借金救済制度とは?借金の減額効果とデメリットを解説

「借金救済制度って、実際はどういうもの?」
「国が認めた借金救済制度、なんて怪しすぎる」

このように、借金救済制度を「詐欺ではないか?」と怪しく感じている方もいるでしょう。

しかし、借金救済制度の中身は、債務整理という法的制度です。

この記事では、借金救済制度での基本情報や、その制度を行うデメリットや注意事項についてお伝えしていきますので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。

借金救済制度とは債務整理のことです。この記事では債務整理の基本的な情報と、なぜ借金救済制度と呼ばれているのかを説明していきます!

借金救済制度とは?

借金救済制度は、債務整理のことを指しています。
債務整理は、借金問題を解決できる法的制度で、借金の減額をしたり、免責により借金を0にすることができます。

以下の項目で、借金救済制度である債務整理の種類や、具体的な内容を解説していきます。

借金救済制度の主な種類

借金救済制度と呼ばれる債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きがあります。
法律に則った手続きなので、税金や罰金といった一部例外を除く、クレジット利用額、各種ローン、キャッシングなどのほぼ全ての債務が手続き対象となります。

しかし、借金の種類、借入額などの状況により、選択すべき手続きは異なるので
それぞれの手続きの特徴や注意点を確認しておきましょう。

債務整理には種類があり、それぞれ効果やデメリットが異なります。人によってどれを選ぶのが最善なのかは変わってきます!

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに債務者と債権者が直接交渉し、将来かかる利息の減額と新たな返済計画を立てる手続きのことです。

主な特徴はこちらです。

任意整理の特徴
・将来かかる利息や遅延金をカットし、元本だけ返済する
・裁判所を通さないため、書類作成や手続きなどの負担が少ない
・元本を3〜5年かけて返済していく

また、任意整理の一環として過払い金請求を行うケースもあります。
過払い金請求とは、過去に法律で定められた上限を超えて払い過ぎた利息を取り戻すことを目的にしており、もし返還される金額があれば残債務に充て元本を減らします。
しかしながら、過払金は完済している借金に対して行うことが一般的で、最終返済日から10年経つと時効になるため、該当するケースは少ないでしょう。

過払い金請求も該当せず、利息のカットだけと聞くと、それほど効果的でないのでは?と思うかもしれません。
しかし、借金の総額が大きければそれに比例して利息も高額になります。
利息を減らすだけでも、返済総額を大きく減らすことができるでしょう。

個人再生

個人再生とは、裁判所に再生計画を申し立て、裁判所が認可することで借金を大幅に減額できる手続きです。
任意整理と異なり、裁判所を介して債権者と交渉する必要があります。

個人再生の主な特徴はこちらです。

個人再生の特徴
・借金総額を概ね100万円、または5分の1〜最大10分の1まで大幅に減らせる
・今後の利息も免除され、再生計画に則り3〜5年で返済する
・住宅ローン特則を使えば、住宅ローンの支払いを条件にマイホームを残せる

個人再生は、一般的に任意整理では借金問題を解決できない人が選択します。
5分の1ほどに借金を減額できるにも関わらず、自己破産と違いマイホームという財産を手放さずに済むのは、大きなメリットといえるでしょう。

自己破産

自己破産とは、自身が返済不可能と裁判所に申し立てをし免責許可をもらい、借金の返済を免除(免責)してもらう手続きです。
個人再生と同様、裁判所を介して手続きを進めます。

自己破産の主な特徴はこちらです。

自己破産の特徴
・税金や養育費などを除き、ほぼ全ての借金がなくなる
・一定額以上の財産はすべて没収となる
・自由財産という、当面の生活に必要な最低限の現金や生活用品は手元に残る

借金が0になるというインパクトから、自己破産というワードが記憶に残っている方も多いでしょう。
裁判所から免責許可がおりれば、どんな高額な借金も0になりますが、それ相応の代償があることは認識しておきましょう。

