個人再生で身内からの借金はどうなる?偏頗弁済のリスクと対処法

「親に借りたお金は個人再生でどう扱われるの?」

「身内には迷惑をかけたくないけど、別扱いできる?」

結論、個人再生は債権者平等の原則があり身内だけを別扱いして全額返済することは原則認められません

親や兄弟など身内から借りたお金についても、この原則の例外にはなりません。

本記事では、身内からの借金が個人再生でどう扱われるかと偏頗弁済のリスクについて徹底解説していきます。

任意整理や再生完了後の任意返済など、現実的な選択肢についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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この記事の目次

個人再生で身内からの借金だけ別に返済することはできない

「親に借りたお金だけは迷惑をかけたくない」という気持ちは、ごく自然なことです。

しかし、個人再生は裁判所が関与する法的手続きであり、特定の債権者だけを優遇することを明確に禁じるルールが存在します。

感情的には受け入れがたい部分もあるかもしれませんが、法的な構造を正確に知ることが、最善の対処法を選ぶ第一歩になります。

ここでは「なぜ別返済が認められないのか」という理由を、法律の仕組みから解説します。

債権者平等の原則:全債権者を同じように扱う義務

個人再生において身内への別返済が認められない最大の理由は、民事再生法に定められた「債権者平等の原則」にあります。

この原則は、同じ種類の債権者はすべて平等に扱わなければならないというルールです。

債権者平等の原則のポイント
  • 金融機関・カード会社・身内など、債権者の属性に関わらず同等に扱う必要がある
  • 特定の債権者だけ有利に扱う行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、法律上問題となる
  • 偏頗弁済が発覚した場合、個人再生の認可が取り消されるリスクがある

個人再生は、裁判所が再生計画を認可することで初めて効力を持ちます。

その前提として、すべての債権者が公平な条件のもとに置かれていることが求められます。

「身内だから」「迷惑をかけたくないから」という事情は、法的な手続きの中では考慮の対象になりません

たとえば、手続き開始前に親への返済だけを集中的に行った場合、裁判所や他の債権者からその行為が問題視される可能性があります。

特に、申立ての数か月前以内に行われた返済は偏頗弁済として認定されやすい傾向があり、返済した金額を他の債権者への配当に充てるよう求められることがあります。

「善意でやったこと」であっても法的な評価は別なので、手続き前に必ず専門家に確認しましょうね。

親・兄弟・親族からの借金も申告しなければならない理由

個人再生の手続きでは、すべての債権者を一覧にした「債権者一覧表」を裁判所に提出する義務があります。

身内からの借金も、この一覧表に記載する義務があります。

申告漏れのリスク
  • 申告を意図的に省略した場合、虚偽申告とみなされる可能性がある
  • 虚偽申告は個人再生の認可を妨げる重大な事由になりうる
  • 申告漏れが後から発覚した場合、手続き全体が認可取消・廃止となる可能性が高い

