「オンラインカジノで作った借金でも、個人再生で減らせるの?」
「ギャンブルが原因だと手続きを断られないか不安……」
ギャンブルによる債務だからといって、法律上の手続きが使えなくなるわけではありません。
借金の減額幅・手続きの流れ・注意点についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
オンラインカジノの借金でも個人再生は利用できる
オンラインカジノが原因の借金であっても、個人再生は利用できます。
「自分はもう終わりではないか」と感じている方もいるかもしれませんが、同様の状況から個人再生によって借金を整理し、生活を立て直した事例は実際に存在します。
「ギャンブルで作った借金だから、法的な救済は受けられないのではないか」と感じている方は少なくありません。
ここでは、個人再生が利用できる根拠と基本的な条件を順に解説します。
個人再生にはギャンブルを理由とした免責不許可事由がない
個人再生では、借金の原因がギャンブルであっても、手続きを拒否される法的な理由はありません。
個人再生は「返済できない状況にある人が、借金を減額して分割返済する」制度です。
自己破産と異なり、「免責不許可事由」という概念がそもそも存在しません。
自己破産の場合、ギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当し、借金の免除が認められないケースがあります。
しかし個人再生は、借金を帳消しにするのではなく「減額して返済する」制度であるため、借金の原因による制限が設けられていないのです。
- 継続的な収入があるか(給与・事業収入など)
- 借金の総額が5,000万円以下か
- 返済計画が実行可能か
借金がどのような経緯で生じたかは、審査の判断材料にはなりません。
「ギャンブルで作った借金は自業自得だから救済されない」という感覚的な理解は、法律の実態とは異なります。

オンラインカジノの違法性と借金の返済義務は別の問題
オンラインカジノ自体の違法性を気にして、相談をためらっている方もいます。
しかし、違法性の問題と借金の返済義務は、法律上まったく別の話です。
日本国内では、海外の事業者が運営するオンラインカジノへのアクセスは、賭博罪に問われる可能性があるとされています。
一方で、金融機関や消費者金融から借り入れた資金の返済義務は、その資金の使途とは無関係に発生します。
借金の契約は合法的に成立しており、返済義務もまた合法的に存在します。
この2つは法的な根拠がまったく異なるため、「違法な行為に使ったから個人再生を使えない」とは成り立ちません。
実際に、裁判所がオンラインカジノの利用を理由として個人再生の申立てを却下したという事例は、弁護士実務の報告において確認されていません。

個人再生を利用するための基本的な条件
個人再生を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
ギャンブルが原因かどうかとは無関係に、誰にでも共通して適用される条件です。
- 継続的な収入があること(給与所得者・個人事業主など)
- 借金の総額が5,000万円以下であること
- 返済計画に従って返済できる見込みがあること
「継続的な収入」については、正社員でなくても認められるケースがあります。
パートやアルバイト、フリーランスであっても、毎月一定額の収入が見込めれば対象になり得ます。
借金の総額については、住宅ローンがある場合に限り、その残高を5,000万円の上限から除外して計算できる制度(住宅資金特別条項)があります。
住宅ローンがない方は、借入総額がそのまま上限の判断基準となります。
自分の状況が条件を満たすかどうか不安な方は、まず弁護士・司法書士に無料相談することをおすすめします。

自己破産より個人再生が選ばれる理由
オンラインカジノが原因の借金でも、個人再生は利用できます。
ギャンブルが借金の原因であっても、個人再生には「免責不許可事由」という概念がなく、収入があることや借金総額が一定の範囲内であることなど、手続き上の要件を満たせば申し立てが可能です。
オンラインカジノの借金を抱えている方の多くが「自己破産しかないのか」と思い込んでいますが、実際には個人再生のほうが安全策になるケースが少なくありません。
ここでは、その理由を3つの観点から具体的に解説します。
自己破産はギャンブル借金だと免責されないリスクがある
自己破産の手続きでは、「免責」が認められなければ借金はゼロになりません。
オンラインカジノを含むギャンブルが原因の借金は、免責不許可事由に該当する可能性があります。
免責不許可事由とは、借金の作り方が「著しく不誠実」と判断された場合に、免責を認めないことができる法律上の根拠です。
- ギャンブルや投機的取引で財産を大幅に減少させた
- 財産の状況を裁判所に虚偽報告した
- 過去7年以内に自己破産の免責を受けたことがある
ただし、免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも免責が認められないわけではありません。
裁判所の裁量で免責が許可される「裁量免責」という制度があり、実務上はギャンブル借金でも免責が認められるケースがあります。
しかし、免責されるかどうかは裁判所の判断次第であり、確実性は保証できません。
一方、個人再生にはそもそも「免責不許可事由」という概念が存在しません。
借金の原因がギャンブルであっても、継続的な収入があり、借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)であるといった法律上の要件を満たせば、申し立ての対象となります。
これが、オンラインカジノ借金に個人再生が選ばれやすい最大の理由です。

