もらい事故の全損で泣き寝入りしない方法を解説!時価額が低いときの対処法と相談先を紹介

「相手が100%悪いもらい事故なのに、なぜ自分が損をしなければならないの?」

「保険会社から提示された全損の金額は、本当に妥当なの?」

示談書にサインする前であれば、提示額の見直しを求めることは十分に可能です。一度サインすると、原則として後から金額を覆すことはできません。

全損の場合、相手方から支払われる車の賠償は「事故直前の時価額」が上限です。

そのため、ローン残債や買い替え費用との差額を自己負担するケースも珍しくありません。

本記事では、もらい事故の全損で泣き寝入りが起きる理由、請求できる費用の範囲、時価額の調べ方と交渉の手順、費用をかけずに使える相談先を解説します。

提示額に納得できずに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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この記事の目次

もらい事故の全損で被害者が損をしやすい3つの理由

相手に100%の過失があるもらい事故でも、被害者が納得できる賠償を受けられるとは限りません。

その背景には、交渉の仕組みと時価額の算定方法という構造的な問題があります。

仕組みを知らないまま示談に応じると、本来受け取れるはずの補償を取りこぼしかねません。

ここでは、被害者が不利になりやすい3つの理由を解説します。

過失ゼロのもらい事故で自分の保険会社が示談交渉を代行できない理由

保険会社の示談代行サービスは、契約者が相手に賠償金を支払う立場にある場合に使える仕組みです。

過失ゼロの被害者は相手に支払うものがないため、保険会社が交渉に関わる根拠がありません。

根拠なく他人の示談交渉を行うと、弁護士以外の者が報酬を得て法律事務を扱うことを禁じた弁護士法72条に抵触するおそれがあるためです。

結果として、もらい事故の被害者は相手方保険会社の担当者と個人で向き合うことになります。

被害者が個人で交渉するときの不利な点
  • 相手は示談交渉を日常業務とする専門の担当者
  • 時価額の算出方法や過去の事例を熟知している
  • 被害者は提示額が適正かを判断する材料を持っていない

この知識と経験の差が、提示額をそのまま受け入れてしまう一因といえるでしょう。

弁護士費用特約は使っても等級が下がらないので、まずは付いているか確認してみてくださいね。

相手保険会社が提示する時価額が中古車相場より低くなりやすい理由

全損の連絡を受けたら、まず提示額がどのように算出されたかに注目しましょう。

保険会社は、レッドブックと呼ばれる業界向けの価格資料を参考に時価額を算出するのが一般的です。

レッドブックとは、オートガイド社が発行する「オートガイド自動車価格月報」の通称で、車種・年式ごとの参考価格が掲載されています。

ただし、参考価格は実際の中古車相場の動きを必ずしも反映していません。

提示額が相場より低くなりやすいケース
  • 人気車種や希少グレードで、中古車相場が上がっている
  • 年式が古く、資料上の参考価格がほとんど残っていない
  • 走行距離の少なさや装備の充実など、個別の事情が反映されていない

法的な基準は資料の数字ではなく、同じ条件の車を中古車市場で買い直せる価格です。

この点は最高裁の判例でも示されているため、相場とのずれは十分に交渉材料になります。

「レッドブックの数字だから正しい」とは限りませんよ。

全損と経済的全損の違いと保険会社が全損と判定する基準

「まだ走れるのに全損と言われた」という方は、経済的全損と判断されている可能性があります。

全損には次の2種類があり、もらい事故で争いになりやすいのは経済的全損のほうです。

種類状態例
物理的全損車が大きく壊れて修理できない状態車体が大破した、フレームなど車体の骨格部分に重大な損傷がある
経済的全損修理はできるが、修理費が時価額と買替諸費用の合計を上回る状態時価額50万円の車に修理費80万円の見積もりが出た

