個人再生で官報に掲載されたら会社や家族にバレる?リスクと回避方法

個人再生をしたことが官報に掲載されても、そこから周囲にバレてしまう可能性は低いです。
とはいえ、官報に掲載されない方法があるなら、その方法も併せて検討したいと考える方もいらっしゃると思います。
官報に掲載されずに借金を整理する方法も併せて紹介します。

この記事では個人再生における家族・会社バレのリスクと回避方法を解説していきます。

個人再生は官報に掲載される

個人再生を申立てると、官報にその情報が掲載されることになります。
個人再生をする場合、官報に掲載されることを避ける方法はありません。
まずは、官報の基本情報とデメリットについて確認していきます。

そもそも官報に掲載されるとは

「官報」とは、国が定期的に刊行する機関紙のことです。
個人再生をすると、住所と氏名などが官報に掲載されることになります。
インターネット版官報で無料公開されていますが、直近30日より前の官報を確認するためには有料となります。ただ、官報に掲載された情報は消えるわけではありません。

個人再生という手続き上、官報への掲載は避けることができません。

官報に掲載される情報

個人再生を申立てた場合に官報に掲載される情報は、以下の情報です。

再生手続開始決定等が出た日付

個人再生をした場合に官報に掲載されるタイミングは合計で3回です。そのタイミングごとに、日付や期間が掲載されます。
たとえば、初回に掲載されるタイミングは、再生手続開始決定が下りたときです。
この場合、再生手続開始が出た日付が官報に掲載されることになります。

裁判所と事件番号

「裁判所」とは、個人再生を申立てた裁判所のことを指します。
個人再生を申立てると、裁判所により事件番号が振られ、裁判所はこの事件番号によって事件を特定・管理します。
たとえば、東京地方裁判所に個人再生を申立てた場合、事件番号は「東京地方裁判所 令和3年(再イ(又は再ロ))第〇〇号」となります。

申立人の氏名と住所、申立代理人の氏名

個人再生を申立てた本人の氏名と住所が掲載されます。
また、弁護士に依頼した場合には、弁護士名も併せて掲載されることになります。

どのように掲載されるかは実際の官報を見てみましょう。
インターネット版官報

官報に掲載されるデメリット

債務整理をして、個人を特定される住所や名前までもが一緒に公開されてしまうことに嫌悪感を抱いてしまう方もいらっしゃるかと思います。
ですが、官報に掲載されることによるデメリットはそこまで大きくはないと言えます。

官報を購読している人は、金融機関の従事者など、ごく一部の者に限られています。
そのため、個人再生をしたことが官報を通して周囲に知られる可能性は低いということがいえるのです。

また、インターネットを使って官報を閲覧することも可能なため、検索されるとバレてしまうのでは?と心配になる方もいらっしゃると思います。
ですが、インターネット版官報は、氏名や住所などの情報がPDFデータによって掲載されるため、文字コードなどの関係でこれらの情報がヒットすることは困難になっているのです。

他にも一部の闇金業者は官報から情報を得ているため、闇金からダイレクトメールが来るという話もあります。これに関しては連絡を取ったり、利用したりしなければ問題ありません。

このように、官報に個人再生をしたことが掲載されても、周りにバレる可能性は低く、デメリットとまではいえないのです。

個人情報が公開されていることに気持ち悪さを感じる人は多いかと思いますが、官報に掲載されたことに対する実害としてはほとんど影響はないと言えるでしょう。


官報は会社や家族にばれてしまうのか?

既に見てきたとおり、官報は基本的に一部の限られた人しか購読していません。
そのため、会社や家族にバレてしまう可能性はかなり低いといっていいでしょう。

とはいえ、金融機関に従事する人は、業務上の必要性から官報をチェックしていますので、その過程でバレる可能性はあります。
また、趣味の一環として官報を定期購読している人も少ないとはいえ存在します。家族の中に官報を定期購読している人がいれば、バレる可能性がゼロとはいえないのです。

