交通事故によるむちうち慰謝料はいくら貰える?計算方法や相場を詳しく紹介

交通事故によるむちうちでもらえる慰謝料はいくら?計算方法や相場について

突然の交通事故でむちうちになった場合、受け取れる慰謝料はどれくらいでしょうか。

むちうちは後遺症でその後の生活に影響が出ることもあり、なるべく多くの慰謝料が必要です。

この記事では、交通事故によるむちうちの慰謝料について詳しく紹介します。

請求基準
計算方法
相場
請求する流れ
請求のさいに注意したいポイント

などがわかります。

交通事故によるむちうちとは

はじめに、交通事故で発生する「むちうち」とはどういった症状なのかを説明していきます。

「むちうち」という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、どのような症状なのかわからないという人は多いのではないでしょうか。

むちうちが起きる原因や症状があるのか、治療期間はどのくらいになるのかを確認していきます。

むちうちが起きる原因

むちうち(むちうち症)とは、交通事故による衝突や追突の衝撃により、頸部に衝撃が加わることによって起きる様々な症状のことを指します。

頸部にダメージを受けることによって起きる症状の総称で、「むちうち損傷」「頚椎捻挫」とも呼ばれます。

追突事故の衝撃により、首が大きく後ろにのけぞる過伸展やその反動で首が大きく前に折れ曲がる過屈曲が起こります。その結果、頸部の組織の一部が破壊されたり、頚椎が強く圧迫されて椎間板ヘルニアを起こします。

関節、筋肉などがダメージを受けるだけでなく、首の周囲には自律神経が存在するため、体の痛みや違和感だけでなく、疲れやめまいなど症状は多岐にわたります。

POINT
むちうちは交通事故の後遺症の中でも特に発生しやすいものです。軽症で済む場合もありますが、思いのほか、痛みなどが継続して辛い場合や仕事や日常生活に支障をきたす事例もあります。

むちうちの主な症状

主なむちうちの症状には以下のものがあります。

  • 頸部の違和感、痛み、運動制限
  • 頭痛、片頭痛
  • 腰痛、背中の痛み
  • 上下肢のしびれ
  • 肩や首の凝り
  • 疲労感
  • めまい
  • 吐き気、耳鳴りなど

むちうちの症状は事故直後には感じないことも多く、数日後から症状が出てくることもあります。疲労感やめまいといった自律神経の損傷が原因になって起きる症状はバレリュー症候群と呼ばれ、さらに遅れて事故後2~3週間後に起きることもあります。

そのため、直後に症状がなくても念のため病院で診てもらっておくほうがいいですし、事故から時間が経っていても、それらしい症状が出てきた場合は、関係ないと自己判断せずにきちんと医師の診断を受けるようにしてください。

むちうちの治療期間

むちうちの治療期間は、事故の大きさや症状によってさまざまですが、一般的には1~3ヶ月程度とされています。

ただ、なかには半年から1年以上にわたって治療が続いたり、なかなか症状が改善しないケースもあり、その場合には生活の影響や医療費など金銭的な負担も大きくなる可能性があります。

むちうちで請求できる慰謝料

むちうちは骨折などと比べると交通事故の症状のなかでも軽症といえますが、治療に時間を要する場合や後遺症が遺る場合もある傷害であり、きちんと手順を踏むことで慰謝料を請求できます。

慰謝料など、むちうちによって請求できる項目には次のようなものがあります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故により、入院や通院が必要になったことに対する肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料です。入通院期間・日数をもとに計算されます。

1日でも病院に行っていれば請求でき、後遺症の有無とは関係ないため、軽症であっても受け取ることができます。

後遺障害慰謝料

事故によりむちうちなど後遺症が残ってしまった場合に受ける肉体的・精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。

後遺症といってもどんなものでも請求できるわけではなく、一定の基準により後遺障害の認定を受け認めてもらう必要があります。

むちうちでは、疲労感やしびれ、痛みなどが残ってしまうことがありますが、こうした場合には、後遺障害等級の認定を受けるようにしましょう。

その他の請求できるお金

交通事故の被害者になった場合、慰謝料以外にも被害に応じて賠償金として加害者に請求することが可能です。

クルマの修理費・買い替え費用

事故でクルマが損傷した場合、修理費や代車使用料や評価損・休車損、買い替える場合の差額金や登録関係費などが請求できます。

治療費

自身がケガをした場合は、慰謝料だけでなく治療費や看護費など実際に病院でかかる費用のほか、入院にかかる諸経費なども請求できます。

交通費

病院へ通院するときに使用する電車やバスなどの料金も交通費として請求可能です。自家用車を使うならガソリン代を請求できますし、必要な場合はタクシー代も認められます。

付添費

事故により重傷を負ってしまい、入院や通院に付添人が必要になった場合に請求できるお金です。家族か看護師など職業付添人かで金額が変わります。また、将来にわたって介護が必要になった場合は、そちらの付添費用も請求できます。