経済的全損と判断されると、相手方は修理費ではなく時価額を基準とした金額しか支払いません。

修理費が上回るかどうかは、時価額に買替諸費用(買い替えに必要な登録費用などのこと)を加えた金額と比べて判断するのが一般的です。

時価額が低く見積もられているだけで、本来は修理費のほうが安いというケースもあり得ます。

全損判定に疑問があれば、時価額と修理見積もりの根拠を書面で確認しておきましょう。

全損かどうかは、時価額の金額しだいで変わることがあるんですね。

もらい事故の全損で相手方に請求できる費用・請求できない費用

もらい事故で車が全損になった場合、相手方に請求できるのは車の時価額だけではありません。

買い替えに必要な諸費用や、レッカー代・代車費用なども賠償の対象になります。

反対に、物損事故では原則として認められない項目もあるため、全体像を把握しておくことが大切です。

ここでは、請求できる費用と請求できない費用を項目ごとに解説します。

全損した車の時価額を決める基準は「中古車市場で買い直せる価格」

相手方から時価額の提示を受けたら、その金額が何を基準にしているかを確認しましょう。

最高裁昭和49年4月15日判決は、中古車の時価額を同じ車種・年式・型で、同程度の使用状態・走行距離の車を中古車市場で取得できる価格によると判断しています。

つまり、時価額は「新車価格」でも「購入時の価格」でもありません。

同じ条件の中古車を買い直すのにいくら必要かが、賠償の基準になるのです。

車両分の賠償額の計算例
事故直前の時価額:120万円
事故車の売却代金(スクラップ価格):5万円
車両分の賠償額:120万円-5万円=115万円
※買替諸費用やレッカー代などは別途請求できる

事故車をスクラップとして売却できる場合は、その売却代金が差し引かれる点にも注意が必要です。

一方で、ローン残債や購入時の価格は時価額の計算に影響しません。

「時価額=買い直せる価格」と覚えておくと、提示額をチェックしやすくなりますよ。

代わりの車を購入するときに請求できる諸費用・請求できない諸費用

全損で代わりの車を購入する方は、購入時にかかった諸費用の領収書や見積書を保管しておきましょう。

裁判実務では、全損した車と同程度の中古車を取得するのに必要な費用が、買替諸費用として認められています。

区分主な費用補足
認められやすい登録・車庫証明・納車にかかる法定費用印紙代などの実費
認められやすい登録・車庫証明・納車の手続き代行費用相当な金額の範囲で認められる
認められやすい廃車にかかる法定手数料抹消登録などの実費
認められやすい自動車重量税の未経過分事故車の未経過分のうち、還付されない部分
認められにくい自動車税・自賠責保険料の未経過分抹消登録や解約によって未経過分が戻るため
認められにくい新車特有のオプションやグレードアップの費用同程度の中古車を取得する範囲を超えるため

ポイントは、補償の基準が「同程度の中古車を買い直すための費用」に置かれている点です。

新車に買い替えた場合でも、新車価格を基準にした費用までは認められにくいでしょう。

相手方の提示書に諸費用の記載がなければ、項目ごとに支払いを求めてください。

領収書は、あとで請求するときの大事な証拠になりますよ。

事故直後から買い替えまでのレッカー代・保管料・代車費用を請求できる範囲

事故直後のレッカー代や、修理工場での保管料も相手方に請求できる費用です。

ただし保管料は、全損が確定して車を引き取るまでの合理的な期間に限られる点に注意しましょう。

代車費用は、事故から代わりの車を手に入れるまでの間、実際にレンタカーなどを利用した場合に請求できます。

代車費用が認められるための主な条件
  • 通勤や仕事などで、日常的に車を使っていた
  • レンタカーの領収書など、実際に費用が発生している
  • 全損した車と同程度のクラスの車を借りている

