交通事故の示談交渉は時間がかかる?弁護士への依頼で早期解決へ

交通事故における示談交渉は、長引けば長引くほど損害賠償金の受け取りが遅れてしまうため、早期の解決が理想です。しかし、実際のところ解決までにどれほどの期間を要するのでしょうか。

本記事では、示談交渉の成立までに必要な期間の目安や、弁護士のサポートを得てスムーズに解決へと導く方法について詳しく解説いたします。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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交通事故の示談交渉とは

交通事故の被害に遭った場合、ケガの治療費や慰謝料などの損害賠償を加害者側へ民事として請求することになります。この最終的な賠償金額や条件を決定するための話し合いの手続きが「示談交渉」です。

「示談」とは、民事上のトラブルを裁判という公的な手続きによらず、当事者間の話し合いのみで解決する手法を指します。よく似た言葉に「和解」がありますが、和解がお互いに譲歩し合って合意を図るニュアンスを持つのに対し、示談は犯罪行為など一方が明確に悪い事案において、加害者側が一方的に賠償責任を果たす際にも用いられる言葉です。

交通事故の賠償金は双方の合意によって確定し、その決定事項は示談書という書面にまとめられ、お互いに署名・約束を交わします。

この示談書には強力な法的効力があるため、一度合意した内容を後から覆すことは極めて困難です。そのため、原則として示談成立後に決められた金額以上の賠償金を追加請求することはできなくなります。

POINT
受け取れる損害賠償の額は、示談交渉の進め方によって大きく変動します。ご自身の主張を相手方へ正確に伝え、被害に見合った適正な金額をしっかりと請求することが何より重要です。
なお、当事者間の話し合いだけで合意に至らない場合は、交通事故紛争処理センター等の第三者機関を利用するか、最終的に裁判所への民事訴訟へと発展することになります。

交通事故の示談交渉の流れ

示談交渉に要する期間の目安は、物損事故であれば概ね2~3か月ですが、人身事故の場合は1年以上の長期戦になるケースも珍しくありません。では、実際の交渉はどのようなステップで進むのでしょうか。事故発生から示談成立までの全体的な流れと、各段階での注意点を解説します。

1、事故の発生

予期せぬ事故に見舞われるとパニックになりがちですが、まずは深呼吸をして冷静に行動することが重要です。

警察への通報

事故が発生した際は、どれほど軽微な事故であっても必ず警察へ通報してください。

警察への届出を怠ると、「自動車安全運転センター」が発行する公的な「交通事故証明書」が取得できず、正式な人身事故として扱われないため、示談交渉において圧倒的に不利になるリスクが生じます。

加害者から「警察沙汰にはしないでほしい」と懇願されるケースもありますが、応じてしまえば後々不利益を被るのは被害者ご自身です。万が一、事故直後に通報できなかった場合でも、後日速やかに届け出を行うことが不可欠です。

相手の連絡先を確認

加害者の氏名、住所、連絡先を正確に控えておきましょう。同時に、相手が加入している任意保険の会社名についても確認しておくことが大切です。

警察による実況見分

警察官が到着すると、現場での実況見分(現場検証)が実施されます。緊急搬送が必要なほどのケガでない限り、可能な限り現場に留まり協力しましょう。

ここで作成される「実況見分調書」は、後日加害者側と事故状況の主張が食い違った際の重要な証拠書類となります。ケガなどの事情で当日立ち会えなかった場合は、後日改めて実況見分を行うことも可能です。

当日は軽症でも必ず病院を受診する

目立った外傷がなく、ご自身では「軽いケガだ」と思っていても、事故当日のうちに必ず医療機関を受診してください。自力で動くのが難しい場合は躊躇せず救急車を要請しましょう。

交通事故によるむち打ちなどの症状は、数日経ってから痛みやしびれとして現れることが多々あります。受診が遅れると、「そのケガは本当に交通事故が原因なのか」と因果関係を疑われやすくなります。

相手方の保険会社からも不当に軽視され、示談交渉で不利に扱われるリスクが高まります。診察の際には、「いつ発生した交通事故による負傷か」を医師へ正確に伝えてください。

