交通事故の被害に遭った際、加害者に請求できる損害賠償の一つに「慰謝料」が含まれます。この慰謝料には複数の算定基準が存在し、どの基準が適用されるかによって最終的な受け取り金額に大きな差が生じます。適正かつスムーズな増額を実現するためには、最も高額な「弁護士基準」での獲得を目指すことが重要です。

執筆・監修:豊川祐行
2010年に早稲田大学を卒業後、同大学院法務研究科を修了。2016年に東京弁護士会へ弁護士登録。都内の法律事務所勤務を経て、「一人でも多くの方を救いたい」という強い信念のもと独立し、「弁護士法人あまた法律事務所」を設立しました。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
交通事故の損害賠償とは
交通事故における損害賠償請求とは、加害者に対し、治療費や慰謝料などを総合した示談金を請求する手続きを指します。
交通事故の被害者は、相手方の過失(安全運転義務違反など)によって、予期せぬ多大な損害を強いられます。例えば、追突されて負傷した場合、病院での治療費や通院交通費などがこの損害に該当します。
民法第709条および第710条では、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負うと定められています。この法的根拠に基づき、被害者は加害者に対して、治療費や慰謝料、休業によって得られなかった収入などを損害賠償請求する正当な権利を有しているのです。
交通事故の損害賠償金の種類
交通事故の被害者が請求できる損害賠償金には、具体的にどのような項目が含まれるのでしょうか。交通事故によって生じる損害は、大きく「財産的損害」と「精神的損害」の2つに分類されます。
ここでは、それぞれの損害について、どのような賠償金が請求可能なのかを詳しく解説します。
財産的損害
財産的損害とは、車両の破損や治療費の出費など、被害者の財産面に対して直接的・間接的に生じた損失を指します。この財産的損害は、さらに「積極損害」と「消極損害」の2種類に分けられます。
積極損害とは、事故が原因で「実際に支払いを余儀なくされたマイナスの出費」を意味します。一方、消極損害とは、事故に遭わなければ「将来得られたはずだったプラスの利益(収入)」が失われたことによる損害です。
それでは、それぞれの損害において具体的にどのような賠償金が請求できるのかを見ていきましょう。
積極損害で請求できる損害賠償金
財産的損害のうち、被害者が実際に支出した「積極損害」として請求できる主な項目は以下の通りです。
事故による怪我を治すために要した実費です。診察料や検査費、手術代、投薬代など、医学的に必要かつ相当と認められる治療費全般が含まれます。
被害者の入通院において、第三者の付き添いが不可欠な場合に認められる費用です。請求が認められるかは、医師の指示や怪我の重症度、被害者の年齢(幼児など)を考慮して判断されます。
医学的な必要性が認められれば、プロのヘルパーや看護師を雇った場合だけでなく、近親者(家族)が付き添いを行った場合でも、一定の基準に従って請求が可能です。
入院生活では、純粋な治療費以外にも細々とした出費が発生します。洗面具などの日用品代、新聞代、テレビの視聴カード代、家族との通信費など、入院に伴って生じた雑費も定額で加害者に請求できます。
通院にかかった交通費も請求対象となります。電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、通院に要した実費が原則として全額認められます。

万が一、交通事故によって被害者がお亡くなりになった場合、葬儀や四十九日などの法要、墓碑の建立、仏壇・仏具の購入にかかる費用が発生します。これらは「葬祭費」として扱われ、実費または自賠責・裁判基準で定められた定額の範囲内で請求が可能です。
重度の後遺障害が残り、車椅子生活を余儀なくされるなど、自宅のバリアフリー化や車両の特別仕様への改造が必要になるケースがあります。このような場合、被害者の生活において改修が必要不可欠であると認められれば、その改造費用も請求できます。
事故の衝撃で自動車やバイクが破損した場合、その修理費用や、全損時の買替費用(車両時価額)を請求できます。また、適切に修理を行っても「修復歴(事故車扱い)」がつくことで車両の市場価値が下落したと認められる場合は、その差額(評価損)を請求できるケースもあります。
消極損害で請求できる損害賠償金
事故に遭わなければ得られていたはずの利益である「消極損害」としては、主に以下の項目を請求できます。