個人再生は財産を残せて職業制限もない
個人再生を選ぶ実務的なメリットは、財産を守れる点と職業制限がない点の2つです。
自己破産では、一定額以上の財産(現金・預貯金・不動産・車など)は原則として処分されます。
持ち家がある場合は手放すことになるのが通常です。
個人再生では、住宅ローン特則という制度を使えば自宅を残したまま借金を圧縮できます。
職業制限については、自己破産の手続き中は弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士・保険外交員・警備員など、一定の資格が必要な職業に就くことが制限されます。
手続きが終わるまでの期間、仕事を失うリスクがある点は見過ごせません。
個人再生にはこのような職業制限がなく、手続き中も現在の仕事を続けられます。

家族・職場にバレにくい点でも個人再生が有利な理由
個人再生は、家族や職場への通知が原則として発生しない手続きです。
自己破産では、官報(国が発行する公告紙)に氏名・住所が掲載されます。
また、手続き中は郵便物が管財人に転送されるケースがあり、家族に気づかれる可能性が高まります。
個人再生でも官報への掲載は行われますが、官報を日常的に確認する一般の方はほとんどいないため、知人や職場の同僚の目に触れる可能性は低いと考えられています。
職場への通知については、個人再生では給与差押えのような手続きが発生しないため、勤務先に連絡が届くことはありません。
ただし、給与所得者等再生(個人再生の一種)を選択した場合は、勤務先に収入証明書の提出を求めることがあります。
家族への影響も限定的です。
個人再生は申立人本人の借金を整理する手続きであり、家族の財産が直接処分されることはありません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合は別途対応が必要になるため、弁護士・司法書士への確認をおすすめします。

オンラインカジノ借金の個人再生:実際の解決事例
同じ状況から抜け出せた人が、実際にいます。
「オンラインカジノが原因でも個人再生は使えるのか」という疑問に対して、最も説得力があるのは実際の解決事例です。
借金の原因がオンラインカジノであることを理由に、手続きを諦めている方は少なくありません。
ここでは、3つの観点から具体的な事例と共通点を整理します。
ネットギャンブルで約1,200万円を負った方が大幅減額できた事例
ネットギャンブルによる多額の借金であっても、個人再生によって返済総額を数百万円単位まで圧縮できた事例があります。
原因がギャンブルであること自体は、個人再生の申立てを妨げる要因にはなりません。
- 複数の消費者金融・銀行カードローンを利用し、借入総額は約1,200万円前後
- 収入は継続してあったため、個人再生の要件を満たしていた
- 申立て後、裁判所が認可した再生計画により、返済額が元の借金総額の5分の1前後まで圧縮された
このケースで重要なのは、「借金の原因がオンラインカジノである」という事実を弁護士が正直に開示したうえで手続きを進めた点です。
個人再生では、返済能力があるかどうか、そして再生計画が実行可能かどうかが判断の中心になります。
収入が安定していれば、ギャンブルが原因であっても手続きは進められます。
また、このケースでは住宅ローンがなかったため、住宅ローン特則を使わない「小規模個人再生」の手続きが選ばれました。