休業損害(休業補償)

事故によるケガのため、仕事ができなくなったり、休まなければならなくなったときに請求できるお金です。

休業損害と休業補償の2つはよく似ていますが、適用される保険の種類や対象者が違っており、休業補償は勤務中や通勤中の事故が対象になるのに対し、休業損害交通事故全般に適用されます。休業損害は、職業によって計算方法が違い、給与所得のない主婦であってももらえる場合があります。

後遺障害逸失利益

事故で後遺症が起きると、仕事ができなくなって収入の減少が起きたり、ケガによる能力低下のため昇進・昇給など会社からの評価にも影響することがあります。

そのため、後遺症の認定を受けると、本来得られるはずの将来の収入に対する補償として、後遺障害遺失利益の請求ができるようになります。

むちうちの慰謝料の計算方法

むちうちの慰謝料は症状の重さや治療期間などによって変わってきます。詳しい金額を見ていく前に、まず、交通事故の一般的な慰謝料計算方法について説明します。

計算する基準や入院、後遺障害の通院時の相場を見て行きましょう。

むちうちの慰謝料を計算するための基準

交通事故の慰謝料計算方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。どの方法を適用するかによってもらえる慰謝料の金額が大きく変わります。

POINT
最も金額が高くなるのが弁護士基準で、安くなるのが自賠責基準です。

自賠責基準

すべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険に基づく算定方法で、交通事故の慰謝料のなかでも最低金額になります。ドライバーなら誰もが加入する必要があるため、交通事故に遭えば自賠責からの損害賠償は必ず受け取れます。

しかし、自賠責の目的はケガなどに対する最低限の補償のため、慰謝料の金額は3つのうちで一番低くなってしまいます。

もし、慰謝料が自賠責の上限を超えてしまった場合、超えた分は相手や相手の家族が加入している任意保険会社から支払ってもらえます。

任意保険基準

任意保険基準は事故の加害者が加入している任意保険の保険会社が慰謝料を算定する基準です。自賠責保険よりは高額になりますが、次に説明する弁護士基準に比べるともらえる額は大幅に少なくなってしまいます。

保険会社は民間企業であり、営利目的に経営されているため、事故の保険金支払いでは、なるべく金額を少なくすることが自社の利益につながります。

任意保険基準による慰謝料計算方法は、各社が自由に決めることができ、通常、外部には非公開とされています。

 そのため、最初から低額になる計算方法が設定されていることも多く、保険会社に言われるままにしていると、少ない支払い金額で話をつけられてしまうことがあります。

弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準は、弁護士や裁判所が慰謝料金額を算定するときの基準で、3つのなかで一番高額な慰謝料を受け取れます。

弁護士基準は公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」から発刊されている「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などを参考に計算されます。

弁護士に依頼することで、弁護士基準が適用されるようになり、裁判を起こした場合と同じ相場で慰謝料を受け取れるようになります。

裁判所基準とも呼ばれていますが、実際に裁判を起こす必要はなく、弁護士を介して示談交渉を行った場合でもこちらの基準が適用されます。弁護士が間に入ることで受け取れる慰謝料額が大きく変わり、自賠責基準と比べると2倍以上差がつくこともあります。

弁護士基準の金額こそ、被害者が本来受け取るべき慰謝料額といえるでしょう。

弁護士基準のデメリットとしては、やはり弁護士に依頼しないと適用されないということです。弁護士に依頼すると、当然ですが、弁護士費用が必要になります。

個人で裁判を起こすことも可能ではありますが、手続き等が普通の方には非常に難しいため、裁判をする場合も弁護士に依頼するのが一般的です。

むちうちの入通院慰謝料の相場

交通事故の慰謝料算定には3つの基準があることがわかったところで、実際にむちうちの慰謝料相場について説明していきたいと思います。

まずは入院慰謝料に関して、「通院3か月、入院なし、実通院日数30日」の場合で比較してみましょう。

自賠責基準の場合

自賠責保険では、1日あたり4300円として、
①4300×通院期間
②4300×実通院日数×2

のうち金額の低いほうが適用されます。
上記のケースでは、
①4300円×90日=38万7000円
②4300円×30日×2=25万8000円
となり、このうち低いほうが適用されるので、もらえるのは②の金額25万8000円になります。