相手方の保険会社から治療に関する連絡が入った際は、現在受診している医療機関の名称と連絡先を忘れずに伝達しておきましょう。

口頭では絶対に示談しない

事故直後に現場で加害者から「その場で示談してほしい」と口頭で持ちかけられても、絶対にその場では応じないでください。ケガの全容も損害額も把握できていない段階での合意は大変危険です。書面がない口約束は内容が不明瞭になり、後々取り返しのつかないトラブルの元となります。

2、通院または入院

事故後は、ケガが回復するまで医療機関での通院や入院を継続することになります。

受診先は必ず「病院」を選ぶ

受診先は、必ず「医師」が在籍する整形外科や外科を選択してください。整骨院や接骨院での施術は、事前に医師の指示や同意を得ていないと正当な「治療」として認められず、治療費が全額自己負担となってしまうリスクがあります。

治療費に関する話し合い

治療費の支払いについては、最終的な示談交渉がまとまる前から、加害者側の保険会社が直接病院へ支払う形で進められるのが一般的です。

人身に関する最終的な賠償額は治療が終わるまで確定しませんが、車両の修理費用(物損)や事故の過失割合など、早期に確定できる要素については先行して協議が進められるケースも多々あります。

通院は指示通り最後まで継続する

仕事の多忙さや家庭の事情を理由に、自己判断で通院頻度を減らしたり治療を中断したりするのは控えてください。医師の指示に従い、最後までしっかりと通院を継続することが肝心です。

 ご自身の都合で通院間隔を空けてしまうと、「もう治療の必要がない軽症なのだ」と判断され、慰謝料などの賠償金を減額されるなど、示談交渉で不利な立場に立たされる危険性があります。

3、完治または症状固定

治療は、主治医から「完治」または「症状固定」の診断が下りるまで継続します。症状固定とは、「これ以上医学的な治療を続けても、症状の根本的な改善が見込めない状態」を指します。

完治または症状固定のタイミングを迎えると、原則として保険会社からの「入通院慰謝料」や「治療費」、仕事を休んだ補償である「休業損害」などの対象期間が終了となります。

ただし、症状固定を迎えたからといって賠償請求が終わるわけではありません。もし後遺症が残ってしまった場合には、別途「後遺障害慰謝料」などを加害者へ請求する手続きへと移行します。

保険会社に症状固定を打診されても安易に応じない

加害者側の保険会社は、自社の支出(治療費や賠償金)を抑える目的で、早期の症状固定を打診してくることがあります。しかし、これに安易に同意してはいけません。適正な通院期間が確保されていなければ、適切な傷害慰謝料を受け取れず、将来的に後遺障害の認定を受ける際にも大きなマイナスとなります。

あくまで「症状固定」を判断するのは担当医師です。保険会社に急かされても、医師が必要と判断する限りは治療を継続してください。万が一、保険会社が治療費の対応を一方的に打ち切った場合は、ご自身の健康保険に切り替えて通院を続ける方法があります。

4、後遺障害の認定

治療を尽くしても身体に不具合(後遺症)が残ってしまった場合は、法的な後遺障害の認定手続きを行い、後遺障害慰謝料等の請求へと進みます。

後遺障害等級の認定手続き

単に「痛みが残っている」と主張するだけでは慰謝料は認められません。専門機関である「損害保険料率算出機構」へ申請し、1級(最も重度)から14級までの「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。

認定される等級に応じて請求可能な慰謝料額が変動します。手続きには主治医が作成する「後遺障害診断書」が必須であり、申請から結果の通知までには調査期間として通常1~2ヶ月程度を要します。

POINT
正式に後遺障害として認定されると、慰謝料だけでなく「後遺障害逸失利益」の請求も可能となります。これは、後遺症によって労働能力が低下し、将来的に得られたはずの収入が失われたことに対する補償金です。

5、示談交渉

いよいよ相手方の保険会社との間で本格的な示談交渉がスタートします。法律上、「いつまでに交渉を始めなければならない」という厳密な決まりはなく、車両の修理代などについては先行して解決させることも可能です。