クレジットカード多重利用の借金を個人再生で整理した事例
オンラインカジノの課金にクレジットカードを複数枚使い回した結果、気づけば多重債務に陥るケースも多く見られます。
このような状況でも、個人再生による整理が実現した事例があります。
- 5〜6社のクレジットカードを使い、借入総額が700万円前後
- 毎月の最低返済額の合計が収入を圧迫し、生活が成り立たなくなっていた
- 個人再生後、返済総額が元の借金の4分の1程度まで減額
クレジットカードのショッピング枠をカジノサイトの入金に使うケースでは、「これは債務整理できるのか」と疑問を持つ方もいます。
しかし、個人再生の対象となる借金にクレジットカード債務が含まれることは一般的であり、債権者の数が多い場合でも一括して整理できます。
このケースでは、申立て前に弁護士が受任通知を各債権者に送付したことで、取り立てや督促が即座に止まりました。
精神的な負担が大きい時期に、まず取り立てを止めることができる点は、手続きを進めるうえでの大きな支えになります。

事例から読み取れる共通点
上記の2つの事例には、いくつかの共通点があります。
この共通点を理解することで、「自分も同じように解決できるか」を判断する材料になります。
- 継続的な収入があり、再生計画を実行できる見込みがあった
- 借金の原因(オンラインカジノ)を隠さず、弁護士に正直に開示していた
- 早い段階で専門家に相談し、状況が整理されている間に手続きを進めていた
個人再生が認められるかどうかの核心は、「今後、圧縮された借金を返せるだけの収入があるか」です。
ギャンブルが原因であることは、この判断には直接影響しません。
一方で、収入がない・または極めて不安定な場合は、個人再生ではなく自己破産が適している可能性もあります。
どちらの手続きが自分に向いているかは、専門家に状況を見てもらったうえで判断することが現実的です。

個人再生で借金がどれくらい減るか
個人再生を検討するうえで、「実際にいくら減るのか」は最も気になるポイントのひとつです。
減額後の返済額は「借金がいくらあるか」だけでなく、「どれだけ財産を持っているか」によっても変わります。
自分の状況に当てはめてイメージできるよう、計算ルールと目安をあわせて解説します。
ここでは、最低弁済額の計算ルール・借金額別の減額目安・返済期間を順に整理します。
最低弁済額の計算ルール(借金総額・財産基準)
個人再生では、法律で定められた「最低弁済額」以上を3〜5年かけて返済する必要があります。
この最低弁済額は、借金総額と保有財産のどちらか高いほうが適用される点が重要です。
- 借金総額に応じた最低弁済基準(民事再生法の規定による段階的な計算式)
- 清算価値保障原則(保有財産の合計額以上を返済しなければならないルール)
最低弁済基準は、借金の総額が多いほど圧縮率が高くなる仕組みです。
たとえば借金が500万円未満であれば100万円が最低弁済額となり、500万円以上1,500万円以下の場合は借金総額の5分の1が目安となります。
清算価値保障原則とは、もし自己破産した場合に債権者が回収できる金額(財産の換価額)と同額以上を返済しなければならないというルールです。
財産をほとんど持っていない場合は最低弁済基準の金額がそのまま適用されますが、不動産や高額な預貯金・退職金がある場合は、その評価額が最低弁済額を上回ることがあります。
オンラインカジノが原因の借金であっても、この計算ルール自体は変わりません。

借金額別の減額目安
借金総額と最低弁済額の関係は、民事再生法の規定によって段階的に定められています。
| 100万円未満 | 借金総額の全額(減額なし) |
|---|---|
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円以下 | 借金総額の5分の1程度 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円程度 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 借金総額の10分の1程度 |
この表はあくまで「最低弁済基準」に基づく目安です。
清算価値保障原則が適用される場合はこれよりも高くなることがあります。
住宅ローンが残っている場合に「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すると、住宅ローンを除いた他の借金だけを圧縮できるため、自宅を手放さずに済む可能性があります。
個人再生でも官報には掲載されますが、資格制限はなく、財産を手放す範囲も自己破産より限定的です。