任意保険基準の場合

任意保険基準は保険会社によって算定方法が異なる上、非公開になっているため、一概にどのような金額になるとはいえません。ここで1つの参考になるのが、過去にすべての保険会社が共通で使用していた旧任意保険基準と呼ばれる慰謝料算定方法です。

 入院1か月2か月3か月4か月5か月6か月
通院25.250.475.695.8113.4113.4128.6
1か月12.637.86385.6104.7120.9134.9
2か月25.250.47394.6112.2127.2141.2
3か月37.860.489.4102118.5133.5146.3
4か月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3
5か月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1
6か月64.283.2102119.8134.9147.4157.6

単位:万円

上の表を見ると、通院3か月で入院しない場合の慰謝料は37万8000円になっています。ただ、これはあくまで参考であり、通常、保険会社は支払う金額を安くしたいと考えるため、大きく外れることはないものの、これより低い金額を提示してくる可能性もあります。

弁護士基準の場合

弁護士基準は過去の判例などをもとにした慰謝料算定表によって計算が行われます。
算定表には軽症と重症の区別があります。

軽症

 入院1か月2か月3か月4か月
通院0356692116
1か月195283106128
2か月356997118138
3か月5383109128146
4か月6795119136152

単位:万円

重症

 入院1か月2か月3か月4か月
通院053101145184
1か月2877122162199
2か月5298139177210
3か月73115154188218
4か月90130165196226

単位:万円

「通院3か月・入院なし」の場合、弁護士基準では軽症で53万円、重症で73万円が相場です。これらを比べると、自賠責基準は一番安く、任意保険基準はそれより若干高くなるものの、大きな違いはなく、弁護士基準が一番高く、自賠責と比べると2倍以上になります。

自賠責基準は通院日数によって金額が変わるため、毎日通院すれば慰謝料額も高くなりますが、1日の金額が4300円です。弁護士基準は通院の日数が極端に少なくない限り、基本的に通院日数により慰謝料の金額は変動しません。なので弁護士基準で算定するほうがいいでしょう。

むちうちの後遺障害慰謝料の相場

続いて、むちうちで後遺症が残ってしまった場合の慰謝料計算です。後遺障害慰謝料は障害の等級によって決まり、むちうちの場合は12級または14級に認定される可能性があります。

14級は局部に神経障害を残すもので、12級は局部に著しい神経障害を残すもので、むちうちによりしびれなどの症状が残ってしまった場合に認められます。12級は14級よりも慰謝料額が高くなります。

14級の場合
自賠責基準……32万円
任意保険基準……自賠責基準にいくらか上乗せされた金額になりますが、入院慰謝料のときと同様、その金額は大きなものではありません。
弁護士基準……110万円
12級の場合
自賠責基準……94万円
任意保険基準……こちらも自賠責の金額より少し高いくらいの支払い額になります。
弁護士基準……290万円

上記を比較すると、やはり弁護士基準のほうが大幅に高くなっているのが分かります。それぞれ自賠責と比べると3倍ほどの金額になっています。ここで示した慰謝料額はあくまでも目安であり、後遺症が複数ある場合や弁護士による交渉次第で変化します。

しかし、弁護士基準では受け取る金額が数十万から場合によっては100万以上変わってくるので、もし交通事故の被害に遭ってしまった場合には、弁護士に慰謝料請求を依頼したほうがよいといえます。

むちうちの慰謝料は過失割合で減額される場合がある

むちうちの慰謝料は、事故の過失割合により減額されるケースがあります。
交通事故では加害者と被害者の過失割合を、10:0や7:3などで表現されています。被害者側に過失があると認定されると、「過失相殺」が適用され慰謝料が減額されてしまいます。

ただし、加害者側の保険会社が提示する過失割合は、適正とはかぎらないので注意しましょう。慰謝料を減額するために、被害者側の過失を大きくする傾向があるためです。相手側の主張に従う必要はなく、実況見分調書やドライブレコーダーの記録などの証拠を提出すれば、正しい過失割合で慰藉料を請求できます。専門知識がないと交渉は難しい面がありますので、弁護士に任せるのが安心です。

