「任意整理をしたけど、もしかしてお金が戻ってくる?」
「過払い金って、自分にも関係あるの?」
ただし、過払い金請求には原則10年の消滅時効があり、最後の取引から時間が経過しているほど請求できる権利が失われるリスクがあります。
返金までの具体的な流れや相談先の選び方についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
任意整理で「払い過ぎた」とはどういう意味か
「任意整理をしたけど、もしかしてお金が返ってくるの?」と感じたことがある方は、その直感が正しい可能性があります。
知らないまま放置している方でも、条件さえ満たせば今からでも取り戻せる可能性があります。
まず「払い過ぎた」という言葉の意味と、過払い金が生まれる仕組みから確認していきましょう。
ここでは、グレーゾーン金利の仕組みと任意整理との関係を解説します。
グレーゾーン金利と過払い金が生まれる仕組み
「払い過ぎた」とは、かつて存在したグレーゾーン金利と呼ばれる曖昧な金利帯で借り入れをしていた場合に、法律上の上限を超えて支払い続けた利息のことを指します。
この超過分が「過払い金」です。
かつての日本には、利息に関する2つの法律が存在していました。
- 利息制限法:年15〜20%を上限と定めた法律
- 出資法:年29.2%(当時)を上限と定めた法律
- グレーゾーン金利:この2つの上限の間(年20〜29.2%前後)の金利帯
消費者金融やクレジット会社の多くが、この帯域の金利で貸し付けを行っていた時期があります。
利息制限法の上限を超えた利息は、法律上は無効とされています。
つまり、借りた側にはそもそも支払う義務がなかった部分が含まれていたことになります。
にもかかわらず、多くの借り手はそれを知らずに何年も支払い続けていました。
その結果、支払うべきでなかった金額が積み上がり、「過払い金」として返還を請求できる状態になったのです。
グレーゾーン金利が廃止されたのは、2010年の貸金業法改正によって出資法の上限金利が引き下げられたときです。
2010年以前に消費者金融やクレジット会社と契約・借り入れをしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。

任意整理の手続きと過払い金の関係(概要)
任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、将来の利息をカットしたり返済計画を見直したりする債務整理の一手法です。
裁判所を通さずに進めることができるため、比較的手続きが柔軟です。
この任意整理の過程では、過払い金の有無を確認することが標準的な対応として行われます。
- 弁護士・司法書士が取引履歴を取り寄せる
- 利息制限法に基づいて引き直し計算を行う
- 過払い金が発生していれば、返還請求を同時に進める
任意整理と過払い金の請求は、別々の手続きではなく同じ流れの中で処理されるケースが多いのです。
任意整理を依頼した際に「実は借金がゼロになるどころか、お金が戻ってきた」という結果になる方がいるのは、このためです。
任意整理が完了した後であっても、対象となる借り入れがあれば、別途、過払い金の返還請求を行うことは可能です。
確認だけであれば費用はかかりません。
弁護士・司法書士への相談は無料で受け付けているところが多く、費用が発生するのは実際に過払い金が回収できた後が一般的です。

任意整理で過払い金が発生する条件
過払い金が返ってくるかどうかは、「どこから・いつ・どのように借りていたか」によって決まります。
条件を満たさない借り入れには過払い金が生じません。
自分が対象かどうかを判断するためには、まず条件の全体像を押さえることが重要です。
ここでは、過払い金が発生する条件を3つの観点から整理します。
2010年以前の借り入れが判断の基準になる理由
過払い金が発生するかどうかを判断する最初の基準は、2010年以前に借り入れを開始しているかどうかです。
この時期より前に消費者金融や信販系カードローンを利用していた場合、利息制限法の上限を超える金利が適用されていた可能性があります。
2010年6月に改正貸金業法が完全施行されたことで、貸金業者はすべて利息制限法の上限金利(年15〜20%)に統一されました。
それ以前は「グレーゾーン金利」と呼ばれる年20〜29.2%前後の金利が広く使われており、利息制限法の上限を超えているにもかかわらず、当時の法律の抜け穴により合法とされていた時期があります。
この超過分の利息は法律上「不当利得」に当たるため、返還請求が認められています。
借り入れ開始が2010年以前であれば、その後に任意整理をしていたとしても、過去に払い過ぎた利息が残っている可能性があります。
一般的に返済期間がおおむね5年を超えていた場合に過払い金が生じやすく、10年以上借り続けていたケースでは借入額と同程度かそれ以上の金額が戻ることもあります。