返済期間は原則3年・最長5年
個人再生で認められた最低弁済額は、原則として3年(36回払い)で分割返済します。
病気・失業・収入の一時的な減少など、返済継続が困難になる客観的な理由がある場合は、裁判所の許可を得て最長5年(60回払い)への延長が認められます。
たとえば最低弁済額が100万円であれば、3年返済の場合は月々およそ2万8,000円前後の返済額になります。
自己破産と異なり借金がゼロになるわけではありませんが、元の借金総額と比べると返済負担が大幅に軽くなるケースが多いです。
返済期間中に収入が途絶えたり、大きな支出が重なったりした場合は、再生計画の変更申請が認められることもあります。
ただし、計画通りに返済できなければ再生計画が取り消されるリスクもあるため、無理のない返済計画を立てることが前提となります。

個人再生の手続きの流れ
個人再生は、弁護士・司法書士への相談から始まり、裁判所での手続きを経て返済計画を実行するという流れで進みます。
「何をすればいいかわからない」という状態が、手続きへの最大のハードルになりがちです。
ステップごとに何が起きるかを把握しておくだけで、動き出す勇気が生まれます。
ここでは、相談から完済までの流れを時系列で解説します。
弁護士・司法書士への相談と受任(受任後すぐに取り立てが止まる)
弁護士・司法書士に依頼した時点で、取り立てはほぼ即日止まります。これが最初の、そして最大の変化です。
- 受任通知が各債権者に送付され、法律上、債権者は取り立てを行えなくなる
- 督促の電話・郵便が止まるため、精神的な負担が大きく軽減
- 相談段階では費用は発生しないことがほとんど(無料相談が一般的)
相談では、借金の総額・収入・家族構成・借入れの経緯などを確認します。
オンラインカジノが原因であることも、この段階で正直に伝えてください。
借入れの経緯を正確に把握しておくことで、弁護士・司法書士が適切な手続きを選択でき、裁判所への申立て内容に矛盾が生じるリスクを防ぐことができます。
後ろめたさを感じる必要はなく、専門家は日常的にこうした相談を受けています。
受任後は、弁護士・司法書士が債権者へ受任通知を発送します。
貸金業者は「貸金業法」により、受任通知を受け取った後は本人への取り立てが禁止されます。

裁判所への申立てと必要書類
弁護士・司法書士と準備を進め、書類が整ったら裁判所へ申立てを行います。
申立て先は、原則として申立人の住所地を管轄する地方裁判所です。
- 申立書・陳述書(弁護士・司法書士が作成をサポート)
- 収入証明書類(給与明細・源泉徴収票・確定申告書など)
- 債権者一覧表・借入れに関する資料(契約書・残高証明書など)
- 家計収支表・財産目録(預貯金・不動産・車などの状況)
書類の収集は手間がかかりますが、弁護士・司法書士が何を用意すべきか具体的に案内してくれます。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、どちらに該当するかによって手続きの細部が異なります。
会社員のように安定した収入がある場合は給与所得者等再生が使いやすく、フリーランスや個人事業主には小規模個人再生が適していることが多いです。

再生計画案の作成と認可
申立てが受理されると、次は「再生計画案」の作成に入ります。
これは、「いつまでに・いくらずつ返すか」を具体的に示す計画書です。
再生計画案には、裁判所が定める最低弁済額のルールがあります。
圧縮後の借金は原則として3年間(最長5年)で返済する計画を立てます。
計画案が提出されると、債権者への意見照会や裁判所による審査が行われます。
小規模個人再生の場合は債権者の同意が必要で、反対する債権者が一定数を超えると認可されないケースもあります。
オンラインカジノへの課金でクレジットカード会社や消費者金融が債権者になっているケースでは、こうした同意の見通しについても弁護士・司法書士に事前に確認しておくと安心です。
給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要ですが、可処分所得要件など別の条件を満たす必要があります。
裁判所が計画案を認可すると「再生計画認可決定」が出ます。
この決定が確定した時点で、圧縮された借金額が正式に確定します。

