「足首を捻挫したけど、慰謝料はいくらもらえるの?」
「保険会社が提示してきた示談金は妥当な金額?」
保険会社から提示される金額は弁護士基準より低い水準で計算されているケースが多く、そのまま示談すると本来受け取れる金額を逃してしまうリスクがあります。
後遺障害等級との関係や、弁護士に相談すべきタイミングについても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
交通事故の足首捻挫で請求できる慰謝料の種類と示談金の全体像
交通事故で足首を捻挫した場合、受け取れるお金は慰謝料だけではありません。
通院期間に応じて計算される入通院慰謝料に加え、後遺症が残った場合に加算される後遺障害慰謝料、さらに治療費・休業損害・逸失利益など、慰謝料とは別に請求できる費目があります。
これらを合計したものが「示談金」であり、保険会社が提示する金額はこれらすべてを含んでいます。
ここでは、足首捻挫で請求できる費目の全体像を解説します。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは
入通院慰謝料は、事故による怪我で通院・入院を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
通院期間や実通院日数をもとに計算され、足首捻挫のような怪我でも必ず請求できる基本的な費目です。
計算の基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があり、どの基準を使うかによって金額が大きく変わります。
たとえば、3か月間通院した場合、自賠責基準では概ね15万円前後、弁護士基準では概ね53万円前後が目安とされ、同じ通院期間でも30万円以上の差が生じるケースがあります。
通院が長期にわたるほど、この差はさらに広がります。

後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料は、治療を続けても症状が残った場合(症状固定後)の後遺症に対して支払われる慰謝料です。
入通院慰謝料とは別に請求できる費目であり、後遺障害等級の認定を受けることが前提になります。
足首捻挫では、痛みや可動域制限が残った場合に後遺障害等級の申請が可能です。
- 14級9号:比較的軽度の神経症状が残る場合(弁護士基準で概ね110万円前後)
- 12級7号:関節の可動域制限が認められる場合(弁護士基準で概ね290万円前後)
等級が認定されるかどうかで、最終的な示談金額に大きな差が生まれます。
後遺障害等級の認定を受けるには、医師の診断書や画像所見など適切な医療記録の準備が重要です。

示談金と慰謝料の違い
示談金は、慰謝料を含む損害賠償全体を一括で支払う際の合計金額です。
慰謝料はその構成要素の一つにすぎません。
保険会社から提示される示談金には、以下の費目が含まれています。
- 入通院慰謝料:通院期間に応じた精神的苦痛への補償
- 後遺障害慰謝料:後遺症がある場合に加算
- 治療費・交通費などの実費:通院にかかった実費
- 休業損害・逸失利益:減収分の補償
提示額の内訳を確認する際は、入通院慰謝料が何ヶ月分として計算されているか、後遺障害慰謝料が含まれているか、休業損害の日数は実態と合っているかの3点を起点にすると、不足している費目や低く抑えられている項目を見つけやすくなります。

慰謝料以外に請求できる費目(治療費・休業損害・逸失利益)
慰謝料以外にも、交通事故の損害賠償として請求できる費目があります。
これらを見落としたまま示談すると、実際の損害より少ない金額しか受け取れない可能性があります。
- 治療費・通院交通費:病院での治療費は加害者側保険会社が負担。バス・電車・タクシー等の交通費も実費請求可
- 休業損害:怪我で仕事を休んだ間の収入減を補填。会社員・パート・アルバイト・自営業者も請求可
- 逸失利益:後遺障害が残った場合の将来の労働能力低下分の補償。等級認定の有無が金額に直結
領収書や交通費の記録、給与明細や確定申告書など、収入を証明できる書類は必ず保管しておきましょう。
足首の可動域制限や慢性的な痛みが残った場合は、逸失利益の請求も視野に入れることが重要です。

慰謝料の算定基準は3種類ある
交通事故の慰謝料は、どの算定基準を使うかによって、受け取れる金額が大きく変わります。
3つの基準にはそれぞれ「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」があり、保険会社から提示される金額は多くの場合、自賠責基準か任意保険基準で計算されています。
弁護士基準との差は、通院期間が長くなるほど広がる傾向があります。
ここでは、3つの基準の特徴と金額差のイメージを解説します。
自賠責基準:最低限の補償額
自賠責基準は、すべての交通事故被害者に最低限の補償を保障するために法律で定められた基準です。
上限額も決まっており、慰謝料の観点では3つの基準の中で最も低い水準になります。
- 通院1日あたりの慰謝料単価が固定
- 「実治療日数×2」と「通院期間」のどちらか短い方に単価をかけて計算
- 傷害部分の慰謝料上限は120万円(自賠責保険の支払限度額の範囲内)
計算方法がシンプルである反面、通院が長期にわたるケースや症状が重いケースでは、補償が実態に見合わなくなることがあります。
自賠責基準はあくまで「最低保証ライン」であり、これが適正な慰謝料額を意味するわけではありません。

