交通事故の過失割合を裁判で争うのはどんな場合?流れや費用について

交通事故の過失割合を裁判で争うのはどんな場合?流れや費用についても解説

交通事故で損害賠償の請求額に影響を与える過失割合は、通常、示談交渉によって決定されます。しかし、なかには話し合いで折り合いがつかず、裁判になる場合もあります。

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この記事では、過失割合で裁判になるケースや費用、対応などを解説します。

交通事故の過失割合とは?

相手のいる交通事故でどちらにどの程度の責任があるかを0~10までの数字で表現したものを「過失割合」といいます。交通事故でどちらか一方だけが責任をもつのはまれで、たいていは双方に一定の過失があると認められます。
被害者にとっては納得できない場合も多いため、折り合いがつかずに裁判で争う場合があります。

過失割合の影響

過失割合は、交通事故で相手に請求する損害賠償の金額に影響を与えます。一般的に過失割合の小さいほうが「被害者」大きいほうが「加害者」といわれますが、交通事故では被害者だからといって全く責任がないわけではありません。

例えば、8対2になると事故の責任の2割は被害者のものになり、本来300万円なら240万円というように、請求できる賠償金が過失ゼロの場合と比べて2割減額されます。

交通事故の過失割合は誰が決めるのか

過失割合は、事故の当事者双方の話し合いである「示談交渉」によって決められます。法律上の争いを裁判によらず話し合いによって解決する方法を「示談」といい、示談を成立させるための交渉は「示談交渉」と呼ばれます。

交通事故では、示談交渉によってそれぞれが請求する損害賠償の内容や金額、過失割合などが決定されます。

交通事故の示談交渉は、通常、本人が直接話し合いにあたるケースは少なく、双方が加入している保険会社の担当者によって代理で行われます。
つまり、実質的には保険会社同士で決められるものといえるでしょう。

ひとつ注意しなくてはいけないのは、警察は過失割合の決定に関わらない点です。過失割合は警察が決めるものだと思っている方もおられますが、警察には「民事不介入」の原則があるため、警察による過失割合決定への介入はありません。

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ただ、過失割合を決める際、警察による捜査資料が参考にされる場合はあります。

過失割合はいつどのように決められるのか

過失割合は示談が成立したときに決定されます。一度成立した示談は不満があっても後から覆すのは難しいため、示談交渉は慎重に行わなければなりません。

過失割合の決め方に絶対のルールは存在せず、一般的には、過去に起きた似た事故の判例をもとに、個別の事情を加味して決められています。ただ、最初に相手方の任意保険会社が提示してくる「示談案」の過失割合は必ずしも正しいわけではなく、納得できない場合は交渉次第で変更可能です。

保険会社が実務でよく使用しているのは、「判例タイムズ」という法律系雑誌から発売されている「別冊判例タイムズ」の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]」です。ここには、交通事故の態様や道路状況ごとに、判例や過失割合の判断基準が掲載されています。

交渉の対抗策として勉強にはなりますが、書かれている内容は一般的なケースです。あらゆる事例を網羅しているわけではないため、個別の事故に関する事情を正確に反映できるとは限らず、提示される過失割合に納得できない可能性も高いといえるでしょう。

POINT
示談案の過失割合は、あくまでも雑誌などを参考に保険会社が独自に割り出した数字であって、必ずしもこの割合で示談する必要があると決まっているわけではありません。納得いかなければ言いなりになる必要はなく、主張の根拠となる「修正要素」を提示して修正を求められます。

過失割合でもめて裁判になるケース

示談案における過失割合は加害者側の保険会社から提示されるため、相手方に有利な割合になっていて被害者にとっては納得できない場合も多く、話し合いに折り合いがつかないケースもあります。

示談交渉だけで過失割合が決まらないときは、裁判を起こし、判例で割合を認定してもらうことが可能です。

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交通事故の示談交渉で裁判にもつれるのはどのようなケースがあるのか、具体的な事例をみていきましょう。

過失割合の折り合いがつかない

過失割合は請求できる損害賠償の金額を大きく左右するため、折り合いがつかないと裁判になる可能性が高くなります。例えば、本来の賠償額が300万円の場合、割合が9対1なら270万円、8対2なら240万円と1割異なるだけで、数十万円の差が出ます。

そのため、過失割合に不満があるなら無理に妥協する必要はなく、場合によっては訴訟も検討すべきといえるでしょう。

保険会社が不十分な賠償金しか認めない

相手方の保険会社が不十分な示談金しか提示しない場合も、示談交渉で折り合いがつかない可能性が高くなります。保険会社も営利企業のため、支払う保険金はなるべく低く済ませたいと考える傾向にあり、示談案では過去の判例による基準を下回る不十分な額しか提示しないケースも考えられます。