むちうちで慰謝料を請求する流れ

それでは、交通事故に遭ってからむちうちによる慰謝料を請求するまでの実際の流れを解説していきます。

事故発生

事故発生時は警察に通報し、事故届を提出します。軽い事故だと通報なしで済まそうとする人もいますが、これは義務ですし、警察に届けないとケガをしても人身事故として扱われないため、後で不利になります。

また、余裕があれば相手の保険会社について確認しておくといいでしょう。

病院での検査

事故後は病院に行って検査を受けるようにしてください。直後はケガをしていないように思えても、後から症状が出てくることもあります。

入通院治療

ケガや後遺症がある場合は、病院への入院や通院により治療を受けます。通院回数が少ないと慰謝料が減額されたり、後遺障害認定で不利になることがあるので、適切な頻度で通うようにしてください。

ケガが完治して後遺症も見られない場合は、示談交渉に入り、相手に慰謝料を請求します。

後遺障害等級認定

治療しても痛みやしびれ、めまいなど後遺症が続くときは後遺障害等級の認定を受けましょう。

認定には他覚的所見が認められる神経症状が必要になります。まず、通院している医療機関で医師に自分の症状をきちんと訴えるとともに、CTやMRI検査、神経学的検査など客観的な医学的検査をしてもらえるよう依頼する必要があります。そして、医師から「後遺障害診断書」を書いてもらってください。

POINT
後遺障害の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類がありますが、できれば被害者請求を行いましょう。

事前認定

相手方の保険会社を通じて申請を行う方法です。診断書など必要な書類を揃えて保険会社に送付すればよいので、自分自身の負担が少ないのがメリットです。

しかし、保険会社としてはなるべく支払う保険金額を低く抑えたいと考えるのが普通です。そのため、後遺障害が認められない、認められても等級が低い、後遺症の期間が短いなど、被害者側が不利になる対応を取られる可能性もあります。申請を行う際は、次の被害者請求で行うことをおすすめします。

被害者請求

被害者請求は被害者であるあなた自身が申請を行う方法です。自分で書類を用意する必要がありますが、保険会社に影響されることがなくなります。また自賠責の先取りも可能ですので、示談成立前にお金をもらって治療費などに充てることもできます。

医師に後遺障害診断書を書いてもらい、レントゲンやMRIなどの画像もCDに焼いて相手方の自賠責保険会社に提出します。

手間がかかりますし、書類等を準備する費用は自腹になりますが、透明性が高く、先に手に入るお金もあるため、こちらのやり方がおすすめです。

後遺障害の認定を受けたら、入通院と後遺障害の慰謝料をあわせて請求します。

示談交渉(慰謝料請求)

慰謝料の請求は、基本的に相手方の保険会社に対して行います。慰謝料の額は交渉によって変わります。

保険会社は支払額を抑えようと考えるため、言われるままになっていると安い金額で済まされてしまう恐れもあります。また過失割合がゼロの完全なもらい事故の場合、被害者側の保険会社は弁護士法上示談交渉ができなせん。自分で相手側の保険会社と交渉する方法もありますが、不利な内容の条件を提示してくることは珍しくありません。不安な方は弁護士に相談して、示談交渉にあたってもらいましょう。

示談交渉は損害賠償請求権の時効である5年以内に終わらせる必要があります。

慰謝料の受け取り

慰謝料は他のお金とともに示談金の一部として、示談の成立後、2週間程度で支払われます。交渉が長引けば、それだけ貰えるまでの時間も長くなり、相手ともめている場合や後遺障害の認定がなかなかもらえないときなどは受け取りの目途が立たない場合もあります。

むちうちの慰謝料請求で気を付けたいこと

むちうちで慰謝料請求をする際の注意点を5つ解説します。通院先や通院頻度、請求基準などにより慰謝料の減額につながることもあるため、むちうちで慰謝料請求する場合には以下の点に十分気をつけてください。

適切な通院先を選びましょう

交通事故でケガをして通院する場合は、通院先選びが大切です。通院には、医師がいて、検査環境が整っており、整形外科のある医療機関を選ぶようにしましょう。

事故直後はなんともなくても後から重大な症状が出てくる場合もありますので、きちんとした医学的な診断・検査を受ける必要があります。

 接骨院や整骨院等に通うことを考える方もいるかもしれませんが、医療機関とは違い治療ではなく施術にあたります。接骨院や整骨院では診断を行ったり、診断書を発行することができません。