任意保険基準:保険会社が使う基準
任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している社内基準です。
かつては「旧任意保険基準」と呼ばれる業界統一の基準がありましたが、現在は各社が個別に運用しています。
自賠責基準と比べると概ね1〜2割程度高い水準に設定されているケースが多いとされていますが、弁護士基準と比べると依然として低い水準にとどまることがほとんどです。
また、保険会社が基準の詳細を公開していないため、被害者側が「計算根拠が正しいか」を確認しにくい点が問題として指摘されています。
保険会社の担当者が提示してくる金額はこの任意保険基準で計算されていることが多く、提示額が自賠責基準より高いため妥当に見えるが弁護士基準と比べると低い、という状況が起きやすいです。

弁護士基準(裁判基準):最も高額になる基準
弁護士基準は、裁判所が過去の判決で認めてきた慰謝料額をもとに作られた基準です。
法律専門家の間では「赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)」と呼ばれる資料が参照されており、弁護士が交渉・訴訟を行う際に用いられます。
3つの基準の中で最も高額になるのが弁護士基準です。
通院期間・入院期間・ケガの程度に応じて慰謝料額が段階的に増加する仕組みになっており、長期通院になるほど自賠責基準・任意保険基準との差が開きます。
後遺障害が残った場合は、通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が加算される仕組みになっており、等級によって金額が大きく変わります。

3基準の金額差のイメージ
3つの基準の差は、通院期間が長くなるほど顕著になります。
足首捻挫で通院期間が3か月程度のケースを例にとると、弁護士基準(赤い本の軽傷モデル)では慰謝料の目安は53万円前後とされることが多く、自賠責基準との差は20万円前後に達する場合があります。
通院6か月まで及ぶ場合、弁護士基準での目安は89万円前後とされることが多く、自賠責基準・任意保険基準との差はさらに広がる傾向があります。
| 自賠責基準 | 最も低い | 自賠責保険の請求時 |
|---|---|---|
| 任意保険基準 | 中間 | 保険会社が提示する際 |
| 弁護士基準 | 最も高い | 弁護士が交渉・訴訟する際 |
保険会社から提示された金額が自賠責基準や任意保険基準で計算されている場合、弁護士基準との差額を受け取れないまま示談してしまうリスクがあります。
弁護士への無料相談を利用すると、提示額が弁護士基準でいくらになるかの試算を確認でき、増額交渉が現実的かどうかの判断材料を得ることができます。

足首捻挫の入通院慰謝料の相場と計算方法
交通事故で足首を捻挫した場合、慰謝料の金額は通院期間と適用される算定基準によって大きく変わります。
捻挫・打撲には弁護士基準の中でも「別表Ⅱ」が適用され、骨折などと比べて基準額が低く設定されている点が特徴です。
保険会社から提示された金額が妥当かどうかを判断するには、算定基準の違いと計算のしくみを理解しておく必要があります。
ここでは、別表Ⅱの概要・通院期間別の金額目安・通院日数が慰謝料に与える影響の3点を解説します。
捻挫・打撲には別表Ⅱが適用される
弁護士基準(裁判基準)には、傷害の種類によって「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」の2種類があります。
足首の捻挫は骨折・脱臼などの重傷ではなく、捻挫・打撲・挫傷などの軽傷に分類されるため、原則として別表Ⅱが適用されます。
別表Ⅰと比べると、同じ通院期間でも別表Ⅱの慰謝料額は低く設定されています。
たとえば通院3ヶ月の場合、別表Ⅰでは約73万円前後が目安となるのに対し、別表Ⅱでは約53万円前後にとどまります。
捻挫であっても症状が重篤で長期にわたる治療が必要と医師が判断した場合には、別表Ⅰを適用すべきかどうかが争点になることがあります。
この判断は医療記録や診断書の内容に基づくため、通院の経緯や症状を診断書にきちんと記録してもらうことが重要です。

