「交通事故で歯が折れたけど、慰謝料はいくらもらえるの?」「インプラント代は相手の保険会社に払ってもらえる?」
歯のケガは、補綴(クラウンや入れ歯などで歯を補う治療)をした本数によって後遺障害等級の対象になります。
後遺障害等級(治療後も残った症状の重さを1〜14級に区分したもの)は、歯の場合「補綴した歯が3本以上」から認定の対象です。どの基準で計算するかによって、慰謝料が3倍前後変わることも珍しくありません。
保険会社から提示額が届いた方や、これから治療を進める方は、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
この記事の目次
交通事故で歯を損傷したときに請求できる賠償金の種類
交通事故で歯を損傷した場合、請求できる賠償金は慰謝料だけではありません。
治療費などの実費に加えて、通院に対する慰謝料や、後遺症が残ったときの賠償もあります。保険会社の最初の提示では、これらが十分に計上されていないケースも少なくありません。
ここでは、それぞれの賠償金の考え方を解説します。
治療費・歯科補綴費用は実費で請求できる
治療中の方がまず押さえておきたいのは、治療費は慰謝料とは別枠で請求できるという点でしょう。対象になるのは、事故との因果関係があり、医学的に必要かつ相当と認められる治療費です。
- 診察・検査・抜歯などの処置費
- 仮歯・クラウン・ブリッジ・義歯などの補綴費用
- インプラント治療費(必要性・相当性が認められる場合)
- 通院のための交通費
とくに注意が必要なのは、インプラントなど費用の高い補綴でしょう。保険会社が「ブリッジで足りる」として、一部しか認めないことがあります。認められる条件は、3章「インプラント・ブリッジ費用が交通事故の賠償で認められる条件」でくわしく解説します。

通院期間に応じて支払われる入通院慰謝料
現在、歯科や口腔外科に通院中の方は、通った期間がすべて入通院慰謝料の算定対象です。
金額を大きく左右するのが、計算に使う基準の違い。弁護士基準(裁判例をもとにした最も高い基準)なら、通院3ヶ月で73万円が目安になります。この金額は、弁護士が使う「赤い本」という算定基準の本に載っている目安です。
一方、自賠責基準(法律で定めた最低限の基準)は日額4,300円で計算するため、20万円を下回ることもあるでしょう。
3つの基準の違いは、4章でくわしく解説します。

後遺障害が残った場合に請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益
こちらは、治療を終えた後も歯の障害が残った方向けの賠償金です。
後遺障害慰謝料は、認定された等級ごとに目安額が決まっているのが特徴。逸失利益とは、後遺障害によって将来の収入が減る損害のことを指します。
ただし歯の障害は、仕事の能力に直接影響しにくいと判断されやすい傾向にあります。そのため逸失利益は、否定されたり低く見積もられたりすることが少なくありません。

後遺障害が非該当でも入通院慰謝料は請求できる
歯の損傷が1〜2本にとどまった方や、申請の結果が非該当(後遺障害等級が認定されないこと)だった方に知っておいてほしい内容です。
等級が付かないと「慰謝料はもらえない」と誤解されがちですが、これは正確ではありません。
治療費と入通院慰謝料は、等級とは関係なく請求できる賠償金。等級が付かない場合に請求できなくなるのは、後遺障害慰謝料と逸失利益だけだと理解しておきましょう。
結果に納得できない場合は、追加の資料を出して再審査を求める「異議申立て」も可能です。

歯の後遺障害等級(10級〜14級)の認定基準と慰謝料相場
交通事故による歯の後遺障害は「歯牙障害」と呼ばれ、歯科補綴を加えた歯の本数で等級が決まります。
認定されるのは10級から14級までの5段階。1〜2本の損傷では等級の対象にならない点に注意が必要です。
ここでは、本数の数え方から等級別の慰謝料、噛む・話す機能の障害まで解説します。
等級認定で数える「歯科補綴を加えた歯」の定義
これから等級の申請を考えている方が、最初に確認したいポイントです。
歯科補綴とは、失った歯や欠けた歯を、クラウン・ブリッジ・義歯・インプラントなどで人工的に補う治療のこと。自賠責保険では、現実に失った歯か著しく欠けた歯に補綴した場合が対象です。
ブリッジの土台にするために削った健康な歯は、本数に数えません。表面が少し欠けた程度の歯や、変色しただけの歯も原則として対象外です。
自分の歯が何本に当たるかは、担当の歯科医に確認してもらいましょう。