全損の場合に認められる期間は、事案によって異なりますが、買い替えに必要な期間として1か月前後が一つの目安とされることが多いです。

期間が長くなるほど理由の説明を求められるため、早めに次の車探しを始めましょう。

代車を借りる前に、相手方の保険会社に期間やクラスを確認しておくと安心ですね。

物損のみのもらい事故で慰謝料や評価損が原則として認められない理由

「大切な車を失った精神的なショック」に対して、慰謝料を求めたいと考える方は少なくありません。

しかし裁判実務では、物損は財産的な損害の賠償によって回復されると考えられています。

ごく例外的な事情がない限り、車の全損で慰謝料が認められるケースはほとんどありません。

また、修理歴によって車の価値が下がる「評価損(格落ち損)」は、修理した車について問題になる損害です。

全損で車を買い替える場合には、評価損を別途請求することはできません。

請求できない項目に時間を使うより、時価額や諸費用の交渉に力を注ぐほうが現実的でしょう。

けがをしている場合は、人身事故に切り替えて慰謝料を請求できますよ。

提示された時価額が低いと感じたときに自分で相場を調べる方法

保険会社が提示した時価額は、あくまで相手方が算出した金額です。

中古車情報サイトや査定根拠の開示を活用すれば、その金額が妥当かどうかを自分で確かめられます。

「なんとなく低い気がする」という感覚を、数字に基づく主張に変えることが交渉の第一歩になるでしょう。

ここでは、時価額の妥当性を自分で調べる3つの方法を解説します。

提示額を受け取った直後に中古車情報サイトで同じ条件の掲載価格を集める方法

提示額を受け取ったら、まずはカーセンサーやグーネットなどの中古車情報サイトで相場を調べてみましょう。

事故前の自分の車とできるだけ同じ条件で検索することが、比較の精度を高めるコツです。

検索するときにそろえる条件
  • 車種・グレード・年式
  • 事故前に近い走行距離
  • 修復歴なしの車両
  • ナビや安全装備などの主な装備

条件に合う車を5台前後集め、価格帯を把握しておくと説得力が増します。

掲載価格は販売店の希望価格なので、実際の取引価格とは差がある点も理解しておきましょう。

調べた結果は、URLや掲載日がわかる形でスクリーンショットや印刷で残してください。

掲載はすぐ終わってしまうこともあるので、見つけたらその日のうちに保存しておくのがおすすめですよ。

保険会社が参考にするレッドブック(オートガイド自動車価格月報)の位置づけと限界

保険会社から「レッドブックの価格で算出した」と説明された方もいるでしょう。

レッドブックは業界向けの資料で、一般の方が内容を直接確認する機会はほとんどありません。

掲載されているのは車種・年式ごとの参考価格であり、個々の車の状態や最新の相場までは反映されていません。

また、年式が古い車は掲載がなかったり、参考価格が極端に低くなったりすることもあります。

前述の最高裁判例のとおり、法的な基準はあくまで中古車市場で買い直せる価格です。

レッドブックの金額と市場相場に差があれば、市場相場のほうが基準になると主張してみましょう。

レッドブックの数字は「参考」にすぎない、と覚えておきましょうね。

示談前に保険会社へ時価額の査定根拠を書面で開示してもらう依頼の仕方

示談前の段階であれば、時価額をどのように算出したのかを保険会社に確認できます。

口頭の説明だけでは記録が残らないため、メールや書面での回答を依頼しましょう。

開示を依頼するときに確認したい項目
  • 算出に使った資料の名称と掲載価格
  • 前提にした車種・グレード・年式・走行距離
  • 加算・減算した項目とその金額
  • 買替諸費用を含んでいるかどうか

電話で説明を受けた場合も、「記録のためメールでもいただけますか」と伝えれば問題ありません。

開示された内容と自分で調べた相場を比べることで、どこに差があるのかが明確になります。

回答を拒まれたときは、そのやり取り自体を記録しておくと専門家に相談する際に役立ちます。

根拠を聞くのは失礼なことではなく、被害者として当然の確認ですよ。

示談前に相手保険会社へ時価額の増額を交渉する手順

相場と査定根拠がそろったら、いよいよ相手保険会社との交渉です。

示談書にサインするまでは、提示額に異議を述べて再査定を求めることができます。

感情的に反論するのではなく、数字と資料をもとに書面で進めることが成功のカギになるでしょう。

ここでは、再査定を求める手順と、交渉中に注意したいポイントを解説します。

提示額に納得できない方が相場データを添えて時価額の再査定を求める流れ

提示額に納得できない方は、次の手順で再査定を求めましょう。

時価額の再査定を求める手順
  • STEP1:同じ条件の中古車の掲載価格を5台前後集める
  • STEP2:保険会社に査定根拠の開示を依頼する
  • STEP3:相場と査定根拠を比べ、差がある点を整理する
  • STEP4:調査結果を添付し、書面やメールで再査定を求める
  • STEP5:回答を確認し、納得できなければ専門家に相談する