消費者金融・信販系と銀行カードローンの違い
過払い金が発生するかどうかは、借り入れ先の業態によっても大きく異なります。
| 消費者金融 | 対象になりやすい | アコム・プロミス・アイフル・レイクなど |
|---|---|---|
| 信販系カードローン | 対象になりやすい | オリコ・ジャックス・セゾンなど |
| 銀行カードローン | 原則対象外 | 銀行法の規制下のため |
| クレジットカード(キャッシング枠) | 対象になりえる | 2010年以前の利用に限る |
消費者金融・信販系カードローンは、かつて貸金業法の規制下でグレーゾーン金利が適用されていたため、2010年以前の取引があれば過払い金が発生しやすい業態です。
銀行カードローンは銀行法の規制下にあったため、グレーゾーン金利の適用対象外でした。
銀行系の借り入れには過払い金は発生しないと考えるのが一般的です。
クレジットカードのキャッシング枠は信販系の貸金業法適用取引に該当するため、「クレジットカードだから関係ない」と判断せず、キャッシング利用の有無を確認することをおすすめします。

過払い金が発生しないケース
条件を満たさない借り入れには過払い金は発生しません。
- 2010年以降に新規で借り入れを開始した
- 借り入れ先が銀行・信用金庫・信用組合などの銀行法適用業者である
- 利用しているのがクレジットカードのショッピング枠のみ
- 完済から10年以上が経過しており、時効が成立している可能性がある
2010年以降の消費者金融からの借り入れは、法改正後に上限金利が引き下げられているため、新規契約でグレーゾーン金利が適用されることはありません。
ただし、2010年以前から継続して借り入れていた場合は、それ以前の取引分に過払い金が残っている可能性があります。
時効については「完済日から10年」が目安ですが、取引の途中で一度完済し再び借り入れた場合(「取引の分断」)は、分断後の取引が別の取引として扱われ起算点が変わることがあります。
複雑な借り入れ履歴がある場合は、自己判断で諦めるより専門家に確認してから判断するほうが確実です。

任意整理中・任意整理後でも過払い金は請求できる
すでに任意整理をしている、あるいは終わっている場合でも、過払い金の請求は可能です。
「もう手続きが終わったから」「今まさに返済中だから」という理由で諦めている方は多いですが、実際には状況を問わず請求の余地が残っているケースがあります。
このセクションでは、任意整理のタイミング別に請求の扱いを整理します。
任意整理中に過払い金が判明した場合の扱い
任意整理の手続き中に過払い金が発覚した場合、その金額を残債務と相殺したり、返還を求めたりすることができます。
結果として、返済すべき元本が減る、あるいはゼロになるケースもあります。
任意整理は、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉して返済額を圧縮する手続きです。
その交渉の過程で利息の引き直し計算(グレーゾーン金利分を適正金利で再計算すること)を行うと、「実は払い過ぎていた」という事実が浮かび上がることがあります。
- 過払い金が残債務より少ない場合:過払い金を充当して残りの債務を減らす
- 過払い金が残債務を上回る場合:差額を現金で返還してもらえる可能性がある
任意整理の途中でも、担当の弁護士や司法書士に「過払い金の調査もしてほしい」と申し出ることで対応してもらえます。

任意整理を終えた後に請求する方法
任意整理が完了した後でも、時効が到来していなければ過払い金を請求できます。
時効の起算点は「最終返済日」であり、そこから原則として10年が経過すると請求権が消滅します。
完済からおおむね8年以上が経過している場合は、時効まで余裕がない可能性があるため、できるだけ早く専門家に確認することをお勧めします。
- 弁護士または司法書士に相談・依頼する
- 取引履歴を業者から取り寄せ、利息の引き直し計算を行う
- 過払い金が確認できれば、業者と交渉または訴訟で返還を求める
任意整理の完了後は業者との取引自体が終わっているため、「今さら連絡していいのか」と感じる方もいます。
しかし、過払い金の返還請求は法的に認められた権利であり、業者側も対応義務があります。
清算条項が含まれていない和解書であれば、手続きを進めることに問題はありません。

