交通事故の慰謝料は軽症だといくら?相場や計算方法・増額するポイントを弁護士が解説

軽症の慰謝料相場

交通事故の慰謝料を含む損害賠償金は、軽症でも受け取れます。軽症でも通院すれば1日目から慰謝料の請求が可能です。

”豊川弁護士”
本記事では軽症でも獲得できる慰謝料の種類や相場のほか、交通事故における軽症の定義を解説します。

執筆・監修者

執筆・監修:豊川祐行

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら

この記事でわかること
  • 軽症で受け取れる慰謝料の種類
  • 軽症の慰謝料相場を比較
  • 慰謝料の受け取り方
  • 慰謝料の相場を算出する3つの基準
  • 交通事故の慰謝料が増額または減額されるケース
  • 納得できる金額の慰謝料を獲得する方法

軽症でも慰謝料は受け取れる

”慰謝料を受け取れる”

交通事によるケガがねんざやむちうち程度の軽症であっても、相手方に慰謝料や治療費の請求はできます。

慰謝料は民法に定められた不法行為に対する賠償金のうち、精神的な苦痛に対し支払われるお金です。

長期にわたる入院や通院の必要がないかすり傷や捻挫程度の軽症でも、事故で負傷した被害者は精神的苦痛を受けたと認められます。よって、加害者には賠償として慰謝料を請求できるのです。

軽症の定義

軽症の定義
交通事故における「軽症」のケガは、一般的に通院のみで治療でき入院が必要ないケガを指します。他覚症状(医師の診断や検査結果といった裏付け)のないむちうち(自覚症状のみ)や擦り傷、捻挫、打撲などの比較的軽い症状が当てはまります。

”女性”
「軽症」に似た言葉である「軽傷」は警察の統計で使う用語であり、全治1ヶ月(30日)未満の怪我とされています。

軽症でもらえる慰謝料の種類2つ

軽症の被害者が請求できる慰謝料は2つあり、ケガの種類や症状によって決まります。

交通事故の慰謝料は通院1日から発生します。事故に遭った当日に念のため病院を受診したような軽症でも、慰謝料支払いの対象になります。

傷害慰謝料

傷害慰謝料は交通事故で生じた入院や通院による肉体的・精神的苦痛を補償するお金です。軽症で入院する例は少なく主に通院に対する慰謝料になるため、入通院慰謝料とも呼ばれています。

肉体的・精神的苦痛の感じ方は個人差がありますが、相場は主に通院していた期間を基準に決められています。

注意点は事故に遭ったのに、病院に行かないと慰謝料を請求できなくなることです。

”女性”
事故に遭った直後はたいしたケガをしていないと感じても、時間が経ってから痛みや痺れといった症状が出るケースは少なくありません。事故後はできるだけ早めに医療機関を受診してください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は交通事故で後遺症が残ったことにより、今後の生活などに生じる肉体的・精神的苦痛を補償するお金です。

後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害等級の認定が必須です。後遺障害は1級から14級まであり、1級が一番重く下の級になるほど軽症になります。

たとえ軽症でも、むちうちなどの後遺症が残ると後遺障害の認定を受けられる可能性があります。痛みとった自覚症状があるときは、医師の診断を受け後遺障害へ申請してください。

軽症でも慰謝料を受け取る方法

軽症で慰謝料を請求するには、警察に通報し相手の身元を確認します。そして、病院を受診する必要があります。

警察に通報する

交通事故に遭ったらら、どんな小さな事故でも警察を呼び事故届を提出しましょう。

警察に事故の発生を通報するのは、道路交通法に定められている義務です。ケガをしていない、ケガをしていても軽症といった状況では、警察を呼ばずに済まそうとするケースはあります。しかし、通報しないと人身事故として処理されなくなります。

警察による実況見分や調書作成が行われないと、示談交渉で不利になる可能性があります。また、自動車安全運転センターから発行される「交通事故証明書」をもらえなくなり、保険金の受け取りに支障が生じる恐れがあります。

軽症でも警察を呼び交通事故証明書を発行してもらうことは大切です。もしこの2つがないと、慰謝料などの保険金を受け取れない可能性が出てきてしまいます。警察への届け出はできるだけ早いほうが良いのですが、届け出が後日になっても受け付けてもらえます。万一、直後に通報できなくても後に届け出るようにしましょう。

