債務整理とは?種類ごとのメリット・デメリットと相談までの流れ

借金問題を解決する手段の1つが「債務整理」です。
「債務整理」は「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」という4つの種類があります。

この記事では債務整理とはどんなものか、手続きをどうやって進めていくのかを分かりやすく解説していきます。

この記事では債務整理について基本的なことをわかりやすく説明していきます!

債務整理とは?4つの種類

債務整理は借金の減額や免除、支払い期間の延長、月々の返済額の引き下げなどをすることで、借金問題に困っている人を助けるための法的手段です。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類があります。

債務整理のメリットとデメリット

債務整理は、それぞれメリットやデメリットの大きさが異なります。
基本的には
自己破産>個人再生>任意整理≧特定調停
この順番で減額効果もデメリットも大きくなります。

任意整理

メリット
将来利息のカット、支払いの長期分割ができる
裁判所を通さない
周囲に内緒で手続きできる
取り立てが止まる
デメリット
債務整理の中では減額効果が小さい
ブラックリストに入り、完済から5年ほど借入やカードの利用ができない
業者が応じるとは限らない

任意整理とは、将来利息のカットや、支払いを長期に分割して月々の返済額を減らすことを目的として、債権者と任意で交渉する手続きです。
お互いが納得した内容で合意できれば、3~5年をかけて返済することになります。

個人再生・自己破産と違い裁判所を通す必要もありません。弁護士に依頼することで、債権者とのやり取りを任せることができ、取り立てや催促の連絡が止まります。家族にもバレずに進めやすいため、多くの人が検討する方法です。実際に手続きした人は年間で200万人以上もいると推定されており、利用者の多い手続きです。

ただし、個人再生・自己破産と比べ減額効果は小さく、過払い金がない場合、借金自体が減額されることはほとんどありません。また、信用情報機関のブラックリストに載ってしまうため、クレジットカードの作成・利用や新規の借入などは完済から5年ほど経たないと難しいでしょう。
任意での交渉となるため、自分の希望する条件が通るとは限りません。

個人再生

メリット
借金を減額できる
持ち家を残すことができる可能性がある
財産を残すことができる
デメリット
安定した収入が必要となる
借金の請求が保証人にむかう
官報に掲載される
ブラックリストに入り、完済から5~10年ほど借入やカードの利用ができない

個人再生とは借金を概ね1/5まで減額することができ、残った借金を3~5年程度で返済して完済を目指す手続きです。

減額後の借金をどのように返済していくかを再生計画案としてまとめ、裁判所に提出します。裁判所から認可が下りると、債務者は減額された借金を再生計画案に従って返済することになり、これを完済することで残りの借金の支払義務がなくなります。
個人再生では財産を残すことができます。住宅ローン特則を利用することで、自宅を残すことができたり、ローンの支払いが終わっていれば車も手放さずに済んだりする場合もあります。

デメリットとして、借金が減額されるものの、返済義務は残ります。このため、安定収入のあることが個人再生の利用条件となっていて、債務の総額が5000万円以下でないといけません。
裁判所を通す手続きですので、出廷や必要な書類の準備など手間が掛かります。すべての債務が手続きの対象となるため、保証人に一括請求がされてしまいます。
このほか、国が定期的に発行する機関紙である官報とブラックリストに掲載されます。ブラックリストの期間は任意整理よりも長く、5~10年ほどと言われています。

自己破産

メリット
借金をゼロにできる
自己破産後は返済がなく、貯金もできる
生活に必要となる家具や家電などは残すことができる
デメリット
一定の価値がある財産は処分される
手続き中に就けない職業がある
免責が認められないこともある(免責不許可事由にあたる)
借金の請求が保証人にむかう
官報に掲載される
ブラックリストに入り、完済から5~10年ほど借入やカードの利用ができない

自己破産とは支払不能となった借金の支払義務を免除してもらうための手続きです。
裁判所に申立て、免責が認められることで、税金などの一部の借金を除き、返済する必要がなくなります。手続きの中で自分が所有する財産をお金に換えていき、これらを債権者に配当することで残りの借金が免除されるのです。
自己破産をしても生活に最低限必要な財産については残すことができ、手続き開始後に得られる財産は没収されずに自由に使うことができます。