通院1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月の金額目安
いずれも「月単位で通院した場合」の概算であり、実際の通院日数によって変動します。
| 通院1ヶ月 | 19万円前後 |
|---|---|
| 通院2ヶ月 | 36万円前後 |
| 通院3ヶ月 | 53万円前後 |
| 通院4ヶ月 | 67万円前後 |
| 通院5ヶ月 | 79万円前後 |
一方、保険会社が示談交渉の初期段階で提示する金額は、自賠責基準または任意保険基準に基づいていることが多く、弁護士基準と比べると低くなるケースが一般的です。
たとえば通院3ヶ月の場合、自賠責基準では約20万円前後、任意保険基準では約30万円前後が目安とされ、弁護士基準の約53万円前後と比べると基準によって受け取れる金額に相当の差が生じる場合があります。
差の幅は通院期間が長くなるほど広がる傾向があります。
- 1日あたりの慰謝料額に「実通院日数」または「入通院期間の2分の1」のいずれか少ない方を掛けて算出
- 例:通院期間3ヶ月(90日)・実通院日数15日の場合 → 90日の2分の1(45日)と15日を比較し、少ない15日が採用される

通院日数が少ないと慰謝料が減る理由
慰謝料の計算では、通院期間(〇ヶ月)だけでなく「実際に通院した日数」も重要な要素になります。
弁護士基準の別表Ⅱは月単位の表を使いますが、通院日数が極端に少ない場合は、実通院日数をもとに計算し直した金額と比較して低い方が採用されることがあります。
具体的には、3ヶ月通院していても月に数回しか通院していない場合、「3ヶ月分の慰謝料」とはみなされず、保険会社から実質的な治療期間が短いと判断されるリスクがあります。
- 「様子を見てよい」と言われた場合:症状が続いているなら定期的な通院を継続
- 痛みや違和感がある場合:通院記録を積み重ねることが慰謝料の算定根拠に
- 通院が途切れた場合:「症状が改善した」とみなされ治療終了の根拠に使われることも
また、整骨院(接骨院)への通院は、医師の同意なく単独で通院している場合、慰謝料の算定対象として認められないケースがあります。
医師の同意を得ている場合でも、病院との並行通院の状況や施術内容によっては一部が認められないこともあるため、主治医の同意を得たうえで並行通院する形が望ましいとされています。

保険会社の提示額が低い理由と確認方法
保険会社から慰謝料の提示を受けたとき、「この金額は正しいのだろうか」と感じるのは自然な反応です。
実際、提示額が低くなるのには明確な理由があり、確認・増額できるケースも少なくありません。
提示額の妥当性を自分で判断するためには、算定基準の仕組みを理解しておくことが重要です。
ここでは、提示額が低くなる構造的な理由と、増額を検討する際の具体的な確認方法を解説します。
保険会社が任意保険基準を使う理由
保険会社の提示額が低い根本的な理由は、算定に使う基準が異なるためです。
弁護士が交渉・訴訟で使う「弁護士基準(裁判基準)」と比べて、保険会社が用いる「任意保険基準」は慰謝料額が抑えられる設計になっています。
保険会社は民間企業であり、支払額を一定の範囲に抑えることが組織的な合理性につながります。
そのため、法的に認められる上限ではなく、社内で設定した基準をもとに金額を算出・提示するのが通常の対応です。
足首捻挫で通院した場合、任意保険基準と弁護士基準の差額は通院期間によって異なります。
- 通院1ヶ月程度:数万円前後の差にとどまることが多い
- 通院3ヶ月:十数万円前後の差
- 通院6ヶ月:数十万円規模の差が生じることもある
保険会社の担当者が提示する金額は「交渉の出発点」であり、提示を受けた時点で即決する必要はありません。

弁護士基準への切り替えで増額できるケース
弁護士が交渉に入ることで、慰謝料が増額される可能性があるケースは複数あります。
- 通院期間が長く、実通院日数も相応にある場合
- 足首の痛みやしびれが残存し、後遺障害等級の認定が視野に入る場合
- 過失割合について保険会社と認識に差がある場合
弁護士基準への切り替えが特に効果的なのは、通院期間が3か月を超えるケースです。
期間が長くなるほど、任意保険基準と弁護士基準の差が広がる傾向があります。
また、後遺障害等級が認定された場合は、後遺障害慰謝料と逸失利益が加算されるため、増額幅がさらに大きくなります。
弁護士が介入すると、保険会社は弁護士基準に近い水準での交渉に応じざるを得なくなることが多いです。
これは、訴訟に移行した場合には裁判所が弁護士基準に近い金額を認定する傾向があるためで、保険会社もその点を踏まえて交渉姿勢を変えるためです。