 加害者から通報しないで欲しい、人身事故ではなく物損事故にして欲しいと頼まれても断ってください。示談は口頭の合意でも有効になり、安易に受け入れると後に慰謝料の金額などを変更できなくなります。

相手の連絡先確認

事故に遭ったら相手ドライバーの名前や住所、電話番号といった連絡先の確認を忘れず行ってください。

できるなら、免許証を見せてもらい、スマホで写真を撮らせてもらうのがおすすめです。余裕があれば、相手が加入している任意保険についても聞いておくとよいでしょう。

病院に通院する

交通事故の直後は痛みなどの自覚症状がなくても、後から症状が出る恐れはあります。事故に遭ったら医療機関の受診は怠らないようにしてください。

軽症であれば自力で病院に行っても良いですし、必要に応じ救急車を呼んでも構いません。

”豊川弁護士”
後から異常に気づき病院に行っても、事故から時間が経過するにつれ事故とケガの因果関係を証明するのは難しくなります。結果、慰謝料の交渉で不利になりやすいため気を付ける必要があります。

保険会社との交渉

加害者が加入している任意保険会社と、治療費や慰謝料の支払いに関する交渉がはじまります。

事故の翌日~数日以内に相手の保険会社から電話で連絡が来くるのが普通です。

軽症の慰謝料相場を3つの基準で比較

”女性”

交通事故による軽症のケガで支払われる慰謝料の相場は3つの基準で計算できます。「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」です。

どの基準を適用するかで慰謝料の相場は大きく変わるため注意が必要です。

3つの基準を比較すると、一般的に低額なのは自賠責基準で高額なのは弁護士基準になります。

自賠責基準

自賠責保険による慰謝料の算定基準です。

自賠責保険は自動車のドライバーには加入を義務付けられています。事故に遭ったとき、自賠責基準の相場金額の慰謝料は誰でも受け取れることになります。

ただ、自賠責保険は被害者に対する最低限の補償が目的であり、もらえる金額は3つの基準のなかでは低くなっています。また、あらかじめ決められた計算方法を用いるため、相手方との交渉で金額が変動することはありません。

自賠責保険には支払い金額に上限があります。自賠責保険だけで賄えない分の慰謝料は、加害者が加入している任意保険から支払われます。

任意保険基準

相手が加入している任意保険会社の算定基準に基づく慰謝料です。

算定方法は各保険会社が独自に設定しており、原則として外部には非公開になっています。自賠責保険より高額になると言われますが、やや増額される程度でほぼ変わらないのが状況です。

任意保険基準は相手方との交渉で金額が変動する余地はありますが、保険会社が算定方法を自由に決めることができるため最初から低額になるよう設定されている場合はあります。

保険会社は利益を出さなければならない民間企業であるため、通常、自社が支払う示談金はなるべく低く抑えようとします。

”女性”
そのため、保険会社に任せきりにしていると、安い慰謝料で解決される危険性があります。

弁護士基準

弁護士基準は弁護士や裁判所が慰謝料を算定するときの基準で、3つの中では高い金額を受け取れるのが大きなメリットです。

弁護士基準は公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」が発行する「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や、東京支部が発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤本)などを参考に算定されます。

過去の判例を元にした金額が適用されるため「裁判基準」と呼ばれていますが、実際に訴訟を起こさなくても弁護士に依頼すれば弁護士基準を使えます。

自賠責・任意保険基準とくらべると、もらえる慰謝料は2~3倍ほど高くなる事例があります。弁護士基準の金額こそ、被害者が本来受け取るべき適正な慰謝料と言えるでしょう。

POINT

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますが、交通事故の被害者は弁護士基準で慰謝料をもらえるようにするのが望ましいといえます。もし、自身が加入している自動車保険に弁護士特約があれば、相談料や弁護士費用が300万円を上限として補償され金銭面での心配はなくなります。自分の保険に付帯していなくても、家族でも使える弁護士特約があります。事故に遭った際は、家族が加入している任意保険の中に特約サービスが付いていないか確認してください。

軽症の慰謝料を計算する方法|傷害慰謝料

実際に軽症でもらえる傷害慰謝料を自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準でそれぞれの相場を計算します。障害慰謝料は、医療機関への通院などが対象です。

自賠責基準

自賠責基準では通院1日につきもらえる金額が4300円と決められています。
あとはどれくらい通院したかで慰謝料額が変わり、
①4300×通院期間
②4300×実通院日数×2

