任意整理と債務整理の違いとは?任意整理の借金減額効果とデメリットを解説

借金の問題を解決するための手続きを総称して債務整理といいます。この手続きの一つが任意整理です。
「毎月の返済が厳しくなってきた」「借金を返すために借金をしている」
このような方の多くが任意整理を検討しています。

債務整理と任意整理の違いがわからないという疑問に答えていきます。

債務整理の種類

「債務整理」とは、借金問題を解決するための手続きの総称です。
「債務整理」には、大きく分けて、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの手続きがあります。
これら4つの手続きは借金を減額できる大きさ、裁判所の介入の有無、費用などが異なります。

任意整理

「任意整理」とは、主に将来利息のカットや支払方法について、直接債権者と交渉をして、借金問題の解決を図る手続きです。
弁護士に依頼してから3ヶ月~半年で債権者との和解に至るケースが多いです。
債権者との間で支払条件について合意が成立すれば、3~5年ほどで、借金を返済していくことになります。

特定調停

「特定調停」とは、簡易裁判所に介入してもらい、債務者と債権者が話し合うための手続きです。
特定調停を申立ててから調停が成立するまでには、一般的に2ヶ月程度を要します。
任意整理との違いは、特定調停の場合、基本的に本人が準備・交渉を簡易裁判所の仲裁のもとで進めていくという点にあります。
任意整理よりも費用を抑えることはできますが、自分で手続きを進めるため、時間と手間はかかります。

個人再生

「個人再生」とは、裁判所を通して、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
具体的には、概ね1/5ほどに減額された借金について、どのようにして返済していくかを再生計画案(返済計画)にまとめます。再生計画案について、裁判所から認可が下りると、原則3年の分割で支払っていくことになります。
裁判所を通す分、手続きも複雑であり、実際に支払いを開始するまでには、申立をしてから少なくとも半年程度かかります。

自己破産

「自己破産」とは、裁判所により借金の支払義務を免除してもらうための手続きです。
裁判所から免責許可を受けることを条件に、借金の支払義務が免除されます。ただ、自己破産では20万円以上の価値のある財産は、原則として処分されることになります。
自己破産も個人再生と同様、裁判所を通す手続きであるため、手続きが終わるまでには、申立をしてから半年~1年程度かかるというのがおよその目安となります。
ほとんど財産がない場合は最短3ヶ月程度で手続きが終わることもあります。

任意整理のメリットとは?

債務整理の手続きの中でも任意整理は利用者が多く、裁判所を通さないため正確な件数は測れませんが、年間推定200万人以上いるとも言われています。生活への影響の少なさから多くの人が最初に検討する手続きになります。
任意整理のメリットは次の7つです。

利息のカット

任意整理では、主に、将来利息をカットしてもらうための交渉が行われます。
将来利息をカットしてもらえれば、あとは元本のみを支払っていくことになるため、支払った分だけ借金を減らすことができます。

借金返済の催促がなくなる

弁護士に任意整理を依頼した場合は、返済の催促や督促が止まります。これは弁護士事務所が受任通知を送付し、金融機関と直接やり取りするようになるためです。

支払いの猶予

債権者と和解が成立するまでの間、借金の支払いは停止します。そのため、今捻出できる費用がないという方も、支払いを停止している間に、弁護士費用を積み立てたり、生活を立て直したりすることが可能になるのです。

手軽にできる

任意整理は、裁判所を介さずに、債務者と債権者が任意で交渉をする手続きです。
裁判所を介する個人再生や自己破産と比べると、準備する書類の数が少なくなっており、出廷の必要もないため、手間もかかりません。弁護士に依頼することでほとんどの手続きを代行してくれるため、依頼者は内容の確認と署名をする程度で完了します。

周囲にバレにくい

任意整理を弁護士に依頼した場合、債権者との交渉をはじめ、和解書の締結まで弁護士がすべて対応してくれます。
弁護士と連絡を取り合う必要はありますが、自己破産や個人再生のように官報に掲載されることもありませんので、任意整理は周囲にバレにくいと言えます。

保証人に迷惑をかけない

任意整理は整理する借金を選ぶことができます。
通常、保証人のついている借金を債務整理すると保証人に請求が向かってしまいます。任意整理では、保証人のついている借金を対象から外すことができますので、保証人への請求を避けることができるのです。

財産を残せる

任意整理では、車や家など、高額ローンを組んで支払っているものがあっても残すことができます。
たとえば、車を手放したくなければ、任意整理の対象から自動車ローンを外し、従来通り、自動車ローンを支払い続けていくことで、車を維持することができます。

任意整理は借金問題を整理することができます。任意整理を利用する人数からもわかるように、借金問題で悩んでいる方は少なくありません。


任意整理のデメリットはどんなものがある?

任意整理はメリットがある一方で、忘れてはいけないデメリットも存在します。
デメリットを知ったうえで、借金問題解決の手段として検討していきましょう。

信用情報機関に事故情報が載る

任意整理をすると、事故情報として5年間は信用情報機関に登録されることになります。これが、いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。
信用情報機関に事故情報が載ると、新たにクレジットカードを作ったり、借入をしたりすることが難しくなります。

✓クレジットカードの代替品として、デビットカードの利用はできます。
✓個人再生や自己破産だとブラックリスト期間は5~10年ほどになります。任意整理は比較的ブラックリストの期間が短いこともデメリットが小さいと言われる理由の一つです。

減額できないこともあり得る

任意整理では主に、将来利息のカットや支払方法(長期分割)について交渉がなされます。
任意整理は、あくまで任意の交渉です。そのため、手続に法的拘束力があるわけではなく、希望通りの減額や長期での分割ができない可能性もあります。
支払いの実績がまだ1,2回程度しかないのに任意整理の交渉をしても、厳しい条件が突きつけられることが考えられます。

借金を整理する上で任意整理が向いている人

任意整理、個人再生、自己破産、特定調停と債務整理にはいくつかの種類があります。この中で自分に合った手続きを選ぶことが大切になります。

簡易的ではありますが、任意整理を選択しても良い人を説明していきます。

3~5年で完済できる人

任意整理では、3~5年の分割払いで和解が成立することが多いです。自分の収入と生活の収支状況を照らし合わせて、利息がなければ、3~5年で借金を完済できるだけの返済ができる人は任意整理に向いていると言えます。

周りにバレずに債務整理をしたい人

任意整理は、裁判所を介さずに、任意で債権者と交渉する手続きです。手続きに必要となる書類も少なく、比較的短い期間で解決するうえ、弁護士に交渉を任せることができるため、周りにバレる可能性は低いと言えます。
知り合いに知られたくない、家族にも内緒にしたいという方は、任意整理が有力な選択肢となります。

保証人付きの借金がある人

任意整理では、借金を整理する債権者を選ぶことができるため、保証人が付いている借金を整理の対象から外すことで保証人への一括請求を避けることができます。
保証人に迷惑をかけたくない、という方は任意整理に適していると言えます。

2010年以前から借入している場合

2010年以前から借金をしている場合は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生している場合には、任意整理をすることにより借金を減額できるだけでなく、過払い金返還請求により、お金を取り戻すことができる可能性もあります。

どれか一つに当てはまるなら、任意整理を検討して良いでしょう。

まとめ

債務整理の中でも任意整理はもっとも多く利用されている手続きです。
弁護士に依頼すれば、書類の準備や手続きに掛かる時間を少なくでき、負担の軽い手続きだといえます。

もっとも、債務整理は借金問題を解決するための手段であるということを忘れてはいけません。任意整理をすることで借金生活から抜け出すことができるのか、をしっかりと考えることが必要です。
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