国が認めた借金救済制度と言われる理由

こういった債務整理が、広告で「国が認めた借金救済制度」といわれているのは、これらが破産法や民事再生法で認められている制度だからでしょう。

破産法第一条に「(前略)債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることができる」という破産法の目的が規定されています。
「再生の機会の確保」ですから、まさに救済制度といえますね。

別の角度から考えると、広告として単に「債務整理」というよりもインパクトがあり、目を引きやすいからという理由もあるでしょう。

「国が認めた借金救済制度」というワードだけでは、どんな手続きかわからず不安になるかもしれません。
しかし、正確には破産法や民事再生法で定められた債務整理という手続きですので、安心してくださいね。

借金救済制度のデメリット

ここまで、借金救済制度それぞれの手続きに関して概要をお伝えしてきました。
しかし、メリットもあればもちろんデメリットもあります。

デメリットをわからないまま手続きに進み、不利益が出てしまってはせっかくの救済制度も意味がなくなってしまいます。
ポイントをしっかり押さえておきましょう。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは以下の通りです。

任意整理のデメリット
・大幅な借金の減額は期待できない
・5年ほどクレジットカードを使えない、新たに作成できない
・安定的な収入がない場合、利用できないケースがある

任意整理は裁判所を通さず、債権者と直接交渉していくため、法的効力がありません。
交渉がうまくいかない場合、思ったほど減額できなかったり、そもそも任意整理ができないことも考えられます。
同じく、安定的な収入がないと手続き自体ができないケースもあります。

任意整理が出来たとしても信用情報に事故情報として登録される、いわゆるブラックリストに載る状態になります。
そうなると向こう5年間は新たな借り入れをしたり、クレジットカードを作ったり、使うことができなくなります。
任意整理後も返済は続くわけですから、クレジットカードで生活していた場合は痛手になってしまうかもしれません。

考え方によっては、クレジットカードが利用できない=新たな借り入れがないので、お金の使い方を見直すよい機会となるでしょう。

個人再生のデメリット

個人再生のデメリットは以下の通りです。

個人再生のデメリット
・官報に事故情報が載る
・要件が厳格のため、誰でもできるわけではない
・手続きが複雑で、長期化しやすい

個人再生は任意整理と比べ、裁判所を通して手続きを行うため手続きが複雑です。
書面などの準備を含めると、手続きが完了するまで大体6ヶ月〜9ヶ月ほど見込まれます。

また、要件が自己破産よりも厳しく、裁判所が申立人の返済能力があるかを確認するため、6ヶ月ほど弁済額を支払い続ける「履行可能テスト」を行うケースもあります。

また、官報に個人再生をしたことや、氏名や住所が掲載されます。
一般的に官報が見られる機会は少ないですが、個人再生をしたことを誰かに知られてしまうリスクは多少なりともあるといえるでしょう。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは以下の通りです。

自己破産のデメリット
・手続きが終わるまで、一部資格や職業が制限される
・生活必需品を除く財産(マイホームや自動車など)失う可能性が高い
・官報掲載、信用情報に5〜10年事故情報が登録される

税金などを除いた借金が0となる自己破産は、債務整理の最終手段といえるでしょう。
ただしその分、デメリットも他の手続きと比べ大きくなります。

最大の特徴は、生活必需品を除いた財産が0になること。
マイホームや自動車を初めとした家財は換金され、債権者の返済に充てるため手元に残りません。
また、手続きが終わるまで職業や資格取得が制限されます。
例えば、このような職業です。

自己破産の手続き中に制限される職業
・弁護士
・司法書士
・税理士
・警備員
・建設業者
・宅建建物取引士
・生命保険募集人
・旅行業務取扱管理者

また、会社役員(取締役、執行役員、監査役など)は自己破産すると役職を退任しなくてはなりません。

このように、自己破産は借金が0になる分、相応の代償があります。
どの手続きが自分の状況に一番合っているのか、しっかり検討しましょう。

借り換えやおまとめローンとの比較

ここまで、借金救済制度のデメリットを確認しました。
借金問題でお悩みの方の中には、借り換えやおまとめローンを検討されている方もいるのではないでしょうか。
借り換えローン・おまとめローンと、借金救済制度、どちらがよいか?
正解は人それぞれの状況により、異なります。