症状固定の打ち切りを迫られた場合の対処
治療が終わっていないにもかかわらず、保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と言われるケースがあります。
これは慰謝料の算定期間を短く抑えたい保険会社側の意向によるものです。
ただし、症状固定の時期を決めるのは保険会社ではなく主治医です。
まだ痛みや可動域制限が残っている場合は、担当医に現状を正確に伝え、治療継続の必要性を確認することが先決です。
- 主治医の意見書や診断書を取得し、治療継続の必要性を書面で示す
- 健康保険に切り替えて自費で通院を続け、後から加害者側に請求する
- 弁護士に相談し、保険会社との交渉を代行してもらう
健康保険を使って通院を続けることは法律上認められており、後日、治療費の自己負担分を損害賠償として請求できます。

弁護士費用特約を使えば費用負担なしで依頼できる
弁護士への依頼を躊躇する理由として、費用の問題を挙げる方は多いです。
しかし、自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用の大部分が保険でカバーされます。
弁護士費用特約では、弁護士費用として一般的に300万円程度まで保険会社が負担する設計になっています(保険会社・プランによって上限は異なります)。
交通事故の慰謝料交渉であればこの上限を超えるケースはほとんどなく、実質的な自己負担なしで依頼できることが多いです。
特約は自分の保険だけでなく、家族の保険に付帯されている場合も利用できることがあります。
特約がない場合でも、増額できた慰謝料から弁護士費用を支払う「成功報酬型」の費用体系を採用している事務所は多く、着手金なしで相談・依頼できるケースがあります。
成功報酬の目安は事務所によって異なりますが、増額分に対して一定割合(概ね2割前後が一つの参考値とされることが多い)を報酬とする形が一般的です。

後遺症が残った場合の慰謝料と逸失利益
足首捻挫が完治せず後遺症が残った場合、通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できます。
後遺障害等級が認定されると、慰謝料の金額が大きく跳ね上がる仕組みになっており、足首捻挫・靭帯損傷では12級または14級の認定が現実的な選択肢です。
後遺症が残ったにもかかわらず、等級認定を受けずに示談してしまうケースは少なくありません。
ここでは、靭帯損傷の重症度・等級の内容・具体的な金額水準・逸失利益の考え方を順に解説します。
靭帯損傷の重症度(グレードⅠ〜Ⅲ)と後遺症への影響
靭帯損傷の重症度は3段階に分類され、後遺症が残るリスクはグレードが上がるほど高くなります。
等級認定を受けられるかどうかも、この重症度と治療経過が大きく影響します。
- グレードⅠ:靭帯の微細損傷。腫れや痛みはあるが断裂はしていない
- グレードⅡ:靭帯の部分断裂。不安定感が残りやすく、完治に時間がかかる
- グレードⅢ:靭帯の完全断裂。手術が必要なケースもあり、後遺症が残る可能性が高い
グレードⅠは適切な治療で完治することがほとんどですが、グレードⅡ・Ⅲでは治療終了後も足首の不安定感・痛み・可動域制限が続く場合があります。
こうした症状が「症状固定」後も残存していれば、後遺障害等級の申請対象となります。
重要なのは、重症度だけでなく「症状が継続して記録されているか」という点です。
通院が途切れていたり、カルテ上に症状の記載が乏しかったりすると、グレードⅢの損傷であっても等級認定が難しくなることがあります。

足首捻挫・靭帯損傷で認定される後遺障害等級
足首捻挫・靭帯損傷で認定される等級は、主に12級と14級の2つです。
症状の内容と客観的な証明方法によって、どちらの等級が適用されるかが変わります。
- 12級7号または12級13号が該当
- 可動域が健側(ケガをしていない側)の4分の3以下に制限されていることをX線・MRI・可動域測定の数値で客観的に証明できる場合
- 画像所見や測定結果という「客観的な根拠」があることが認定の条件
- 14級9号が該当
- 痛みや違和感といった自覚症状が続いているものの、画像上で明確な異常が確認できない場合に適用
- 症状の一貫性・継続性が認定の鍵。通院記録や診断書に症状が継続して記載されていることが重要