休業損害とは、事故による怪我や通院が原因で仕事を休まざるを得なくなり、本来得られるはずだった収入が減少してしまったことに対する補償です。会社員や自営業者などの就労者はもちろん、労働とみなされる家事労働を担っている「専業主婦(主夫)」であっても請求が認められます。
逸失利益とは、後遺障害が残ったり死亡したりしたことで、将来にわたって得られなくなった収入に対する損害です。後遺障害を負うと労働能力が低下し、事故前と同じように働くことが困難になる可能性があります。このように、将来の減収分を先んじて補填してもらうための賠償金が「逸失利益」です。
精神的損害
精神的損害とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対する損害を指します。事故の恐怖、怪我の痛み、辛い治療やリハビリを強いられる負担など、目に見えない精神的苦痛を金銭に換算して加害者に請求する権利があります。
この精神的損害に対する賠償金が、一般的に「慰謝料」と呼ばれるものです。では、慰謝料の金額はどのように計算されるのでしょうか。続いて、慰謝料の算定基準について詳しく解説します。
慰謝料の算定基準
慰謝料の算定基準には、大きく分けて「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの種類が存在します。それぞれの基準が持つ特徴は以下の通りです。
自動車損害賠償保障法に基づき、すべての自動車やバイクに加入が義務付けられている「自賠責保険(強制保険)」が定めている算定基準です。
加害者が加入している任意保険会社が、自社内で独自に設定している算定基準です。通常、示談交渉の初期段階で保険会社の担当者が提示してくる金額は、この任意保険基準に基づいて計算されています。
各保険会社が内部規定で独自に定めているため、具体的な計算式は非公開ですが、一般的には自賠責基準と同等か少し上乗せした程度の金額になることがほとんどです。

過去の膨大な裁判例(判例)をベースに算定された、法的に最も適正な慰謝料の基準です。日弁連交通事故相談センターなどが公表しており、実際の裁判でも採用されるため「裁判基準」とも呼ばれます。この基準が適用されると、3つの基準の中で最も高額な慰謝料となります。
しかし、被害者が個人で「弁護士基準で支払ってほしい」と主張しても、保険会社が素直に応じることはまずありません。担当者は言葉巧みに、自社の基準での示談に応じるよう説得してきます。
ここで弁護士を代理人に立てることで、初めて弁護士基準での本格的な交渉がスタートします。弁護士は必要に応じて訴訟(裁判)を提起する権限と専門知識を持っているため、保険会社に対しても強力なプレッシャーとなり、適正な金額を引き出すことが可能になるのです。
損害賠償の弁護士基準による事例
実際に弁護士基準を適用して示談交渉や裁判を行った場合、慰謝料はどの程度増額するのでしょうか。ここでは、具体的な事例を交えながら、弁護士基準における慰謝料の目安をご紹介します。
事例① 骨折で3ヶ月通院したケース
交通事故による負傷で治療を受けた場合、加害者に「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」を請求できます。この金額は、入院・通院の期間や頻度をベースに算出されます。
弁護士基準における入通院慰謝料の算定には、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤本)に掲載された算定表を用いるのが実務上の基本です。
算定表は、骨折など他覚症状のある「通常の怪我用(別表Ⅰ)」と、むちうちや打撲などの「軽症用(別表Ⅱ)」の2種類に分かれています。
入通院慰謝料算定表 通常の怪我用(単位:万円)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 |
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 |
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | ||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 |
入通院慰謝料算定表 むちうちなどの軽症用(単位:万円)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 |
