交通事故の示談交渉では弁護士費用の相場が気になるのではないでしょうか。弁護士に依頼すると多くのメリットがありますが、費用が高すぎると損をしてしまうこともあります。
交通事故の対応を弁護士に依頼するメリット
交通事故の対応を弁護士に依頼するメリットは、慰謝料の増額や損害賠償金をしっかり受け取れる点です。また面倒な示談交渉を任せられるのも大きなメリットでしょう。弁護士費用がかかっても、メリットの方が大きいとも言えます。
交通事故の慰謝料が増額される
交通事故の慰謝料は、弁護士に依頼すると増額される可能性が高いです。
交通事故の慰謝料算定方法には、自賠責基準、任意保険規準、弁護士基準の3つの基準があり、それぞれ相場があります。自賠責基準は慰謝料が低く、弁護士基準での慰謝料が高額になります。
それぞれの基準の違いは以下になります。
交通事故の示談交渉の負担を減らせる
弁護士に保険会社との示談交渉を行ってもらえますので、被害者の精神的、時間的な負担を減らせます。
交通事故の示談交渉は加害者側の保険会社と行う必要があります。原則、示談が成立するまで慰謝料など損害賠償を受け取ることはできません。
保険会社は民間企業のため、支払う保険金の額をなるべく抑えたいと考えます。そのため、知識がない人には専門用語を多用するなど法律など、わざと分かりにくい話し方で交渉を進めることもあります。加害者側の過失割合を少なく提示してくることも。よくわからないからと言いなりになっていると、相場より低い金額で話をつけられてしまうことも考えられます。
交通事故ではケガをしていたり、事故によるショックを受けている被害者にとって、保険会社と面倒な交渉を行うことは非常にストレスを伴います。弁護士に依頼することで、被害者は示談交渉の負担から解放されます。
交通事故の損害賠償をきちんと受け取れる
弁護士が示談交渉することにより、交通事故の損賠賠償金をしっかり受け取れる可能性が高くなります。
交通事故の被害者がもらえる損害賠償の中には慰謝料のようによく知られているもののほか、事故のより仕事を休んだときに補償として受け取れる休業損害や後遺症が残ったときに将来入るはずだった利益の補償として受けて取れる後遺障害逸失利益など様々なものがあります。
ケガに対する治療費のようにわかりやすいものなら知識のない人でも請求が可能ですが、あまり知られていない損害賠償に関しては、被害者自身で行うと請求漏れが発生するかもしれません。
交通事故における弁護士費用の相場と内訳
交通事故の弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金、日当、実費、消費税などがあります。それぞれの相場や内容を解説していきます。
相談料 30分あたり5000~10000円
交通事故の対応について、弁護士に法律相談を行うときにかかる費用。相場は30分5,000~10,000円程度ですが、無料サービスを行っている場合もあります。相談したからといって必ず依頼する必要はなく、正式な依頼の前にまず話を聞いてみたときに発生します。
着手金 10万円~
交通事故の対応を、正式に弁護士に依頼するさいに支払う費用。依頼が成功したかどうかに関係なく、依頼すればその時点で発生する費用です。計算方法は事務所ごとに異なりますが、相場は最低でも10万円程度となることが多くなっており、着手金が負担できず被害者の方が泣き寝入りをせざるを得ない、という状況にしないために着手金は無料としている事務所もあります。
報酬金 経済的利益の10~30%(+数万円)程度
交通事故の成功報酬として弁護士に支払う費用。経済的利益とは依頼によって得られた損害賠償のことを指しているのですが、正確には「弁護士が介入することで得られた利益」「弁護士によって増額できた利益」となります。相場は経済的利益から10%から30%程度です。ただし成功報酬は無料で着手金のみ支払いするという事務所もあります。
報酬金の計算方法は事務所によって異なりますが、過去に日本弁護士連合会(日弁連)が定めていた報酬規程を参考として掲載します。2004年に廃止されましたが、弁護士報酬の自由化以降も以前の規定に基づいて報酬を決めている事務所は多いため目安として有効と考えられます。
経済的利益 | 報酬金の算定基準 |
---|---|
300万円以下 | 16% |
300万円越え3000万円以下 | 10%+18万円 |
3000万円越え3億円以下 | 6%+138万円 |
3億円越え | 4%+738万円 |
日当
交通事故の示談交渉などで、弁護士が事務所外で活動を行った場合に発生する費用です。金額の相場は移動距離や活動日数によって異なります。
実費
弁護士が交通事故の対応をするためにかかった諸費用で、主に以下のものがあります。
・交通費……病院や警察署、関連機関、事故現場へ行く場合など、弁護活動の際に必要となる交通費です。
・収入印紙代……訴訟を行うときなどに必要になる収入印紙の代金です。
必要になったときに都度支払うのが一般的ですが、最初から裁判をすると決めている場合は預り金として依頼時に支払うケースもあります。
・通信費……郵便物に使う切手や配送料、通信にかかる費用などで、加害者や保険会社との書類のやり取りを行う際に必要になります。
消費税
交通事故の弁護士費用にも、一般の買い物などと同じように消費税10%が請求されます。
交通事故の弁護士費用の相場はいくら?