補綴した本数別の後遺障害等級と慰謝料相場一覧
後遺障害の申請を控えた方や、認定結果が届いた方は、下の表で慰謝料の目安を確認してください。
| 補綴した歯の本数 | 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 14歯以上 | 10級4号 | 190万円 | 550万円 |
| 10歯以上 | 11級4号 | 136万円 | 420万円 |
| 7歯以上 | 12級3号 | 94万円 | 290万円 |
| 5歯以上 | 13級5号 | 57万円 | 180万円 |
| 3歯以上 | 14級2号 | 32万円 | 110万円 |
等級と本数の区分は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第二で定められています。自賠責基準の金額は、2020年4月1日以降の事故に適用される自賠責保険の支払基準によるもの。弁護士基準は赤い本に掲載された目安額です。
なお、慰謝料とは別に治療費や入通院慰謝料も請求できるため、受け取る総額は表の金額より多くなります。

事故前から差し歯や治療歯がある方の等級の考え方
虫歯治療などで差し歯やクラウンが入っていた方は、等級の判断が複雑になりやすいので注意しましょう。
事故前からすでに補綴していた歯は「既存障害」として扱われます。事故によって障害が重くなった場合に、その差額分を支払う仕組みを「加重障害」といいます。
事故前の歯の状態を証明する基本の資料は、かかりつけ歯科の診療記録。事故前後の変化を示せれば、保険会社に「もともとの損傷」と言われたときの反論材料になります。

咀嚼・言語機能の障害が残った場合の後遺障害等級
あごの骨折などで、食べ物を噛む機能(咀嚼機能)や発音に支障が残った方に関係する内容です。
| 障害の内容 | 後遺障害等級 |
|---|---|
| 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 1級2号 |
| 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | 3級2号 |
| 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 4級2号 |
| 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 6級2号 |
| 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 9級6号 |
| 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 10級3号 |
認定には「噛みにくい」という自覚だけでなく、噛める食べ物の範囲や発音の検査結果など、客観的な所見が求められます。
歯と咀嚼・言語の障害が両方あると、「併合」(複数の障害をまとめて等級を決める仕組み)で上の等級になることも。
口腔外科で精密検査を受け、後遺障害診断書に具体的な症状を書いてもらうことが大切です。

インプラント・ブリッジ費用が交通事故の賠償で認められる条件
歯を失った場合、インプラントやブリッジなど費用の高い治療が必要になることがあります。
ただし、かかった費用がそのまま賠償されるとは限りません。保険会社は「より安いブリッジで足りる」と主張し、差額を認めないことがあるためです。
ここでは、インプラント費用が認められる条件と、保険会社への対処法を解説します。
インプラント費用が認められるケースと認められにくいケース
これからインプラント治療を始める方や、すでに治療中の方に向けた内容です。
インプラント費用は、ほかの治療では十分に回復できない事情があるかで判断されるのが一般的。
| 状況 | インプラント費用の扱い |
|---|---|
| 隣の歯が健康で、ブリッジのために削るのが不適切 | 認められやすい |
| 骨の量や噛み合わせなど、医学的な理由でブリッジができない | 認められやすい |
| ブリッジで十分に機能を回復できる | ブリッジ相当額に減額されやすい |
| 事故前から歯周病などで歯や骨が弱っていた | 事故との因果関係が争われやすい |
結果を左右するのは、歯科医師の診断書や意見書に理由が書かれているかどうかです。
治療を始める前か、始めた直後に「なぜインプラントが必要か」を書面にしてもらいましょう。

保険会社がブリッジ相当額しか認めないときの対処法
示談交渉中に、保険会社から「ブリッジ相当額まで」と言われた方向けの対処法です。
この主張には、感情的に反論するよりも医学的な根拠を示すほうが効果的。ブリッジでは同じように回復できない理由を、書面で積み上げていきましょう。
- STEP1:担当の歯科医師に、インプラントが必要な理由を意見書にまとめてもらう
- STEP2:隣の歯の状態・骨の量・噛み合わせなど、ブリッジを選べない具体的な理由を書いてもらう
- STEP3:意見書をもとに保険会社と交渉し、難しい場合は弁護士に相談する
意見書を頼むときは「保険会社との交渉に使いたい」と伝えると、必要な内容を書いてもらいやすくなります。

インプラントの将来の交換費用・メンテナンス費用の請求
インプラント治療を受けた方、とくに年齢の若い方ほど確認しておきたいポイントです。
インプラントは一生もつとは限らず、将来の交換や定期的なメンテナンスが必要になる場合も。こうした将来の費用も、医師が必要性や費用の見込みを示していれば、損害として認められることがあります。
示談の後に請求することは原則できないため、示談前に将来費用が計上されているか必ず確認してください。