デメリットとしては家や車といった一定の価値がある財産は処分されてしまいます。
個人再生と同様に5~10年のブラックリスト期間や、官報への掲載が行われ、保証人への一括請求もされます。
また、借金した理由によっては免責不許可事由にあたり、免責が認められない可能性があります。

対象は多くないですが、手続き中には制限される職業がありますので、注意が必要です。

特定調停

メリット
コストが低い
借金の減額や分割返済をできる可能性がある
デメリット
コストを抑えると自分で手続きする必要がある
出廷する時間や資料の準備など手間がかかる
知識を持っていないと不利になる可能性がある

特定調停とは簡易裁判所を通し、債権者と債務者の話し合いによって借金の減額や返済の長期分割をすることで、返済負担を減らし完済を目指す手続きです。
この手続きは個人で行うことができ、債権者との話し合いも自分で進めていきます。
手間も時間もかかりますが、1社あたり500~1000円程度と費用を抑えることができます。

ただし、申立て数は近年減少していて、2003年には30万件以上あった申立てが、2017年では3000件程度と言われています。
ここまで数が減った理由は成功率が低く、自分で特定調停をするよりも専門家に依頼し、任意整理を選択する人が多いためと言われています。

抑えられる費用と比べて、手続きの煩雑さや滞納した際の強制執行リスクの増加、交渉の難しさ、などデメリットについては慎重に考える必要があります。

債務整理をすると起きること

債務整理をすると生活にどのような変化がおきるのでしょうか。
気になる債務整理後の影響について見ていきましょう。

クレジットカードの利用やローンが組めなくなる

債務整理後はブラックリスト状態となるため、基本的にクレジットカードの作成・利用や新規の借入はできなくなります。
債務整理をするとブラックリストに掲載されると紹介しましたが、これは個人信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に事故情報として登録されることを言います。
クレジットカード会社やローン会社は新規の申し込みなどがあった場合、その人の返済能力を審査しています。審査の際に利用するのが、信用情報機関です。ここに事故情報が掲載されているとほとんどの場合で審査に通りません。ちなみに、事故情報は債務整理をした場合だけでなく、滞納や未払いでも掲載されることがあります。
債務整理をした場合、手続きの種類によって5~10年ほどは事故情報として掲載されることになりますので、この間のクレジットカードの利用・作成やローンなどの借入は難しくなるでしょう。

家や車などの財産はどうなる?

手続きによって財産をどの程度残せるかは異なります。
任意整理であれば処分する必要はありません。
個人再生の場合は、車のローンが残っていなければ残せる可能性があります。自宅も住宅ローン特則を利用することで、残すことができます。しかしながら、「清算価値保障の原則」というルールがあり、財産を残せばその分、返済額も増えますので、自分の支払い能力と相談しましょう。
自己破産では合計99万円までの価値のものを自由財産として残すことができます。現実的に家を残すことは難しいでしょうが、ローン完済済みの査定額が低い車であれば、残すことができるかもしれません。

家族や会社にバレる?

債務整理をしたことが会社に連絡されることは基本的にありません。
家族にもバレたくないという方は任意整理を検討しましょう。法律事務所でもバレないようにしてほしいという相談が多数ありますので郵便物の工夫や電話での名乗り方などの協力をしてくれます。

個人再生・自己破産で裁判所や弁護士が勤務先の会社へ連絡することはありません。会社から借入をしている場合を除き、バレる可能性は低くなります。ただ、任意整理と違い、配偶者や同居人に隠し通すことは難しいと言えるでしょう。個人再生・自己破産を選択する場合は、あらかじめ相談しておくことも一つの手段です。

債務整理をしたことは将来に影響する?