任意整理した業者とは別の業者への請求も可能か
任意整理をした業者以外の貸金業者に対しても、過払い金請求は独立して行えます。
複数の業者と取引があった場合、任意整理をしていない業者への請求は完全に別の手続きとして扱われます。
たとえば、A社を任意整理し、B社とは別途取引があったケースでは、B社への過払い金請求はA社の任意整理とは無関係に進められます。
業者ごとに取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行うことで、それぞれの過払い金の有無を確認できます。
注意点として、任意整理をした業者に対して後から過払い金請求を別途行うことも可能です。
ただし、任意整理の和解内容によっては「清算条項」が含まれており、その後の請求が制限される場合があります。

過払い金請求と任意整理の位置づけの違い
過払い金請求と任意整理は、名前が似た文脈で語られることが多いですが、手続きの目的も進め方もまったく異なります。
この2つを混同したまま手続きを進めると、本来受け取れたはずの過払い金を請求し損ねる可能性があります。
自分がどちらに該当するのか、あるいは両方に該当するのかを正しく理解することが、最初の判断軸になります。
ここでは、目的の違いと同時進行の流れを解説します。
手続きの目的とゴールの違い
任意整理は「将来の返済を楽にする」手続きであり、過払い金請求は「過去の払い過ぎを回収する」手続きです。
出発点が異なるため、手続きの対象も、得られる結果も変わります。
任意整理は、貸金業者と交渉して利息のカットや返済期間の延長を取り決める手続きです。
借金そのものを消すわけではなく、元金は残ります。
一方、過払い金請求は、グレーゾーン金利で支払い続けた利息のうち、払い過ぎた分を貸金業者に返還してもらう手続きです。
すでに完済している場合でも請求できる点が特徴で、借金が残っている状態なら残債と相殺されることもあります。
- 任意整理:目的は「将来の返済負担の軽減」。借金は残るが条件を変える
- 過払い金請求:目的は「過去の過払い分の回収」。残債との相殺によって借金がゼロになるか、残債を上回る過払い金がある場合は現金が手元に戻るケースがある
- 対象の目安:「2010年以前から借り入れていた」かどうかが一つの判断軸
重要なのは、どちらか一方しか選べないわけではないという点です。
同じ貸金業者との取引でも、過払い金が発生している場合は請求を優先し、残債が残る場合は任意整理と組み合わせるという判断が実務上も見られます。

同時進行した場合の手続き上の流れ
過払い金請求と任意整理を同時に進めることは可能で、弁護士・司法書士が窓口になることで一括して対応してもらえます。
- 各貸金業者から取引履歴を取り寄せる(弁護士・司法書士が代行)
- 利息制限法で引き直し計算を行い、過払い金の有無を確認する
- 過払い金がある業者には返還請求、残債がある業者には任意整理の交渉を進める
複数の業者に借り入れがある場合、ある業者には過払い金請求、別の業者には任意整理、というように並行して進めることも珍しくありません。
過払い金の有無は、実際の取引履歴を確認しなければ判断できません。
弁護士・司法書士が貸金業者に対して正式に開示請求を行うことで、正確なデータを取得します。
同じ貸金業者に対して過払い金と残債の両方が存在する場合、過払い金で残債を相殺した結果、返済額がゼロになるか、逆に業者から返金を受けられるケースがあります。