しかし、人身部分の賠償金(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害、逸失利益など)は、治療が完全に終了しなければ総額を正確に算出できません。見切り発車で早すぎる段階から示談をまとめてしまうと、十分な補償を受けられず、保険会社から不当に低い金額を提示され一方的に損をするリスクが高いため避けるべきです。

したがって、すべての損害賠償額が明確に算定できるようになる以下のタイミングが、示談交渉を開始するベストな時期といえます。

  1. 「ケガが完治、または症状固定となったとき」(後遺障害が残らなかった場合)
  2. 「後遺障害等級の認定結果が出たとき」(後遺障害が残った場合)
死亡事故の場合は四十九日法要後が一般的

被害者の方が亡くなられた痛ましい交通死亡事故の場合は、葬儀および四十九日法要が無事に執り行われた後に、加害者側との示談交渉をスタートするのが一般的です。

四十九日法要に要した費用等も「葬儀関係費用」として賠償請求の対象に含められる可能性があるため、この時期を待つことで損害額が確定しやすくなります。なお、香典返しにかかった費用については、法的な損害とは認められず請求は困難です。

6、示談成立

交渉を重ね、お互いの条件で折り合いがつけば示談成立となります。合意後、数日から1週間程度で保険会社から免責証書(示談書)が届きますので、内容を最終確認した上で署名・捺印し返送します。不備がなければ、書類到着後およそ2週間程度で指定口座へ示談金が振り込まれるのが一般的です。

示談交渉で解決できなかった場合は裁判へ

どうしても交渉が平行線をたどり、双方の溝が埋まらない場合は示談での解決を断念し、裁判所に民事訴訟を提起して法的な判断を仰ぐことになります。

裁判手続きへ移行した場合、証拠調べや審理に相応の期間を要するため、最終的な賠償金の受け取りは話し合いのみで解決した場合と比べてかなり遅れることになります。

交通事故の示談交渉にかかる時間

ここまで、事故発生から示談成立までの一連のステップを解説してきましたが、通院治療から後遺障害の申請、そして交渉と、想像以上に多くの工程があり時間がかかるという印象を持たれた方も多いはずです。

では、実際に一つの交通事故が最終的な解決(示談成立)を迎えるまでに、トータルでどの程度の日数がかかるのか、目安となる期間を確認してみましょう。

交通事故の示談交渉にかかる時間の目安

交通事故の解決までに要する総期間は、基本的に以下の方程式で決まります。
「完治または症状固定までの治療期間」+「示談交渉にかかる期間」

前述の通り、ケガの慰謝料等は治療が完全に終了しなければ算定できない性質を持っています。いくら急ごうとも、まずは適切な治療を最優先で完遂させる必要があるため、解決までにはどうしても一定の時間がかかります。

その後の純粋な話し合い(示談交渉)のみにかかる期間としては、トラブルがなければ概ね1~3か月程度で決着することが大半です。

物損事故事故発生から2~3か月程度
人身事故
打撲・通院1か月
後遺障害なし
治療期間:1か月
示談交渉:1か月~半年程度
示談成立までの総期間:2か月~半年程度
人身事故
むちうち・通院3か月
後遺障害あり
治療期間:3か月
後遺障害等級認定:1~2か月
示談交渉:1か月~半年程度
示談成立までの総期間:半年~1年程度
人身事故
骨折・入通院6か月
後遺障害あり
治療期間:6か月
後遺障害等級認定:1~2か月
示談交渉:1か月~半年程度
示談成立までの総期間:8か月~1年以上
死亡事故四十九日法要・相続関係の手続き完了後、1か月~半年程度

死亡事故やケガのない物損事故を除き、一般的な人身事故においては、「ケガの治療にどれだけ時間がかかるか」と「後遺障害の審査がスムーズに進むか」が、最終的な解決時期を左右する最大の要因となります。