書面には、調べた車両の車種・年式・走行距離・掲載価格・掲載元を一覧にして添付すると効果的です。

再査定を求める文面の例
貴社よりご提示いただいた時価額〇〇万円について、同条件の車両の市場価格を調査したところ、〇〇万円〜〇〇万円で流通していることがわかりました。
つきましては、添付資料をもとに時価額の再査定をお願いいたします。

買替諸費用や代車費用が提示額に含まれていない場合は、同じ書面でまとめて請求してください。

回答には一定の時間がかかるため、送付日と送付方法を記録しておきましょう。

メールなら送った日時が自動で残るので、記録の手間が省けますよ。

早期の示談を急かされてもサインを保留してよい理由と時効の期間

保険会社から「今月中に示談をまとめたい」などと早期の合意を求められている方もいるでしょう。

しかし、示談書にサインするかどうかを決めるのは被害者自身です。

損害賠償を請求できる期間(時効)は、物損であれば損害と加害者を知った時から3年と民法で定められています。

けがをした場合の人身損害については、2020年4月施行の民法改正により5年に延長されました。

急かされたときは「内容を確認中のため、専門家に相談してから回答します」と伝えれば十分です。

時効まで余裕があっても、証拠が散逸する前に早めに動き出すことが大切です。

「早く決めてほしい」と言われても、その場で返事をする必要はありませんよ。

愛車を修理したい方が相手方の対物超過修理費用特約を確認する方法

愛車を修理して乗り続けたい方は、相手方の保険に「対物超過修理費用特約」が付いていないか確認してみましょう。

これは、相手車の修理費が時価額を上回る場合に、その差額を一定額まで補償する加害者側の特約です。

保険会社によっては「対物全損時修理差額費用特約」という名称で付帯されています。

対物超過修理費用特約の主な条件(一般的な例)
  • 補償は修理費と時価額の差額で、相手車1台につき50万円が限度とされることが多い
  • 実際に車を修理することが条件
  • 事故の翌日から6か月以内(会社によっては1年以内)に修理すること

特約の有無や条件は保険会社によって異なるため、相手方の担当者に直接確認してください。

被害者側から確認しない限り、案内されないこともあるのが実情です。

修理費の差額が大きい場合は、時価額での賠償と修理のどちらが得かを比べて判断しましょう。

この特約は相手方の保険のものなので、自分の保険証券を見ても載っていませんよ。

時価額で足りない分を自分の保険で補う方法

交渉を尽くしても、時価額では次の車の購入費用やローン残債をまかなえない場合があります。

そのようなときは、自分が加入している自動車保険の補償を確認してみてください。

もらい事故であれば、条件次第で等級を下げずに車両保険を使えるケースもあります。

ここでは、時価額との差を埋めるために使える自分の保険の補償を解説します。

車両保険に加入している方が等級を下げずに使える「車両無過失事故に関する特約」

車両保険に加入している方は、自分の保険から車の損害の補償を受ける方法も検討しましょう。

通常、車両保険を使うと翌年の等級が下がり、保険料が上がってしまいます。

しかし「車両無過失事故に関する特約」が付いていれば、もらい事故で車両保険を使っても等級に影響しません。

車両無過失事故に関する特約が使える主な条件
  • 相手の自動車との衝突・接触による事故である
  • 自分の車の側に過失がない
  • 相手の車と、その運転者または所有者が確認できている

