後遺障害慰謝料は、等級によって慰謝料の金額の相場が異なります。
自賠法施行令が定める後遺障害等級の認定を受けて、加害者側に慰謝料を請求することになります。
後遺障害慰謝料とは
慰謝料とは、加害者の不法行為によって受けた精神的苦痛に対して請求できる賠償金です。そして、交通事故が原因で後遺障害が残った際に請求できる慰謝料のことを後遺障害慰謝料と言います。
なお、後遺障害が残ったからといって、直ちに後遺障害慰謝料を請求できるわけではありません。慰謝料を受け取るには審査機関に等級の認定を申請しなければならず、認定された等級によって後遺障害慰謝料の金額が異なります。
後遺障害とは
後遺症の中でも、交通事故が原因で発症したことが医学的に証明され、労働能力の低下をもたらしたものを「後遺障害」といいます。怪我や病気などが完治せず、治療後も残り続ける機能障害や神経症状である「後遺症」とは異なります。
後遺障害等級の認定とは
後遺障害慰謝料は、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)に定める後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できます。具体的には、医師に症状固定と判断された後、「損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所」という機関に申請し、1級から14級まである等級認定の審査を受けなければなりません。
後遺障害慰謝料を請求できる
等級が認定されると、交通事故の加害者に対して後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害が残ったからといって直ちに後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるわけではありません。また、等級認定を申請しても、審査に通らなければ後遺障害慰謝料や逸失利益は請求できません。
逸失利益の金額は「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」の計算式で算出します。
わかりやすく説明すると、「交通事故に遭う前の収入金額×交通事故に遭ったことにより失われた労働力の割合×交通事故以降に労働できる期間=逸失利益の金額」です。
後遺障害等級の認定に必要なこと
後遺障害等級の認定で重要となるのは、交通事故による症状であることが医学的にはっきりしていることです。
交通事故が起因する症状である
症状を医学的に証明できる
症状が継続している
治療をはじめてから6か月以上経過している
途中で通院をやめたりすると、症状が事故当初から続いているわけではないと判断され、認定されないことがあるので注意しましょう。
等級が認められなかった場合の対処法
審査結果に納得できないときは損害保険料率算出機構に異議申し立てができます。後遺障害等級認定を申請しても等級認定の審査に通らなかったり、想定していた等級よりも低い等級が認定されたりするケースなど、納得できない結果だったときに行います。
異議申し立ては無料で利用できます。しかし、せっかく再審査を求めても、後遺障害として認められるための医学的証拠がなければ、等級認定や等級変更はできません。再審査が開始されるまで6か月程度かかることもありますし、異議申し立ての成功率はかなり低いのが現状です。
弁護士に依頼すれば、適正な等級認定を受けるための医学的資料の収集や、異議申立書の執筆を手伝ってくれ安心です。
後遺障害の等級とは
交通事故による後遺障害は、1〜14級までの等級があり、受傷した部位や傷害の程度によって35系列に分類されています。等級と認定基準については「自動車損害賠償保障法施行令」の後遺障害等級表に記載されており、等級表に記載されている症状と一致すれば該当の等級が認められます。
交通事故によって以前から患っていた後遺障害がさらに重くなったり、一つの事故で複数の後遺障害を負ったりした場合は、後遺障害等級表の基準をそのまま当てはめることはできません。「併合」「加重」「相当」というルールを適用することで等級の認定をおこないます。
併合
系列が異なる後遺障害が2つ以上残った場合に、重い方の等級の繰り上げるなどして一つの等級にまとめる処理を「併合」といいます。併合の原則は以下の通りです。
①5級以上の後遺障害が2つ以上あるとき | 最も重い等級+3等級(例、4級と5級の後遺障害があると1級になる) |
---|---|
②8級以上の後遺障害が2つ以上あるとき | 最も重い等級+2等級(例、5級と8級の後遺障害があると3級になる) |
③13級以上の後遺障害が2つ以上あるとき | 最も重い等級+1等級(例、10級と13級の後遺障害があると9級になる) |
④14級の後遺障害が2つ以上あるとき | 14級(例、14級の後遺障害が3つあると14級になる) |
ただし、併合では例外的な取り扱いがされる場合があります。
みなし系列