借用書がない、口約束だったという場合でも、実際にお金を受け取った事実がある以上、それは法的に「債務」として扱われます

「家族のことだから記録がない」「証明できないから書かなくていい」という判断は、手続き上の誤りにつながります。

記録がない場合でも、振込履歴・通帳の入出金記録・やり取りのメッセージなどを手がかりに申告内容を整理することが一般的です。

申告した場合、親や兄弟は「再生債権者」として手続きに組み込まれます。

他の債権者と同様に返済額が減額される点を「身内に損をさせることになる」と感じる方は少なくありません。

ただし、個人再生の手続きが完了した後であれば、法的な強制力のない任意の返済として身内へお金を渡すことは、一般的に問題ないとされています。

手続き完了後の返済も、経済状況や生活再建の見通しを踏まえた判断が前提なので、必ず専門家に相談してくださいね。

身内からの借金は手続き上どのように扱われるか

個人再生では、身内からの借金も他の債権者と同じ「債権」として扱われます

この点は、多くの方が想定していない部分です。

「家族のことだから内緒にしたい」「身内には通知が行かないようにしたい」と思う方は少なくありません。

ここでは、手続きの実態として身内への借金がどのように処理されるかを、申告・通知・同意の3つの観点から整理します。

借用書がない個人間の借金はどう申告するか

借用書がない場合でも、個人再生の申告対象から外すことはできません

書面がなくても、振込記録・LINEのやり取り・口頭の合意など、実態として金銭の授受があれば、それは法的に「債権」として成立します。

申告義務はその事実に基づくため、書類の有無は関係ありません。

申告の根拠として使える資料
  • 銀行振込の履歴(送金日・金額が確認できるもの)
  • スマートフォンのメッセージ履歴
  • 本人・債権者の双方の陳述書

弁護士に依頼する際は、身内から借りた経緯・金額・返済状況を正直に伝えることが重要です。

「借用書がないから申告しなくてよい」という判断は誤りです。

後から発覚した場合、手続きの進行に重大な支障が生じる可能性があります。

具体的な記載方法は担当の弁護士・司法書士に確認するのが確実ですよ。

弁護士に依頼した後、身内に届く通知のタイミングと内容

弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士は債権者全員に「受任通知」を送付します。

身内も債権者として申告されていれば、この通知の送付対象になります。

受任通知に記載される主な内容
  • 弁護士が本人から個人再生の依頼を受けた旨
  • 今後の返済を一時停止する旨
  • 債権の確認を求める内容

通知のタイミングは、弁護士が受任した直後が一般的です。

つまり、手続きを正式に始めた時点で、身内に連絡が届くことになります。

「手続きが終わってから話したい」という希望は、実務上かなえにくい場合がほとんどです。

通知は文書での送付が基本であるため、突然の書面に驚かせてしまうケースもあります。

事前に身内へ状況を説明しておくかどうかは、「伝える場合のメリット」と「伝えない場合のリスク」を踏まえ、弁護士と相談しながら判断することをお勧めします。

事前に伝えれば手続きへの理解・協力を得やすく、伝えなければ書面が届いた際の混乱・反発リスクがありますよ。

身内が再生計画に同意・反対できるかどうか

個人再生では、再生計画案に対して債権者が意見を述べる機会があります。

身内も債権者である以上、この手続きに参加する権利を持ちます。

小規模個人再生自営業者や収入が不安定な方も利用可債権者の一定割合が反対すると計画が認可されない場合あり
給与所得者等再生安定した給与収入がある会社員などが対象債権者の同意が不要な仕組み

どちらの手続きを選ぶかによって、身内の反対が計画に与える影響は変わります。

実務上は、身内が積極的に反対票を投じるケースはそれほど多くないとされています。

反対することで回収額が増えるわけではなく、手続きを妨げることにより結果的に全額回収できなくなるリスクもあるためです。

とはいえ、感情的なしこりから反対に至るケースがゼロとは言えないため、身内との関係性をどう保つかは事前に弁護士と整理しておく必要があります。

身内からの借金を含む個人再生は、申告・通知・同意のすべての段階で身内が関与しますよ。

手続き前後に身内へ返済すると「偏頗弁済」になるリスク

個人再生の手続きを進める中で、「せめて親だけには先に返しておきたい」と考える方は少なくありません

しかし、手続きの前後に特定の債権者だけへ優先返済することは、法律上「偏頗弁済」と呼ばれる問題行為に該当する可能性があります。

身内への返済は「当然の行為」に思えるからこそ、後から問題になったときのダメージが大きくなります。

ここでは、偏頗弁済の定義・申立て前後の返済への影響・隠して申し立てた場合のリスクを順に解説します。

偏頗弁済とはどういう行為か

偏頗弁済とは、複数の債権者がいる状況で、特定の債権者だけを優先して返済する行為を指します。

個人再生は「すべての債権者を平等に扱う」ことを前提とした手続きであるため、この原則に反する返済は手続きの公正性を損なうものとして問題視されます。

偏頗弁済に該当しやすい行為
  • 個人再生の申立てを検討し始めた時期以降に、親・兄弟などへ集中して返済した
  • 他の債権者への返済を止めながら、身内の借金だけを優先的に返した
  • 弁護士に依頼した後(受任通知発送後)に、身内への返済を続けた

民事再生法では、偏頗行為は「否認権」の対象となります。

否認権とは、不公平な返済を「なかったこと」に戻す権限であり、裁判所が選任する監督委員(弁護士)が行使できます。

否認権が行使されると、親は受け取った返済金を全額、再生手続きに返還しなければなりません

返還されたお金は他の債権者と同じ扱いで再生計画に組み込まれるため、親が最終的に回収できる金額は大幅に減る可能性があります。

身内を助けようとした行動が、かえって身内に迷惑をかける結果になりかねないので注意してくださいね。

申立て前に身内へ返済してしまった場合の影響

申立て前の返済であっても、偏頗弁済として問題になる可能性があります。

否認権の対象となりやすいのは、一般的に申立ての数ヶ月前(目安として2〜3ヶ月前程度)以降の返済とされることが多く、この時期に身内への返済が集中していると審査で問題になりやすいです。

