交通事故のなかでも死亡事故は重大であり、加害者は「刑事責任」「民事責任」「行政責任」と重い責任を負うことになります。
交通事故の死亡事故とは何か
当事者のどちらか、もしくは両方が死亡してしまった交通事故が「死亡事故」です。
交通事故は大きく2種類に分かれており人にケガを負わせたり死亡させるといった損害を与える「人身事故」と、人への被害はなく車などモノにだけ損害を与える「物損事故」があります。
死亡事故は負傷者が発生する人身事故の1種で車同士の交通事故だけでなく、車とバイク、車と自転車、車と歩行者、自転車と歩行者などさまざまなパターンがあります。日本では交通事故で年間3500人以上の方が死亡しており、そのうちの50%以上が高齢者です。交通事故による死者は年々減少傾向にあるといわれているものの、現在も多くの方が命を落としている状態です。
交通事故は交差点で起きる確率が高く、交差点と交差点付近を合わせると事故件数の約45%を占めています。なかでも信号機のない交差点での事故は特に目立ちます。また、事故原因は「漫然運転」や「安全運転義務違反」が多く、加害者に大きな責任のある交通事故が高い割合を占めているのが現状です。
警察による交通事故統計は事故の直後である24時間以内に被害者が死亡したケースのみ死亡事故としてカウントされています。しかし、被害者が24時間以上経ってから亡くなったとしても、交通事故に対する法律上の責任に変わりはありません。
死亡事故の加害者に問われる責任と処罰
交通死亡事故を起こした運転者は被害者に謝罪するのはもちろん、賠償金の支払いや刑事事件の裁判などさまざまな責任にも問われます。死亡事故の加害者が負う責任と処罰には、「刑事責任」「民事責任」「行政責任」の3種類があります。
3つの責任はそれぞれ独立しています。1つに問われなくても別の責任に問われる可能性があり、責任の重さも別個に判断されます。
刑事責任
刑法などに定められた罪に該当すると考えられる死亡事故のさいに負います。刑事責任に問われると、逮捕による身体的に自由を拘束されるだけでなく、起訴されたのち刑事裁判を受けなければなりません。有罪判決になれば懲役や罰金などの刑罰に処せられます。
交通事故で適用される法律には、刑法のほか「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」に定められた「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」などがあります。
過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
運転中の過失、つまり、故意ではなく不注意によって人を死傷させた事故に適用される罪です。もともとは刑法に規定されていましたが、交通事故の厳罰化に伴い2014年5月の自動車運転処罰法施行後に移行されました。
自動車の運転者には前方注視や速度制限の遵守、信号遵守、居眠りをしない、アルコールを摂取しないなどの義務があります。これらをきちんと果たしていないと判断されれば過失とみなされます。
過失運転致死傷罪が認められると、7年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金に処せられます。
危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2、3条)
過度なスピード違反やあおり運転、飲酒運転、薬物の摂取などの過度な危険運転による交通事故で、他者を死傷させた事故に適用される罪です。過失運転致死傷罪と同様、もともと刑法にあったものが移行されました。
人を負傷させた交通事故では15年以下の懲役、死亡させると1年以上の有期懲役に処せられますが、アルコール・薬物の影響など危険な行為があり人を負傷させた事故は12年以下の懲役、死亡させた事故は15年以下の懲役となります。
業務上過失致死罪(刑法211条)
仕事など業務中の運転で交通事故を起こすと適用される可能性があります。有罪になると5年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金に科せられます。
重過失致死罪(刑法211条)
重大な過失により他人を死亡させた場合に適用される罪で、5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金に処せられます。
無免許運転(自動車運転処罰法6条または道路交通法117条の2の2)
無免許での交通事故は被害者の死傷とは別に、道路交通法違反として無免許に対する罪にも問われ刑罰が重くなる可能性が出てきます。
過失運転致死傷罪では10年以下の懲役、危険運転致死傷罪では2条に違反すると6か月以上の有期懲役、3条に違反し相手を負傷させると15年以下の懲役、死亡させると6か月以上の有期懲役に処せられます。
また、無免許運転に関しては道路交通法でも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されると定められています。
緊急措置義務違反(道路交通法117条)