POINT
損害賠償が低くなる合理的な説明がない場合は、保険会社の言いなりになるのではなく、裁判を起こしてきちんと適正な金額を請求すべきといえます。

賠償額が高額になる

請求できる損害賠償が高額になる事例では、裁判を起こすほうが被害者にとってメリットが生じるケースがあります。裁判になると、損害賠償の計算で「裁判基準」が適用されるため、受け取る示談金が増額されます。

交通事故の損害賠償計算にはいくつかの基準があり、なかでも裁判基準は極めて高額で、保険会社が提示する「任意保険基準」や「自賠責保険基準」と比較して2倍以上になるケースもあります。

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さらに、裁判を起こすと、通常の賠償金に加えて「遅延損害金」と「弁護士費用」を請求できるようになります。

遅延損害金とは、民法における金銭損害に関して、債務者の履行遅滞による損害を補償するために支払われるお金です。損害遅延金は「賠償額×年率×滞納日数÷365日」で計算され、利率は通常「年3%(2020年3月31日以前の事故なら5%)」が適用されます。

交通事故では事故が起きた当日から損害賠償の全額に対して請求可能です。損害賠償が300万円で裁判などにより支払いが事故から半年遅れたとすると、300万円×0.3%×180日÷365日=約45500円となります。また、弁護士費用として裁判で認定された賠償額の10%も請求できます。

POINT
このように、裁判を行うと示談の場合とは異なる項目の請求も可能になるため、特に損害賠償が高額になるケースでは、裁判を検討すると有利になる場合があります。

加害者が任意保険に入っておらず賠償に応じない

加害者が任意保険に加入していないケースでは、十分な補償を受けられない心配があります。なかでも、相手が賠償に応じてくれないなら、賠償金を受け取るには裁判する以外に方法がなくなります。

裁判で過失割合が有利になった判例

交通事故の示談交渉で話し合いだけでは決着がつかず、裁判を起こさなくてはならない場合には、弁護士に依頼することを検討しましょう。こうしたケースでは、保険会社の担当者だけでは手に負えない可能性が高くなります。

弁護士に依頼すれば、そもそも相手方の主張が正しいかどうかを見極め、裁判を起こすべき事案であるかを判断してもらえます。

その上で、裁判になれば適切な手続きや法的主張を行ってもらえるため、こちらにとって有利な過失割合へと導き、慰謝料を含む損害賠償金を増額できる可能性があります。交通事故の損害賠償金には、慰謝料以外にも、逸失利益、治療費、休業損害、車両の修理費など様々なものが含まれます。
以下、実際に弁護士に依頼したために過失割合の判決が有利になった事例を紹介します。

事例①:交差点におけるバイクとタクシーの事故で過失割合を逆転

Aさんは、バイクに乗って交差点を右折しようとしていたところ、対向車線で左折しようとしていたはずのタクシーがいきなり直進へと変更したため、衝突する事故を起こしました。一般的に、こうした交差点における右折バイクと直進車の事故では過失割合6対4が適用されます。

この事故でも、相手方の保険会社は通常通り、6対4の割合を主張してきました。しかし、事故の原因は急に相手が左折から直進へと切り替えたためです。納得いかないAさんでしたが、示談交渉だけでは折り合いがつきません。困ったAさんは弁護士に相談し、裁判を起こすとを決めました。

裁判では、ドライブレコーダーの映像などを証拠として提出し、加害者の証言なども含めて事故発生の経緯を細かくみていきました。

結果、相手方のタクシーが事故直前に無線連絡が入ったために急遽方向転換を行ったことを明らかにして、当初の6対4から4対6へと過失割合を逆転した判決へと導くことができました。

事例②:夜間に道路を横断していた歩行者と車の事故で過失ゼロに

Aさんは、夜間に自動車を運転して幹線道路を走行していたところ、道路を横断しようと中央分離帯から出てきた歩行者のBさんとぶつかる事故を起こしました。Bさんは後遺障害が残るほどの大ケガにより、2年近い入院を余儀なくされます。

その後、示談交渉が行われたのですが、Aさんの保険会社から提示された金額に納得できなかったBさん側は「ドライバーは事故を回避できた」として裁判を起こしました。しかし、歩行者が中央分離帯を越えて横断するのを予測するのは難しいと考えられ、Bさん側の主張に納得できないAさんは弁護士に依頼して裁判で争うこととなりました。

