交通事故を起こしたら前科はつくのか?不起訴になれば大丈夫?

交通事故を起こして”前科”がつくことはあるのでしょうか。そもそも前科とはなんでしょうか。
交通事故と前科、そして、起訴と不起訴についてご紹介していきます。

前科ってなに?

「前科〇犯…」って良く聞く言葉ですよね。テレビやドラマ、映画などでも使われる言葉ですので、聞いたことがあるという方がほとんどなのではないでしょうか。

「交通事故を起こすと前科がつくのか」という疑問に答える前提となる”前科”がどんなものなのかを知っておきましょう。

法律上、定義はない

前科という言葉はよく使われますが、法律では定義の定めがありません。どのような場合に前科となるのか知っておきましょう。

・執行猶予でも前科?
前科とは、有罪判決を受けた経歴のことを言います。

前科という言葉は、法律上明確な定義がなく、「〇〇が前科である」というような記載も法律上はありません。
執行猶予は、有罪判決であるが、刑務所には行かず、執行猶予期間を社会内で生活して更生させる制度なので、執行猶予判決となった場合でも「前科」はつきます。

この場合、執行猶予期間が経過して、刑の執行がされなかった場合でも「執行猶予判決を受けた」という事実が記録に残ることになります。

交通事故で前科はつくの?

前科の定義が明確でないこと、そして、前科とは「過去に有罪判決を受けたこと」だと解りましたが、では、交通事故で前科がつくことはあるのでしょうか。

交通事故で前科がつくことはある?

交通事故を起こせば前科がつく可能性はあります。もちろん、すべての交通事故で加害者が逮捕されるというわけではありませんし、前科がつくというわけではありません。

交通事故で前科がつく可能性があるのは、交通違反事件となった場合です。交通事故の内容によっては、道路交通法違反のほか、自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪などの嫌疑で逮捕されることがあります。そして、逮捕されて、取り調べの末「起訴」されてしまうと刑事裁判をうけることになります。刑事裁判で有罪判決が言い渡されることにより「前科」となってしまいます。

もちろん、執行猶予がつかず実刑判決が下された場合は刑務所に入らなければなりません。

ただし、東京地方裁判所では、1審で有罪の実刑判決が下された場合でもそのまま収監という扱いはされていないようです(2020年1月8日現在)。これは控訴し、合わせて保釈請求を行う弁護人がいるからです。

保釈が認められて、保釈保証金を納付すれば保釈されます。保釈されるまで被告人は東京地方検察庁に収監されているようです。
※上記東京地方検察庁の取り扱いは、運用が変更になる可能性があります。

いずれにしても、身体拘束を早期に解くためにも弁護士に依頼したほうがいいでしょう。

どんな交通事故だと逮捕されるの?

交通事故で逮捕されるケースのほとんどが、物損事故ではなく人身事故です(物損でも逮捕されることはあります)。そして、被害の状況や事故当時の状況によって逮捕されるかが大きく左右されます。当然のことですが、加害者に重大な過失がある場合は、逮捕される可能性が高くなります。

また、交通事故で多いのが逮捕はせずに在宅のまま捜査をするというケースです。在宅捜査であっても起訴されて、有罪となった場合は前科がつくことになってしまいます。

交通事故で逮捕される可能性が高いのが、ひき逃げ飲酒運転事故です。いずれの場合も、悪質な交通違反とみなされて、逮捕されるケースが多くなります。

当然のことですが、ついうっかり人にぶつかって怪我をさせてしまった場合と、ひき逃げをしたり飲酒運転をした場合では、警察の対応が異なるのです。

交通違反でも青切符違反は前科にならない

スピード違反などの取り締まりで捕まったときに切られる青色の切符は、行政処分ですので罰金を支払えば前科はつきません。

交通事件で前科を回避する方法

交通事故での前科を避けるためには、できることがあります。できれば前科は避けたいもの…。その為にできることがあるんです。

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不起訴になれば前科はつかない

交通事故による、交通違反事件で起訴され、有罪の言い渡しを受けた場合は、前述の前科調書に記録が残ります。そして、本籍をおいている市区町村が管理している名簿にも一定期ではが記録が残ることになります。いずれも、一般公開されるわけではありませんが、できれば避けたいものです。

前科がつくのを避ける方法として有効なのが”不起訴処分”です。

仮に、事故で交通違反が認められても、起訴されなければ大丈夫です。刑事裁判を受ける必要がなく刑を受けることもないので、前科にはなりません。そして、交通事故を起こして仮に逮捕・勾留されている場合でも不起訴になれば釈放されます。