いわゆる「ひき逃げ」のことで、事故を起こしたにもかかわらず道路交通法72条にある救護義務を果たさなかった加害者に適用される罪です。違反すると10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
通報義務違反(道路交通法119条の10)
交通事故を起こしたのにもかかわらず、警察へ通報する行為を怠れば道路交通法72条にある通報義務に反することになります。違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
死亡事故の刑事裁判手続き
交通事故の中でも死亡事故では警察に逮捕され、所定の手続きを経て刑事裁判にかけられる場合があります。
死亡事故の加害者が過失運転致死傷罪など何らかの罪に該当する行為があったとみなされると、警察に逮捕される可能性があります。ただ、どのような交通事故でも逮捕されるわけでなく、「逃亡の恐れ」「証拠隠滅の恐れ」があると判断された場合のみです。
どちらもないと考えられなければ身柄の拘束は回避でき、在宅のままで捜査を進める「在宅事件」になる可能性が高くなります。
逮捕後は留置場に入り警察の取り調べを受け、48時間以内に検察への引き渡し(「検察官送致」)が実施されます。検察官は取り調べの結果を考慮し引き続き加害者の身柄を拘束すべきか判断します。
勾留の要件は「住所不定」「逃亡の恐れ」「証拠隠滅の恐れ」の3つで、該当すれば裁判官に「勾留請求」を行い送致から24時間以内に「勾留」されます。勾留は1回につき10日間となり、1度の延長が可能で逮捕から最大23日間拘束される可能性が出てきます。
逮捕・勾留中の取り調べ結果をもとに検察官が起訴・不起訴の判断を行います。交通事故では悪質なケースを除けば不起訴になる確率が高く、過失運転致死傷罪では8割以上が不起訴処分になっている状況です。
しかし、一旦起訴されると有罪率は非常に高くなり、無罪になるのはわずか0.002%です。
起訴されたその後1か月から1か月半以内に裁判が実施されます。裁判には「正式裁判」と「略式裁判」の2種類が存在しています。
略式裁判(「略式起訴」「略式罰金」)は100万円以下の罰金または科料で済み、被害者の同意のもと実施される形式です。書面のみで裁判が進むため、正式裁判よりも社会的な影響が少なくて済みます。
「正式裁判」は通常の裁判形式で、何度かの「公判」を重ねて審理が行われた後に「結審」され判決が出されます。
判決には「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」「執行猶予付き判決」「無罪」があります。もし有罪になっても執行猶予が付けば、猶予期間に事件などを起こさなければ実刑を受けずに済みます。執行猶予期間中は刑務所に入らず通常通りに日常生活を送れるため、社会生活上の影響も最小限に抑えられます。
民事責任
刑事責任が刑法等に基づくものなら、民事責任は民法に基づくものです。民法では不法行為による損害を受けた場合、加害者に対し損害賠償を請求できると定められており、交通事故でも相手方に治療費や慰謝料、その他費用などの賠償金を請求できます。
民事の損害賠償請求は一般的に示談交渉による話し合いによって示談金が決められます。交通事故では事故に対して当事者双方がどれくらい責任を負うかを表す「過失割合」が決定され、被害者にも過失があれば過失の分だけ損害賠償が減額されます。
過失割合は示談交渉によって決められ、基本的に警察など公的機関の介入はありません。ただ、双方の主張が噛み合わずに揉めてしまい示談交渉で決着できなければ、民事訴訟を提起し、裁判所の判決によって過失割合や損害賠償金額を決める流れになります。
行政責任
交通事故を起こしたとき公安委員会が実施する運転免許に対するペナルティで「行政処分」ともいわれます。行政責任は免許の点数制度と罰則金の2種類があります。
免許の点数制は交通違反を犯すたび程度に応じて点数が加算されていき、一定の点数に達すると免許の停止や取り消しといった処分を受けます。「点数が引かれる」といわれることがありますが、実際には加算制で過去3年分の点数が累計され処分が決まります。
交通死亡事故の付加点数および処分
加害者の過失の度合い | 付加点数 | 処分内容 |
---|---|---|
加害者の不注意による事故 | 20点 | 免許取り消し |
それ以外の事故 | 13点 | 免許停止90日 |
たとえこれまでの違反の前科がなく点数がゼロであっても違反点数が6点以上は免停、15点以上は免許取り消しになります。死亡事故を起こせば最低でも免許停止は免れないことになります。
免許停止期間は点数とこれまでの違反歴によって30日から最大180日です。死亡事故は最低でも13点は加点されるので、前歴がなくても最低90日は停止期間になります。途中で「運転免許停止処分者講習」を受けると停止期間を短縮できますが、一旦免停になると最短でも3か月は車を運転できません。
欠格期間が終了したその後は「取消処分者講習」(適性検査・実車講習など2日間13時間)を受け、自動車教習所または運転免許試験場で免許の再取得が可能になります。