判決では、事故当時は夜間で近くに街灯も少なく、人の姿を視認するのが難しかったことや広い幹線道路を歩行者が横断するのを予測して運転するのは難しいことを指摘。Aさんの責任をすべて否定、すなわち過失割合10対0としました。

一般的に歩行者は交通弱者として保護の対象と考えられていますが、このようにルール違反をしているケースでは、裁判に訴えたとしても歩行者側に有利な判決が出るとは限りません。10対0になるとBさんは賠償金を受け取れなくなるため、この場合は、裁判を起こすのではなく、話し合いで示談したほうが良かったといえます。

POINT
このように、裁判を起こしたからといって必ずしも有利な判決が出るとは限りません。訴訟の際には、事前によく弁護士と相談して本当に裁判すべき事故がどうかを検討しましょう。

裁判の流れや費用について

ここからは、交通事故で裁判を起こす場合の訴訟の流れや必要な費用を解説します。

裁判の流れ

交通事故における裁判は以下のような流れで進みます。

1訴訟の提起

訴える側である原告が「訴状」を提出して訴訟の提起を行います。訴状には裁判で当事者の氏名・住所、認めさせたい訴えの内容やその理由(請求の理由)、訴える裁判所名などを記載します。訴状は相手方に送る分と合わせて2部作成する必要があります。

訴状のひな型は裁判所のホームページからダウンロードでき、弁護士に依頼すれば、訴訟など必要書類の作成を行ってもらえ、通常、訴状作成にかかる期間は1か月程度です。

提出した書類は裁判所から相手方にも送達され、加害者は自らの主張をまとめた「答弁書」を作成して裁判所に提出します。今度は裁判所から原告に対して答弁書が送付されてくるので、最初の裁判までに内容を確認しておきます。

2口頭弁論

訴状および答弁書が提出され、お互いに送付されると第1回の裁判期日が決定され、「口頭弁論」が実施されます。当事者または代理人が法廷に出向いて裁判官に自らの主張を述べることを口頭弁論といいます。裁判では何回かの口頭弁論を繰り返し、お互いの争点を明らかにして進んでいきます。

ただ、交通事故裁判では、加害者側(「被告」)は答弁書の提出のみで第1回の口頭弁論には欠席する場合が多くなっています。また、原告側も弁護士が代理で出席すればよく、被害者本人は裁判所に足を運ばなくても構いません。初回は訴状や答弁書、証拠書類などの確認などで終わり、5分~10分程度で済む場合も多くなっています。

交通事故の裁判では、口頭弁論の回数は平均1.7回、間隔は平均1.9か月となっていて、事故の状況にもよりますが、口頭弁論が1回のみで終わるケースもあります。2回目以降の口頭弁論では、お互いの主張に反論する書類を作成して提出し、これを繰り返すことで争点を明確にして裁判が進んでいきます。

被告が答弁書を提出しなかった場合
加害者が任意保険に加入していなかったケースなどでは、答弁書の提出がなく、口頭弁論にも出席しない場合があります。
こうしたときは、相手方に言い分がないものとして扱われるため、欠席裁判で事件終結となり、口頭弁論後、約1週間後に判決が出されます。
3尋問・証拠調べ

口頭弁論で明らかとなった争点をもとに、それぞれの主張を裏付ける証拠の提出や証言のための尋問が実施されます。交通事故の裁判では、証拠提出に関して病院のカルテや警察・検察の調書を取り寄せる「文書送付嘱託」「調査嘱託」と呼ばれる手続きが多用されるのが特徴です。

また、尋問に関しては平均回数1.1回、平均人数0.4人となっており、行われないケースもあります。

4和解勧告

裁判を進める中で、裁判所から和解案が提示されるケースがあります。「和解」とは、当事者がお互い譲歩しあって紛争を解決に導く方法で、お互いの主張や証拠が出そろったところで裁判官から裁判所の仲介による和解を提案される場合が多いでしょう。

実は、交通事故の民事裁判では73.1%が和解、18.5%が判決、その他(取り下げなど)8.4%となっており、和解による解決が圧倒的多数を占めています。一般的に裁判官も判決より和解が望ましいと考えているとされ、あまり判決にこだわると心証に悪影響を与えるともいわれます。

当事者双方が和解案を受け入れれば和解が成立し、裁判は終結します。「和解調書」の作成が行われ、和解には判決と同様の効力があります。

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裁判が進む中でお互いの主張が明確化され、冷静な判断ができるようになってきたと思った場合は、和解についても検討してみてください。

5判決

口頭弁論、証拠調べ等が終了すると、双方が最終準備書面を提出して審理は終了となり、判決の期日が決定されます。判決は弁論手続きの終了後、平均2か月で出されます。事故の状況にもよりますが、交通事故裁判における平均審理期間は12.4か月とされています。