認可後の返済開始と完済まで
再生計画が認可されたら、計画に従って返済を開始します。
返済期間は原則3年間で、毎月一定額を各債権者へ支払い続けます。
- 返済を滞納すると、再生計画が取り消されるリスクがある
- 収入が大きく変化した場合は、計画変更の申立てができる場合もある
- 住宅ローン特則を利用している場合は、住宅ローンの返済も並行して続ける
返済期間中は生活費の管理が重要になりますが、家計収支を弁護士・司法書士に定期的に確認してもらうことで、無理のないペースを保ちやすくなります。
3年間(または5年間)の返済を完済すれば、再生計画に含まれていた借金はすべて法的に消滅します。
手続き全体を通じて弁護士・司法書士が各ステップで伴走してくれるため、まず相談の予約を入れることが手続きを動かす最初の一歩です。

オンラインカジノ借金の個人再生で気をつけること
オンラインカジノが原因の借金であっても、個人再生は利用できます。
ギャンブルが原因であること自体は、個人再生の申請を法的に妨げる事由にはなりません。
ただし、手続きの性質上、いくつかの落とし穴があります。
ここでは、失敗しやすい3つの注意点を具体的に解説します。
手続き中の新たな借金やギャンブルは認可取り消しの原因になる
個人再生の手続き中にギャンブルを続けたり、新たな借金を作ったりすると、再生計画の認可が取り消される可能性があります。
手続きが始まった時点で、ギャンブルと借金は完全に断つことが必要です。
個人再生は、裁判所が「この人は誠実に返済する意思がある」と判断して初めて認可されます。
手続き中の行動はすべて裁判所の判断材料になるため、申請後もギャンブルを続けているという事実は、誠実さの欠如とみなされます。
具体的には、再生計画案の認可が否決される、あるいは一度認可された計画が後から取り消されるケースがあります。
また、手続き中に新たなキャッシングや消費者金融への借り入れを行うと、債権者一覧に含まれていない債務が生じ、手続き全体の整合性が崩れます。
- 申請後はオンラインカジノのアカウントを削除・停止する
- 新たな借り入れは理由を問わず行わない
- 家族や知人からの借金も「新たな債務」とみなされることがあるため、事前に専門家へ確認

収入が不安定な場合に利用できないケース
個人再生を利用するには、継続的かつ安定した収入があることが要件のひとつです。
フリーランスや日雇い労働、収入が月によって大きく変動する場合は、要件を満たせないと判断されることがあります。
個人再生は「借金を減額したうえで、残りを3年程度で分割返済する」手続きです。
裁判所は返済継続の可否を厳しく審査するため、収入が不規則で返済の見通しが立たないと判断されると、申請が受理されないか、手続きの途中で計画が否決されます。
- 無職または直近数ヶ月の収入がゼロに近い状態
- アルバイト・副業のみで収入が月ごとに大きく変動している
- 給与明細や確定申告書など、収入を証明する書類が用意できない
ただし、フリーランスや個人事業主であっても、複数年分の確定申告書などで一定期間にわたる収入実績を示せれば、認められるケースもあります。
「収入が不安定だから絶対に無理」と自己判断せず、まず専門家に現状を伝えて判断を仰ぐことが重要です。
収入状況によっては、個人再生ではなく別の手続きが適している場合もあります。

入出金履歴が調査される可能性と対処
個人再生の手続きでは、過去の銀行口座の入出金履歴が確認される場合があります。
オンラインカジノへの入金履歴が残っていても、それ自体が手続きを失敗させる直接の原因にはなりません。
しかし、隠蔽しようとすることが最大のリスクです。
裁判所や弁護士・司法書士は、財産や収支の実態を把握するために通帳の写しや取引履歴の提出を求めることがあります。
オンラインカジノへの入金が記録されていても、それはあくまで借金の原因を示す情報であり、手続きを直ちに無効にするものではありません。
問題になるのは、履歴を意図的に隠したり、虚偽の説明をしたりするケースです。
裁判所への申告内容と実際の履歴に矛盾が生じると、「財産隠し」や「虚偽申告」とみなされるリスクがあります。
これは認可取り消しの原因になるだけでなく、手続きの信頼性そのものを損なう行為として扱われます。
弁護士や司法書士に依頼している場合、担当者はオンラインカジノの利用歴を含めた事情を把握したうえで、どのように説明するかを一緒に考えてくれます。
「ギャンブルが原因だと言ったら怒られる」と心配する必要はなく、専門家はそのような事情に慣れています。