この期間内に返済が確認された場合の影響
  • 監督委員から返済の経緯について詳しい説明を求められる
  • 否認権が行使され、親が返済金を返還しなければならなくなる
  • 意図的な優先返済と見なされると、再生計画の認可が認められないリスクがある

「申立て前だから大丈夫」という認識は危険です。

特に、弁護士へ相談した後や、他の債権者への返済を止めた後に身内だけへ返済を続けた場合は、意図的な偏頗行為と見なされる可能性が高まります

申立て前に返済してしまった事実がある場合は、隠さずに依頼する弁護士・司法書士に正直に伝えることが重要です。

「いつ・いくら・誰に返済したか」をメモにまとめて相談時に持参するのが、最初の確認行動ですよ。

弁護士に依頼した後に返済した場合の影響

弁護士・司法書士に個人再生を依頼すると、受任通知が各債権者へ送られます

この時点から、債権者への返済は原則として停止するのが手続き上のルールです。

受任通知の発送後に身内への返済を行った場合、偏頗弁済として問題になる可能性が特に高くなります

「手続きが開始されたと認識している状態での意図的な優先返済」と判断されやすいためです。

受任通知後に返済が発覚した場合のリスク
  • 監督委員から厳しい指摘を受け、返済の撤回(返還)を求められる
  • 再生計画の認可が困難になる
  • 最悪の場合、手続きが棄却され、個人再生そのものができなくなる

弁護士に依頼した後は、身内からの連絡があっても「返済は今はできない」と伝える必要があります。

弁護士が間に入ることで、「手続き中は法律上返済が止まっている」という事情を身内へ説明するサポートを受けられる場合があります。

特に身内との関係を守りたい場合は、一人で抱え込まずに弁護士へ相談しましょうね。

親からの借金を隠して申し立てるとどうなるか

「親への借金は申告しなければバレないのでは」と考える方もいますが、これは非常に危険な判断です。

個人再生の申立てでは、すべての債権者を正確に申告する義務があります。

借金を隠した場合の深刻なリスク
  • 財産隠し・虚偽申告として、再生計画の認可が取り消される
  • 免責が認められない可能性がある(個人再生後に破産へ移行しても免責が難しくなる)
  • 悪質と判断された場合、詐欺的破産行為として刑事上の問題に発展する可能性がある

裁判所は、預金履歴・振込記録・申告内容の整合性などを確認します。

「親への振込」は金融機関の記録に残るため、申告漏れが後から発覚することは十分あり得ます

隠すことで問題を回避しようとすると、手続き全体が崩れるリスクを抱えます。

身内からの借金であっても、正直に申告した上で対処法を考えることが、最終的に身内を守ることにつながりますよ。

身内に迷惑をかけたくない場合の現実的な選択肢

「親への借金だけは何とかしたい」という思いを抱えながら、それでも前に進めずにいる方は少なくありません

個人再生では原則として身内への借金を別扱いにすることはできませんが、状況によっては現実的な代替策が存在します。

「何もできない」と諦める前に、手続きの種類や順序を変えることで、身内への影響を最小限に抑えられる場合があります。

ここでは、感情的にも法的にも現実的な選択肢を3つの観点から整理します。

任意整理なら身内への借金だけ対象から外せるか

任意整理は、対象とする債権者を自分で選んで交渉できる手続きです。

個人再生のように全債権者を一律に対象とする必要がないため、身内への借金を対象から外し、金融機関や消費者金融だけを交渉相手にすることが可能です。

ただし、任意整理が現実的かどうかは、借金の総額と返済能力のバランスによります。

任意整理は元本を大幅に減額する手続きではなく、将来の利息をカットして分割返済の計画を立てる方法です。

任意整理を選ぶ際の判断ポイント
  • 身内以外の借金の総額が、任意整理で対応できる水準かどうか
  • 毎月の返済額を無理なく継続できる収入があるかどうか
  • 身内への借金は手続き外で引き続き返済できる余力があるかどうか