本来は系列が異なる後遺障害が2つ以上残っていても、下記の部位に残った後遺障害については同一の系列とみなされます。
- 両眼球の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の各相互間
- 同一上肢の機能障害と、手指の欠損又は機能障害
- 同一下肢の機能障害と、足指の欠損又は機能障害
組み合わせ等級
左右を合わせた障害の等級があらかじめ等級表で決められているものを、組み合わせという級といいます。
片手の指をすべて失ってしまった場合は7級となります。もう片方の指もすべて失くしてしまったら、通常は併合5級になると思いますよね。しかし組み合わせ等級では両手の指をすべて失った場合は4級と決められていますので、5級ではなく4級になります。
併合と組み合わせ等級のどちらかを選べるというのではなく、組み合わせ等級が優先されます。
加重
加重とは、過去の交通事故が原因ですでに持っていた後遺障害が、新たな交通事故によって悪化したときに適用されます。元々持っていた後遺障害が悪化しなければ加重にならないため、過去に認定された等級よりも低い後遺障害が発生したケースでは適用されません。
加重によって後遺障害の等級が上がったときの補償範囲は、新たな後遺障害の等級に該当する保険金上限額から過去に支払われた保険金を差し引いた金額になります。
12級の自賠責の上限額である94万円を受け取るケースでは、加重によって32万円が差し引かれるため、最終的には62万円が支払われることになります。
相当(準用)
「相当(準用)」というルールを適用することで、後遺障害等級表に記載されていない症状を、後遺障害に準する等級として認定してもらえます。
後遺障害等級表には全身の後遺障害が網羅的に定められています。しかし、事故後に現れる障害は千差万別であり、中には後遺障害等級表に記載されていない後遺障害もあるためです。
相当が認められる例に、味覚や嗅覚に関する障害があります。一般的に味覚や嗅覚の障害は、労働能力の低下に繋がらないように思えます。しかし、事故の被害に遭った者が料理人だとしたら、味覚や嗅覚の有無が労働能力に大きく影響することになるでしょう。
自賠責保険の後遺障害慰謝料金額はいくらに設定されている?
交通事故の後遺障害慰謝料は、自賠責基準、弁護士基準(裁判基準)、任意基準の3つがあり、任意基準や弁護士基準は自賠責基準よりも金額の相場は高くなります。
基本的には自賠責基準の金額が適用となります。任意基準や弁護士基準で請求した場合は、自賠責基準の金額との差額を加害者側が支払うことになります。
自賠責基準
自賠責基準は「自賠責保険から出る後遺症慰謝料の限度額」です。自賠責の限度額と言っても、実際の損害賠償の場面では「最低額」と考えられます。
後遺障害が残った際に、自賠責保険から支払われる保険金の限度額を紹介します。後遺障害が残ると、それぞれの後遺障害等級で請求できる慰謝料の目安はどのくらいになるのかを確認してきましょう。
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級(要介護) | 1650万円 |
第1級 | 1150万円 |
第2級(要介護) | 1203万円 |
第2級 | 998万円 |
第3級 | 861万円 |
第4級 | 737万円 |
第5級 | 618万円 |
第6級 | 512万円 |
第7級 | 419万円 |
第8級 | 331万円 |
第9級 | 249万円 |
第10級 | 190万円 |
第11級 | 136万円 |
第12級 | 94万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
例えば、一般的なむち打ちですと、第14級にあたります。上記の表によると、自賠責基準で請求できる後遺障害慰謝料は32万円になります。
弁護士に依頼すると慰謝料が高額になる
自賠責保険は、交通事故の被害者に最低限の金額を補償することを目的とします。そのため、被害者としては、満足のいく金額の慰謝料が支払われないといえるでしょう。
慰謝料を増額するためには、弁護士に依頼するのが近道です。高額な請求ができる「弁護士基準」で慰謝料を算定できるようになるためです。弁護士基準は過去の裁判例を基に設定された基準であり、自賠責保険が補償する金額を大きく上回ります。
弁護士基準で請求できる後遺障害慰謝料の金額を見てみましょう。
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
自賠責保険で支払われる保険金の上限額と比較すると、弁護士基準はかなり高額の後遺障害慰謝料を請求できます。
ただし、被害者の方が一人で弁護士基準の慰謝料を請求しても、相手方の保険会社は簡単に受け入れてくれません。相手にしてもらえないことも多いでしょう。弁護士基準で慰謝料請求する際は、弁護士への依頼がほぼ必須といえます。
後遺症の等級認定から慰謝料支払いまでの流れ
後遺障害等級認定から慰謝料支払いまでの流れについて解説します。