弁護士・司法書士への相談で解決への一歩を踏み出す
「相談したら怒られるのでは」「費用が高くて払えない」と思って、なかなか動き出せない方は少なくありません。
しかし実際には、無料・匿名で相談できる事務所が多く、相談したからといって手続きを強制されることもありません。
借金の原因がオンラインカジノであることを恥ずかしく感じる必要はありません。
ここでは、相談の進め方と費用の仕組みを4つの観点から解説します。
相談は無料・匿名でできる事務所が多い
多くの弁護士・司法書士事務所では、初回相談を無料で受け付けています。
電話・メール・LINEでの問い合わせに対応している事務所も増えており、本名や住所を最初から明かさなくても相談を始められます。
- 電話相談(在宅のまま話せる)
- オンライン相談(ビデオ通話・チャット)
- 来所相談(対面で詳しく話せる)
電話やオンラインであれば、家族に気づかれることなく相談できます。
匿名対応については事務所によって方針が異なるため、問い合わせの際に「匿名でも相談できますか」と事前に確認しておくと安心です。
費用がかかるのは正式に依頼した後からであり、相談自体に料金が発生しない事務所が大半です。

相談だけして断ることもできる
相談 = 依頼ではありません。
話を聞いてもらった後、「やっぱり今は動けない」「別の事務所にも話を聞いてみたい」と判断しても、断ることは完全に自由です。
弁護士・司法書士は依頼者の意思を尊重する立場にあります。
相談の場で無理に契約を迫ることは、弁護士職務基本規程や司法書士倫理に照らして許容されません。
複数の事務所に相談して比較することも、実務上は珍しくない行動です。
「相談したら断れなくなるのでは」という不安は持たなくて大丈夫です。

弁護士費用の目安と分割払いの仕組み
個人再生を弁護士に依頼した場合の費用は、住宅ローンがない場合でおおむね40万〜60万円前後、住宅ローン条項を利用する場合はそれより高くなる傾向があります。
重要なのは、多くの事務所が費用の分割払いに対応している点です。
- 弁護士が受任通知を送付した後、債権者への返済がいったん止まる
- 受任通知の送付後は、原則として利息や遅延損害金も発生しなくなるケースが多い
- その間に毎月少額ずつ弁護士費用を積み立てる
- 積み立てが完了した段階で手続きが本格的に進む
つまり、手元にまとまったお金がなくても依頼を始められます。
「費用が払えないから相談できない」という状況でも、分割払いや公的な立替制度を活用することで対応できる場合が多くあります。

相談前に準備しておくと話がスムーズなこと
事前の準備は最小限で構いません。
ただし、以下の情報をメモしておくと、相談時間を有効に使えます。
- 借入先の名前と借入残高の概算
- 毎月の返済額と返済が滞っている期間
- 収入の状況(給与明細や源泉徴収票があれば理想)
- 家族構成と持ち家かどうか
金額が正確でなくても問題ありません。
「だいたいこのくらい」という認識があれば、弁護士・司法書士は方針を提示できます。
借入先が複数あって把握しきれない場合も、信用情報機関への照会で一覧化できるため、心配する必要はありません。
一人で抱え込んでいる状況を変えるための最初の一歩は、弁護士・司法書士への無料相談です。

「オンラインカジノ 借金 個人再生」に関するよくある質問
手続きの流れや費用、家族への影響など、個人再生を検討する際には不安や疑問が生じやすいものです。
とくにオンラインカジノが原因の借金については、そもそも手続きが使えるのかどうか、判断が難しいと感じる方も多いでしょう。
ここでは、実際に多く寄せられる疑問をもとに、手続きの可否や注意点について整理しています。
それぞれの質問について、具体的にお答えします。
オンラインカジノで作った借金は踏み倒せるのか
オンラインカジノで作った借金であっても、返済義務そのものをなくすことはできません。
クレジットカードや消費者金融からの借入は合法的な貸借契約であり、その資金を何に使ったかに関わらず、貸主への返済義務は法律上消えません。
無断で返済をやめる「踏み倒し」は、督促・訴訟・財産差押えといった法的手続きに発展するリスクがあります。
ただし、返済が困難な状況であれば、個人再生という法的手続きを利用することで、借金を合法的に大幅に減額することが可能です。

