最終手段?払えなくなった借金を放置したまま逃げ切ることはできる?

金融会社から借りていた借金の返済額が膨らみ毎月返すのも厳しくなってきた。このまま借金を返さずに逃げ切ることはできるのか?その場合どのくらいの期間逃げ切ればいいのか?

多重債務に苦しむ人の中には、ふとこんな考えが頭を掠めたことがあるかもしれません。実際に、借金を放置したらどうなるのか?そのリスクと、返すことが難しくなった借金の対処法方についてまとめた記事です。

この記事で学べること

  • 借金には時効がある
  • 時効まで逃げ切れる人は極僅か
  • 借金を放置することの危険性

借金の時効は?

借金の時効は5年もしくは10年と決められています。
何故、二つの時効期間が設定されているのでしょうか?それは、借金を借りたところとどんな用途に使用するために借りたかで変わってきます。

5年で時効になる借金

借りた相手が商人である場合(商事債権)は5年で時効になります。
この場合の商人というのは、お金を貸すことで利益を出している企業。
銀行や消費者金融からの借り入れが商事債権に該当します。

10年で時効になる借金

10年で時効になる借金は、商人以外から借りた民事債権になります。
親戚や、友人、知人といった個人間の借金や、信用金庫、農協、労働金庫、住宅支援機構や、奨学金の学生支援機構からの借金がこの時効に該当します。

事業資金の場合は5年

借りたところと、借金の使用目的により時効年数が異なりますが、二つの時効が相反している場合、使用目的の時効が優先されます。用途が事業資金の場合の時効は5年になるので、通常ならば10年の時効となる信用金庫や労働金庫から借金をした場合でも、時効は5年に設定されます。

借金の時効はどの時点から計算される?

借金の時効は返済日によって起算日が決定されます。

・返済日が決まっている場合

毎月の返済日が決められている場合は、最後の返済を行った次の返済日の翌日から時効の計算が始まります。消費者金融から借金をして、毎月25日が返済日だった場合。2015年の4月25日に最後の返済をしていたら、時効が成立するのは2020年5月26日です。

・返済日が決まっていない場合

消費者金融や、銀行などからの借金ならば返済日が設定されていますが、個人間の貸し借りなどは、返済日が決められていないことも多いです。その場合時効の計算は、借金をした日の翌日から開始されます。2015年の4月25日に知人や友人から借金をした場合、時効は2025年4月26日になります。

・返済日がわからない場合(不確定期限付債務)

返済日が決まっていないことと、返済日がわからないということは違います。
不確定期限付債務というのは、、借金をした1ヶ月後に返済を開始するものではなく、なにかの出来事によって、借金の返済日を決めるというものです。この場合は、借金の返済期日の翌日が起算日となります。

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例えば、2015年の4月25日に知人や友人から、退職金で返済するという約束でお金を借りた時、退職金が2017年4月1日に出た場合は、そこから10年の計算になるので、時効が成立するのは、2027年4月2日になるということです。

時効まで逃げきれない理由

商事債権ならば5年間滞納して、返済をしなくても借金を踏み倒すことができる!
しかし、そんなに簡単なものではありません。実際に商事債権を時効まで逃げ切った人は少ないです。何故逃げきれないのか?その理由を考えてみましょう。

借金の返済請求

返済日によって借金の時効計算は起算されますが、貸主が催告等することにより、起算日が延長されることがあります(民法147条)。

時効成立前に貸主が借金の督促を行った時に、時効成立は6ヵ月間延長されることになります。つまり、2020年の4月25日に時効を迎える予定であっても、時効成立前に貸主から再度請求をされた場合、時効の成立は半年間伸びて2020年10月25日となります。

ただし、6カ月の間に裁判を起こす等がなければ時効が成立することになります(民法153条)。

これは、あくまでも貸主が直接借主に対して請求を行った場合なので、もしも裁判を通して裁判所からの返済請求が届いた場合は、半年間時効が延長されるわけではありません。なんと、今まで逃げていた期間は全てリセットされ、そこから時効まで5年もしくは10年待たなければいけません(民法149条)。

仮処分や差し押さえ

裁判所からの請求があった時と同様に、貸主が裁判所に提訴し、裁判所から差し押さえの処分判決が言い渡されたときにも、時効は中断されリセットされることになります(民法154条、155条)。

・仮差押え 仮処分
裁判所から差し押さえの判決が出る前に、借主が財産を隠匿することを防ぐために、貸主は仮処分や仮差押えができます。差押えは、金銭や不動産など全てに関して有効な処分ですが、仮差押えの場合は、現金のみ、仮処分の場合は、不動産などの現金以外に対して有効になる処分です。