診断書は医師にしか書けないもので、慰謝料額の算定や後遺障害の認定を受ける際にとても重要になります。

通院は適切な頻度で行いましょう

通院先を選んだら、適切な頻度で通院してください。通院日数があまり少ないと慰謝料減額につながる可能性がありますし、なにより適切な治療が受けられない恐れがあります。

もし、頻繁に通院できない、やむを得ない事情がある場合には、配慮してもらえます。また、慰謝料増額を目当てに必要以上に病院に通うのもやめたほうがいいです。

通院の目安は1週間に2~3日で、1か月に10日以上です。医師と相談のうえ、指示に従って適切な頻度で行ってください。

治療は完治するまで続ける

通院は症状が完全に治癒するまできちんと続けてください。治療が長引くと相手側の保険会社が治療の打ち切りを打診してくることがあります。しかし症状があるのなら、素直に応じる必要はありません。病状固定または完治まできちんと治療を行いましょう。

治療が中途半端だと、通院期間が短くなって慰謝料額が減額されたり、後遺障害認定に悪影響を与える可能性があるだけでなく、症状が残って将来のあなた自身の生活に影響が出ることも考えられます。

打ち切りを打診されても治療を続けたい場合は、自分の症状を医師に伝えて、まだ治療したい旨を訴えてください。医師が治療の必要性に関する「意見書」を書いてもらえば、保険会社と治療延長に関する交渉ができます。

ただ、治療費の支払いは保険会社のサービスであって法的義務はないため、打ち切られる可能性もあります。その場合でも、症状が残っていて治療が必要と考えられるときは自分の保険を使って治療を継続してください。

症状が改善しないときは後遺障害認定を受ける

通院を続けてもしびれや痛みなどむちうちの症状が残ってしまい、改善しないときは後遺障害認定を受けてください。後遺症が認められることで慰謝料の金額も増加します。

上記の慰謝料相場でも、通院の場合は弁護士基準の重症でも73万円なのに対し、後遺障害慰謝料12級の場合は290万円になり、桁1つ違ってきます。今後の生活や治療継続のためにも、きちんと後遺障害を認定してもらい、慰謝料請求を行いましょう。

後遺障害認定は手間はかかりますが、保険会社に任せきりにせず、医師に診断書をもらい、自分で申請を行う被害者請求にしてください。

後遺障害の認定では、治療をどれくらい継続しているかが重要で、むちうちで後遺障害と認定されるためには最低6か月程度の通院期間が必要になるため、これより通院が短いと認定が難しくなるケースもあります。また、ケガから症状固定まで一貫した症状が出ていることも必要です。

そのため、回復するまではきちんと通院を続けるとともに、症状をきちんと医師に伝えることが大切です。

慰謝料請求は弁護士基準で

上で見てきたように、算定方法により慰謝料の金額が大きく変わるため、請求は弁護士基準で行うようにしてください。弁護士基準の慰謝料は、本来被害者が受け取るべき適切な基準の慰謝料額といえます。

ただ、弁護士基準は裁判所の基準ではあるものの、保険会社に対する法的拘束力をもつものではありません。弁護士基準で慰謝料を受け取るためには相手側ときちんとした示談交渉を行う必要があります。ですから、依頼する際は、交通事故に強い弁護士を選ぶようにしてください。

POINT
選ぶ際には、いくつかの事務所に相談したり、実績や評判などをみるようにしましょう。事務所によっては初回相談無料のところもありますし、加入している任意保険に弁護士特約があれば、費用の心配もなくなります。交通事故でむちうちの症状が出たときは、弁護士など法律の専門家に相談するようにしてください。

まとめ

交通事故は予想もしないタイミングで発生して肉体的・精神的に大きなダメージを与えるうえ、むちうちのように後遺症が残るとその後の生活にも大きな悪影響をおよぼします。

今後の治療や生活のためにもより多くの慰謝料を受け取ることが大切。慰謝料は、本来被害者が受け取るべき金額といえる弁護士基準で請求するようにしましょう。保険会社に言われるままだと安い金額で済まされてしまう恐れもあります。

交通事故によるむちうちの慰謝料請求に不安のある方は、弁護士に相談し、示談交渉を依頼するようにしてみてください。

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