債務整理をすると信用情報が損なわれ、お金を借りることは難しくなります。しかし、それ以外で生活に影響のあるものは限定的です。よくある疑問をまとめて紹介します。

よくある質問
・家族も含めて財産を失う
→保証人がいる借金については保証人に請求が向かいますが、それ以外の借金を家族が返済する義務はありません。

・年金がもらえなくなる
→債務整理を理由に、支払っている分の年金がもらえなくなることはありません。

・戸籍や住民票に記載される
→債務整理をしても戸籍や住民票に記録されることはありません。

・就職に悪影響が生じる
→債務整理をしたことを就職の際に伝える義務はありません。同様に親が債務整理をしたことで、子供の就活に悪影響を及ぼすことはありません。

・家族の信用情報も一緒に損なわれる
→事故情報として登録されるのは債務整理をした本人のみです。

・選挙権がなくなる
→なくなりません。

・会社をクビになる
→債務整理を理由に会社が解雇することは不当解雇となる可能性が高いです。

債務整理を相談するには?

債務整理を相談する事務所の選び方や、相談の方法、相談後の営業について紹介していきます。
相談時には、借入先や金額、借入の期間と月々返済できる金額など、借金状況と経済状況を尋ねられることになりますので、大まかに自分の状況を話せるようにしておきましょう。

弁護士・司法書士への無料相談

債務整理の相談をするなら借金問題に力を入れている弁護士・司法書士事務所が良いでしょう。HPやGoogleのクチコミを見ればその事務所の実績や評判が分かります。多くの事務所で債務整理の相談は無料となっていますので、信頼できそうと感じたところにまずは連絡してみましょう。

法的手段と言われると、身構えてしまいそうになりますが、年間で推定200万人以上の人が利用しているとされており、実は身近な問題でもあるのです。
特に、世界的な新型コロナウィルスによる流行によって、今までは順調な生活を過ごしていた人が借金で頭を悩ませているということも珍しくありません。まずは、どのような借金解決方法が使えるのかを知ってください。

メールや匿名での相談もできる

電話での相談以外に、メールで対応や匿名での相談もできる事務所があります。
あまた法律事務所では両方対応しております。日中は仕事で連絡が取りづらい方や、いきなり電話はしづらいと感じる方はぜひご利用ください。

しつこい営業はある?

一部の法律事務所ではあるかもしれませんが、債務整理を見送ることを伝えれば連絡は止まります。
理由として、債務整理の成功は本人の借金問題解決への強い意志が必要不可欠となることが挙げられます。弁護士事務所は依頼者様に合った借金解決のための手段や、客観的な意見を伝えることはできますが、返済するのはあなたです。無理に依頼を取り付けても、途中で支払いができなくなってしまいます。
しつこい営業は法律事務所にとって良い方法とは言えません。

弁護士に依頼することのメリット

債務整理を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
費用は掛かりますが、それ以上に時間や手間の節約、安心を得ることができるでしょう。

適切な借金解決方法が分かる

借金の解決方法は任意整理、個人再生、自己破産と種類があります。どの債務整理手段が適しているかを判断するためには、相応の知識と客観的な意見が必要になります。
弁護士に依頼すれば、依頼者一人ひとりの状況に合わせて適切な方法を探すことができます。債務整理について分からないことがあってもすぐに聞くことができますし、書類の準備についてもサポートを得ることができます。

取り立てがストップする

依頼を受けた弁護士は代理人として金融業者と交渉することになります。弁護士が代理人となった後、金融業者との連絡窓口は弁護士になるため、それまであった取り立ての電話や、家に届いていた書類が法律事務所に送られるようになります。

周囲にバレにくい

弁護士に依頼することで周囲にバレづらくなります。
連絡窓口は弁護士となるため、金融業者からの電話や郵便物でバレる可能性は下がります。事前に連絡しておけば、弁護士事務所からの書類に関しても、局留めや個人名での郵送などバレないようサポートしてくれます。

まとめ

借金問題を解決するためには、まず自分の状況を把握して、適切な解決方法を選択することが大切です。
弁護士へ相談すれば、債務整理という手段を用いて、借金問題の解決をサポートしてくれることでしょう。

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