払い過ぎた利息が実際に戻ってきた事例
任意整理を経験した人の中には、手続き後に過払い金が返金されたケースが少なくありません。
「本当に返ってくるのか」という疑問は自然ですが、実際に返金を受けた人がいるという事実は、請求を検討するうえで大きな判断材料になります。
過払い金が発生するのは、概ね2010年以前に消費者金融やクレジット会社から借り入れをしていた場合が中心です。
ここでは、複数社借入のケースと返金額に影響する要素を解説します。
複数社から借り入れがあったケースの事例
複数の消費者金融から借り入れていた場合でも、各社ごとに過払い金を計算・請求できます。
むしろ、借入先が複数あるほど、合計の返金額が大きくなるケースがあります。
- 借入先が3〜5社あれば、それぞれの取引履歴を取り寄せて個別に計算する
- 1社あたりの返金額は小さくても、合計すると数十万円規模になることがある
- 任意整理で減額交渉した後でも、過払い金が残っているケースは珍しくない
たとえば、2000年代に消費者金融3社から合計で数百万円を借り入れ、任意整理で返済を続けていたケースでは、各社の取引履歴を精査した結果、複数社から過払い金が発生していたと確認されることがあります。
「長年返済してきたが、実は払い過ぎていた分が残っていた」というのが、このようなケースの典型的な構図です。
すでに完済している借入先についても、完済から10年以内であれば過払い金を請求できる可能性があります。
現在も返済が続いている場合は、時効のカウントがまだ始まっていないと考えられます。

返金額に影響する要素と目安の考え方
過払い金の返金額は、一律ではなく個別の取引内容によって大きく異なります。
「いくら戻るか」を事前に把握するには、いくつかの要素を理解しておく必要があります。
- 借入期間:期間が長いほど、払い過ぎた利息が積み上がりやすい
- 適用されていた金利:利息制限法の上限(概ね15〜20%)を超えていた部分が対象
- 借入残高の有無:残高がある場合は、過払い金と相殺されるため手元に戻る額が減る
過払い金の計算は「引き直し計算」と呼ばれる専門的な作業で行われます。
実際の返済履歴を利息制限法の上限金利で計算し直し、払い過ぎた分を積算するものです。
借入期間が5年以上で、かつグレーゾーン金利が適用されていた場合、数十万円単位の過払い金が発生していることは珍しくありません。
任意整理中で残高が残っている場合、過払い金がその残高を上回れば「残高ゼロ+返金あり」という結果になります。
逆に、過払い金が残高を下回る場合は、残高が圧縮される形になります。
貸金業者が廃業または事業譲渡している場合や、交渉の難易度が高い場合は、実際に受け取れる金額が計算上の金額より少なくなることがあります。

過払い金が戻ってくるまでの流れ
「過払い金があるかもしれない」と気づいても、実際にお金が戻ってくるまでの手順がわからず、動き出せない方は少なくありません。
任意整理の手続き中であっても、完了後であっても、過払い金の請求は別途行うことができます。
任意整理と過払い金請求は独立した手続きであり、同時並行で進めることも可能です。
ここでは、各ステップの内容と返金までの期間の目安を解説します。
取引履歴の開示から引き直し計算まで
過払い金の手続きは、まず「いくら払い過ぎているか」を数値で確定させることから始まります。
この確定作業を経なければ、業者との交渉も請求もできません。
- 弁護士・司法書士が貸金業者に対して取引履歴の開示を請求する
- 開示された履歴をもとに、利息制限法の上限金利で引き直し計算を行う
- 計算の結果、残債がマイナスになった分が「過払い金」として確定する
取引履歴の開示には、業者によって数週間程度かかる場合があります。
引き直し計算は専門的な知識が必要な作業のため、実務上は弁護士や司法書士が担当します。
自分で計算ソフトを使う方法もありますが、計算ミスや交渉上の不利を避けるためにも、専門家への依頼が現実的です。

残債への充当か現金返還かの選択
引き直し計算の結果が出たら、過払い金をどのように受け取るかを選択します。
- 残債がある場合:過払い金を残債に充当し、残った分を現金で返還してもらう
- 残債がない場合:過払い金の全額を現金で返還してもらう
残債への充当を選ぶと、借金の返済が一部または全部完了するため、任意整理の手続き全体がシンプルになります。
過払い金の額が残債を上回る場合は、充当後の差額が現金で返ってきます。
業者側は返還額を低く抑えようとする交渉を行うことがあります。
算出された過払い金の全額が必ずそのまま返ってくるわけではなく、業者の資金状況や交渉経緯によって一定程度の減額が生じるケースもあります。