のうち低い方の金額が適用されます。

通院期間1か月で通院日数が12日の場合、
①4300×30日=12万9000円
②4300×12×2=10万3200円
になります。このうち金額の低い②の10万3200円が実際にもらえる慰謝料の相場です。

任意保険基準

任意保険基準の慰謝料は保険会社によって計算方法が異なり非公開になっているため、正確な金額を知ることはできません。

そこで、以前に保険会社のすべて使われていた統一基準である「旧任意保険支払基準」を目安に、おおまかな相場を計算します。

今回は軽症の解説ですので、通院が3か月で終了したケースの金額を掲載します。

通院0か月1か月2か月3か月
慰謝料012.625.237.8

単位:(万円)

上の表を見ると、通院期間が1か月であれば12万6000円、3か月なら37万8000円です。1か月の金額では自賠責保険をやや上回る金額を受け取れます。

弁護士基準

弁護士基準の算定表には軽症用と重症用の2種類があります。今回は、擦り傷や打撲、むちうちといった軽症用の表を使い、通院3か月までの金額を掲載します。

通院0か月1か月2か月3か月
慰謝料0193653

単位:(万円)

1か月通院した場合の慰謝料は19万円と3つの基準では高額の相場です。

1日だけの通院でもらえる慰謝料

実際に軽症で1日だけ通院すると、どれくらいの金額がもらえるかについて説明します。

POINT
◆自賠責基準では1日あたりの金額4300円が支払われます。
◆任意保険基準では明確な金額は分かりませんが、自賠責基準より少し高い金額と考えられます。
◆弁護士基準の場合、軽症なら6333円が1日あたりの金額になります。

このように、通院が1日であっても、弁護士基準で請求するほうが高い慰謝料を受け取れます。

ただ、弁護士基準を適用するには、基本的に弁護士へ依頼し手続きしてもらう必要があります。1日だけの通院では獲得できる慰謝料より弁護士へ支払う料金のほうが多くなってしまい、費用倒れになる可能性が出てきてしまいます。

”豊川弁護士”
通院日数が1日のみの場合は、弁護士基準ではなく自賠責基準や任意保険基準で計算するのは一つの方法です。慰謝料がいくらになるかは、弁護士に相談し算出してもらうのが良いでしょう。初回相談は無料の弁護士事務所なら、費用を気にせずに利用できます。

軽症の慰謝料を計算する方法|後遺障害慰謝料

後遺症が残ったときにもらえる後遺障害慰謝料の金額は、軽症か重症かよりも認定された後遺障害の等級が大きく影響します。

後遺症のなかでも比較的軽症とされる、むちうちで認定される14級と12級の慰謝料相場を計算します。

14級の場合
自賠責基準……32万円
任意保険基準……自賠責基準よりやや高い金額
弁護士基準……110万円
12級の場合
自賠責基準……94万円
任意保険基準……14級と同様、自賠責基準より少し高い金額
弁護士基準……290万円

後遺症があると慰謝料は自賠責基準でも30万円を超え、弁護士基準なら100万円を超えます。

同じような軽症のケガでも金額の桁が1つ変わってきますので、後遺障害慰謝料では弁護士基準での請求が望ましいでしょう。

ケガの種類による軽症での慰謝料相場

軽症に分類されるかすり傷や捻挫、打撲、むちうちといった負傷の種類ごとに、それぞれの慰謝料相場を計算します。(任意保険基準は詳細な金額が分かりかねるため省略しています)。

通院日数・治療期間傷害慰謝料後遺障害慰謝料慰謝料総額
擦り傷やかすり傷(1週間程度で治るもの)1日自賠責基準:4300円
弁護士基準:6333円
なし自賠責基準:4300円
弁護士基準:6333円
打撲通院1か月
(平均治療期間2週間~1か月)
自賠責基準:10万3200円
弁護士基準:19万円
なし自賠責基準:10万3200円
弁護士基準:19万円
捻挫通院3か月
(平均治療期間1か月~3か月)
自賠責基準:25万8000円
弁護士基準:53万円
なし自賠責基準:25万8000円
弁護士基準:53万円
むちうち
(後遺障害14級)
通院3か月自賠責基準:25万8000円
弁護士基準:53万円
自賠責基準:32万円
弁護士基準:110万円
自賠責基準:57万8000円
弁護士基準:163万円
むちうち
(後遺障害12級)
通院3か月自賠責基準:25万8000円
弁護士基準:53万円
自賠責基準:94万円
弁護士基準:290万円
自賠責基準:119万8000万円
弁護士基準:343万円