被害者が加害者に請求できる賠償金の種類
交通事故の被害者は加害者に対し民事責任として慰謝料やケガの治療費、逸失利益といったさまざまな賠償金を受け取れます。
死亡事故で請求できる賠償金
死亡慰謝料 | 被害者が死亡したことによる被害者自身や遺族の精神的苦痛に対する慰謝料。 被害者本人に対するものと遺族に対する2種類があり合計した金額を請求できます。 |
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葬儀関係費用 | 死亡事故では葬儀費用の全部または一部を加害者が負担します。 葬儀の費用に加え四十九日法要の費用、お墓の建立費用、仏壇・仏具の購入費用、花代、香典返し、弔問客の接待費などが含まれます。 |
死亡逸失利益 | 被害者が死亡したため本来なら得られるはずだった収入が得られなくなった損失への補償として受け取れる賠償金。 会社員は過去の給与明細、自営業者は確定申告の金額などをもとに決定されます。 |
死亡事故で請求できるそのほかの賠償金
治療費 | 事故によるケガの治療費や入院費など。 |
---|---|
入院雑費 | 入院中に必要になった日用品・消耗品の購入費用や通信費など。 |
付添看護費 | 入院中などケガにより看護や介護が必要になった際に認められる費用。 |
休業損害 | 事故のため仕事を休まなければならなくなった場合、休業中に本来得られるはずだった収入の補填として請求できる賠償金。 |
入通院慰謝料 (傷害慰謝料) | 事故によるケガで病院に入通院することになったために発生した精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料。 |
死亡慰謝料を請求できるのは誰?
死亡事故では被害者本人が慰謝料を請求するのは不可能です。よって、被害者から請求権の相続人になった遺族が慰謝料を請求します。死亡慰謝料には本人への慰謝料と遺族に対する慰謝料があり、後者はもともと遺族が請求権をもっていますが、前者も被害者から遺族へ相続されます。
相続対象である遺族は配偶者、子ども、直径尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹で、基本的に遺産相続と同じ順位です。配偶者がいれば基本的に配偶者が常に相続人となります。
2位:直径尊属(父母・祖父母)
3位:兄弟姉妹
また、それぞれが受け取る慰謝料の配分は以下のとおりです。
慰謝料の相続割合
配偶者と子ども | 配偶者:2分の1 子ども:2分の1 |
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配偶者と直系尊属 | 配偶者:3分の2 直径尊属:3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
死亡事故の慰謝料相場と計算基準
死亡事故ではどれくらいの死亡慰謝料を請求できるのか、相場を知っておくことで適正な金額を受け取れる可能性が高まります。
死亡慰謝料の計算基準は3種類
交通事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」3つの算定基準が存在しており、慰謝料の計算方法や相場は基準により異なります。用いる基準により、受け取る金額に違いが出る点に気を付けましょう。
交通事故の慰謝料の3つの算定基準
自賠責基準 | 自動車を運転する上で加入が義務づけられている「自賠責保険」による算定基準。3つの中で慰謝料が極めて低い額になる。 |
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任意保険基準 | 加害者の加入している任意保険会社の算定基準。自賠責基準よりは高額といわれているが実際には大きな差はない。 |
弁護士基準 | 「裁判基準」ともいわれ、弁護士に依頼するか裁判を起こした場合に適用される算定基準。金額は3つの中で極めて高額になり、自賠責基準と比べると2~3倍になるケースもある。 |
自賠責基準
本人への慰謝料は一律400万円と決められており、遺族への慰謝料は請求権者の数によって異なります。
請求権者 | 遺族への慰謝料 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人 | 750万円 |
被扶養者 | 1人につき+200万円 |
任意保険基準
算定方法は保険会社によって異なります。どの会社も詳細は外部非公開であり明確な金額は不明ですが、一般的な相場はあると言われています。
一家の支柱である人物 (働き盛りの男性など家計を支えている人物) | 1500万~2000万円 |
---|---|
一家の支柱に準ずる者 (配偶者・専業主婦など) | 1300万~1600万円 |
子ども | 1200万~1500万円 |
高齢者 | 1100万~1400万円 |
弁護士基準
弁護士基準による金額相場は以下のようになっています。
一家の支柱となる人物 (働き盛りの男性など、家計を支えている人物) | 2800万~3600万円 |
---|---|