交通事故の弁護士費用の相場をみていきましょう。
現在、弁護士費用は各事務所が自由に決められるようになっています。同じ事故であっても費用は依頼する事務所ごとに変わります。しかし、同様の事案であれば、そこまで金額に差が出るわけではないため、ここでは一般的と思われる相場を提示します。
ケース① 着手金+成功報酬・損害賠償200万円の場合
着手金と成功報酬の両方が必要になる弁護士事務所に支払いする費用の相場です。それぞれの金額を以下のとおり計算します。
・法律相談 10000円
・着手金 10万円
・成功報酬 200万円の16%
旧報酬規程の基準に従い成功報酬を回収金額の16%とすると、弁護士費用は43万円になります。
ケース② 成功報酬・損害賠償300万円の場合
着手金無料で、成功報酬のみの弁護士費用の相場を計算します。
・法律相談 10000円
・着手金 0円
・成功報酬 300万円の11%+22万円
着手金をとらない事務所では、成功報酬が高くなっているところが多くなっています。報酬金を回収金額の11%+22万円とすると、弁護士費用は56万円になります。
ケース③ 損害賠償2000万円の場合
交通事故の示談金が高額になるケースでの弁護士費用の相場目安です。
・着手金ありの場合
法律相談10000円+着手金20万円+成功報酬2000万円の16%=341万円
・着手金なしの場合
法律相談10000円+着手金0円+成功報酬2000万円の11%+22万円=243万円
ケース④ 損害賠償30万円の場合
示談金はそれほど高額にならなかった軽症の人身事故における弁護士費用の相場をみていきます。
・着手金ありの場合
法律相談10000円+着手金10万円+成功報酬30万円の16%=15万8000円
・着手金なしの場合
法律相談10000円+着手金0円+成功報酬30万円の11%+22万円=26万3000円
交通事故の対応を弁護士に依頼した場合の費用相場は、示談金の10~20%になると考えられます。
交通事故の賠償額が30万円程度だと、弁護士費用が示談金の半分以上になってしまうケースが出てきます。弁護士に依頼すると損をしてしまうこともあるのです。
費用を払っても被害者の手元には十分なお金が残ることが多いのですが、損害賠償額が少ない事故では費用倒れのリスクも生じることもあるので気を付けましょう。
交通事故の弁護士費用は加害者に請求できる?
交通事故の弁護士費用は加害者に請求できないのが通常ですが、負担してもらえる方法もあります。
弁護士費用は加害者に負担させられない
交通事故の弁護士費用は、加害者に負担させることはできないのが原則です。示談交渉での請求は可能ですが、まず認められることはないでしょう。
交通事故の対応は、絶対に弁護士に依頼しないと解決ができないというわけではありません。そのため、加害者側の保険会社が弁護士費用の賠償を認める可能性は低いといえます。紛争処理センターやADR(裁判外紛争解決手続)などを利用する場合も同様です。
裁判を起こせば加害者に弁護士費用を支払ってもらえる
交通事故の弁護士費用は、裁判を起こして勝訴すれば損害賠償として一部ですが加害者に支払いしてもらえます。
法律上、被害者は加害者に弁護士費用の一部請求が認められており、請求額の相場は損害賠償額の10%程度が一般的です。
弁護士費用を負担してもらえるとはいっても、
例えば、裁判で損害賠償200万円が支払われることになった場合、弁護士費用として請求できる相場は20万円までです。もし弁護士費用が30万円だった場合、10万円は被害者の負担になります。
弁護士費用を加害者側に請求したいときは、裁判の訴状に「弁護士費用」の項目を入れておきます。訴状にきちんと記載しておかないと請求できなくなるので注意しましょう。
和解では弁護士費用は認められない
交通事故の賠償について裁判を起こしたものの、相手と和解することになった場合には弁護士費用を負担させることはできません。
和解とは、裁判のなかで判決に寄らず、お互いが歩み寄って合意し、紛争を終結させることをいいます。和解調書は判決と同等の効力をもち、和解が成立すると裁判は終結します。弁護士費用が認められるケースは少ないのですが、「調整金」という形で金額を上乗せし、弁護士費用の代わりとする場合が多いです。
ただ、必ずしも認められるわけではないですし、金額の相場が損害賠償金の10%以下になることもあります。
判決が出ると損害遅延金がつく
交通事故で裁判を起こした場合、弁護士費用に加えて「損害遅延金」の請求も認められます。損害遅延金とは、債務の履行が遅れた場合に債務者から債権者に支払われる損害賠償金です。
交通事故による損害は事故が起きた当日に発生したものですが、賠償金が支払われるのは当然、事故の日より後になります。そのため、遅れが生じたと考えられ、補償として損害遅延金の請求が認められます。
損害遅延金は当事者同士の合意等がない場合は、基本的に年率3%(2020年4月1日以前の事故は5%)の相場で計算されます。こちらも裁判を起こすとき訴状に記載する必要があり、判決が出ないと受け取ることはできません。
被害者の裁判の負担は少ない
交通事故の裁判では、被害者側の負担はそれほど大きくはありません。裁判なんて身近なものではありませんし、法律の知識もないと大変そうに感じてしまいますよね。しかし弁護士費用や損害遅延金などを請求でき、賠償金が増額されますので、裁判を考えるのもひとつの方法です。
裁判のデメリットは時間がかかることです。通常は半年から1年、死亡事故など大きな事故になるともっと長期間になることもあります。
事故による肉体的・精神的な負担に加えて裁判に時間をとられるのは嫌だと感じる方も多いかもしれません。しかし、示談交渉でも一概にスムーズな解決が見込めるわけではありません。双方が納得できる条件が整わなく、長引いてしまう事例もあります。裁判所へは被害者自身が出頭しなくても弁護士に代理で行ってもらうことができますし、長引いたとしてもその分、損害遅延金が多くなるので賠償金が増額されるので、時間的なデメリットはあまり考えなくてもいいでしょう。
交通事故の弁護士費用を節約できる弁護士特約
交通事故の弁護士費用を節約できるのが弁護士特約です。
弁護士費用は基本的に被害者側の負担となりますが、もし加入している保険に弁護士特約があれば、お金の問題を気にせずに依頼できます。
弁護士費用を補償する弁護士特約
弁護士特約とは交通事故の弁護士費用を補償してくれるサービスです。任意の自動車保険に付帯するオプションの1つで、人身事故や物損事故など多くの交通事故の対応を弁護士に依頼したときの費用を、保険会社が支払ってしてくれます。
弁護士特約の上限は300万円まで
弁護士特約で補償される費用の相場は、300万円が上限です。法律相談料が10万円まで。着手金・報酬金・実費・その他の弁護士費用は合計300万円まで支払われます。弁護士費用が300万円を超える分は被害者の自己負担となります。
しかし弁護士費用が300万円以上になるケースは、交通事故の中でも損害賠償額が数千万円になるようなごく一部の大きな事故だけです。300万円で収まるケースがほとんどでしょう。
弁護士特約が付帯する保険とは
交通事故の弁護士費用を補償してくれる弁護士特約は、自動車保険だけでなく一部医療保険や火災保険、クレジットカードなどに付いている場合もあります。自分が加入している保険を、いま一度確認してみてください。
弁護士特約は家族も対象になる
交通事故の弁護士費用を補償してくれる弁護士特約は、記名被保険者(加入者本人)だけでなく家族も利用できることがほとんどです。
・同居の親族(既婚・未婚を問わない。親が保険に入っている場合、子どもが事故を起こしたときでも利用できる)
・被保険者・配偶者の別居の子ども(未婚の場合のみで婚姻歴のある者は除く)
・事故時に契約車両に搭乗していた人(家族でない友人・知人を含む)
・契約している車の持ち主(被保険者と自動車の所有者が異なる場合)
契約者や配偶者、同居の親族の場合は、契約車両以外にもタクシーやバス、友人・知人の自動車に乗っていたときの事故にも適用されます。自転車に乗っているときや歩行中の事故に対しても利用できるケースもあります。
利用対象はかなり幅広くなっていますので、弁護士費用が発生する際は特約を使えないか、家族の入っている保険もよく調べておくようにしましょう。
弁護士特約で弁護士に依頼するメリットは多い
交通事故の対応は弁護士に任せるのがおすすめです。弁護士特約には注意点もあるものの、上手に利用すれば、基本的に被保険者にはほとんど負担がかかりません。メリットは多数ありますので、費用を節約できる特約は、大いに活用するべきでしょう。
交通事故の慰謝料が増額される
交通事故の賠償金が増額されます。弁護士基準での慰謝料算定が行えるようになり、弁護士費用以上の金額を受け取れる可能性が高くなります。
示談交渉がスムーズに進む
交通事故に強い弁護士なら保険会社との交渉にも慣れており、早期の示談成立が見込めます。
交通事故の損害賠償は示談成立後にしか支払われないため、交渉はできるだけ早めに終わらせたいものです。弁護士が対応することで被害者は交渉に取られる時間や面倒な手続きの手間が省け精神的にも楽になれますので、費用が発生してでも依頼したいと思う大きな要因です。
弁護士特約を使用しても保険の等級は下がらない
交通事故の弁護士費用に弁護士特約を使っても、保険の等級が下がることや保険料が増額されることはありません。加害者ではなく被害者であれば、ほとんどデメリットなく利用できます。
弁護士は自由に選べる
交通事故の対応をする弁護士は、自由に選ぶことができます。特約を利用するからといって、保険会社が決めた弁護士に依頼する必要はありません。自分に合う弁護士を探し、自分自身で選ぶことも可能です。
依頼者の望む条件で示談が成立するかどうかは、交渉する人の力量によるところが大きくなりますので、交通事故の案件に強い弁護士に依頼する必要があります。
費用負担をなくしながら被害者が自由に選べる弁護士特約にはメリットが大きいといえます。
特約利用時の弁護士費用はLAC基準で計算される
弁護士特約を利用すると、交通事故の弁護士費用は「LAC基準」で計算されるので注意しましょう。
LAC基準(ラック基準)とは、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が定めている「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」です。LAC基準は日弁連と協定を結んだ保険会社に共通のもので、各事務所の料金体系とは別の方法で弁護士費用が計算されます。
弁護士保険の運用時には、保険会社と弁護士はLAC基準を尊重することとされています。特約を使った場合でも弁護士は自由に選べるのですが、保険会社からは条件としてLAC基準の相場で依頼を受けてもらえるか確認してほしいといわれることが多いです。
もし、LAC基準での依頼を受けていない事務所であれば、特約を利用して依頼するのは難しいかもしれません。ただ、LAC基準は尊重であり義務ではありません。依頼者の同意があれば、基準以外の相場となる報酬で契約しても問題ないとされています。
しかしLAC基準を上回る分の費用については特約の対象外となり、自己負担となります。交通事故で弁護士特約を利用する際は、LAC基準での依頼ができるかどうかを確認するようにしましょう。
費用が発生しても弁護士に依頼するべき
加入している保険に弁護士特約がないと、交通事故の弁護士費用は自己負担となるのが基本です。しかし費用が発生したとしても、示談交渉などは弁護士に依頼するべきでしょう。
弁護士費用を増額分が上回るケースも多い
交通事故の対応を弁護士に依頼すると、弁護士基準による慰謝料を受け取ることができます。増額分が費用を上回る場合が多いのはメリットでしょう。
弁護士特約がないと、弁護士費用が損害賠償などの経済的利益を上回ってしまう費用倒れが起きる可能性があります。しかし、交通事故の慰謝料は高額になりやすいという特徴があります。治療期間が長引いたとき、後遺症が残って後遺障害等級の認定を受けたとき、交通死亡事故などは、慰謝料は何百万円、何千万円になることもありますので、特約がなくても弁護士費用を上回る金額を受け取れるといえるでしょう。
無料相談で示談金の確認を
交通事故の対応を弁護士に依頼する前に、弁護士事務所の無料相談を受けると良いでしょう。
あらかじめどれくらいの示談金獲得が見込めるかわかれば、費用倒れのリスクが高い場合には依頼をやめられます。
弁護士費用以上の慰謝料をもらえる可能性は高い
交通事故では弁護士費用以上の慰謝料を獲得できる可能性は高いです。
弁護士費用の相場は法律相談料、着手金、成功報酬などで、平均数十万円程度になります。示談金が高額の場合には数百万円になることもあります。しかし弁護士特約を利用できれば費用負担を大きく減らせます。
交通事故では特約が使用できない場合でも、慰謝料が弁護士費用を上回るケースは多く、結果的に損はしにくいといえます。
交通事故の示談交渉でお悩みの方は、一度、弁護士への無料相談を検討してみてください。
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