以下の項目で確認しておきましょう。

借り換えローン、おまとめローンとは

借り換えローンとは、現在契約しているローンから別の会社のローンに乗り換えることをいいます。
A社に借りているローンを、B社の借入れ金で完済するというイメージです。
現在借りているA社よりもB社の金利が安い場合、B社に借り換えることで全体の支払いを減らせるからです。

おまとめローンは、A社・B社・C社で借りているローンを、D社からの借入金で返済することで、全体の支払いをまとめたり、毎月の支払額を軽減することを目指します。
また、複数社にそれぞれ返済していた支払いを一元化できることもメリットです。

借り換えローンは1対1であることに対し、おまとめローンは1対複数社、という点が異なります。

逆に共通する点としては、新たな会社から借り直すことで、今の借入金の金利を下げ返済総額を減らすこと、支払い方法の変更などで毎月の返済額を減らすことがあげられます。

借り入れローン・おまとめローンのよくある相談例

借り換えローンやおまとめローンは、金利を安くしたり、請求を一元化できるメリットがあります。
しかし一方で、借り換え・おまとめローンで失敗する方も少なくありません。

よくある相談として、このような事例があります。

  • 新たな借入れ金では今の借金を完済できず、借入先が増えてしまった
  • おまとめローンで借金を1社にまとめたが、毎月の返済が追いつかず完済できなかった
  • 借り換えや、おまとめローンで完済した会社から、再度借金してしまった

借り換えローン・おまとめローンは、今の借金を返済するため、新たな借金をすることになります。
新たに借り入れる時は、その都度審査があるため希望額が借りられるとは限りません。
例えば、総額300万円の借金があったとしても、200万円しか借りられないケースも考えられます。

また、完済した会社から再度借金をしてしまい、結果として借り換え・おまとめローンをする前よりも借金を増やしてしまう事例も多いです。
完済してもらった会社からすれば、きちんと返済してくれる優良顧客です。
そういった優良顧客には、積極的に追加融資や利用枠の増額の勧誘をするでしょう。
借りた側も「完済できたから大丈夫」とついつい気が緩み、再度借り入れてしまいやすくなります。

せっかく借り換えローン・おまとめローンで金利を減らしても、借金を繰り返してしまえば借金問題を解決したとはいえません。
むしろ、多重債務という負のループに入り込んでしまい、より深刻な状態になってしまうでしょう。

当サイトで債務整理をオススメする理由

借金問題を根本的に解決したいなら、新たに借金をする借り換えローン・おまとめローンより、借金そのものを減らせる債務整理をおすすめします。

例えば、おまとめローンで300万円を年利15%で借りている人が、債務整理をすると返済額はどうなるのでしょうか。
(※おまとめローンは60回払い、元利均等返済方式と仮定)

おまとめローン

任意整理

個人再生

自己破産

元本

300万円

300万円

100万円

0円

利息

約128万円

0円

0円

0円

合計

約428万円

300万円

100万円

0円

毎月の返済額

約7.1万円

5万円

約2.8万円

返済期間

5年

3年

3年

任意整理は、将来かかる利息や遅延金をカットし、元本だけの返済を目指す手続きです。
債権者と交渉成立すれば、おまとめローンで本来かかる約128万円の利息をまるまるカットすることができます。

個人再生は、概ね100万円または5分の1〜10分の1まで借金を圧縮し、今後の利息も免除された状態で返済していく手続きです。
300万円だった借金が100万円になり、利息もカットされています。
返済期間が3年と短くなったにも関わらず毎月の返済額が半分以下になっていることが、上記の表からわかりますね。

自己破産は、裁判所に破産を申し立て、生活に必要な最低限の生活費や家財を除き、すべての財産を失う代わりに借金も0になるという手続きです。
元本の300万円と、利息の約128万円が0円になっています。

このように、債務整理であれば、借金自体を減額することが可能です。
すべての手続きで信用情報に事故情報が登録されてしまうというデメリットはありますが、裏を返せば新たな借金を作らずにすむため、借金問題を根本から解決できる強力な手段といえるでしょう。

