいたいパターンが決まっています。しかし、その事故の事情に応じた修正要素を加味することで、原則とは異なる割合にできるのです。
修正要素はすべての事故で考慮されるわけではなく、対象となる事故に影響を与えたかどうかで決められます。
たとえば、雪の多い地域で冬場にノーマルタイヤで走行していて事故を起こせば、過失と判断される可能性があります。冬季にスタッドレスタイヤを履いていないのは、事故を起こしますと言ってるようなものでしょう。しかし、雪が降らないような地域であればこれほど雪が降り道路状況が悪くなるとは予想しにくいですから、過失とまではいえないと考えられます。
車同士の事故
自動車同士の事故では、どちらかの車両に事情があると認められると、要素のある側に過失がプラスされます。
大型車
大型車は事故が起こると大きくなりやすく危険性が高いです。そのため、運転手に高い注意義務が求められます。
合図なし
右左折や進路変更時にウィンカーを出さず合図していないと、道路交通法53条1項の違反となります。
徐行なし
交差点での右左折は信号機があるかないかにかかわらず、徐行が義務付けられています。徐行せず進入するのは危険な運転と判断されます。
見通しがきく交差点
交差点には見通しがきかない交差点と、見通しのきく交差点の2つがあります。左右の車両の状況がよくわかる見通しが効く交差点では、左方優先の原則を守る必要があり、右方車の過失がプラスされます。
直近右折
交差点で直進する車のすぐ近くで行う右折です。直進車が通常のスピードで停止線を越え、交差点に進入していれば直近と判断されます。
既右折
右折車が右折を完了または完了に近い状態になっているときに、直進車が交差点に進入しようとしたケースです。直進車はスピードを落とせば事故を避けられたと考えられるため、過失とみなされます。
早回り右折
道路交通法34条2項に定められている「交差点中心の直近である内側を徐行」する方法によらず、早めに行う右折です。法律では右折しようとする車はあらかじめ、できる限り道路の中央に寄って右折しなければならないと定められています。そのため、早回り右折は道路交通法違反にもあたります。
大回り右折
あらかじめ中央に寄らず、道路の左に大きく回って行う右折です。道路交通法34条2項の違反に該当します。
道路交通法50条で禁止されている状態での直進
道路交通法50条では交差点に入ろうとする車両は前方の交通状況を確認し、通行の妨害になる恐れがあるときは、交差点に進入してはならないと定められています。禁止の状況で交差点に進入していれば、過失がプラスされます。
夜間
日没から日の出までの夜間は、ライトによって他の車を認識できると考えられます。道路幅が同じ交差点の事故などでは、右方車の過失がプラス修正されます。
著しい過失
車を運転する上で考えられる通常の過失越えている、著しい過失も修正要素になります。
・わき見運転(著しい前方不注視)
・著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作
・運転中のスマホ、ケータイの使用
・時速15km以上30km未満のスピード超過
・酒気帯び運転
・一般道でのヘルメット不着用(バイク)
重過失
著しい過失よりもさらに重いと判断できる過失です。故意や嫌がらせなどの加害行為と同視されるような運転が当てはまります。
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・時速30km以上のスピード超過
・高速道路でのヘルメット不着用、危険な体勢での運転(バイク)
車と自転車の事故
自動車と自転車の事故では、自転車にとって過失がプラスになる要素とマイナスになる要素の両方があります。
自転車のスピード超過
時速20km以上となるスピード超過運転。
直近右折、早回り右折、大回り右折
車と同じように、自転車の過失がプラスされます。
夜間
夜間、車から自転車は見えにくくなりますが、自転車からはライトで発見しやすいとされており、自転車の過失が大きいと判断されます。
自転車の著しい過失・重過失
自転車側が安全に運転をしていなかったと認められるため、自転車側の過失割合が高くなります。
・手放し運転
・イヤホン、ヘッドホンをつけての運転
・二人乗り