特に後遺障害の認定手続きは、審査機関の判断を待つしかないため、ご自身の努力だけでは期間を短縮できず、結果として数ヶ月単位の待機期間が生じるのが現実です。

表で示した期間はあくまで順調に進んだ場合の目安です。過失割合等で相手方と激しく対立すれば、期間はさらに延びてしまいます。反対に、的確な交渉でスムーズに合意できれば、より早く賠償金を受け取れる可能性も高まります。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

適正な賠償を得るためにはある程度の時間が必要とはいえ、「ケガで仕事ができず生活費が不安だから、支払いを長期間待たされるのは死活問題だ」と悩まれる方も少なくありません。

可能な限り無駄な時間を省き、迅速かつ有利に示談をまとめたいとお考えであれば、専門家である弁護士への依頼が最も有効な選択肢です。ここでは、弁護士を代理人に立てることで得られるメリットと、懸念されるデメリットについて解説します。

メリット1:慰謝料の大幅な増額が見込める

最も象徴的かつ最大のメリットは、「弁護士基準(裁判基準)」という最も有利な算定基準が適用され、受け取れる慰謝料が大幅に増額する可能性が高い点にあります。

交通事故の慰謝料算定には、以下の3つの異なる基準が存在します。

自賠責基準:法律で加入が義務付けられた自賠責保険の基準。被害者への「最低限の救済」を目的とするため、慰謝料額は最も低く設定されています。

任意保険基準:各保険会社が独自に設けている社内基準。自賠責基準に多少上乗せされる程度であり、十分な補償額とはいえません。

弁護士基準:過去の裁判例に基づいて設定された適正な算定基準であり、3つの中で最も高額な慰謝料が算出されます。裁判を起こさずとも、弁護士が代理人として示談交渉のテーブルに着くだけで、この「弁護士基準」をベースにした強気の交渉が可能となります。

ケガの程度や通院期間によっては、保険会社提示の金額から2倍~3倍に跳ね上がるケースも決して珍しくありません。この弁護士基準による適正な賠償額こそが、被害者が正当に受け取るべき本来の金額なのです。

メリット2:示談交渉がストレスなくスムーズに進む

弁護士が代理人に就くことで、被害者ご自身が保険会社の担当者と直接やり取りをする必要がなくなり、交渉が飛躍的にスムーズに進展します。知識格差のあるプロの担当者と直接対峙することは、想像以上に大きな精神的ストレスとなります。

営利企業である保険会社は、自社の支出を少しでも抑えようとするのが実情です。巧みな話術で被害者の過失を大きく見積もったり、専門用語を並べて強引に言いくるめようとしたり、わざと対応を遅らせてペースを握ろうとしてくる恐れがあります。

そのまま流されてしまうと、不当に低い金額での合意を強いられかねません。弁護士が盾となって交渉の矢面に立つことで、精神的な負担から完全に解放されると同時に、法的な正論をもって相手の不当な要求を跳ね除けることができます。

POINT
「裁判も辞さない」という弁護士の存在自体がプレッシャーとなり、保険会社側が態度を軟化させ譲歩を引き出しやすくなります。無駄な押し問答が減るため、結果として早期決着に繋がり、賠償金を手にするまでのスピードも格段に早まります。

メリット3:損害賠償額を漏れなく正確に計算できる

慰謝料だけでなく、休業損害や後遺障害逸失利益など、あらゆる損害項目を見落とすことなく正確かつ漏れなく算出・請求できるのも大きな強みです。

交通事故の賠償金は非常に多岐にわたります。治療費や通院慰謝料はイメージしやすいですが、主婦の家事労働分も含めた「休業損害」や、将来の減収を補填する「後遺障害逸失利益」、さらには近親者の慰謝料など、専門知識がなければ気づきにくい項目が多数存在します。

被害者自身で交渉を行っていると、これら本来請求できるはずの項目を見落としたまま示談を済ませてしまうリスクが非常に高くなります。

弁護士がすべての事情を詳細にヒアリングし、漏れのない精緻な賠償額を算定するため、「後になって請求できる項目があったと気づき激しく後悔する」といった事態を確実に防ぐことができます。