保険会社の提示額が低くなる理由と3つの算定基準
保険会社から示談金の提示を受けても、その金額が妥当かどうか判断できない方は多いでしょう。
実は慰謝料の計算には3つの基準があり、保険会社は低い基準で計算していることがほとんどです。
ここでは、3つの基準の違いと、提示額をチェックする方法を解説します。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違い
| 基準 | 特徴 | 金額の水準 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 法律で定められた最低限の補償 | 最も低い |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に定める非公開の基準 | 自賠責基準よりやや高い程度 |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例をもとにした基準(赤い本の目安額) | 最も高い |
示談交渉の段階にいる方にとって、どの基準で計算されたかは最も大事な確認ポイントになります。
保険会社が提示するのは、自賠責基準か任意保険基準による金額が一般的。被害者本人が弁護士基準で請求しても、保険会社が応じないケースが多いのが実情でしょう。
弁護士が交渉に入ると、裁判になった場合を前提に、弁護士基準での支払いを求められます。

保険会社の提示額をチェックする方法
保険会社から示談の提示書が届いた方は、署名する前に次の点を確認しましょう。
- 後遺障害等級の申請・認定が終わっているか
- 後遺障害慰謝料が、等級別の弁護士基準と比べて低すぎないか
- インプラント費用が「ブリッジ相当額」に減額されていないか
- 将来の交換費用・メンテナンス費用が含まれているか
- 入通院慰謝料が、通院期間に見合った金額になっているか
1つでも気になる項目があれば、提示額が適正でない可能性があります。
判断に迷ったら、署名前に弁護士の無料相談で確認するのが確実です。

弁護士基準で計算した場合の慰謝料のモデル試算
実際にどのくらいの差が出るのか、モデルケースで試算してみましょう。
以下は、公表されている基準をもとにした計算例です。実際の金額は通院状況や過失割合(事故の責任が当事者それぞれにどれだけあるかを示す割合)などで変わるため、目安として参考にしてください。
ここでは、14級に認定されたケースと、等級が付かなかったケースの2つを紹介します。
3本の歯を補綴して14級2号に認定された場合の試算
想定するのは、事故で3本の歯を失い、インプラントで治療した会社員の方。
- 前歯3本を失い、3本ともインプラントで補綴
- 通院期間3ヶ月(90日)、実際の通院日数30日
- 後遺障害等級:14級2号
| 費目 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 25.8万円 | 73万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
| 合計 | 57.8万円 | 183万円 |
慰謝料だけで約125万円の差が出る計算です。自賠責基準の入通院慰謝料は、日額4,300円に対象日数をかけて算出。対象日数には、治療期間と実際の通院日数の2倍のうち少ないほうを使います。
治療費は実費で別に支払われるため、この試算には含めていません。逸失利益も、歯の障害では認められにくいことから除外しました。

1〜2本の損傷で等級が付かなかった場合の試算
歯の損傷が1〜2本にとどまり、後遺障害が非該当となった方を想定した試算。
- 歯2本を損傷し、クラウンで補綴
- 通院期間2ヶ月(60日)、実際の通院日数20日
- 後遺障害等級:非該当
| 費目 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 17.2万円 | 52万円 |
等級が付かない場合でも、入通院慰謝料だけで約35万円の差が出ます。治療費や通院交通費は、これとは別に実費で請求可能です。
「本数が少ないから」とあきらめず、提示額を弁護士基準と比べてみましょう。

後遺障害の申請から示談までの流れと注意点
歯の後遺障害で適正な賠償を受けるには、申請のタイミングと方法が重要です。
手順を誤ると、本来認定されるはずの等級が付かなかったり、後遺障害分を受け取らずに示談してしまったりするおそれも。
ここでは、治療の終わりから示談までの流れに沿って注意点を解説します。
症状固定のタイミングと後遺障害の申請時期
治療の終わりが近づいている方に向けた内容です。
症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した状態のこと。後遺障害の申請は、この症状固定の後に行います。
症状固定の前に保険会社から示談を打診されても、応じる必要はありません。症状固定後は、担当医に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

後遺障害の申請方法「事前認定」と「被害者請求」の違い
これから後遺障害の申請をする方は、2つの方法から選ぶことになります。
| 項目 | 事前認定 | 被害者請求 |
|---|---|---|
| 申請する人 | 加害者側の任意保険会社 | 被害者本人(または弁護士) |
| 書類の準備 | 保険会社が行う | 被害者が自分で集める |
| メリット | 手間が少ない | 有利な資料を選んで提出できる |
| デメリット | 提出資料を自分で確認しにくい | 書類集めの手間がかかる |
被害者請求なら、事故前後の歯の状態を示す記録や歯科医師の意見書を、自分で選んで添付可能。手間はかかりますが、弁護士に依頼すれば書類の準備も任せられます。
結果に納得できない場合は、新しい資料を添えて「異議申立て」をすることもできます。

