
債務整理をすることになった時点で、基本的に保証人へのリスクはあると考えましょう。
しかし、保証人に悪い影響を与えないように対処をすることは可能です。

保証人と連帯保証人の違いを理解しよう
まずは、「保証人」がどのような立場で、「連帯保証人」とどう違うのかについて理解する必要があります。
この2つはよく似ている言葉ですが、内容は大きく異なります。
保証人には、
- 保証人に対してではなく、まず先に主債務者へ返済の請求を求めることができる「催告の抗弁権」
- 主債務者に弁済資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、まずは、主たる債務者に対して執行するよう請求できる権利である「検索の抗弁権」
- 複数人の保証人が存在している場合、全ての借金を一人の保証人が責任をもって返済するのではなく、複数の保証人で負担を振り分けることができる「分益の利益」
この3つの権利が認められています。
一方で、連帯保証人には上記の保証人に認められている権利がありません。よって、保証人が有している権利を連帯保証人は有していないので、立場が大きく異なります。
しかし、本来の債務者が債務整理をした場合、債権者は得られるはずだったお金をなんとか回収しようとします。そのため、連帯保証人や保証人を探し、一括支払いを請求します。
この一括支払いの請求には利息や遅延損害金を含んだものになります。上記で紹介した保証人に認められている権利を主張したとしても、本来の債務者が債務整理をして、支払い能力がない場合は代わりに払わなくてはいけない可能性が高くなります。
債務整理を検討する際は、連帯保証人・保証人がいるかを確認することも重要です。

債務整理の種類ごとにその内容を解説していきます。
債務整理をした時の保証人の影響は?
実際に保証人が被るリスクにはどのようなものがあるのでしょうか。
債務整理と一口に言っても複数の種類があり、それぞれの手続きによって内容が異なります。ここでは、任意整理と、自己破産・個人再生を行った場合について例を挙げていきます。
任意整理をした場合の保証人への影響について
まず初めに、任意整理の場合は、保証人への負担が少ないということが言えます。
任意整理の手続きでは、保証人が付いている債務を、整理の対象から除外することが可能です。これにより、保証人に返済の請求が行く心配がなくなるというメリットがあります。
よって、主債務者が債権者との取り決め通りにきちんと返済を続ければ、保証人には支払いの義務が発生しません。
また、任意整理は裁判所を介する必要がないので、比較的簡単に手続きを行うことができるというメリットもあります。
ただし、保証人が付いている債務も任意整理した場合は債権者からの支払い請求は保証人へいきます。
自己破産や個人再生をした場合の保証人への影響について
一方で、自己破産や個人再生をすると、保証人に影響が及ぶことになります。
全ての借金を手続きの対象にしなくてはいけないため、任意整理のように保証人を対象から外す手続きができません。
そして自己破産や個人再生をした場合、債権者は保証人に対して借金支払の請求を行い、基本的には一括の返済が求められます。
自己破産や個人再生の手続きでは、債務整理を行った債務者の借金が減額、免責されることはあっても、保証人の保証債務は減額されたり免責されることはありません。

できるだけ迷惑がかからないようにするには?
以上のように、少なからず保証人に影響を及ぼしてしまう可能性は高いということが言えます。しかし、可能であれば保証人になってくれた人に対して、リスクを小さくしたいはずです。

必要情報を保証人に伝えておく
個人再生や自己破産を行う際は、保証人に迷惑がかかってしまうことは避けられません。関係性が崩れてしまうかもしれません。
しかし、そのような状況の中でも、事前に保証人に対して債務整理が必要な事情をしっかりと伝えておけば、連帯保証人と債権者が話合いをして分割払いを継続できるというケースもあります。
また、連帯保証人も一緒に債務整理を行って解決できるという可能性も考えられるので、きちんとした説明責任は重要です。
どうしても個人再生や自己破産の手続きが必要になる場合でも、説明を怠らずに解決策を提示することが必要と言えます。誠意をもって対応すれば、大きなトラブルを防げるケースも出てきます。
対象から外す
また、債務整理を検討する際に、どうしても個人再生や自己破産でないと借金問題が解決しないのか再度見直してみるといいかもしれません。
もし、個人再生や自己破産ではなく任意整理での対処が可能であれば、任意整理の手続き上、保証人が付いている借金を外すということが可能です。
そして、この保証人が付いている借金の部分は、主債務者がそのまま返済を続けることによって、債権者が保証人に対して支払いの請求をすることがなくなります。

弁護士に相談する
このように、保証人にかかるリスクを最小限にする手立ては存在しますが、まずは何よりも弁護士に相談することをおすすめします。
個人再生や自己破産を検討していた方が任意整理で対応できるかどうかなどは、相応の知識や経験が必要になります。
例えば自己破産は個人での手続きをすることも可能ですが、経験の無い人が手続きを試みると書類の訂正があったり、必要以上に裁判所に足を運ぶ回数が増え、手続きが長引くなどのリスクもあります。
また、もし最初から任意整理を検討されている方でも、保証人が付いている借金を外す方法や、果たしてその手続きが本当にメリットのあることなのかは弁護士に判断してもらうのが得策です。

借金でお悩みの方は無料相談の機会を活かして、ぜひ一度相談してみてください。
保証人と一緒に債務整理をする
債務者と同じように保証人も債務整理をすることで、保証人が返済をせずに済むようになります。
例えば債務者と保証人が連名で任意整理を行い、債権者と同意した内容で債務者が払い続けることができれば保証人へ請求がいくことはありません。
ただ、保証人も任意整理をしているため、信用情報に記載されることになります。いわゆるブラックリスト状態となり、新規の借入やクレジットカードの作成、利用ができなくなる等のリスクを受けることになります。
また、基本的に保証人から外され、新たに保証人となることができなくなります。
まとめ
今回は、債務整理をすることによって保証人に迷惑はかかってしまうのか、そしてその対処法はあるのかについて解説してきました。
まず、保証人と連帯保証人とでは、「催告の抗弁」「検索の抗弁」「分別の利益」の有無という点においては、請け負うリスクの大きさが異なるため、しっかりと内容を認識しておくことが重要と言えます。
より良い選択肢を出すには、債務整理の知識を持った法律家の力が有効です。
弁護士法人あまた法律事務所は、このような保証人に関するお悩みはもちろん、債務整理など借金問題の解決に力を入れています。
これまでに5000人もの方の借金問題を救ってきた実績があり、どのような経緯があっても適切なご提案をすることに自信を持っています。一人で悩んでしまっては根本的な解決をすることは困難なはずです。

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