12級・14級それぞれの慰謝料金額
後遺障害慰謝料は、算定基準によって金額が大きく異なります。
保険会社が使う自賠責基準・任意保険基準と、弁護士が交渉で用いる弁護士基準(裁判基準)の差を把握しておくことが重要です。
| 12級 | 自賠責基準:約94万円前後 | 弁護士基準:約290万円前後 |
|---|---|---|
| 14級 | 自賠責基準:約32万円前後 | 弁護士基準:約110万円前後 |
弁護士基準は自賠責基準の3倍前後になることが多く、12級では200万円近い差が生じます。
任意保険基準は自賠責基準をやや上回る水準に設定されていることが多いですが、弁護士基準と比べると依然として大きな差があります。

後遺障害慰謝料に加えて請求できる逸失利益
後遺症が残った場合、慰謝料とは別に「逸失利益」を請求できます。
逸失利益とは、後遺症によって将来の労働能力が低下し、本来得られるはずだった収入が失われた分の補償です。
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
労働能力喪失率は等級ごとに定められており、12級は約14%前後、14級は約5%前後が目安とされています(自賠責保険の基準に基づく概算)。
ただし、足首の安定性が求められる職種(立ち仕事・屋外作業など)では、より高い喪失率が主張できるケースもあります。
たとえば、年収400万円前後の方が14級の認定を受けた場合、労働能力喪失率5%前後・喪失期間5年・ライプニッツ係数4.3前後を当てはめると、逸失利益はおよそ80〜90万円前後の規模になることがあります(あくまで計算例であり、実際の金額は個別の事情によって異なります)。
12級であれば喪失率が約14%前後となるため、同じ年収・期間でもさらに大きな金額になります。

後遺障害等級の認定を受けるためのポイント
後遺障害等級の認定を受けるには、正しい手順と準備が欠かせません。
症状固定のタイミングを正しく理解し、適切な時期に申請を行うこと、そして申請方法の選択や必要書類の準備が結果を左右します。
後遺障害等級が認定されるかどうかは、受け取れる慰謝料の金額に大きく影響し、認定の有無や等級の違いが最終的な受取額に数十万円から数百万円単位の差をもたらすことがあります。
ここでは、認定を受けるための具体的な流れとポイントを解説します。
症状固定とは何か
症状固定とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込めない状態になったと医師が判断することです。
この時点で初めて、後遺障害等級の申請が可能になります。
症状固定の前に申請しても受理されないため、タイミングの理解は申請の前提条件になります。
足首捻挫の場合、受傷から数か月で症状固定を迎えるケースが多いですが、痛みや可動域制限が続く場合は医師としっかり話し合いながら時期を判断することが大切です。
- 早期に症状固定を迎える:まだ改善の余地がある段階で治療が打ち切られるリスク
- 症状固定を長引かせすぎる:保険会社から治療費の支払いを打ち切られる場合あり
一般的には受傷から6か月前後が一つの目安とされることが多く、それ以上通院が続く場合は保険会社から打ち切りを打診されるケースも少なくありません。

被害者請求と事前認定の違い
後遺障害等級の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。
どちらを選ぶかによって、手続きの主導権と認定結果に影響が出ることがあります。
| 被害者請求 | 被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に直接申請する方法 |
|---|---|
| 事前認定 | 加害者側の任意保険会社が手続きを代行する方法 |
事前認定は手続きの手間が少ない一方、提出する書類の選定を保険会社側に委ねることになります。
MRI画像や複数回の可動域測定記録など、被害者側が独自に取得・追加できる資料が審査に提出されないまま結果が出てしまうリスクがあるため、認定結果に不満が残るケースもあります。
被害者請求では、自分で書類を集めて提出する手間はかかりますが、診断書・検査結果・画像データなどを自分で管理・選択できます。
後遺障害の認定を確実に目指したい場合は、被害者請求を選ぶほうが主体的に動ける環境を確保できます。
また、被害者請求では認定結果が出る前に自賠責保険から一部の保険金を受け取れる仕組みもあります。