弁護士に依頼をするデメリット

非常にメリットの多い弁護士への依頼ですが、一方でデメリットも存在します。多くの方が最も懸念されるのが「費用」の負担問題でしょう。

費用倒れの危険性について

弁護士に支払う報酬額が、介入によって得られた「増額分の利益」を上回ってしまい、結果的に手元に残るお金がマイナス(赤字)になってしまう現象を費用倒れと呼びます。

保険会社の当初の提示額が「10万円」だったとします。弁護士に依頼して賠償金が「20万円」にアップしても、弁護士費用として「15万円」かかってしまえば、最終的に手元に残るのは「5万円」です。これなら、依頼せずに最初の10万円を受け取っていた方がマシだったという事態になってしまいます。

このような費用倒れのリスクは、総損害額が小さくなりがちな物損事故や、通院期間の短い軽傷の人身事故において発生しやすくなります。これを防ぐためには、正式に依頼する前の段階で、弁護士に見積もりを依頼し、費用対効果(費用倒れのリスクがないか)をしっかりと確認することが大切です。良心的な弁護士であれば、利益が見込めない案件については依頼前にその旨を正直に指摘してくれます。

なお、ご自身の自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯されていれば、基本的に300万円までの費用を保険会社が負担してくれるため、費用倒れの心配は事実上ゼロとなります。依頼を検討する際は、まずこの特約の有無を最優先で確認してください。

メリットとデメリットの比較

弁護士に依頼するメリットとデメリットを天秤にかけてみましょう。依頼すれば、煩わしい交渉から解放されて早期解決が図れる上、慰謝料の大幅な増額という極めて大きなリターンが期待できます。

一方で、個人で対応し続ける場合は、多大な手間と時間がかかるだけでなく、最も高額な「弁護士基準」を引き出すことができないため、受け取れる賠償金は構造的に低く抑え込まれてしまいます。

「面倒だから早く終わらせたい」と保険会社の提示額をすぐに鵜呑みにすれば期間こそ短縮できますが、それは被害者が不当な損を被ることに他なりません。唯一のネックである費用面の問題も、弁護士特約を活用すれば完全にクリアできるケースが非常に多いのが実情です。

参考:日本弁護士連合会|リーフレット「弁護士費用保険(権利保護保険)」(2020年4月1日改訂) (PDFファイル;402KB)

ご自身が被った不利益を適正に回復させ、かつ早期解決を目指すためにも、交通事故の示談交渉においては弁護士への依頼を前向きに検討すべきと言えるでしょう。

交通事故の示談交渉を早く進ませるため注意すべきポイント

早期解決を目指したい示談交渉ですが、事故の性質や相手方の状況によっては、どうしても解決までの道程が長期化してしまうパターンが存在します。具体的にどのようなケースで交渉が停滞しやすいのか、代表的な要因を確認しておきましょう。

相手が無保険の場合

加害者が任意保険に未加入だったり、最悪の場合は自賠責保険すら期限切れであったりする場合は、泥沼化するリスクが高まります。本来であれば交渉のプロである保険会社が窓口となりますが、無保険の場合は、加害者本人と直接、1対1で交渉を行わなければなりません。

そもそも保険に加入しない状況にある加害者は、経済的な資力が著しく欠如しているケースが多く、賠償金の支払いを渋ったり、誠意のない態度を見せたりと不誠実な対応をとる傾向が強いです。結果として、書類を送っても放置され、連絡を意図的に無視されるなど、交渉に絶望的な時間がかかる事態に陥りやすくなります。

ケガが重症の場合

交通事故によって負ったケガが極めて重症なケースでも、当然ながら解決までのスパンは長くなります。前述の通り、人身部分の損害額は「完治または症状固定」を迎えない限り正確な計算ができないためです。