返金までにかかる期間の目安
返金までの期間は、業者との交渉が成立するか・訴訟になるかによって大きく異なります。
| 交渉で合意できた場合 | 数か月〜半年程度 |
|---|---|
| 訴訟に発展した場合 | 半年〜1年以上かかることもある |
借入先が現在も営業している大手消費者金融(アコムやプロミスなど)であれば、交渉が比較的まとまりやすく、数か月程度で完了するケースが多いとされています。
一方、中小の貸金業者や対応方針が厳しい業者の場合は、最初から訴訟前提で進むことがあり、その分期間が長くなる傾向があります。
業者が経営破綻している場合は、破産管財人への届け出が必要になるなど、通常とは異なる手続きが必要です。
この場合、返金額が大幅に減額されるか、返金自体が受けられないケースもあります。

時効と相談先について知っておくべきこと
過払い金には法律上の時効があり、期限を過ぎると請求権が消滅します。
「いつか確認しよう」と先延ばしにするほど、取り戻せる可能性が狭まります。
自分に過払い金があるかどうかまだ確認していない方にとって、このセクションは「次の一手」を決める情報になります。
ここでは、時効・相談の流れ・準備物の3点を順に解説します。
過払い金の時効(完済から10年)と早めに動く理由
過払い金の請求権は、借金を完済した日から10年が経過すると時効を迎えます。
時効が成立すると、どれだけ多くの過払い金が発生していても、法律上は請求できなくなります。
完済から年数が経っている方は、まず完済時期を確認することが最初のステップです。
「まだ完済していない」「任意整理の手続きが終わっていない」という方も、この時点で対象外と判断するのは早計です。
完済前であっても過払い金が発生している可能性はあり、任意整理の手続き中に過払い金が発覚し、返済残高と相殺されたり手元に戻ったりするケースもあります。
時効の起算点(カウントが始まる日)は「最後の返済日」が基本です。
ただし、取引が複数に分かれている場合や、一度完済後に再び借り入れをしたケースでは、どの時点を起算点とみなすかが判断に影響することがあります。
自己判断で「もう時効だろう」と諦めるのは早計で、専門家に確認してから結論を出すことを勧めます。

弁護士・司法書士への相談の流れと費用の考え方
弁護士・司法書士への相談は、多くの事務所で初回無料で受け付けています。
費用を先に用意する必要はなく、「まず話を聞いてもらうだけ」という利用の仕方で問題ありません。
- 無料相談で過払い金の有無・概算額を確認する
- 依頼する場合は委任契約を結び、貸金業者への取引履歴の開示請求を行う
- 取引履歴をもとに過払い金を計算し、業者と交渉または訴訟で回収する
- 回収できた金額から成功報酬が差し引かれ、残額が手元に戻る
費用の仕組みは「成功報酬型」が一般的で、過払い金が戻らなければ費用が発生しないケースが多くあります。
回収額に対して一定割合を報酬として支払う形が主流で、事務所によって異なりますが相談時に確認することを勧めます。
訴訟になるかどうかは、貸金業者の対応次第です。
交渉で解決する場合はおおむね3〜6か月程度で完了することも多く、訴訟に発展すると半年以上かかる場合もあります。

相談前に手元に用意しておくと役立つもの
相談の予約前に書類を完璧に揃える必要はありませんが、以下のものがあると話がスムーズに進みます。
- 借入先の名称(貸金業者名・カード会社名)
- 借入期間のおおよその記憶(いつ頃から借りていたか)
- 完済した時期の目安
- 手元にある契約書・明細書・通帳の写しなど
取引履歴は貸金業者に開示請求すれば入手できるため、書類が手元にないこと自体は問題ありません。
「業者名すら曖昧」という場合でも、当時使っていたカードや通帳の記録、あるいは信用情報機関(CIC・JICCなど)への情報開示請求を手がかりに調べることができます。
相談の場では「何も資料がない」と正直に伝えれば、専門家が確認方法を案内してくれます。
任意整理の手続き中に弁護士・司法書士から「過払い金の可能性がある」と指摘された方は、その担当者にそのまま確認を依頼するのが最もスムーズです。