上記の表の相場はあくまでも目安であり、実際の金額は事故やケガの程度、治療期間により変わります。交通事故についての法律知識がないと、正しい金額を算出するのは難しいでしょう。

詳しい金額は弁護士相談すればすぐにわかります。

慰謝料以外に請求できるお金

交通事故でケガを負えば軽症でも治療費など慰謝料以外のお金も請求できます。

治療費

加害者の加入している保険会社に対し実費で請求できます。

認められるのは「必要かつ相当な」範囲で、病院の診察、検査代からリハビリ、薬代などが含まれます。

交通費

医療機関への通院にかかった交通費で、電車賃や自家用車のガソリン代などを実費で請求できます。

必要かつ相当なものだけが認められるため、タクシー代の請求は注意が必要です。公共交通機関や自家用車ではなくタクシーを使わなければならなかった理由を示さなければならず、必要性がないと判断されれば対象外になる場合があります。

車の修理費

事故により破損した車を修理した代金や、代車の料金などを請求できます。

休業損害

事故によるケガで仕事を休んだり、休業したために生じた収入減少に対する補償です。

原則として1日あたり6100円と決まっており、減少額に応じて上限19000円まで支払われます。サラリーマンなどの給与所得者だけでなく、自営業者も対象です。また専業主婦(主夫)など収入がない人でも請求できます。

請求できるのは実際の減少分になるため、仕事を休んでも給料額に変動がなければもらえません。また、労災保険から休業補償給付を受けると、その金額分が差し引かれます。ただし、有給休暇の消費分は、給料額が変わらなくても請求が可能です。

逸失利益

後遺症がなければ将来、働いて得られたはずの収入等に対する補償です。後遺障害認定を受けた場合のみ認めらます。

遺失利益は事故前の収入をもとに計算され、会社員なら月々の給与、自営業なら確定申告の金額が基準になります。主婦(主夫)でも対象になり、政府の賃金構造基本統計調査に基づく賃金センサスの女子平均賃金を目安にします。

逸失利益は収入に対する労働能力喪失率、労働能力喪失期間をもとに算定されます。

後遺障害12級や14級での労働能力喪失率は5~14%と低く設定されており、例えば、年収400万円で後遺障害14級・期間3年なら約56万5700円が相場です。

”女性”
ただし、あくまでも目安であり、実際には後遺症の度合で能力喪失率や期間などは変化すると思っておきましょう。

交通事故の慰謝料が増額・減額されるケース

”慰謝料が増額・減額されるケース”

交通事故の慰謝料は増額・減額されるケースがあります。

通院状況や過失割合などそれぞれの事故ケースにより慰謝料は変わってくるため、必ずしも相場の金額を受け取れるとは限りません。

通院回数が多いと増額の可能性がある

一般的には、通院回数や治療期間が長いほど慰謝料は増額される可能性が高くなります。

自賠責基準では通院1日あたりの金額が決められており、任意保険基準、弁護士基準でも治療期間が慰謝料算定の基準です。なので、治療期間が長引くと慰謝料も高額になっていきます。

ただ、慰謝料が増えるからと無意味に長く治療を続けたり、必要がないのに病院に行くのはやめましょう。医学的に必然性・合理性のない治療は「過剰治療」と判断され、相手方に「無駄に治療を継続していたのでははないか?」と疑われてしまいます。

不要な治療、通院は慰謝料が増額されないだけでなく相手が慰謝料の支払いを渋るリスクがあり、治療や通院は医師と相談のうえ適切な回数や期間で行いましょう。

POINT
通院の目安は週に2~3日、1か月に10日程度とされています。病院に行く回数が多ければ慰謝料がアップするとは限らないので、適切な頻度での通院が重要です。

通院回数が少ないと減額の可能性がある

通院回数が少なすぎるのは、慰謝料減額の理由になります。治療の必要がないほどの軽症ではないかと判断されるためです。

骨折の治癒を待つ状態などあまり通院の必要がないケースでは、やむを得ない事情として考慮してもらいやすいです。しかし、仕事や家庭の事情などで通院回数が少なくなる状態は、治療をおろそかにしていると思われ減額に繋がるので気を付けましょう。