もちろん、おまとめローンで借金問題を解決できる人はいます。しかし、借金を減額できる債務整理のほうがより解決しやすいと考えています。

借金救済制度の利用を弁護士に依頼するメリット

もし借金救済制度を利用するなら、弁護士に相談することがおすすめです。
法律の専門知識が必要だったり、手続きが複雑なため、弁護士に依頼することでスムーズに進めることができます。

弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  • 自分にあった債務整理を選択できる
  • 債権者からの取り立て、連絡が止まる
  • 事務手続きのサポートを受けられる

自分にあった債務整理を選択できる

弁護士に相談することで、今の状況を整理しながら客観的かつ専門的なアドバイスをもらうことができます。
一口に「借金問題」といっても、借金総額・収入・マイホームの有無など、状況は一人ひとり異なります。
債務整理のどの手続きがよいのか、または他の選択肢を考慮したほうがよいのかなど、自分に最もあった手段を提案してもらうことができるでしょう。

債権者からの取り立て、連絡が止まる

借金救済制度を検討している方の中には、返済を催促する連絡に追われ、ストレスになっている方もいるでしょう。
弁護士に正式に依頼することで、借入先からの支払い催促の連絡や、取り立てを止めることができます。

これは、弁護士から債権者へ法的効力がある受任通知を送り、以後のやりとりは弁護士を仲介しなくてはならないからです。

これにより、取り立てや連絡が一時停止し、ある程度生活の安定を取り戻すことができるでしょう。

事務手続きのサポートを受けられる

借金救済制度の中でも、個人再生や自己破産のように、裁判所を通してやりとりする手続きは、書類作成も特に複雑です。
自分で行うこともできますが、慣れない作業で時間がかかる上、不備があればさらに負担や時間がかかることになります。

そういった事務手続きについても、弁護士に依頼していればスムーズに進めることができますね。

厚生労働省が案内している制度

昨今の新型コロナウイルス感染症により、収入が減少してしまい返済に困っている方もいるかもしれません。
そういった方々を対象に、厚生労働省が案内している制度をご紹介いたします。

緊急小口資金

緊急小口資金は、新型コロナウイルスの影響を受けて収入が減少した人を対象に、上限20万円を無利子で借りることができる制度です。

償還期限は2年以内です。
ただし、償還時でも所得の減少が続いている住民税非課税世帯(年収100万円以下の世帯)については、償還を免除する取り扱いとなります。

申込み先は、各市区町村社会福祉協議会となるので、ホームページを確認するか、電話で問い合わせてみましょう。

総合支援資金

総合支援資金は、生活再建までに必要な生活費用を無利子で借入れ可能な制度です。
新型コロナウイルスの影響で失業してしまったり、収入減少により日常生活が困難になっている世帯が対象となります。

償還期限は10年以内で、住民税非課税世帯への償還免除も取り扱っています。
貸付上限額は単身世帯で月15万円以内、二人以上世帯で月20万円以内で、原則3ヶ月以内という条件になっています。

こちらも申込先は各市町村社会福祉協議会となります。

総合支援資金(初回貸付)の申請期間は、令和4年6月末日まで延長となったので、失業や収入減でお困りの方は早めに相談するとよいでしょう。

まとめ:借金救済制度とは債務整理のこと。デメリットもあるが、法的に借金を減らせるのでまずは弁護士に相談してみよう

借金救済制度とは、債務整理のことを指し、債権者との交渉や裁判により借金そのものを減らす法的手続きです。
債務整理には、主に以下の手続きがあります。

  • 任意整理:債権者と直接交渉し、利息カットなどで借金の減額を目指す
  • 個人再生:マイホームなどの財産を維持したまま、大幅な借金減額を目指す
  • 自己破産:借金の支払い義務をすべて免除し、借金0を目指す

また、借り換えローンやおまとめローンなど、債務整理をせずに利息を減らす手段もあります。
どの手続きにせよ、メリットがあればデメリットもあります。

借金問題の根本的な解決に向けて、どういった手段が最適なのか、法律のプロである弁護士に相談しましょう。

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