任意整理と個人再生は「どちらが優れている」という比較ではなく、借金の状況と返済能力に応じて選ぶものです。

身内への借金を守りたいという理由だけで任意整理を選ぶと、返済が続かず結局行き詰まるリスクもあります。

弁護士や司法書士に実際の数字を見てもらい、自分の状況に合っているか確認することが先決ですよ。

個人再生の再生計画完了後に任意で全額返済することは可能か

個人再生の手続きが終わり、再生計画に基づく返済をすべて完了した後であれば、身内に対して残りの借金を任意で返済することは法的に問題ありません

再生計画の完了後は、もはや「偏頗弁済」の問題は生じません。

手続き中や認可前の時点での優先返済が問題になるのであって、計画完了後の返済は当事者間の任意の行為として扱われます

完了後の返済を検討する際の理解事項
  • 再生計画の返済期間は原則3年間(最長5年間)であり、その間は計画返済が最優先
  • 計画完了後に身内へ返済するためには、完了後の収入・生活費とのバランスを考える必要
  • 身内への借金が法的に免除されるわけではなく、あくまで「後から返す」という選択肢

この方法は、「今すぐ全額返せないが、いつか必ず返したい」という誠実な意思を持つ方にとって、現実的な着地点のひとつになります。

身内に対して「手続きが終わったら必ず返す」と事前に伝えておくことで、関係を維持しながら手続きを進めやすくなります。

「手続き中は法律に従い、完了後に誠意を示す」という考え方が、現実的な対処として機能しますよ。

事前に身内へ状況を説明しておくことで関係を守る

法的な手続きの問題とは別に、身内との関係をどう守るかは感情的に最も重要な課題です。

個人再生を進める上で、事前に状況を説明しておくことは、関係悪化を防ぐ上で大きな意味を持ちます。

個人再生では、身内も債権者として再生計画の対象になります。

手続きが始まってから突然通知が届くと、身内が驚いたり、裏切られたと感じたりするリスクがあります。

身内への説明で伝えておくと良い内容
  • 個人再生は裁判所を通じた法的手続きであり、特定の人だけを別扱いできないルールがあること
  • 手続き中は返済ができなくなるが、完了後に返済する意思があること
  • 手続きを選んだ理由と、今後の生活再建の見通し

身内への説明は義務ではありませんが、関係を守るための実務的な行動として有効です。

弁護士や司法書士に相談する際、「身内への説明をどのタイミングでどう行うか」についてもあわせて相談すると、より具体的なアドバイスを得られます。

任意整理との比較や再生完了後の返済計画も含めて、無料相談で確認してみましょうね。

個人再生が身内・家族関係に与える影響

個人再生を検討するとき、「手続きが家族にどんな影響を与えるか」という不安は、多くの人が抱える感情的なハードルです。

法的な影響と感情的な影響は別物です。

「手続きとして何が起きるか」を正確に把握することで、不必要な不安を手放せます。

ここでは、家族・親族関係への実際の影響を整理します。

身内が債権者の場合に家族関係が変わるリスク

個人再生では、身内(親・兄弟・親族)からの借金も債権者として扱われます

これは「債権者平等の原則」と呼ばれるルールによるもので、すべての債権者を同じ条件で扱わなければならないと法律で定められています。

そのため、身内だからといって全額返済したり、優先的に返済したりすることは認められていません。

再生計画に基づく弁済額は一般的に元本の一部に圧縮されるため、残りの部分は法的に免除されます。

これを身内の立場から見れば「貸したお金が返ってこない」という現実になります。

認識のズレが生じやすいポイント
  • 手続きを申し立てる側:法的な手続きの結果として理解している
  • 貸した側の身内:「踏み倒された」と受け取ることがある

こうした認識のズレが、家族関係に影響を与える主な原因です。

ただし、これは手続きそのものが関係を壊すのではなく、事前の説明や対話が不十分だった場合に起きやすいといえます。

手続き前に弁護士を通じて、身内の債権者に対して「法的な手続きであること」「感情的な問題ではないこと」を丁寧に伝えることで、関係悪化のリスクをある程度軽減できます。

また、再生計画が完了した後に、任意で残額を返済することは法的に問題ありません。

「手続き中は法律に従い、完了後に誠意を示す」という考え方が現実的な対処として機能しますよ。

家族の信用情報や財産への影響はあるか

個人再生を申し立てた場合、信用情報機関への登録(いわゆるブラックリスト)は申立人本人に限られます

配偶者・親・兄弟など家族の信用情報には、原則として影響がありません。

ただし、以下の状況では家族への間接的な影響が生じることがあります。

家族への間接的な影響が生じるケース
  • 家族が申立人の連帯保証人になっている場合、債権者は保証人に対して全額請求できる
  • 住宅ローンを夫婦で共同名義にしている場合、返済計画の見直しが双方に関わる
  • 家計を事実上一体で管理している場合、毎月の支出や積立の見直しが必要