このように勤めている会社や家族の職業によってはバレる可能性があります。

官報に掲載される3つのタイミング

個人再生を行った場合、官報に掲載されるタイミングは3回あります。
小規模個人再生と給与所得者等再生の場合で2回目の掲載時期は異なります。

再生手続開始決定時

個人再生を申立てると、そこからおよそ1ヵ月後に裁判所により再生手続開始決定がなされます。1回目は、この再生手続開始決定が出た際に掲載されることになります。
もっとも、申立書類に不備や補正があるなどして、再生手続開始決定が通常より遅いタイミングで出ることもあります。
そのため、ここでいう「申立てから1ヵ月後」は、あくまで一つの目安です。

書面決議または意見聴取の決定時

2回目の掲載は、再生計画案を提出したときです。
再生計画案を提出する時期は、個人再生を申立ててからおよそ3~4ヶ月後になります。
2回目の掲載は、初回とは異なり、手続きによって掲載される内容に違いがあります。

小規模個人再生の場合

小規模個人再生手続きでは、債権者が再生計画案について決議を行うため、その回答期限が設けられます。官報には、ここでいう回答期限が掲載されます。

給与所得者等再生の場合

給与所得者等再生手続きでは、小規模個人再生のように、債権者が再生計画案について決議を行うことはなく、債権者の同意は必要ありません。
もっとも、この手続きにおいて、債権者は再生計画案について意見を述べる機会が与えられていますので、そのための期限が設けられています。
官報には、ここでいう期限と意見を述べることができる事項が掲載されます。

再生計画認可決定時

最後に官報に掲載されるのは、裁判所が再生計画認可決定を出したときです。
再生計画認可決定が出るのは、個人再生を申し立ててからおよそ5ヵ月後になります。

官報に掲載される事を避けるための方法

官報により個人再生をしたことがバレるリスクは低いとはいえ、できることなら官報に掲載されない方法で借金問題を解決したいと考える人もいらっしゃると思います。
債務整理の他の手続きであれば、官報へ掲載されずに、借金問題を解決できる可能性があります。主に以下の2つの手続きが考えられます。

任意整理をする

「任意整理」とは、個人再生のように裁判所を通す必要はなく、債権者と任意で交渉を行い、支払条件を決める手続きです。
もっとも、任意整理では個人再生のように借金の大幅な減額は見込めません。任意整理では、主に、将来利息をカットしてもらうための交渉を行うため、元金の減額までは見込めないのです。
そのため、最終的に債権者に支払う金額は、個人再生の場合よりも多くなることがほとんどです。
また、任意整理では、3~5年の分割で借金を支払っていくことが多いため、少なくとも、一定の収入を安定して得られる見込みがあることが必要になってきます。
自身の収支状況と照らし合わせて、任意整理で完済できるのかをきちんと吟味することが必要です。

特定調停をする

「特定調停」とは、簡易裁判所に仲裁してもらい、債権者と支払条件等を交渉する手続きです。具体的には、調停委員の下で、債務者と債権者の話し合いが進められることになります。
特定調停も任意整理と同様に、利息制限法所定の利率に引き直し計算を行いますので、場合によっては、借金の減額を期待することができます。
ですが、必ずしも債務整理を専門にした調停委員が付くとは限らず、その場合、引き直し計算がされなかったり、将来利息がカットされなかったりする可能性があります。
また、特定調停は、あくまで当事者間の話し合いが前提となる手続きであるため、本人は期日に出頭し、交渉も自分で行う必要があります。
平日に仕事をしている方などは、どうしてもスケジュール調整を強いられることになります。
さらに、債権者が支払条件に同意してくれなければ、調停は不成立となり、借金問題を解決できませんし、反対に、調停が成立すれば、債権者はいつでも調停調書に基づいて強制執行を行える状態になり、滞納したらすぐに差し押さえされることも考えられます。

特定調停を検討する場合には、これらの点を踏まえ、しっかりと返済していくことができるかなどを考えることが大切です。

まとめ

個人再生をして官報に掲載されても、官報から個人再生をしたことがバレる可能性は低いといえます。
とはいえ、バレる可能性がゼロとはいえないため、どうしても抵抗があるという方は、官報に掲載されない他の債務整理の方法もあります。
個人再生を含め、これらの手続きには、種類ごとにメリットやデメリットがあります。官報に載らないということだけをもって手続きを選ぶと、最悪の場合、債務整理が失敗に終わる可能性もあることに注意が必要です。
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