一家の支柱に準ずる者 (配偶者・専業主婦など) | 2000万~3200万円 |
子ども | 1800万~2600万円 |
高齢者 | 1800万~2400万円 |
死亡慰謝料の相場は?基準ごとの事例
実際の事例に基づき、夫と妻、子ども(被扶養者)1人の家族の場合を例に、3つの基準で請求できる死亡慰謝料がどれくらい変わるかを見ていきましょう。
①:夫が交通事故で死亡したケース
・自賠責基準
本人分400万円+650万円(請求権者2人) +200万円(被扶養1人)=1250万円
・任意保険基準
上の表より1500万~2000万円
・弁護士基準
上の表より2800万~3600万円
②:妻が交通事故で死亡したケース
・自賠責基準
本人分400万円+650万円(請求権者2人、被扶養者なし)=1050万円
・任意保険基準
上の表より1200万~1500万円
・弁護士基準
上の表より2000万~3200万円
③:子どもが交通事故で死亡したケース
・自賠責基準
本人分400万円+650万円(請求権者2人、被扶養者なし)=1050万円
・任意保険基準
上の表より1300万~1600万円
・弁護士基準
上の表より1800万~2600万円
いずれの事例でも受け取れる金額は自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準となっています。弁護士基準は自賠責基準と比べて2~3倍の慰謝料を受け取れる可能性はあります。
死亡事故の被害者遺族がやるべき対応
家族が死亡事故の被害者になったとき、遺族がやるべき対応はいくつもあります。落ち着いて対処することが大切ですが、戸惑いや不安があるときは弁護士に任せるのが良いでしょう。
1、事故後の対応~葬儀
死亡事故は警察から連絡を受けることが多いです。捜査が終わり遺体の確認、引き渡しが行われたら、すぐに葬儀の準備をはじめるのが通常の流れです。死亡事故では通常、葬儀と四十九日法要の費用までを損害賠償に含めます。
事故後はなるべく早く葬儀を終わらせるほうがスムーズに損害賠償請求を行えます。葬儀などが終わるまで損害額の決定ができないという理由からです。ただ、遺族の精神的ショックが大きく感情の整理がつかないときなどは無理しなくてもかまいません。
2、加害者との示談交渉
葬儀後は相手方の任意保険会社と示談交渉を行います。示談交渉の開始時期は四十九日法要が終わってからがほとんどです。
交渉により両者が合意に達すれば示談成立です。後日、保険会社から届く示談書に署名・捺印して返送すると、2週間程度で慰謝料・損害賠償金が支払われます。
3、示談交渉で揉めた場合の対応
双方の主張が食い違い示談交渉だけで決着しなければ、解決する手段に進む必要があります。
示談交渉で揉めたときの解決策
調停 | 裁判所に申立を行い裁判官と一般市民から構成される調停委員に紛争解決を委ねる方法。示談交渉が決裂したり相手が交渉に応じない場合に利用できる。 |
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ADR | 裁判外紛争解決手続。交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADR機関に解決を委ねる方法。無料で利用でき、早ければ3か月程度と裁判より期間が短いメリットがある。 |
訴訟 | 裁判所に訴えを起こして民事裁判により損害賠償を決定する方法。長いものだと終わるまで1年以上かかるケースもある。 |
死亡事故の対応は弁護士へ依頼を
死亡事故は重大な事故であり、突然起きるために遺族だけでの対応が難しい面もあります。さらに、民事における損害賠償請求権には時効が存在し、損害賠償請求権の行使は一定の期間(人身事故では5年)内と決まっている点にも注意です。
1つ目は示談交渉をスムーズに進められる点です。
被害者が事故から時間をおいて亡くなったケースなどでは事故との因果関係や損害賠償を巡って加害者と争いが起きやすい面があります。交通事故の経験豊富な弁護士なら対応が難しい死亡事故でも的確に示談交渉を進め有利にしてくれますし、万一、裁判になっても手続き等を一任できます。
2つ目は弁護士基準での損害賠償請求が可能になる点です。
弁護士基準が適用されれば、他の基準と比べてはるかに高額な慰謝料や賠償金を受け取れるようになります。また、逸失利益なども適正な金額を計算して請求してくれ、損害賠償の減額や請求漏れのリスクがなくなります。
まとめ
死亡事故を起こした加害者は逮捕や刑事裁判といった刑事責任のほか、免許停止などの行政責任、被害者への損害賠償を支払う民事責任の3つの責任を負うことになります。
被害者遺族は相手に対して死亡慰謝料などの損害賠償を請求できますが、死亡事故は突発的に生じるだけでなく、交通事故の中でも重大事故であり一般の方には対応が困難な部分があります。
弁護士への依頼は示談交渉の対応や弁護士基準での慰謝料を請求できるなどさまざまなメリットが期待できます。家族が死亡事故の被害者になってしまったら、ぜひ弁護士に相談してください。
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