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 |
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | |
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | ||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | |||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 |
例えば、骨折と診断されて3ヶ月間(入院なし)通院したケースでは、「通常の怪我用」の表を参照します。通院3ヶ月が交差する金額を見ると、弁護士基準の相場は73万円であることがわかります。
一方、同じ通院条件で自賠責基準の計算式を当てはめると、約39万円程度にとどまるのが一般的です。任意保険基準の提示額もこれに少し色をつけた程度であることが多く、弁護士基準を適用するだけで、提示額の約2倍近くまで慰謝料が跳ね上がるケースも決して珍しくありません。
事例② 信号無視の自動車に衝突されたケース
慰謝料は原則として算定表に従って画一的に計算されますが、事故の状況が極めて悪質と判断される場合は、基準額を上回る慰謝料の増額事由として考慮されます。無免許運転、飲酒運転、著しいスピード違反、赤信号の意図的な無視、ひき逃げといった故意や重過失が認められるケースでは、相場以上の金額を請求することが可能です。
事例③ むちうち症状が残ったケース
治療を尽くしてもむちうちによる慢性的な痛みや痺れが残ってしまった場合、通常の入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」を上乗せして請求できます。
この慰謝料額は、第三者機関(損害保険料率算出機構)に認定された「後遺障害等級」に応じて一律で決まります。症状の重さに応じて最も重い1級から14級まで細かく分類されており、等級が高いほど慰謝料も高額になります。弁護士基準に基づく後遺障害慰謝料の目安は以下の表の通りです。
| 等級 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 第1級 | 2800万円 |
| 第2級 | 2370万円 |
| 第3級 | 1990万円 |
| 第4級 | 1670万円 |
| 第5級 | 1400万円 |
| 第6級 | 1180万円 |
| 第7級 | 1000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |
むちうち(外傷性頸部症候群など)による神経症状は、画像所見や通院実績から後遺障害と認められた場合、最も軽い「第14級9号」に該当するのが一般的です。表の通り、第14級が認定されれば弁護士基準で110万円の後遺障害慰謝料を獲得できます。
これに対し、自賠責基準における第14級の慰謝料は一律32万円に定められています。同じ症状・同じ等級であるにもかかわらず、適用する基準が違うだけで約3倍もの開きが生じるのです。

事例④ 被害者が亡くなったケース
交通事故という突然の理不尽な悲劇によって大切な命が奪われた場合、遺されたご家族の精神的苦痛は言語を絶します。このような甚大な精神的損害に対し、遺族は加害者へ「死亡慰謝料」を請求する権利を有しています。
弁護士基準における死亡慰謝料は、亡くなられた被害者の家庭内での立場(属性)を考慮して一定の目安が設けられています。具体的には、被害者が一家の収入を支えていた大黒柱であった場合は2,800万円、配偶者や母親であった場合は2,500万円、独身者や子供などの場合は2,000万円〜2,500万円程度が裁判上の相場となっています。
損害賠償金を増やすためにできること
適正な損害賠償金を確保できるかどうかは、事故直後からの被害者自身の「初動対応」や「治療の受け方」に大きく左右されます。ここでは、不当な減額を防ぎ、賠償金額を最大化するために被害者が自ら実践すべき重要なポイントを解説します。
弁護士基準で慰謝料請求する
再三触れている通り、慰謝料増額の最大のカギは「弁護士基準」の適用にあります。しかし、交渉のプロである保険会社に対し、一般の方が独力で弁護士基準の支払いを認めさせるのは極めて困難な壁があります。
確実かつ効果的に増額を狙うのであれば、専門家である弁護士に代理人として立ってもらうのが一番の近道です。煩雑な証拠収集や保険会社とのストレスの多い交渉もすべて丸投げできるため、ご自身の治療に専念しつつ慰謝料の最大化を図ることが可能になります。