本人が借金の存在を認めた場合

貸主からの請求がなく、裁判に提訴されていない場合でも、借りた本人が借金の存在を認めている場合は、上記と同様に借金の時効はリセットされてしまいます(民法147条3号)。

本人が借金の存在を認めたことになるのは、借金の一部でも返済を行った時や、返済金額の減額をお願いした時、返済期日に間に合わないから返済が遅れる旨を貸主に申しでたときになります。

借金放置の危険性

貸主が返済の請求をすることで、時効援用が出来るまでの期間がリセットされてしまい、なかなか時効まで逃げ切ることは難しいということがわかったと思います。その他にも借金を放置しておくと様々なリスクがあることを知っておいてください。

滞納分の一括請求

消費者金融や銀行でお金を借りた場合は、利息がかかります。借金を滞納して放置しておくと、利子よりもさらに高い延滞金が発生します。

消費者金融からの借金の時効が5年。その間に利息と延滞金で借金はさらに膨らみ。今までは、分割の返済でよかったものが、残金を全て一括で清算するように請求されてしまいます。

個人の信用情報に傷がつく

金融機関は金融情報機関を通じて、借主の情報を共有しています。銀行やカード会社などは、滞納に対して厳しいので、返済日から数日遅れただけでも信用情報に事故情報として掲載されることがあります。

長期間借金を放置していれば、確実に信用情報(ブラックリスト)に掲載され、別の金融会社などからの借入をすることは不可能になってしまいます。

任意整理ができなくなる

任意整理は、債務者と債権者の間に弁護士や司法書士などが入り、現在の借金の減額や、将来発生する利息分をカットすることによって、債務者が無理をすることなく借金の完済を目指す方法です。

ここで重要なのは、あくまでも債権者との話し合いによって返済額や返済方法の変更が決定されるということ。今まで借金を返済せずに放置していた債権者に対しては、全く信用がないため、債権者が減額や支払方法の変更に応じてくれる可能性は低くなります。

自己破産で免責がおりなくなる

借金を放置しておいて、最悪の場合は自己破産すればいいやなんて、考えている人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。

借金をして、一度も返済をしていなかったり、返済するといって相手を騙して借りたままにしていたりした場合は自己破産ができない例があります。自己破産の申立をして、免責が下りなかった場合は、返済の義務がありますので、借金が残ったままになるのです。

借金を放置して泥沼にはまった事例

10年間勤めていた会社を退職し、転職を考えていたAさん。会社員の時代から消費者金融に借金がありましたが、毎月の返済は数万円ということで滞納することもなく返済していたようです。

会社を辞めて、失業保険の給付を受けつつ少しばかりの退職金を切り崩しながら、そのうち新しい職場に転職すればいいと思っていたようですが、なかなか転職先も決まらず、時間が有り余っているので、毎日のようにパチンコに行き、退職金は使い果たしてしまい、そこからカード会社でキャッシングをするようになってしまいました。

失業保険が切れる前に、アルバイトを始めましたがその頃には、毎月の支払が給与の半分近くとなっていたので、滞納する月も増えてしまい、最初は遅れてでも支払いをしていたのですが、このまま支払わなくても時効まで逃げ切れるのではないかと思ったそうです。金融機関からの借金なので、5年間。

督促の書類にも目を通すこともなく、電話にも出ない毎日で5年を過ごし、ようやく時効になったと思い弁護士に相談しました。すると、貸主から3年前に訴訟を起こされており、裁判所から訴状が届いていたにもかかわらずAさんは放置してしまったため、Aさん敗訴の判決が出ているので、時効まではあと10年と言われてしまいました。支払い金額を見ると、借りたお金は100万円前後でしたが、請求額は延滞金や利息を合わせて300万円以上になっていました。

弁護士に任意整理をお願いしても、引き受けてもらうことはできず、一括返済をすることもできなかったので、結局自己破産となってしまいました。自己破産になっても、免責で借金がなくなることがなかったため、現在も残額の数百万円を返す生活が続いています。

まとめ

たった5年放置しておけば大丈夫。そんな甘いものではないことがわかったと思います。

借金の放置はリスクがあるといえます。もしも借金を返すのが難しくなったら、その時点で任意整理するなり、個人再生するなりで無理なく返済できる方法を模索するのが良いの方法だと思います。借金の放置は本当にリスクが高いのでおすすめすることはできません。

債務整理について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
債務整理・自己破産・任意整理・個人再生の違いは?メリット、デメリットを解説

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