連帯保証人の問題は特に注意が必要です。

申立人の債務が圧縮されても、保証人の義務はそのまま残ります

親が保証人になっているケースでは、申立人が手続きを進めた結果、親に一括請求が届くという事態が起きることがあります。

家族に保証人がいる場合は、個人再生を選択する前に弁護士へ相談し、保証人への影響も含めた対策を検討することが必要です。

任意整理であれば対象とする債権者を選べるため、身内が保証人になっている債権者を対象から外すことで、保証人への影響を抑えながら進められる場合もあります。

家族関係への影響は「手続きの種類」と「家族の関与の程度」によって大きく変わりますよ。

身内からの借金がある場合に弁護士へ相談すべきこと

身内からの借金がある状態で個人再生を検討するなら、専門家への相談が不可欠です。

親や兄弟への返済をどうするかは、感情的にも法的にも複雑な問題です。

自己判断で動くと、後から取り消しや否認のリスクが生じる可能性があります。

ここでは、弁護士への相談で確認すべき点と、相談のタイミングについて整理します。

相談前に自己判断で動くことのリスク

個人再生の申立て前に身内へ返済してしまうと、管財人や裁判所から偏頗弁済として問題視される可能性があります。

偏頗弁済が認定された場合、その返済が取り消されて身内が改めて債権者として扱われるほか、再生計画の変更や手続き全体の進行に支障が出るケースがあります。

申立て直前の返済は特に問題視されやすいため、注意が必要です。

「相談する前に少しでも返しておきたい」という気持ちは理解できますが、相談前の返済行動がかえって手続きを複雑にするリスクがあります。

弁護士に相談する前の段階では、身内への返済を含む財産の動きはできるだけ控えることが無難です。

相談時に整理しておきたい情報
  • 身内からの借入額と借入時期
  • 直近で身内へ返済した金額・時期
  • 身内以外の債権者の数と総額
  • 借用書・LINEのやりとりなど記録の有無
これらの情報を整理しておくと、弁護士が状況を正確に把握しやすくなりますよ。

弁護士への相談で確認すべき具体的なポイント

弁護士への相談では、「個人再生が自分のケースに適しているか」という大枠の確認に加え、身内の借金に関する具体的な扱い方を必ず確認してください。

確認すべき主な論点
  • 身内を債権者に含めた場合の再生計画への影響
  • 任意整理で身内の借金だけを切り離せるかどうか
  • 過去に身内へ行った返済が偏頗弁済にあたる可能性
  • 個人再生完了後に任意で返済する際の現実的なスケジュール

身内を債権者リストに含めるかどうかの判断目安については、借用書や振込記録など返済義務を示す証拠が明確に存在する場合は原則として申告が必要とされます。

個人再生の完了後に身内へ任意返済することは、法律上禁止されていません。

ただし、返済の時期や金額については完了後の収入状況をふまえて現実的に計画する必要があり、その点も相談時に確認しておくことが望ましいです。

任意整理で身内の借金だけを切り離せるかどうかは、他の債権者との借金総額や収入とのバランスによって判断が変わります。

「自分のケースで何が最善か」は借金の総額・構成・月々の返済額で変わるので、専門家の見立てが必要ですよ。

無料相談は「迷っている段階」で使うものです

「まだ個人再生にするか決めていない」「身内に知られたくないから相談しづらい」という方も、無料相談の対象です。

弁護士への相談は、申立てを決意してから行くものではなく、選択肢を整理するために使うものです。

相談内容は守秘義務によって保護されており、相談したからといって手続きが始まるわけではありません。

「話を聞いてもらうだけ」という姿勢で臨んでも問題ありません。

個人再生の手続き中に身内へ通知が届いたり、手続きの中で自動的に身内に知られたりすることは基本的にはありませんが、債権者として申告した場合は書類が届く可能性があります。

身内への返済義務感や家族への申し訳なさを抱えたまま一人で悩み続けることは、精神的な負担が大きいうえに、解決を遠ざけることにもなります。

無料相談で自分のケースに合った方法を確認することが、最初の一歩として最も確実な行動ですよ。

「個人再生 身内 借金」に関するよくある質問

身内からお金を借りている場合、個人再生の手続きでどう扱われるのか、判断に迷う方は少なくありません

「申告しなければバレないのでは」「家族だけ優先して返せないか」といった疑問は、多くの方が抱える自然な感情です。

ここでは、親族間の借金に関して特に混乱しやすい点を、一つひとつ丁寧に整理しています。

それぞれの質問について、具体的にお答えします。

借用書がない親族からの借金も個人再生で申告しなければなりませんか?