・夜間の無灯火運転
・わき見運転
・傘差し運転
・スマホ、ケータイを操作しながらの運転
・ブレーキ故障、未搭載
・酒酔い運転
令和5年より自転車ではヘルメット着用が努力義務となりましたが、ヘルメットをかぶっていないというのは過失割合には影響しないとみられています。しかし今後ヘルメットを着用する人が増えるなど状況が変われば、過失割合がプラスされる可能性はあるでしょう。
大型車
大型車の運転者には高い注意義務が求められます。
横断歩道
自転車が専用横断帯や横断歩道を通行しているときは、車が安全な運転を心がけるだろうとの信頼が生まれます。そのため事故時に自転車の過失がマイナスになるケースがあります。
児童・老人
被害者の注意力が低いとされる児童や老人である場合です。
・児童……6歳以上13歳未満
・老人……おおむね65歳以上
住宅地・商店街
事故が起きた場所が道幅の狭い住宅地や商店街だったときは、自動車が慎重に運転する必要があります。
自動車の著しい過失・重過失
車側に著しい過失や重過失が認められる場合。過失の内容は自動車同士の事故と同じです。
自動車と歩行者の事故
自転車と歩行者の事故で、歩行者にとってプラスになる要素とマイナスになる要素を紹介します。
夜間
一般的に夜間は車から歩行者が見えにくいのに対し、歩行者からはライトで車を発見しやすくなります。よって、歩行者の過失がプラスになるケースがあります。
横断禁止場所
道路交通法13条2項に定められている道路標識などで横断が禁止されている場所での事故は、横断する方に過失があるとされます。
直前直後横断
車両の直前・直後で横断してはならないと道路交通法13条1項に定められており、歩行者にも責任があると判断されます。
幹線道路
国道や県道など幅員が広く、車が頻繁に通行する交通量が多い道路での事故。
佇立(立ち止まる)、後退、ふらふら歩き
特に理由もなく急に立ち止まったりすると、歩行者の過失とみなされる場合があります。車の運転者が予想できない行動をとったと判断されます。
幼児、児童、老人
被害者が飛び出しが多い幼児や児童、判断力や体力が落ちている高齢者だと過失が減算されます。
・幼児……6歳未満
・児童……6歳以上13歳未満
・老人……おおむね65歳以上
道路交通法71条2項に該当する者
被害者が道路交通法71条2項に該当するときは、減算の対象になります。
・車椅子
・目の見えない者
・障害があり、一定の杖を携えている者
・盲導犬をつれている者
集団通行・横断
集団登校や横断歩道で横断者が多数おり、車から簡単に発見できるような状況にあるとき。
歩車道の区別なし
歩道と車道の区別がなく道幅に余裕がない道路では、ドライバーにある程度危険が予測できると考えられます。注意深く運転しなければならなく、歩行者の過失が減算されます。
自動車の著しい過失・重過失
車側に著しい過失や重過失が認められる場合。過失の内容は自動車同士の事故と同じです。
過失割合に納得いかないときは弁護士に相談を
過失割合にはさまざまな変更のポイントがあります。最初に相手方の保険会社が提示してきた割合には、変更の余地があるといえるでしょう。もし過失割合に関して少しでも納得いかない部分があれば、弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士が動いたことにより、実際に8対2や9対1だった過失割合が10対0に修正できた事例は多数あります。
過失割合が10対0のときの注意点
10対0の交通事故で、相手方の保険会社と交渉する際の注意点を解説します。交通事故の損害賠償は加害者の保険会社に任せきりにしていると、不当に低い金額しか受け取れない恐れがあります。
10対0の事故では保険会社が示談交渉できないケースも
10対0の事故では任意保険会社に示談交渉に当たってもらえないことがあります。
「信号待ちで停車中に追突された」ケースなど、明らかに「もらい事故」とわかるときは、法律上、保険会社は示談交渉ができないという決まりがあるためです。
過失割合が10対0ではない交通事故では、被害者にも損賠賠償を支払う責任があります。被害者側の保険会社も事故の当事者になるため、保険会社による示談代行サービスが利用できることになります。しかし、もらい事故では、被害者には過失がありません。保険会社は補償する義務がないため、保険会社は事故と無関係の立場になってしまいます。