この不起訴処分にするかどうかを決めるのは、警察ではなく検察官です。検察官は、事故の様々な状況などを考慮して起訴するか不起訴にするかを決定します。

不起訴には以下の理由があります。

不起訴の理由
嫌疑不十分…違法行為の疑いが晴れたわけではないものの決定的な証拠がなく、有罪にするのが難しい場合
起訴猶予…違法行為はあるけれど、今回は起訴する必要がないと判断された場合。被害者の処罰感情がなかったり、示談が成立していると起訴猶予になる可能性が高くなる
嫌疑なし…違法行為がなかった場合

上記のどの理由で不起訴となった場合でも、その後の対応はすべて同じです。理由はどうであれ、不起訴になれば前科はつきません。

この「起訴するか、不起訴にするか」を最終的な判断するのが検査官です。つまり、担当している検察官の裁量に委ねられているのです。

以下のような場合は、不起訴になりやすいと言われています。

  • 被害の程度が小さい
  • 被害者に対して被害の弁償が終了している
  • 被害者からの被害届が提出されていないor取り下げられている
  • 加害者に前科や前歴がない
  • 加害者が反省している
  • 再犯の可能性が低いと認められる

などです。

上記の条件をひとつでも多く満たしていれば、不起訴になる可能性が高くなる考えられます。

ここで「不起訴」となれば、結果は無罪放免とほぼ意味は同じ…当然、前科がつくことを回避することができます。

不起訴になるために大切なのは早い段階からの弁護活動

前科がつくのをなんとか回避したい…事故の状況は千差万別ですが交通事故で罪に問われるかもしれない…という状況になれば誰もがそう考えるのではないでしょうか。

もちろん、起訴されて裁判で無罪になる可能性は0ではありません。ですが、限りなく0に近い数字です。つまり、不起訴という判断をしてもらえるかが大きなポイントになります。
不起訴になる為にできること…それは、事故の初期段階から弁護士をつけて早めに自分に有利になるよう、様々なサポートをしてもらうことです。

弁護士は、不起訴を勝ち取る為に事故に関する証拠を集めなどの活動をします。

そして、人身事故の場合、命運を分ける大きなポイントになるのが”被害者との交渉”です。弁護士は、被害者と示談交渉をしたり、被害届の取り下げを働きかけることもできます。被害者との示談の成立、そして、被害届の取り下げは起訴するか否かに非常に大きな影響を与えます。

また、示談が成立すれば民事裁判で損害賠償請求されるリスクも回避できるので、事故後に一刻も早く元の生活に戻るための大きなポイントにもなります。

事故をもし起こしてしまったら…逮捕・勾留されることもありますし、起訴されてしまうと前科がつくリスクが高まります。そうなったときには、早めに弁護士に依頼をして早期解決を計ることが、前科を回避する”不起訴処分”を勝ち取ることにもつながります。

弁護士の中には、交通事故に力を入れている方もいますし逮捕された場合は当番弁護士の制度を利用することもできます。弁護士をつけることは法律で認められ権利ですので、早めに弁護士をつけて解決を計るようにしましょう。

不起訴のためには早めの弁護活動が重要

事故から時間が経過すればするほど、弁護活動は難しくなっていきます。弁護活動のために使える時間は大いに越したことはありませんので、早めに依頼するほうが有利です。

そして、不起訴を勝ち取ることが目的であれば当然ですが、検察官が「不起訴か起訴かを決める前」での依頼が必要です。一旦、起訴されてしまったら、その判断を覆して不起訴にはできません。日本の刑事裁判は有罪率が99.9%ですので、前科がつく可能性が極めて高くなります。

ですので、検察官が起訴か不起訴かの判断をする前に、交通事故に力を入れている弁護士をつけるのが得策です。

事故そのものが、突然やってくるアクシデント。そして、場合によてっては、逮捕されたり捜査されたりするわけですから、普通の人は混乱してしまいます。冷静に対応するためにも、弁護士への依頼をしたほうがいいでしょう。

まとめ

交通事故で前科がつく可能性はゼロではありません。ひき逃げや飲酒運転事故など悪質な場合や、人身事故の場合は逮捕される可能性もありますし、逮捕後に起訴されて有罪になる可能性もあります。

前科という言葉には、明確な定義はありませんが刑の執行を受けた場合は前科となります。そうならないようにするために有効なのが、不起訴となることです。

検察官の判断で不起訴になれば、裁判にならないので、前科はつきません。

その為にも、早い段階で弁護士をつけて弁護活動や被害者との示談を成立させましょう。

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