借用書の有無にかかわらず、実際に借入がある親族への債務はすべて申告する必要があります。

個人再生では、借用書がない場合でも、実際に金銭の貸し借りがあれば債権者として申告する義務があります。

申告すべき債務を意図的または不注意で漏らした場合、裁判所から手続きの棄却や再生計画の不認可につながる重大なリスクがあります。

「親族だから申告しなくてよい」という判断は認められておらず、家族・親族であっても債権者として正式に扱われます。

借用書がない親族からの借入についても、弁護士や司法書士に相談しながら正確に申告しましょうね。

個人再生の手続き中に親が「返済しなくていい」と言ってくれた場合、その借金はどうなりますか?

親が「返済しなくていい」と意思表示しても、手続き上は正式な処理が必要です。

親御さんが口頭や書面で返済不要の意思を示した場合、法的には債権放棄にあたる可能性があります。

ただし、個人再生の手続き上、その借金が債権者一覧から外れるかどうかは、手続きの進捗状況や裁判所・管財人の判断によって異なります。

口頭での「返済しなくていい」という言葉だけでは、手続き上の処理が完了したとはみなされない場合があります。

弁護士に早めに確認し、債権放棄の意思表示をどう手続きへ反映させるべきか整理しておきましょうね。

再生計画が完了した後なら、身内に全額返済してもいいですか?

再生計画が完了した後であれば、身内への任意返済は法的に禁止されていません

個人再生の手続き中や再生計画の履行期間中は、身内(親族)への返済を他の債権者より優遇することは偏頗弁済として問題になる場合があります。

しかし、再生計画をすべて履行し完了した後は、残った債務をどのように処理するかは原則として本人の自由です。

身内への返済を再開したり、免除された分を任意で返すことも、法律上は禁止されていません。

再生計画の完了前に返済を再開するとトラブルの原因になり得るので、完了タイミングを弁護士に確認しましょうね。

お金を貸した身内は、個人再生によって泣き寝入りするしかないのですか?

身内への借金も個人再生の対象となるため、全額回収は難しくなりますが、再生計画に基づく弁済を受け取ることは可能です。

個人再生では、身内(親族)からの借金も他の債権者と同様に扱われ、再生計画に基づいた金額が弁済されます。

そのため、貸したお金の全額を回収できないケースが多くなります。

一方で、身内も債権者として再生手続きに関与する権利があり、再生計画案に対して異議を申し立てることは制度上可能です。

ただし、異議申し立てが認められるかどうかは手続きの内容や裁判所の判断によるため、必ずしも希望どおりの結果になるとは限りません。

特定の債権者だけを有利に扱う「偏頗弁済」は問題となるので、手続き前に弁護士へ確認しましょうね。

任意整理なら身内への借金だけを対象から外して手続きできますか?

任意整理は対象債権者を自分で選べるため、身内への借金を除いて手続きを進めることが原則として可能です。

任意整理は、交渉する相手(債権者)を自分で選択できる手続きです。

そのため、身内への借金を対象から外し、金融機関などへの借金のみを整理の対象とすることが原則として認められています。

身内との関係を維持しながら、他の債務の返済負担を軽減できる点が、任意整理を選ぶ際の大きなメリットのひとつです。

ただし、任意整理は将来の返済能力が前提となる手続きであるため、収入や借金総額のバランスによっては向き不向きがあります。

自身の状況に合った手続きかどうかは、専門家に相談して確認しましょうね。

まとめ

個人再生は「債権者平等の原則」のもと、身内からの借金だけを別扱いして全額返済することは原則認められません

親・兄弟・親族からの借金も借用書の有無にかかわらず債権者一覧表に申告する義務があり、申告漏れは認可取消や手続き廃止の重大なリスクを伴います。

手続き前後の身内への優先返済は「偏頗弁済」として問題になり、否認権の行使によって親が返済金を返還しなければならなくなる可能性があります。

身内に迷惑をかけたくない場合は、対象債権者を選べる任意整理の利用や、再生計画完了後に任意で返済する方法が現実的な選択肢になります。

家族関係への影響を抑えるためには、事前に「法的な手続きであること」「完了後に返済する意思があること」を伝えておくことが有効です。

身内からの借金がある状態で個人再生を検討するなら、自己判断で動く前に弁護士・司法書士の無料相談で具体的な方針を確認することが、最終的に身内を守ることにもつながります

あまた法律事務所では、個人再生をはじめとする債務整理に関するご相談を承っております。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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