認定に必要な検査・診断書の準備
後遺障害等級の認定では、症状の存在を客観的に証明できる書類が審査の核心になります。
主観的な訴えだけでは認定が難しく、検査結果や医師の記録が判断材料になります。
- 後遺障害診断書(担当医師に作成を依頼)
- 可動域測定の結果(健側との比較が必要)
- MRI・レントゲンなどの画像検査の記録
- 通院期間・治療内容を示す診療録
後遺障害診断書は、認定審査において最も重要な書類です。
記載内容が曖昧だったり、症状の程度が正確に反映されていなかったりすると、等級が認定されないことがあります。
医師に対して、日常生活での支障・痛みの程度・可動域の制限を具体的に伝え、実態に即した内容を記載してもらうよう依頼することが大切です。
足首の後遺障害等級(特に12級7号・14級9号)の認定では、関節可動域の数値が重要な判断基準になります。
測定は医師または理学療法士が行い、健側(怪我をしていないほうの足首)との比較で評価されます。
測定のタイミングや方法によって数値が変わることもあるため、通院の節目ごとに複数回の測定を受け、その記録を診療録に残してもらうよう担当医に依頼しておくことが望ましいです。
MRIや超音波検査は、靭帯損傷の程度を客観的に示す有力な証拠になります。
治療の初期段階から画像検査を受けておくことで、症状固定時の診断書と合わせて一貫した証拠として機能します。

足首捻挫の慰謝料交渉で弁護士に相談すべきタイミング
保険会社から示談金の提示を受けたとき、「このまま受け入れてよいのか」と迷う方は少なくありません。
弁護士に相談すべき判断基準を知っておくことで、示談前に適切な対応が取れます。
慰謝料の算定基準は複数あり、保険会社が使う基準と弁護士が使う基準では金額に大きな差が生じることがあります。
ここでは、弁護士への相談が特に有効なケースと、費用面を含めた活用方法を解説します。
弁護士に相談した方がよいケース
保険会社の提示額が適正かどうかを自分で判断するのは難しく、特定の状況では弁護士への相談が実質的な増額につながりやすいです。
- 提示された慰謝料が弁護士基準の相場を下回っている
- 後遺障害等級の認定結果が「非該当」または想定より低い等級だった
- 通院期間が3か月を超えており、慰謝料総額が比較的大きい
- 相手方保険会社の担当者との交渉が行き詰まっている
通院期間が3か月を超えるケースや、足首の機能障害・疼痛が残って後遺障害等級が認定された場合は、基準の違いによる金額差が特に大きくなる傾向があります。
後遺障害慰謝料は等級ごとに算定基準が定められており、弁護士基準では自賠責基準の2倍前後になるケースも報告されています。
後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は「異議申立て」という手続きがあります。
医療記録の追加提出や専門的な意見書の作成など、手続きを有利に進めるためには弁護士のサポートが有効です。

無料相談・弁護士費用特約の活用方法
弁護士への相談・依頼にかかる費用は、条件によって実質ゼロになることがあります。
費用面の不安を理由に相談をためらう必要はありません。
- 初回無料相談:多くの弁護士事務所が交通事故案件で実施
- 弁護士費用特約:自動車保険に付いていれば弁護士費用の大部分を保険でカバー
- 成功報酬型:特約がない場合でも着手金なしで依頼できる事務所が多い
弁護士費用特約は、自分が加入している自動車保険や、家族の保険に付帯している場合もあります。
確認する際は、保険証券の「特約一覧」欄に「弁護士費用特約」「権利保護特約」などの名称で記載されていることが多く、名称が分からない場合は加入している保険会社への電話問い合わせが確実です。
補償上限は保険会社によって異なりますが、法律相談費用として数万円程度、弁護士費用として数十万〜百万円単位まで補償される契約が一般的で、足首捻挫のような案件では補償の範囲内で対応できるケースが多いとされています。
特約がない場合でも、交通事故を扱う弁護士の多くは「着手金なし・成功報酬型」で受任しています。
増額分の一定割合が報酬となる仕組みのため、依頼者は増額がなければ費用負担が生じません。
成功報酬の割合は事務所によって異なりますが、増額分の10〜20%前後が目安とされることが多く、無料相談の段階で確認しておくと費用負担を事前にイメージしやすくなります。