怪我の治療を継続した結果、医師にこれ以上症状の改善が見込めないと判断されると症状固定になります。症状固定となったら、後遺障害の等級認定を申請し、後遺障害慰謝料を含む賠償金の獲得を目指します。
等級認定の申請手続き
後遺障害の等級は「損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所」の審査を受けると認定されます。等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があり、ほとんどの事案は申請後1〜2ヶ月程度で等級認定の結果がわかります。
事前認定
加害者側の任意保険会社を介して等級認定を申請する方法です。事前認定では、被害者は加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出するだけです。残りの必要書類は相手方の保険会社が収集し、審査期間に提出してくれます。
相手方の保険会社にほとんどの手続きを任せられるので、被害者本人の負担がかからないのがメリットです。
しかし加害者側の保険会社が必要書類を集めていますので被害者はどのような資料を提出するのか把握できないデメリットがあります。保険会社は支払う保険金を少しでも減額したいのが本心ですので、被害者に有利な資料は添付しない可能性があると考えられます。
被害者請求
被害者本人が等級認定に必要な資料を収集し、加害者側の保険会社に提出する方法です。被害者請求では、後遺障害証明書だけでなく、被害者が自身で交通事故証明書や事故発生状況報告書などのさまざまな書類を収集しなければなりません。事前認定と比較すると被害者の方に手間がかかるのがデメリットです。
被害者請求の流れは、以下のようになります。
- 加害者側の自賠責保険会社に書類を請求する
- 必要な書類を作成する
- 加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出する
- 審査期間からの結果を待つ
- 認定結果が出ると、等級に応じた後遺障害金が振込される
損害賠償請求には時効があり、請求できる期間が3年と定められています。早めに手続きを始めるのがおすすめです。
被害者請求に必要な書類は以下のようになります。病院や市役所、保険会社、勤務先など、書類を取り寄せる場も多岐にわたります。
- 後遺障害診断書・診療報酬明細書
- 印鑑証明書
- 事故発生状況報告書
- 損害賠償額支払請求書
- 交通事故証明書
- 各種検査資料
- 休業損害証明書
被害者請求では被害者本人が提出する資料を確認できるため、等級認定に有利に働く資料を添付できるメリットがあります。特にむちうちの症状などの目に見えない神経症状では、資料不足で等級認定の審査に通らないケースも多くあります。
加害者側と示談交渉する
後遺障害等級が認定された後は、交通事故の相手側と示談交渉を行います。示談交渉では、後遺障害慰謝料を含む賠償金の金額などの取り決めをします。基本的に等級表に記載されている金額が支払われますが、交渉によって金額を増やせる可能性はあります。
示談が成立するためにはお互いの合意が必要なため、双方が納得する結果が必要です。満足できない内容を提示されているなら、妥協せずに交渉を続けることが重要です。主張がかみ合わず交渉が決裂すると、裁判所に提訴し民事裁判で解決することになります。
後遺障害慰謝料の請求は弁護士に依頼すると早い
後遺障害慰謝料の請求は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
適正な金額で獲得するには、事前請求よりも被害者請求で行いたいのですが、書類作成など多くの手間ひまをかけなければなりません。知識が乏しい個人で、すべて正確に行うのは難しいと思われます。
また基本的に加害者が加入している保険会社と示談交渉します。保険会社は支払いする金額を抑えるために、過失の割合を調整するといった加害者に有利な内容を提示してきます。保険会社の巧みな交渉力があるため、被害者が一人で交渉しても賠償金を思うように増額できないことがほとんどです。
弁護士に依頼すれば被害者請求の手続きもサポートしてもらえます。加えて弁護士基準で慰謝料請求してくれるため、後遺障害慰謝料の大幅な増額が見込めます。そして、相手側との連絡や時間のかかる示談交渉を弁護士に一任でき、精神的な負担からも解放されるのも大きなメリットでしょう。
後遺障害慰謝料の金額は等級で決まる
交通事故による後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。等級が決まったら、後遺障害等級表に記載されている金額が支払われます。
高額の慰謝料を請求するためには、弁護士のサポートが非常に役立ちます。弁護士基準での金額が請求できますし、示談交渉により増額することも可能です。また後遺障害等級の認定においても弁護士が的確にアドバイスしてくれますので、不当に低い等級で認定されることも避けられます。
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