個人再生の手続き中、家族や職場にバレることはあるか
個人再生の手続きが職場や家族に直接通知されることは原則ありません。
個人再生の情報は官報に掲載されますが、一般の方が日常的に官報を確認することはほぼないため、掲載によって周囲に知られるリスクは低いといえます。
職場への通知は原則として行われないため、勤務先に手続きの事実が伝わることは基本的にありません。
ただし、借入に保証人が設定されている場合は、保証人への通知や影響が生じる可能性があります。

収入が不安定・アルバイトでも個人再生は使えるか
個人再生は正社員に限らず、継続的な収入の見込みがあれば利用できる可能性があります。
個人再生を利用するには、継続的な収入の見込みがあることが要件のひとつとされています。
これはアルバイトや派遣社員であっても、安定した収入が継続的に得られると認められれば、正社員でなくても申立てが認められる可能性があります。
ただし、収入が極端に不安定であったり、申立て時点で収入がほとんどない場合は、要件を満たさないと判断されることもあります。

個人再生をするとクレジットカードやローンはどうなるか
個人再生を行うと、信用情報機関に記録が残り、一定期間はクレジットカードやローンの利用が難しくなります。
個人再生の手続きを行うと、その情報が信用情報機関に登録されます。
この記録は一般的に5〜10年程度保持されるとされており、その期間中はクレジットカードの新規作成やローンの審査が通りにくい状態が続きます。
既存のクレジットカードについても、手続き開始後に利用停止や強制解約となるケースがほとんどです。
ただし、この期間が過ぎれば記録は削除され、その後は通常どおり審査を受けられる状態に戻ります。

弁護士に依頼すると費用はいくらかかるか
個人再生の弁護士費用は30〜60万円程度が一般的な相場で、分割払いに対応している事務所も多くあります。
費用の内訳は事務所によって異なりますが、着手金・報酬金・実費などを合計した総額として、この水準が目安となることが多いです。
多くの法律事務所では、依頼時に一括払いを求めるのではなく、分割払いでの対応を設けています。
弁護士や司法書士が受任すると、債権者からの取り立てや返済が一時的に止まります。
そのため、それまで返済に充てていた金額を弁護士費用の積み立てに回せるケースが多く、手元に資金がない状態でも手続きを進めやすくなります。

任意整理という方法もあると聞いたが、個人再生と何が違うか
任意整理と個人再生は、手続きの方法と借金の減額幅が大きく異なります。
任意整理は裁判所を使わずに債権者と直接交渉する手続きで、主に将来発生する利息のカットを目指すものです。
元本そのものは原則として減額されないため、借金の総額が大きい場合には返済負担が残りやすい面があります。
一方、個人再生は裁判所を通じて元本を含めた借金を大幅に減額できる手続きであり、総額が多いケースでは減額効果が高くなる傾向があります。
どちらの手続きが適しているかは、借金の総額・債権者の数・収入状況などによって異なります。

まとめ
オンラインカジノが原因の借金であっても、個人再生は問題なく利用できます。
個人再生には自己破産のような「免責不許可事由」が存在しないため、ギャンブル由来の借金でも申立て資格そのものには影響しません。
個人再生では借金総額に応じた最低弁済額の基準があり、500万円以上1,500万円以下の場合は借金総額の5分の1程度まで圧縮される可能性があります。
自己破産と異なり財産を手放す範囲も限定的で、住宅ローン特則を利用すればマイホームを残したまま手続きを進められます。
ただし、手続き中の新たな借金やギャンブル継続は認可取り消しの原因になるため、申請後はカジノアカウントの停止や入出金履歴の正直な開示が不可欠です。
弁護士・司法書士への無料相談で受任通知が送付された時点から、貸金業者の取り立ては法的に止まります。
あまた法律事務所では、オンラインカジノを含むギャンブル原因の債務整理に関するご相談を承っております。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
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