示談を急かされたときに署名前に確認すること
保険会社から「早めに示談を」と連絡が来ている方は、焦って署名しないようにしましょう。
とくに注意したいのが、後遺障害の結果が出る前に示談してしまうケース。後遺障害慰謝料や逸失利益が含まれないまま、賠償が終わってしまいます。
示談の時期は、等級の結果と提示額の内訳を確認してから判断しても遅くありません。提示額のチェック方法は、4章の「保険会社の提示額をチェックする方法」を参考にしてください。

弁護士に相談するタイミングと弁護士費用の考え方
歯の損傷では、等級・インプラント費用・逸失利益など争点が重なりやすく、示談金の計算も複雑になりがちです。
保険会社とのやり取りに不安を感じたら、示談前に弁護士へ相談するのが安心でしょう。
ここでは、弁護士費用特約の使い方と、無料相談で確認したいことを解説します。
弁護士費用特約で自己負担なく依頼できるケース
弁護士への依頼を検討している方は、まず自分の保険に特約が付いているか確認しましょう。
弁護士費用特約とは、交通事故の弁護士費用を保険会社が代わりに支払う自動車保険のオプションのこと。家族の保険や火災保険などに付いている特約を使えるケースもあります。
特約だけを使った場合、保険の等級が下がって保険料が上がることは通常ありません。
補償の範囲は保険会社や商品によって異なるため、保険証券を確認するか保険会社に問い合わせてください。

無料相談で確認しておきたいことと持参する書類
初めて弁護士に相談する方は、聞きたいことを事前に整理しておくとスムーズです。
- 保険会社の提示額と弁護士基準の差はどのくらいか
- 後遺障害の等級は適正か、異議申立ての余地はあるか
- インプラントや将来費用を請求できる見込みはあるか
- 弁護士費用特約がない場合の費用と、見込める増額幅
- 保険会社からの示談提示書
- 後遺障害の認定結果の通知書
- 診断書・後遺障害診断書
- 治療費の領収書
書類がそろっていると、弁護士も具体的な見通しを伝えやすくなります。相談だけで依頼しない場合は費用がかからない事務所も多いため、気軽に利用してみてください。

交通事故で歯を損傷したときによくある質問
最後に、歯の損傷について多く寄せられる質問にお答えします。
ご自身の状況に近い質問から参考にしてください。
歯が1本折れただけでも後遺障害等級は認定されますか?
歯の後遺障害で最も低い14級2号でも、3本以上の歯に歯科補綴を加えたことが条件です。
ただし等級が付かなくても、治療費と入通院慰謝料は請求可能。あごの骨折などで噛む・話す機能に障害が残った場合は、別の基準で等級が認定されることもあります。

インプラントの治療費は全額補償してもらえますか?
ただし、ブリッジで十分に回復できると判断されると、ブリッジ相当額に減額されることがあります。
治療前にインプラントが必要な理由を、歯科医師に書面で残してもらうことが交渉の大きな材料に。将来の交換費用も含めて、示談前に内訳を確認しましょう。

後遺障害の申請はいつ・どのように行えばよいですか?
歯の場合は、補綴治療が終わり口の中の状態が安定した時点が症状固定の目安。
認定が微妙になりやすい歯の後遺障害では、自分で資料を選べる被害者請求が有効です。手続きの詳細は、6章「後遺障害の申請から示談までの流れと注意点」で解説しています。

示談を急かされていますが、すぐに応じてもいいですか?
示談が成立すると、原則としてあとから追加の請求はできません。
治療中や症状固定の前に、示談書へ署名する必要はありません。保険会社に急かされても、内容に納得できるまで返事を待ってもらいましょう。

子どもが交通事故で歯を折った場合、慰謝料の扱いは変わりますか?
後遺障害等級の基準そのものは、大人と子どもで共通です。
ただし乳歯は永久歯への生え替わりが予定されているため、後遺障害として扱われるかはケースごとの判断。生え替わりの見通しについては、歯科医の診断が重要な判断材料になります。
永久歯を損傷した場合は、大人と同じく補綴した本数で等級が判断されるのが基本。成長段階によって治療の時期や方法も変わるため、小児歯科の医師と相談しながら進めましょう。

まとめ:交通事故で歯を損傷したら示談前に提示額を確認しましょう
交通事故による歯の後遺障害は、3本以上の歯に歯科補綴を加えた場合に10級〜14級で認定されます。
- 歯の後遺障害は3本以上の補綴から、10級〜14級の5段階で認定される
- 1〜2本の損傷でも、治療費と入通院慰謝料は請求できる
- インプラント費用は、医学的な必要性を書面で示すことが重要
- 弁護士基準で計算すると、慰謝料が3倍前後になることもある
- 示談書に署名する前に、等級の結果と提示額の内訳を確認する
保険会社の提示額に疑問を感じたら、示談書に署名する前に弁護士へ相談してみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら












