交通事故の被害者になってしまい入院したり通院が必要になった。
加害者の保険会社から治療費や慰謝料が支払われるとは聞いているものの、いったいいくらくらいもらえるのかわからない。
治療にかかるお金は支払われるとはいえ、入院中は仕事に行くことができなくなったり、通院の場合も、病院に通う時間を作るために仕事の時間を削るため、以前よりも収入が減ってしまい、慰謝料が少なければその後の生活も不安になってしまいます。

この記事の目次
交通事故の慰謝料とは?
交通事故の慰謝料は大きく3種類に分けることができます。
交通事故によって入院や通院での治療が必要となった場合の治療費も慰謝料に含まれて支払われます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故に遭った被害者に対して、治療費及び、入院や通院をすることによる精神的苦痛に対する賠償金として支払われるものになります。
入院した日や治療を開始した日から計算を行い、原則、医師の「症状固定」の診断がされる間までが慰謝料の対象期間となります。
後遺障害慰謝料
事故に遭った後に、入院や通院で治療を行ったものの、治療を続けていても事故前の状態に戻ることができず、それ以上に症状の改善が期待できないと医師が「症状固定」の診断時に後遺症が残り、交通事故との因果関係を主治医が認めた場合「後遺障害診断書」を主治医に書いてもらいます。
その後の審査で後遺障害と認定されたときに支払われる慰謝料が後遺障害慰謝料となります。
事故前の状態に戻ることができないため、仕事や日常生活に支障をきたすことがあれば、後遺症がなければ受け取れたとされる利益(逸失利益)の計算も行われ、慰謝料とは別に受け取ることができます。
死亡慰謝料
交通事故で死亡した場合、死亡した本人に対する慰謝料と、交通事故により大切な人を失ってしまった遺族の精神的苦痛に対する賠償金として慰謝料が計算されます。
後遺障害と同様に、事故により死亡することがなければその後に受け取ることができた生涯利益なども逸失利益として計算され、慰謝料とは別に受け取ることができます。また葬儀費用も損害賠償の対象になります。
入通院慰謝料の計算方法は3通りある
交通事故により治療のために通院や入院が必要に
なったときに支払われる慰謝料の計算方法は2通りあります。1つは車の所有者に対して加入が義務付けられている自賠責での慰謝料支払いの基準計算方法。そして、加害者が加入している任意保険会社の任意保険基準。もう一つは、弁護士が計算した慰謝料を示談交渉や裁判などで認めてもらう弁護士基準の計算方法です。
自賠責の慰謝料計算方法
車やバイクを購入した時に加入が義務付けられている自賠責保険の慰謝料計算方法について説明します。
自賠責保険とは?
自賠責保険は自動車損害賠償保障法により、全ての車の所有者に加入が義務付けられている保険です。保険に加入してなかったり、期限が切れた状態で一般道を運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となるだけでなく、違反点数6点が付加されるため免許停止処分となってしまいます。

自賠責保険の保障上限
自賠責保険では保障の上限が決められています。どのようなケースにおいても上限を超えての支払いは認められません。
上限 | |
障害(治療費、休業補償、慰謝料) | 120万円 |
死亡時(逸失利益/治療費/慰謝料/葬儀費用) | 3000万円 |
後遺障害(逸失利益/治療費) | 4000万円 |
一覧表のように、自賠責保険の保障対象は対人のみになります。
運転者や所有者が怪我や死亡した場合は対象外になりますが、同乗者が事故により怪我や死亡したのであれば、自賠責保険から慰謝料が支払われます。
入院・通院時の自賠責保険の計算方法
自賠責保険の慰謝料は、入院、通院した期間で計算され、1日につき4,200円の慰謝料が日数分支払われます。
入院や通院の日数によって、慰謝料の総額がわかるので計算しやすいですが、通院の頻度によって計算が変わったり、医師による治癒期間の判断で起算日や対象日数が変わってくるので注意が必要です。
【20日間入院したときの慰謝料】
入院期間の20日に4,200円を掛けるので、自賠責保険の慰謝料は84,000円になります。
20(日)×4,200円(1日分)=84,000円
【20日入院して10日間毎日通院したとき】
入院期間の20日分と通院した日数の10日分の合計30日分に4,200円を掛けて計算します。
20(入院日数)+10(通院日数)×4,200円=12,600円
【通院頻度によって変わる計算】
前述した計算は、10日間毎日通院していた場合の計算方法になりますが、通院頻度が2日に1回以下の場合は次のような形で計算されます。
2日に一回以下の通院頻度のときは、実際に入院したり通院した実通院日数を倍にして計算され、治癒期間と比較して値の小さい方が適応されます。
30日間入院し、3日に1度のペースで通院、1ヵ月に10回通院して治療をうけた場合は
治癒期間で計算すると
実通院日数で計算すると
2つの計算方法のうち値の小さいものが適応されるため、入通院慰謝料は252,000円になります。
自賠責保険の7日加算
自賠責保険の対象となる期間は、事故の被害に遭って治療を開始した時点から計算が開始され、医師が「症状固定」もしくは「治癒」の診断結果を出したときに、治癒期間は終了します。
この治癒期間の日数に4,200円の1日分を掛けて計算するのが通常の計算方法ですが、例外があります。
医師の診断書で最終治療日の診断結果が「治癒」や「症状固定」ではなく、「中止」「治癒見込」「継続」「転医」となっている場合は、治癒期間に7日間がプラスされます。
7日加算が適用される例
最終治療日の診断結果以外でも7日間加算が適応される例があります。
【事故後8日以降に治療を受けたとき】
事故に遭った後、7日以内に入院や通院などの治療を受けたときは、事故に遭った日が治癒期間の起算日となりますが、事故に遭ってから8日以上経過してから治療を受けたときは、初回の治療日に7日間加算した日数が治癒期間となります。
【治癒途中で転院を行ったとき】
治療開始から最終治療の診断までの間に、他の病院に変更するなど、一時的に治療を中断した期間がある場合、中断期間が14日以下であれば、中断期間も治癒期間に含めます。
中断した期間が15日以上の場合は、中断する前の治療期間と中断後の治療期間を別に計算し、2つの治療期間の合計に7日間を加えた日数を治癒期間とします。
通院以外でも治癒期間が認められるケース
自賠責の障害慰謝料の基本の考え方は「慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。」
実際に入院、通院で治療を行った日のみを実治療日数として計算しますので、薬を取りに医者に行った場合などはカウントされません。
装着している部位やギプスの種類にもよりますが、ギプスなどで固定し治療をしているときは、ギプスでの固定期間も治療期間に含みます。
任意保険基準の慰謝料
任意保険基準の慰謝料は、各保険会社によって設定されているので、支払い慰謝料の金額にバラつきがありますが、通常、自賠責基準よりも少し高い金額で設定されていることが多いです。
対人無制限、対物無制限などの保険に加入していても、被害者が納得できる慰謝料が提示されるケースはそれほど多くなく、任意保険の慰謝料提示金額で安易に示談に応じた場合、被害者が損をしてしまうケースもあります。
弁護士基準の慰謝料
弁護士基準の慰謝料提示金額は、自賠責保険の慰謝料と比較して大幅に金額がアップします。自賠責ではどのような場合であっても、上限が決められているので、上限を超えて慰謝料を請求することができませんが、弁護士基準は交通事故の経緯や、障害の程度、その後の後遺症などを法的な根拠を持って計算するものになります。
弁護士基準の慰謝料の計算方法
自賠責基準では、慰謝料を算出する基本が「治療期間」に対してなので、入院も通院も変わらず、一律4,200円の慰謝料として計算されていますが、弁護士基準では、通院と入院を分けて計算します。
【他覚的症状がない場合の弁護士基準慰謝料】
単位(万円) | 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4ヶ月 | 67 | 955 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
【上記以外の場合の弁護士基準慰謝料】
単位 (万円) | 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 326 | 323 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 301 | 316 | 324 | 329 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
自賠責の慰謝料と弁護士基準の慰謝料の違い
上記の表は、過去の交通事故裁判の判例を参考にして、東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しているものです。この表の数字が裁判での慰謝料の基準となります。

他覚的症状があり、実際に入院や通院を行った時の慰謝料の金額を比較してみると
事故後一ヵ月の入院を経て、治癒期間が終了した場合、自賠責の慰謝料では
30(日)×4,200円(一日分の慰謝料)=126,000円になりますが、
弁護士基準で計算を行うと慰謝料の相場は530,000円になります。
自賠責基準の慰謝料の3倍以上の金額が受け取れるのがわかると思います。
任意保険基準の場合は、この二つの基準の間くらいだと思っていいでしょう。
【後遺障害の慰謝料比較表】
等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
1級 | 1100万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 | 2400万円 |
3級 | 829万円 | 2000万円 |
4級 | 712万円 | 1700万円 |
5級 | 599万円 | 1440万円 |
6級 | 498万円 | 1220万円 |
7級 | 409万円 | 1030万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 255万円 | 670万円 |
10級 | 187万円 | 530万円 |
11級 | 135万円 | 400万円 |
12級 | 93万円 | 280万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害が認められた場合でも、自賠責基準の慰謝料と弁護士基準の慰謝料ではかなり差があります。重い等級、一級の自賠責基準の慰謝料は1,100万円、弁護士基準の慰謝料は2,800万円ですから、約2倍以上の差が生まれます。

弁護士基準が高いというわけではない?
自賠責保険基準や、任意保険基準と比較して弁護士基準は慰謝料の金額が高いですが、この数字は過去の裁判の判例を参考にして作られているものですから、明らかに正当性の高いものと言えるでしょう。
逆に自賠責保険の場合は賠償金額に上限があること、二つの計算方法で結果が違った場合は低い値の方を適応させるというように、なるべく賠償金額を抑えて最低限の保障を目的としています。
任意保険は、民間会社が行っているので、当然会社の利益を考えると、なるべく賠償金は低く抑えたいという気持ちがあるのは当然です。
つまり、弁護士基準による慰謝料が高くなるのではなく、他の基準によって計算された慰謝料が低くなると考えた方がいいでしょう。
交通事故の慰謝料を増やすコツは?
治療費や休業保障などに充てるため、少しでも多くの慰謝料を受け取りたいと思うのは当然のことです。それではどんなポイントに気を付けたら慰謝料を多く受け取ることができるのでしょうか?
安易な示談をしないこと
加害者が加入している任意保険会社が示談を提示してくるケースが多いですが、安易に示談に応じないという姿勢が必要です。保険会社は自社の利益のために、慰謝料を少しでも低くしようとしてきます。
任意保険基準で示談金を提示してくるならまだいいですが、さらに低い自賠責基準に近い金額を提示してくるケースもあります。
また、一度示談に応じてしまうとその後に後遺症などが発生した時の保障などに対して慰謝料を請求することが難しくなってしまうので、示談を提示された場合には、その金額が妥当なものかどうか判断できる人に相談した方がいいでしょう。
交通事故案件に強い弁護士事務所に相談すること
示談の話を持ちかけられても、その金額が妥当なものか判断できる方はそれほど多くないと思います。また保険会社は場数を踏んでいます。被害者の方よりも多くの知識や経験を持っています。そんな相手に正面から交渉に挑んでも、自分に不利な条件で示談させられてしまう可能性があります。
安易な示談をしてしまうと、後々取り返せず後悔と痛みだけが残ってしまう場合があります。そのような事態を防ぐために、交通事故の案件に強い弁護士事務所に依頼して、交渉を行ってもらうのです。
過去にいくつもの交通事故案件を解決している弁護士事務所であれば、その経験と知識を十分に生かし、適切な賠償金額を相手から引き出してくれるでしょう。
前述したように、弁護士基準と自賠責基準、任意基準では倍以上の慰謝料の差があるので、依頼費用を支払ったとしても手元に残るお金は他の計算方法よりも多いというケースが多いです。
まとめ
被害者で慰謝料を受け取る側であっても、一刻も早く、交通事故の問題は解決して、早く忘れたいと思うのは当然です。
そんな被害者の思いを逆手にとって「示談ならば解決しますが、裁判になったら裁判費用もかかるし、解決まで時間がかかりますよ」という言葉で、被害者に対して示談を求める保険会社も多いようです。
確かに、裁判が長引いた場合、裁判費用も嵩みますし精神的な負担も大きくなるでしょう。しかし、ここで安易に示談に応じることで、一生後悔してもしきれない場合があります。

過去の交通事故案件を解決した実績豊富な弁護士が親身になってアドバイスをいたしますので、1人で悩んでいるのではなく、一度無料相談を利用してみてください。