「交通事故 足首 捻挫 慰謝料」に関するよくある質問
慰謝料の金額や通院の影響、後遺障害の認定など、足首捻挫の示談に関しては判断に迷う場面が多くあります。
特に「このまま保険会社の提示額を受け入れてよいのか」という不安を抱えている方は少なくありません。
ここでは、実際に多く寄せられる疑問をもとに、知っておくべき基本的な考え方を整理しています。
それぞれの質問について、具体的にお答えします。
足首捻挫の慰謝料はいくらになりますか?通院2ヶ月の場合の目安を教えてください
弁護士基準(別表Ⅱ)では、通院2ヶ月の場合の慰謝料目安は約36万円〜52万円程度とされています。
ただし、この金額はあくまで目安であり、実際の通院日数や通院頻度によって増減します。
通院期間が2ヶ月であっても、実通院日数が極端に少ない場合は、算定額が下がる可能性があります。
自賠責基準では計算方法が異なり、弁護士基準と比べると一般的に低い水準になることが多く、最終的な金額に納得できない場合は専門家への相談も選択肢のひとつです。

通院をさぼると慰謝料は減りますか?
通院頻度が低いと、慰謝料が減額されるリスクがあります。
弁護士基準(裁判基準)による慰謝料の計算では、実通院日数が重要な要素のひとつとして考慮されます。
通院回数が少ないと「症状が軽かった」と判断され、算定される慰謝料が低くなる可能性があります。
足首捻挫の治療中は、自己判断で通院を中断せず、医師の指示に従って定期的に通院を続けることが大切です。

捻挫と診断されましたが、実際は靭帯損傷だった場合、慰謝料は変わりますか?
慰謝料の金額は傷病名よりも、実際の症状や機能障害の程度によって左右されます。
診断書に「捻挫」と記載されていても、実態として靭帯損傷があれば、その症状の重さに応じた補償を求めることは可能です。
後遺障害等級の認定においては、症状の程度や機能障害の有無が重要な判断基準となるため、傷病名だけで慰謝料の額が決まるわけではありません。
ただし、靭帯損傷の事実を認定機関に示すためには、MRI等の画像検査による客観的な証明が不可欠です。

交通事故の足首捻挫で後遺症が残った場合、後遺障害に認定されますか?
足首捻挫・靭帯損傷であっても、症状が残存していれば後遺障害に認定される可能性があります。
一般的には、関節の動きが健側と比較して一定程度制限されている場合に12級、痛みなどの神経症状が残る場合に14級が認定される可能性があります。
認定を受けるうえで重要なのは、症状を裏付ける医学的証拠の有無です。
MRI画像による靭帯損傷の確認や、医師による可動域検査の記録が、審査において重要な判断材料となります。

保険会社から示談金の提示がありましたが、サインする前に確認すべきことはありますか?
示談書にサインする前に、必ず弁護士基準との比較確認を行うことが重要です。
示談書に一度サインしてしまうと、原則として内容を撤回・変更することができません。
そのため、署名前に提示された金額が適正かどうかを慎重に確認することが大切です。
保険会社が提示する示談金は、弁護士が交渉で用いる弁護士基準と比較して大きく下回るケースが多いとされています。
足首捻挫の慰謝料についても、後遺障害の有無や通院期間によって適正額は異なるため、自己判断だけでは見極めが難しい場合があります。

弁護士費用特約がない場合、弁護士に依頼すると費用倒れになりますか?
弁護士費用特約がなくても、増額幅が費用を上回るケースは多くあります。
交通事故の慰謝料交渉では、弁護士が介入することで裁判基準(弁護士基準)が適用され、保険会社の提示額から大幅に増額されるケースが少なくありません。
足首の捻挫のような傷害でも、通院期間や後遺障害の有無によっては増額幅が弁護士費用を十分に上回ることがあります。
また、着手金無料・成功報酬型の料金体系を採用している事務所も多く、手元資金がなくても依頼しやすい環境が整っています。
費用倒れになるかどうかはケースによって異なるため、まずは無料相談を利用して、増額の見込みと費用のバランスを具体的に確認することをおすすめします。

まとめ
交通事故で足首を捻挫した場合の慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」のどれを使うかで受取額が大きく変わります。
保険会社が提示する金額は多くの場合、弁護士基準より低い任意保険基準で計算されており、そのまま示談すると本来受け取れる金額を逃すリスクがあります。
足首捻挫で痛みや可動域制限が残った場合は、後遺障害等級(12級・14級)の認定を受けることで、後遺障害慰謝料と逸失利益を別途請求できます。
後遺障害認定には症状固定後の診断書・可動域測定・画像検査などの客観的証拠が不可欠で、被害者請求での申請が結果を左右するケースもあります。
示談書にサインする前に、必ず弁護士基準との比較確認を行うことが、損をしないための最も確実な方法です。
あまた法律事務所では、交通事故の慰謝料交渉に関するご相談を承っております。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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