症状固定まで治療を続ける
賠償額を適正に保つ上で重要なのが、主治医が「症状固定」と診断を下すまで、自己判断で通院をやめずに治療を継続することです。
保険会社は自社の負担を減らすため、受傷から3ヶ月〜半年ほど経過すると「そろそろ症状固定時期ですので、治療費の支払いを終了(打ち切り)します」と一方的に打診してくることが多々あります。しかし、症状固定の判断権限を持つのは保険会社ではなく、あくまで「主治医」です。
もし保険会社が強引に治療費の直接支払いを打ち切った場合でも、痛みが残っていて医師が治療の継続を推奨するのであれば、ご自身の健康保険(第三者行為による傷病届の提出が必要)を利用して通院を継続すべきです。
請求できる費目を把握する
加害者側から適正な補償を引き出すためには、そもそも自分が「どのような損害項目を請求できる立場にあるのか」を正しく把握しておく防衛知識が求められます。被害者自身が制度を知らなければ、後から「実は休業損害も請求できたのに…」と後悔する請求漏れのリスクが高まります。
逆に言えば、基礎知識を備えていれば、保険会社から送られてくる「示談金提示書」の明細をチェックし、金額が不当に低く算定されている項目や、意図的に抜け落ちている項目を自ら発見し、毅然と修正を要求することができます。

正しい過失割合で賠償金を計算する
事故の責任(不注意の度合い)が当事者双方にどれだけあるかを「80:20」などの数値で表したものを過失割合と呼びます。
もし被害者側にも過失があると認定されると、その割合の分だけ最終的な損害賠償総額から減額されてしまいます。この仕組みを「過失相殺」と呼びます。
例えば総損害額が1,000万円で、被害者の過失が20%とされた場合、受け取れるのは800万円になります。保険会社は自社の支払いを抑える目的で、被害者側の過失を意図的に高く見積もった数値を提示してくることが少なくありません。
理不尽な減額を防ぐためには、過去の類似判例などを根拠に法的に妥当な過失割合を毅然と主張し返す必要があります。
しかし、専門的な判例集(別冊判例タイムズ等)を読み解き、ドライブレコーダーや実況見分調書の矛盾を突いて保険会社を論破するのは一般の方には至難の業です。こうした過失割合の争いが生じている事案こそ、弁護士の介入によって適切な割合へと修正させ、賠償金を守り抜く効果が絶大となります。
後遺障害等級認定の申請をする
治療のかいなく後遺症が残ってしまった場合、自賠責損害調査事務所による審査を受け、適切な「後遺障害等級」の認定を獲得することで、初めて「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能となります。
この等級認定の手続きには、加害者の保険会社に一任する「事前認定」と、被害者側で自ら書類を揃えて申請する「被害者請求」の2つのルートが存在します。認定を有利に進めるためには、圧倒的に透明性が高く、被害者に有利な医証(医療照会回答書や検査画像)を追加添付できる「被害者請求」での手続きが推奨されます。
後遺障害の審査は原則として「書面審査」のみで行われるため、主治医が作成する後遺障害診断書の内容が極めて重要です。専門知識を持つ弁護士に依頼すれば、医師に対する適切な診断書作成のサポートや、認定確率を高めるための周到な証拠集めを全て任せることができます。
交通事故の損害賠償まとめ
交通事故に遭われた被害者は、自身の被った肉体的・精神的・財産的な損害を正当に評価し、加害者側に対してきっちりと賠償を求める権利があります。その中でも賠償額の大部分を占める「慰謝料」には3つの基準が存在し、どの基準で計算するかによって受け取れる金額は天と地ほど変わります。
相手の保険会社が提示する「任意保険基準」の金額を鵜呑みにせず、法的に最も適正かつ高額な「弁護士基準」での解決を妥協せずに目指すことが何より重要です。
弁護士を代理人に立てることで、慰謝料の増額交渉はもちろん、適切な過失割合の修正や、後遺障害等級認定の精緻なサポートなど、あらゆる局面で被害者の利益を最大化する恩恵を受けられます。保険会社の対応に少しでも不安を感じたら、まずは一人で抱え込まず、弁護士の無料相談を活用して専門家のアドバイスを仰いでみましょう。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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