 治療が長期化すればするほど、必然的に示談交渉の開始時期も後ろ倒しになるため、結果として最終的な支払いまでに要する時間は長くなってしまいます。

後遺障害の認定に争いがある場合

後遺障害の等級認定の結果に納得がいかず、「異議申し立て」を行って争う場合も、解決時期は大きくずれ込みます。認定される等級が1つ違うだけで、受け取れる慰謝料が数百万円規模で変動するため、被害者にとっては妥協できない重要な局面です。通常の認定審査だけでも早くても1~2ヶ月かかり、異議申し立てによって再審査となれば、さらに数ヶ月の待機期間が追加されます。

この等級が最終確定しない限り、後遺障害慰謝料や逸失利益の具体的な計算に進めないため、交渉はストップせざるを得ません。

過失割合に争いがある場合

双方の過失割合(どちらにどれだけの責任があるか)を巡って見解が対立した場合も、示談交渉は難航を極めます。

「10:0」の追突事故などを除き、動いている当事者同士の事故では、通常は過失割合に従って賠償額が相殺されます。被害者側の過失割合が1割増えるだけで受け取れる賠償金が大幅に目減りするため、保険会社は自社の支払いを減らそうと、被害者に厳しい過失割合を提示してくることが多々あります。

 過失割合は賠償金の総額に直結する非常にシビアな問題であるため、双方の譲歩が難しく、交渉が膠着状態に陥る最大の要因の一つとなります。

車や自転車の損傷が大きい場合

車両(自動車や自転車)が全損に近いような甚大な損傷を受けた場合も、物損に関する交渉が長引く火種となります。

修理費用が車両の時価額を上回るケースや、新車への買い替えが必要となるケースなど、請求額が高額になるほど相手方の抵抗も強くなります。「そこまでの修理は必要ない」「本当に買い替える妥当性があるのか」などと激しく争われ、なかなか合意に至らないケースが散見されます。

交渉だけで解決せず訴訟になった場合

話し合いでの決着を諦め、最終的に裁判(民事訴訟)へと発展した場合は、当然ながら圧倒的な時間を要することになります。

裁判所が公表している統計によれば、交通事故に関する民事訴訟の平均審理期間は約12.4か月とされています。つまり、示談交渉が決裂して訴訟に踏み切った場合、話し合いのみで解決するケースに比べて、そこからさらに1年程度の歳月を覚悟しなければなりません。

早期解決を目指すなら早い段階で弁護士に相談を

このように、交通事故の賠償問題には交渉を長期化させる数多くの落とし穴が潜んでいます。ご自身の負担を最小限に抑えつつ、最大限の補償を獲得して早期解決を目指すのであれば、迷わず専門家である弁護士を頼るべきです。

依頼のタイミングとしては、本格的な示談交渉がスタートする前の「治療中」の段階から相談・介入してもらうのが最も効果的です。通院の仕方や戦略的な準備の進め方についてアドバイスをもらうことで、その後の交渉を極めて優位かつスピーディーに進めることが可能となります。

「先行きが見えない不安から早く解放されたい」「正当な賠償金をできるだけ早く受け取って日常生活を取り戻したい」と切望される方は、一人で悩まず、ぜひ弁護士の無料相談を活用してみることを強くお勧めします。

交通事故における示談交渉についてまとめ

交通事故では、すべての条件で合意し示談が成立して初めてまとまった賠償金が支払われます。そのため、被害者としては1日でも早く交渉を終わらせたいと願うのが自然です。しかし現実には、ケガの回復度合いや後遺障害の有無、保険会社との見解の相違など、様々な要因で解決までの道のりは険しく、長期化しがちです。

先の見えない示談交渉に強いストレスや不安を感じている方は、ぜひ弁護士の介入をご検討ください。弁護士が代理人となることで、煩わしい対応から解放され交渉が加速するだけでなく、受け取れる賠償額が飛躍的にアップする等、計り知れないメリットを享受できます。早期の適正な解決を目指すなら、交通事故案件の実績が豊富なプロの弁護士へ依頼するのが最善の道です。当事務所では、被害者様お一人おひとりのご意向や価値観を最優先に尊重したサポートを徹底しております。「どう進めればいいかわからない」とお悩みなら、まずは勇気を出して、ぜひ一度当事務所の無料相談までお問い合わせください。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

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