債務整理で口座凍結する?銀行での新規口座開設に影響はでるのか? 

債務整理

債務整理をすると、普段使っている銀行口座が凍結されるのではないだろうか、また、それ以降、銀行口座を新たに開設することができなくなるのではないだろうか、と気になって、債務整理をできずにいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

全面的に銀行口座を使えなくなると、日常生活にも支障を来すおそれがあります。

そこで今回は、債務整理をすると、口座は凍結されるのか?新たに口座を開設できなくなるのか?という2点について、わかりやすく解説していきます。

1 債務整理をすると銀行口座が凍結される?

「債務整理」とは、債務者が負担する借金について、その減額や支払方法について、任意で債権者と交渉をしたり、借金の減額・免除をしてもらうために裁判所を利用する手続きのことをいいます。

具体的には、任意整理・個人再生・自己破産に大別することができますが、債務整理をすると、その時点で債務者が開設している銀行口座はすべて凍結されてしまうのでしょうか。

(1)銀行口座の凍結とは?

「銀行口座の凍結」とは、銀行が独自の判断により、口座における取引を停止する措置のことをいいます。
私たちは、お金の入出金や振込み・引き落としなどのために、銀行口座を開設・利用することが一般的ですが、銀行口座が凍結されると、これらのことがすべてできなくなります。

この点、債務整理をしたからといって、直ちに銀行口座が凍結されてしまうというわけではありません。

先に見たように、私たちが銀行口座を利用する主な目的は、預金や引き落とし(決済)をするためです。このような場合には、たとえ、債務整理をしていたとしても、その者が銀行から借金をしているわけではないため、銀行口座が凍結されることはありません。銀行口座が凍結されるのは、口座を開設している銀行から融資を受けていたり、銀行系のカードローンを組んでいるような場合です。

たとえば、みずほ銀行で口座を開設している人が、債務整理を行う場合において、その対象としてみずほ銀行やみずほ銀行カードローンが含まれている場合には、みずほ銀行の口座が凍結されることになります。

また、この場合において、みずほ銀行の口座を複数もっている場合には、すべての口座が凍結されることになりますので、注意が必要です。

なお、銀行の傘下に入っている消費者金融などを債務整理の対象に含める場合であっても、銀行から借金をしていないかぎりは、銀行口座を凍結されることはありません。

また、そもそも銀行を利用していなければ、債務整理をした場合であっても、銀行口座を凍結されることはありませんので、従来通り、銀行口座を自由に利用することができます。

(2)口座凍結後の相殺

債務整理の対象に含まれた銀行は、債務者から借金を回収できなくなるリスクを回避するために、銀行口座を凍結して、その口座に入っている預金と自社が有する債権(銀行の債務者に対する貸付借金)とを相殺することが一般的です。

「相殺」とは、お互いに同じ種類の目的をもった債務を負担する2人が、自分が有する債権と相手に対して負担する債務とを対当額で消滅させる意思表示のことをいいます。

たとえば、債務整理に着手したAさんが、債務整理の対象にB銀行を含めていた場合について考えてみましょう。

この場合に、AさんがB銀行に対して負担する債務額(借金額)が50万円であった一方で、AさんはB銀行の口座に50万円を預金していたとすると、B銀行はAさんが開設しているB銀行の口座を凍結します。

そうすることで、B銀行がAさんに対して有する債権額50万円と、B銀行がAさんに対して負担する預金債務50万円を相殺し、B銀行はAさんから債権を全額回収することができるわけです。

(3)口座凍結の期間

このように、実際に口座を開設している銀行が債務整理の対象に含まれている場合には、その対象となっている銀行の口座が凍結され、預金と借金を相殺されることになります。
いったん銀行口座を凍結されてしまうと、凍結が解除されるまでには、およそ1ヶ月~3ヶ月かかるとされているため、その間は、凍結された銀行口座を利用することができなくなります。

(4)銀行口座の凍結への対策

日頃から利用頻度の低い銀行口座であれば、仮に銀行口座が凍結されたとしても、さほどの影響はないということがいえますが、給与の振込先に指定している銀行口座、家賃や公共料金の引き落としなどに指定している銀行口座が凍結されてしまうと、多大な影響を受けることになります。