特約の名称や条件は保険会社によって異なり、車両保険に自動でセットされている場合もあります。

車両保険金額が相手方の提示する時価額より高い場合は、差額を補える可能性があるでしょう。

補償内容は契約によって異なるため、保険証券や保険会社の窓口で確認してください。

車両保険で受け取った分は、相手方に二重に請求できない点も覚えておきましょうね。

ローン残債がある方や新車購入から間もない方が確認したい車両新価特約

ローンが残っている車が全損になると、受け取った賠償金だけでは完済できない場合があります。

残債が時価額を上回る状態は「オーバーローン」と呼ばれ、差額は原則として自己負担になります。

相手方にローン残債そのものを請求することはできません。

新車購入から間もない方は、自分の車両保険に「車両新価特約(新車特約)」が付いていないか確認しましょう。

この特約があれば、所定の条件を満たした場合に新車の購入費用相当額を補償してもらえます。

車両新価特約の一般的な条件の例
満期日が初度登録から61か月以内の契約であること(会社により異なる)
修理できない場合や、修理費が新車価格相当額の50%以上となる場合(内外装・外板部品だけの損傷は除く)
事故の翌日から1年以内など、期限内に新しい車を購入すること
※使うと等級が下がるが、無過失事故の特約が適用されれば等級に影響しない

ローンの支払い方法を変更したい場合は、早めにローン会社へ相談しておくと安心です。

購入して数年以内の車なら、新車特約が付いていないか一度チェックしてみてくださいね。

費用をかけずに専門家へ相談する方法

費用が心配で、専門家への相談をためらっている方も多いのではないでしょうか。

もらい事故の場合、弁護士費用特約や無料の相談窓口を使えば、費用をかけずに動き出せます。

示談書にサインする前に相談することで、取れる手段の幅が大きく広がるでしょう。

ここでは、費用をかけずに専門家の力を借りる方法を解説します。

事故後すぐに弁護士費用特約が使えるかを確認する方法と補償の上限

事故の直後から使える手段なので、まずは自分の保険証券で「弁護士費用特約」の記載を確認しましょう。

項目一般的な内容
弁護士費用等の上限1事故・1名につき300万円が一般的
法律相談費用の上限1事故・1名につき10万円が一般的
等級への影響弁護士費用特約だけを使った場合は等級が下がらない(ノーカウント事故)
使える人の範囲記名被保険者、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子など(契約により異なる)
注意点着手金・報酬金など、項目ごとの限度額を超えた分は自己負担になる場合がある

保険証券が手元にない場合は、保険会社のマイページや窓口でも確認できます。

自分の契約になくても、同居の家族の自動車保険に付いた特約を使えるケースがあります。

弁護士は自分で選べるため、交通事故を多く扱う事務所に依頼して構いません。

家族の保険まで確認すると、意外と特約が見つかることがあるんですよ。

弁護士費用特約がない方が使える無料の相談窓口

弁護士費用特約がない方でも、無料で相談できる窓口があります。

物損のみの事故では、弁護士費用が増額分を上回る「費用倒れ」になる場合もあります。

まずは無料の窓口で、依頼する価値があるかどうかの見通しを聞いてみましょう。

相談先受けられるサポート主な条件
法テラス(日本司法支援センター)弁護士による無料法律相談(1回30分・同じ問題につき3回まで)、弁護士費用の立替え収入・資産が一定の基準以下であること(サポートダイヤル:0570-078374)
日弁連交通事故相談センター弁護士による無料の面接相談(同じ事案につき原則5回まで)、示談あっせん物損のみの事故のあっせんは、加害者が指定の保険・共済に加入している場合に限る
交通事故紛争処理センター弁護士による無料の法律相談・和解あっせん・審査物損のみの事故も対象。全国11か所の拠点で受付

交通事故紛争処理センターでは、和解あっせんで合意できない場合に審査を申し立てることもできます。

審査の結果である裁定は、提携する保険会社や共済が尊重することになっており、被害者側は受け入れるかどうかを自分で選べます。

どの窓口も事前の予約が必要なため、公式サイトで受付方法を確認してください。

窓口ごとに得意なことが違うので、自分の状況に合うところを選んでくださいね。

車の全損に加えてけがをしている方が弁護士に依頼すると賠償額が変わる理由

車の全損に加えてけがをしている方は、早めに弁護士へ相談しましょう。

慰謝料の算定には、次の3つの基準があることを知っておきましょう。

基準内容金額の水準
自賠責基準自賠責保険で支払われる最低限の補償の基準3つの中で最も低い
任意保険基準保険会社が独自に定める基準自賠責基準と同程度かやや高い
弁護士基準(裁判基準)過去の裁判例をもとにした基準3つの中で最も高い