「任意整理 過払い金」に関するよくある質問
任意整理と過払い金の関係は、複雑に感じられることが多く、「自分はどうすればいいのか」と迷われる方も少なくありません。
請求権や時効、返済への影響など、判断に迷いやすいポイントをまとめています。
ここでは、疑問を一つひとつ整理しながら、次のステップを考えるための参考としてご活用ください。
それぞれの質問について、具体的にお答えします。
任意整理をしたら過払い金の請求権はなくなりますか?
任意整理の和解によって、過払い金の請求権が自動的に消滅するわけではありません。
ただし、和解書の内容によっては「今後一切の請求をしない」といった条項が含まれる場合があり、その場合は過払い金の請求に影響が生じる可能性があります。
和解後であっても過払い金が残っているケースは少なくなく、和解の内容と時期が請求できるかどうかの重要な判断材料になります。

過払い金があるかどうか、自分で調べることはできますか?
取引履歴の開示請求は本人でも行えますが、過払い金の有無を正確に判断するには専門家への依頼が現実的です。
貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行うこと自体は、本人でも可能です。
開示された履歴をもとに、利息制限法の上限金利で計算し直す「引き直し計算」によって、過払い金の有無や金額を確認できます。
ただし、この引き直し計算は専門的な知識を要する作業であり、計算を誤ると過払い金を見落としたり、請求額を誤ったりするリスクがあります。

過払い金の時効はいつですか?急いで動く必要がありますか?
過払い金請求の時効は、原則として完済日から10年です。
この期間を過ぎると請求権が消滅し、払い過ぎた金額を取り戻せなくなる可能性があります。
完済からすでに数年が経過している場合は、時効まで余裕がないケースもあるため、早めに弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。

任意整理中に過払い金が見つかった場合、毎月の返済額は減りますか?
過払い金が見つかった場合、残債に充当することで毎月の返済額が減少したり、完済となるケースがあります。
任意整理の手続き中に過払い金が発見された場合、その金額を残っている債務の元本に充当することができます。
充当によって残債が減れば、毎月の返済額や返済期間が短くなる可能性があり、場合によっては完済扱いとなるケースもあります。
また、過払い金が残債を上回る場合には、差額を現金で返金してもらうことも可能です。

銀行のカードローンでも払い過ぎた利息は戻ってきますか?
銀行カードローンは、原則として過払い金返還の対象外です。
銀行カードローンには利息制限法が適用されますが、消費者金融などで問題となったグレーゾーン金利の仕組みが銀行には適用されなかったため、過払い金が発生しにくい構造となっています。
そのため、銀行のカードローンで払い過ぎた利息が戻ってくるケースは、原則としてほとんどありません。
過払い金が問題になりやすいのは、かつてグレーゾーン金利で貸し付けを行っていた消費者金融やクレジットカード会社との取引が中心です。

まとめ
任意整理と過払い金は密接に関係しており、2010年以前にグレーゾーン金利(年20〜29.2%)で借り入れていた場合は、任意整理中・完了後でも過払い金が戻ってくる可能性があります。
過払い金が発生する条件は「2010年以前の借り入れ」「消費者金融・信販系カードローン・クレカキャッシング」「借入期間が概ね5年以上」の3点が中心で、銀行カードローンやショッピング枠は原則対象外です。
任意整理の手続き中に過払い金が発見されれば残債に充当され、過払い金が残債を上回る場合は差額が現金で戻ります。
任意整理が完了している場合でも、和解書に清算条項がなく時効(最終取引から原則10年)が到来していなければ別途請求が可能です。
請求の流れは「取引履歴の開示 → 引き直し計算 → 業者との交渉または訴訟」で、交渉で解決すれば数か月〜半年、訴訟になれば半年〜1年以上が目安です。
過払い金は知らなければそのまま消えてしまう権利のため、心当たりがある方は時効が来る前に弁護士・司法書士の無料相談で確認することが最も確実な方法です。
あまた法律事務所では、任意整理を含む債務整理・過払い金請求に関するご相談を承っております。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
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