治療中に相手の保険会社から治療費の支払いを打ち切りたいと打診されることがあります。しかし、治療の必要があるという医師の判断があれば、応じる必要はありません。通院期間が短くなることで、慰謝料が減ってしまう可能性が出てきます。

 通院の回数が少ないと適切な治療を受けられない可能性があります。医師の指示に従って通院するようにしましょう。

過失割合による減額の可能性

被害者の過失割合が大きいと、慰謝料が減額される可能性があります。

過失割合は交通事故における自分と相手の過失の割合です。追突事故は10:0になる可能性が高いですが、被害を受けた方に交通違反といった不注意が認められる事故では、相手に100%責任があるとは認められません。

交通事故は1つ1つのケースに合わせ、慰謝料は変わってきます。事故が起きた状況やどちらに非があったかが、金額に影響してきます。

たとえば、慰謝料が100万円のとき、被害者の過失割合が2割と判断されればもらえる金額は80万円になります。つまり、20万円は被害者が負担することになります。

こうした過失による減額は過失相殺といわれます。慰謝料だけでなく治療費や休業損害など、そのほかのお金にも影響します。

ケガの完治を優先させる

病院へ行く目的はあくまでも「治療」でありケガを完治させることという点を忘れないようにしましょう。

通院回数は慰謝料の金額に影響するからといって、多いか少ないかをあまり気にする必要はありません。極端に通院期間が短かすぎる、長すぎると問題ですが、きちんと医師の言うことを聞いていれば適切な頻度での通院になるはずです。

”豊川弁護士”
何より、ケガをきちんと治し病状固定させることを考えてください。今後の生活や仕事のためにも、慰謝料よりも治療を第一に考えるようにしてください。

慰謝料に納得したいなら弁護士に相談を

”弁護士に相談”

保険会社が主張する慰謝料の金額に納得できないときは、示談が成立する前に弁護士に相談してください。

示談に安易に応じない

交通事故の加害者が加入する保険会社の提示内容に少しでも不満があれば、安易に示談に応じるのはやめましょう。軽症でもケガの度合いによっては、数十万から百万を超える慰謝料を受け取れる可能性があります。

交通事故の慰謝料は自賠責基準や任意保険基準で計算されていれば、どうしても金額は低めになってしまいます。

しかし、弁護士に依頼すれば、訴訟を起こさなくても弁護士基準での算定が可能になります。結果、慰謝料の大幅な増額につながります。

弁護士特約があれば弁護士費用の心配はありません。もし弁護士特約がなくても、交通事故では弁護士報酬よりももらえる慰謝料のほうがが多くなるケースは多いです。慰謝料額の相場から、弁護士に依頼できる余裕があるかを検討すると良いでしょう。

もし、交通事故の慰謝料相場は弁護士に相談すれば分かります。初回は相談無料や着手金無料の弁護士事務所なら気軽に利用できます。

交通事故に強い弁護士に依頼

交通事故のトラブルを解決するには、交通事故の案件に強い弁護士を選びましょう。

交通事故は1件1件で状況や過失割合が違い、実際は慰謝料は相場どおりいかないのが現状があります、また、慰謝料の金額を決めるのは、交渉次第とも言えます。

単に弁護士基準を適用するだけでは十分とはいえず、正しく交渉できなければもらえる慰謝料の額が減ってしまう恐れがあります。そこで、交通事故に強い弁護士に交渉をしてもらうことは大切です。弁護士事務所のホームページ等を確認し、交通事故を得意分野にしている弁護士を選んでください。

”女性”
交通事故の慰謝料はその後の治療や生活に関わる大切なお金です。金額に納得いかなければ決して泣き寝入りせず、弁護士にアドバイスを求めるようにしましょう。

まとめ

交通事故の慰謝料はケガが軽症でも受け取れます。

1日でも通院していれば受け取ることができますので、事故に遭い病院に行ったなら相手方に慰謝料を請求してください。

ただ、慰謝料の相場は計算基準により金額が大きく変わります。弁護士基準で高額の慰謝料を受け取りたい、示談交渉による金額に納得できない、といった不安や悩みがあるなら豊富な経験がある弁護士に相談するのがおすすめです。満足できる結果を獲得するために全力でサポートしてくれます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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