保険会社が提示する損害賠償は低額の可能性がある
交通事故の示談交渉で、相手方の保険会社が提示してくる損害賠償は、本来請求できる相場よりも安く見積もられていることが多く注意が必要です。
交通事故の損害賠償には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、どの基準を適用するかで請求できる金額が異なります。最も高額になるのが弁護士基準ですが、弁護士に依頼するかか裁判を起こさないと適用されません。
自賠責基準は自動車の自賠責保険に基づいた最低限の補償であり、賠償される金額は低くなってしまいます。任意保険基準は保険会社が独自に算定しており、自賠責基準よりもやや高い程度の補償金額です。保険会社が提示してくるのは、自賠責基準か任意保険基準を元にした損害賠償の金額となります。
示談交渉では、保険会社が提示してくる損害賠償額をもとにするのが基本です。法律に詳しくない個人が交渉をすると、相場よりも安い金額のままで示談させられてしまう危険性があります。交通事故案件に強い弁護士に相談することで、 示談金を増額できる可能性が高まります。
物損で先に示談しているときは注意が必要
交通事故では、人がケガなどをした人身事故による損害を「人損」、車など物が壊れた物損事故による損害を「物損」と呼んで区別しています。人損は通院や入院でケガを治療していると正確な損害の計算ができませんが、物損では車の修理見積が終わると被害額の算出が比較的スムーズに行えるため、先に示談交渉を進めていく場合もあります。
しかし、物損事故で先に示談が成立したときには注意が必要です。例えば、物損を過失割合9対1で示談していると、被害者に責任がない人損でも、物損と同じ9対1の割合を適用することがあります。
物損と人損で同じ過失割合にしなければならないという決まりはないのですが、一度物損として示談していると、その後の交渉で不利になってしまうかもしれないのです。
過失割合0を証明するのは簡単ではない
実際。交通事故において被害者の過失0を証明するのは簡単ではありません。保険会社はなるべく支払う保険金を安く済ませようとする傾向があるため、明らかなもらい事故でなければ簡単には10対0を認めないのが基本です。
被害者が自身に落ち度はないと思っていても、9対1などで一方的に交渉を進めてくるのは珍しくはないでしょう。過失0を主張するには、きちんと証拠を揃え、法律知識に基づいて保険会社と交渉することが大切です。そのためには、弁護士へ依頼するのがおすすめです。
事故発生時の状況や修正要素などで争っていても、弁護士に頼めば過失割合を変更できる可能性があります。さらに、弁護士に依頼すれば、他にも多くのメリットがあります。
弁護士に相談する上で、多くの方が不安に思われるのが費用面でしょう。しかし、自動車保険などの任意保険の多くには弁護士特約がついています。弁護士特約があれば、弁護士費用を最大300万円まで補償してもらえるため、費用の心配がなくなります。
交通事故の被害に遭った際は、自分の加入している保険に弁護士特約がついていないか一度調べるようにしましょう。自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードに付帯していることもありますし、家族が加入している保険でも対象になることがあります。もし特約が使えるようであれば、費用を心配せずに弁護士に示談交渉を任せられます。
まとめ
交通事故の被害者は、10対0の過失割合にするのが望ましいといえます。しかし保険会社は被害者にも過失があると主張してくる場合がほとんどで、個人で交渉をしても過失0を認めさせるのは簡単ではありません。
交通事故の過失割合でお悩みの方は、弁護士に相談して自身に有利な過失割合に変更してもらうのがおすすめです。相手方の保険会社が提示する過失割合に不満があるときやおかしい点があると思ったときは、弁護士への依頼を検討してみてください。
被害者側に過失が一切ないと認められれば、請求できる損害賠償の金額も高額になります。
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