判決が言い渡されると、その後、損害賠償額が決定し、支払い命令が出されます。判決の言い渡しについても、代理人が出席すればよく、当事者が裁判所に行く必要はありません。また、言い渡しから数日後には、「判決正本」が送付されてくるため、書面で内容を確認できます。

もし判決内容に不服がある場合は、正本を受け取って2週間以内に控訴が可能です。控訴する場合は、これまで裁判を行っていた第一審の裁判所に控訴状を提出してください。

ただ、交通事故では、裁判所が控訴審の必要なしと判断して、控訴が棄却され、第一審のみで終わるケースが多くなっています。どちらも控訴を行わない場合は判決が決定し、損害賠償の支払いが行われます。

民事裁判の費用

交通事故で民事裁判を起こすには、次のような費用がかかります。

・訴訟費用……裁判手続きにかかる費用で、裁判に必要な収入印紙を購入する「収入印紙代」と郵便物送付に必要な「郵送代(切手代)」の主に2種類があります。必要な収入印紙は訴状における請求額により決められています。

訴額(請求する損害賠償額)収入印紙代
100万円まで10万円増えるごとに1000円
500万円まで20万円増えるごとに2000円
1000万円まで50万円増えるごとに2000円
10億円まで100万円増えるごとに3000円

例えば、請求額300万円の場合は、20000円になります。また、郵送代は原告・被告1名ずつの場合は6000円で、どちらか1名増えるごとに2000円プラスされていきます。

・弁護士費用……裁判の手続きや弁護を弁護士に依頼するのにかかる費用で、着手金や成功報酬などが必要です。

弁護士費用を軽減させる方法がある

多くの方が裁判を躊躇する理由の1つに弁護士費用が高くつくことがあげられると思います。しかし、弁護士費用には安く済ませるための方法も存在します。

訴額を抑える

弁護士費用の成功報酬は受け取った経済的利益の十数%とされているのが一般的のため、請求額が小さければ、それだけ報酬も低額になります。

裁判で判決をもらう

裁判に訴えれば、弁護士費用の約10%を加害者に請求できるようになるため、費用面での負担が軽減されます。

弁護士特約を利用する

弁護士特約」とは、任意自動車保険に付帯している特約の1つで、交通事故などで弁護士に依頼する際に、費用を300万円まで補償してくれるものです。多くの裁判では弁護士費用が300万円を超えることはないため、弁護士特約が利用できれば、費用面の心配がなく弁護士への依頼が可能になります。

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弁護士特約は家族の自動車保険のものでも利用できたり、火災保険やクレジットカードについていたりする場合もあるため、使えるものがないか確認するようにしてみてください。

裁判の前にできる対策

交通事故で過失割合に関して裁判を検討している場合は、事前に弁護士への相談をおすすめします。弁護士への相談には、次のようなメリットがあります。

裁判を起こすべきかどうかがわかる

裁判を起こしたからといって必ずしも自分に有利な判決が出るとは限らず、そのまま示談しておいたほうが得する場合もあります。弁護士に相談すれば、過失割合が裁判において有利に認定されるかどうか、事前に見込みを知ることができます。

裁判の手続きや流れをわかる

一般の方にとって、裁判は経験もなく、手続きや流れも複雑で分かりにくいものです。弁護士に相談すれば、どういった流れで裁判が進むか説明を受けられ、複雑な裁判手続きや訴状の作成、口頭弁論等審理に関しても代理で行ってもらえます。

POINT
弁護士へ依頼した場合、裁判に関して被害者自身が手続き等を行うのは全体の5%程度になるとされており、負担を大きく減らせます。

賠償金が増額される見込みがわかる

弁護士に依頼すると、損害賠償が弁護士基準(裁判基準)で請求できるようになります。賠償金が任意保険基準と比べてどれくらい増額されるか、あらかじめ計算してもらえるため、この点からも裁判すべきかどうか判断できます。

まとめ

交通事故における過失割合は、どちらにその程度事故の責任があるかを数字で表したもので、損害賠償を決める際に非常に大切なポイントとなります。過失割合は通常、示談交渉で決められますが、お互いの主張の折り合いが合わないケースでは、裁判で決着をつける方法もあります。

揉めてしまって、どうしても話し合いだけでは決着がつかないときには、弁護士に相談すれば、裁判を起こして有利な判決が出そうか、損害賠償が増額できそうか、などさまざまなアドバイスをもらえます。交通事故の過失割合にお悩みの方は、ぜひ一度弁護士への相談を検討してみてください。

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