保険会社の提示は、自賠責基準や任意保険基準で計算されていることが一般的です。

弁護士が交渉すると、最も高い弁護士基準での請求が可能になります。

また、治療中に示談してしまうと、後遺症が残っても追加の請求が難しくなりかねません。

症状固定(治療を続けてもそれ以上改善しない状態)の診断を受ける前に、示談書へサインしないよう注意してください。

けがの賠償は、弁護士が入るかどうかで金額が大きく変わりやすいんですよ。

もらい事故の全損でよくある質問

ここでは、もらい事故の全損について寄せられることの多い質問にお答えします。

ご自身の状況に近い質問から確認してみてください。

全損と言われましたが、本当に全損なのか自分で確かめられますか?

修理見積もりの金額と時価額を比べれば、全損判定の妥当性をある程度確かめられます。

経済的全損は、修理費が時価額と買替諸費用の合計を上回るかどうかで判断されるのが一般的です。

時価額が相場より低く見積もられていると、本来は修理できるはずの車が全損と判定されることもあるでしょう。

修理工場の見積書と、中古車情報サイトで調べた相場を手元にそろえておきましょう。

もらい事故で全損になった場合、新車を買い直す費用は全額請求できますか?

原則として、相手方に請求できるのは事故直前の時価額と買替諸費用までです。

購入から年数がたった車ほど時価額は下がるため、新車購入費用の全額を受け取ることは難しいでしょう。

新車購入から間もない場合は、自分の車両保険の車両新価特約で補える可能性があります。

くわしくは、前述の「時価額で足りない分を自分の保険で補う方法」の章で解説しています。

過失割合が10対0ではないと言われた場合、受け取れる金額はどうなりますか?

自分にも過失があるとされた場合、その割合に応じて受け取れる賠償額が減ってしまいます。

たとえば時価額100万円で自分の過失が1割なら、受け取れる金額は90万円です。

ただし、相手方の主張する過失割合が正しいとは限りません。

ドライブレコーダーの映像や事故状況の記録をもとに、納得できなければ専門家に相談しましょう。

なお、自分にも過失がある場合は、自分の保険会社が示談交渉を代行できるようになります。

弁護士費用特約がない場合、弁護士に頼むと費用倒れになりますか?

物損のみの事故では、弁護士費用が増額分を上回る「費用倒れ」になる可能性があります。

時価額の差が数万円程度であれば、依頼しても手元に残る金額が少なくなりかねません。

一方で、けがをしている場合は慰謝料などの賠償項目が増えるため、依頼のメリットが大きくなりやすいでしょう。

まずは無料相談で、自分のケースで依頼する価値があるかを確認してください。

示談書にサインした後でも、金額を見直せますか?

示談書にサインした後に金額を見直すことは、原則としてできません。

示談は当事者どうしの合意として法的な効力を持ち、「金額に不満がある」という理由だけでは撤回できません。

ただし、重大な勘違い(錯誤)や詐欺・強迫があった場合は、例外的に取り消しを主張できる可能性があります。

示談の時点で予想できなかった後遺症が生じた場合も、追加の請求が認められることがあります。

サインした後に疑問を感じた場合も、あきらめずに弁護士へ相談してください。

まとめ:もらい事故の全損で泣き寝入りしないために示談前に動こう

もらい事故で車が全損になっても、示談書にサインする前なら提示額の見直しを求められます。時価額の基準は「同じ条件の中古車を買い直せる価格」であり、保険会社の提示額が正しいとは限りません。

本記事の要点
  • 提示された時価額と中古車相場を比べる
  • 買替諸費用・レッカー代・代車費用が含まれているか確認する
  • 自分や家族の保険の弁護士費用特約を確認する
  • 納得できなければ示談書にサインせず専門家に相談する

まずは、自分や家族の保険に弁護士費用特約が付いていないか確認するところから始めましょう。けがをしている方は交通事故を扱う弁護士に、物損のみの方は交通事故紛争処理センターなどの無料窓口に早めに相談してください。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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