この点、任意整理を行う場合は、整理の対象を選ぶことができるため、銀行を整理の対象から外すことで、銀行口座の凍結を回避することができます。

しかし、銀行を債務整理の対象から外すことができない場合には、銀行口座の凍結を回避することはできません

また、個人再生や自己破産を申し立てる場合、手続きの対象となる債権者を選ぶことはできないため、銀行口座の凍結を回避することはできません。

そこで、任意整理の対象に銀行が含まれている場合や、個人再生・自己破産を申し立てる場合には、弁護士が受任通知を送付する前に、以下の対応をとっておく必要があります。

「受任通知」とは、債務者の代理人として、弁護士が債務整理業務を開始することを債権者に知らせる通知のことをいい、受任通知の送付を受けた銀行は、債務者が開設する銀行口座を凍結し、預金と借金を相殺します。

任意整理や個人再生、自己破産の手続きにおいて、債権者に銀行などが含まれている場合には、その銀行で開設している口座から預金をすべて引き出しておくことが大切です。

債権者として銀行が対象になっている以上、銀行口座を凍結されることは避けられませんので、個人再生や自己破産を申し立てる人は、経済的に厳しい状況に置かれていることからしても、銀行に預金がある場合には、事前に引き出しておくことを忘れないようにしましょう。

また、給与の振込先や公共料金の引き落とし口座を事前に変更しておくことも必要です。
特に、銀行口座が凍結された後に、給与が振り込まれてしまった場合、給与を引き出すためには面倒な手続きを踏む必要が生じ、時間がかかる可能性もあるため、生活に支障を来すおそれがあります。

公共料金についても、銀行口座が凍結されてしまうと、引き落としがされなくなってしまうため、未納の状態になってしまいます。そのため、給与の振込先や公共料金の引き落とし口座について、債務整理による影響を受けない口座に変更しておくことが必要です。

以上に見てきた対策は、いずれも弁護士が銀行に受任通知を送付する前に対応しておく必要があり、これらの対応がすべて終わった後に、弁護士から銀行に受任通知を発送するということになります。

なお、銀行口座が凍結された後に入金されることが予定されている場合には、事前に相手に連絡を入れて、入金先を別の銀行口座などに変更してもらう必要があることに注意が必要です。

銀行口座が凍結された後に入金された場合、その入金したもの額と借金を相殺することは禁止されていますが、入金したもの額を引き出すためには、銀行の許可が必要になるなど、面倒な手続きを踏む必要があることは、給与の振込みの場合と同様です。

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2 債務整理をすると銀行口座を開設できなくなる?

債務整理をしたとしても、そのことにより、新たに銀行口座を開設できなくなるということはありません。現在では、ネット銀行の利用者も増えてきていますが、通常の銀行であろうとネット銀行であろうと、すべての金融機関において、新たに口座を開設することはできます。

債務整理をしている人(債務者)に新たに口座を開設すること自体は、金融機関が債務者に対して何らかの債権を持つことにはならないどころか、むしろ、債務者が金融機関に対して預金債権を持つことになるからです。

このように、債務整理を行う時点で既に開設している銀行口座については、一定の場合に凍結されることがありますが、債務整理をしている最中や債務整理を終えた後に新たに銀行口座を開設することは可能です。

3 弁護士に債務整理を依頼するメリット

銀行口座の凍結など、債務整理を行ううえで、多くの不安がある方は、まずは、相談料無料の当事務所にご相談ください!

銀行口座の凍結に対しては、あらかじめ預金を引き出しておくことが必要になるなど、対応の時期が大切になってきます。
そのため、対応の時期を誤ってしまうと、口座凍結による不利益を真正面から受けることになる可能性があります。

この点、弁護士に債務整理を依頼すると、銀行口座が凍結されるまでに取っておくべき対応について適切なアドバイスを受けられるというメリットがあります。
また、場合によっては、銀行口座の凍結を回避する形で、債務整理をする方法について提案を受けられるというメリットもあります。

4 まとめ

債務整理を検討している方は、債務整理をすることでさまざまな不利益を受けるのではないかと考えがちです。一定の場合には、あらかじめ、開設している銀行口座から預金を引き出しておく必要があるなど、注意が必要なことはありますが、新たに銀行口座を開設しようとする場合は、特に問題なく、自由に銀行口座を開設することができます。
とはいえ、既に開設している銀行口座との関係で、その銀行が債務整理の対象に含まれている場合には、整理の対象から外すかどうかを含め、慎重な判断が求められる場合もあります。

債務整理は1度きりの経験であることがほとんどであるため、このような対応に不安を覚える方もいらっしゃると思います。
まずは、相談料無料の当事務所にご相談することをお勧めします。

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