名誉毀損とは
名誉毀損とは、相手が知られたくないことを言いふらして、その人の信用や評判を下げることです。
刑法第230条は、名誉毀損罪について規定しており、名誉毀損行為をはたらいた者は「3年以下の懲役刑もしくは禁錮刑、または50万円以下の罰金」に科されます。
名誉毀損は「親告罪」になります。親告罪とは、被害者側の告訴がなければ、捜査機関が捜査できない犯罪類型です。
名誉毀損罪が成立するための要件
名誉毀損罪が成立するための要件は、①公然と②事実を摘示して③人の名誉を毀損することです。ここからは、それぞれの要件について詳しく説明します。
「公然」とは、特定又は不特定多数の人が知りうる状態を意味します。
例えば、SNSや匿名掲示板サイト、メールマガジンやメーリングリスト等は、利用者の全てが閲覧できるため、公然性があるとされます。
一方で、個別メールについては、基本的に1対1の通信手段になるため、公然性は認められないように思えます。しかし、メールは郵便物とは違って、転送によって多数人に拡散することが可能です。
そのため、ごく少数の人にメールを送ったとしても、そこから拡散されるリスクがある可能性を認識していた場合は、公然性が認められる場合があります。
「事実を摘示」とは、具体性のある事実を示すことを意味します。ここにいう事実とは、真実かウソかは問われません。
例えば、「歌手の◯◯さんは不倫している」という情報をネット上で拡散した場合、不倫の事実が真実でもウソでも、相手の信用を下げる内容である以上、名誉毀損が認められます。
名誉毀損は、「人の名誉」が傷つけられる必要があります。
「人」とは、一般的な自然人だけでなく、法人なども含まれます。「名誉」とは、人の品性、徳行、名声、信用等の社会的評価(客観的評価)を意味します。
名誉毀損罪で逮捕されるのはどんな場合?
逮捕とは、刑事事件を捜査する際に、警察をはじめとした捜査機関が、被疑者の身柄を拘束する手続きです。
刑事訴訟法第199条では、警察などの捜査機関が被疑者を逮捕できるのは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と「逮捕の必要性」がある場合と定めています。
ここからは、それぞれの要件について解説します。
「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」
捜査機関が被疑者を逮捕するには、「被疑者が名誉毀損を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることが必要です。相当な理由とは、捜査機関の主観的な思い込みではなく、客観的な証拠に基づくものを意味します。
例えば、被害者の人が、名誉毀損発言を含む投稿のスクリーンショットを保存しており、それを警察に提出した場合は、客観的な証拠として認められます。
「逮捕の必要性」
「被疑者が名誉棄損を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることに加えて、「逮捕の必要性」が認められると、捜査機関に逮捕されることになります。「逮捕の必要性」とは、被疑者が逃亡や証拠隠滅をする危険があることを指します。
例えば、警察からの連絡や任意の取り調べに誠実に対応している、定まった所在地に家族と定住している、定職に就いている場合は、逃亡や証拠隠滅をするおそれがないと判断されることもあります。
名誉毀損で逮捕された事例
名誉毀損によって逮捕された事例を紹介します。
自身が運営するサイトに女性アスリートのわいせつ画像を掲載した事例
オリンピックに出場した経験のある女性アスリートの写真を撮影し、わいせつな画像に加工して、自身が運営しているアダルトサイトに掲載したとして、秋田県の30代会社員が名誉毀損の疑いで逮捕されました。
平成25年2月19日から令和3年7月18日までの間、容疑者は女性アスリートの氏名や性的な文章とともに合成画像を3点掲載し、女性の名誉を毀損したとしています。
また、保安課によると、女性アスリートのわいせつ画像をサイトに掲載していただけでなく、他にも著名人約150人の加工・合成画像を載せていたとされてます。
高校3年生の男子生徒にネット中傷した事例
2017年1月31日、滋賀県警は、SNSに当時高校3年だった18歳の男子生徒を中傷する書き込みをしたとして、東京都文京区の19歳の少年を名誉毀損の疑いで逮捕しました。
報道によると、2015年7月から2016年9月までの間、SNSに「様々な女ユーザーに迷惑行為を行い、最終的にはそんなことをやっていないと逃げ惑っている」などと、男子高校生を中傷する書き込みをしたとして、少年は容疑を認めています。
名誉毀損で逮捕されたらどうなるのか
警察に逮捕されると、直ちに身柄を拘束されて大幅に行動が制限されます。会社に出勤することもできないですし、自宅へ帰ることさえも許されません。
逮捕された後は、逮捕後の警察の捜査(48時間)、検察の捜査(24時間)、勾留期間(最大20日間)の合計最大23日以内に、検察によって起訴・不起訴の処分を受けることになります。そして、検察官が起訴すると刑事裁判がおこなわれます。
ここでは、それぞれの手続きについて順番に解説します。
警察による取調べ(逮捕後48時間以内)
逮捕後は基本的に警察署の留置場に身柄が置かれ、警察官による取り調べを受けます。警察の取調べは、逮捕後48時間以内に終了しなければならないという決まりがあり、実務上は、たとえ家族の方であっても面会をすることができません(弁護士は面会できます)。
検察による取調べ(送検後24時間以内)
警察の取調べが終了すると、検察へと身柄が移されます。このことを送検(送致)と言い、検察の捜査は送検から24時間以内と決まっています。検察官は、取り調べのうえで起訴・不起訴を決定することになります。
勾留(最大20日間)
検察官は逮捕後から24時間以内に捜査しなければなりませんが、このわずかな時間で捜査を完了するには判断材料が不足しています。
そこで、この24時間以内に捜査が終了しなければ、検察官は、裁判官に対して身柄拘束の延長を請求します。この手続きを「勾留請求」といい、裁判官が勾留を許可すると当初10日間、延長によって20日間まで身柄拘束が延長されます。
なお、通常の犯罪では、20日を超える勾留は認められません。
刑事裁判
検察官が起訴の判断をすると、逮捕から1~2ヶ月後に刑事裁判が行われます。ここで裁判官が有罪・無罪や刑罰の判決が下されます。
有罪判決を受けると「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」に科せられます。また、刑罰を受け終えた後も前科がつくため、会社を解雇されたり、国家資格が受けられなくなったりするなど、今後の生活に影響が生じます。
名誉毀損についてどう対応すればいいか
名誉毀損の対応方法について、名誉毀損された人の対応と、名誉毀損してしまった人の対応に分けて解説します。
名誉毀損された側
名誉毀損発言された場合の対応方法には、書き込みの削除請求や法的責任追及(民事訴訟・刑事告訴)があります。それぞれの手続きの詳細は以下の通りです。
対象サイトへの削除請求
ネット上に名誉毀損の書き込みがされた場合は、放っておくと書き込みが世間に拡散されてしまいます。そのため、書き込みが掲載されているサイトに対して、該当する投稿の削除請求することが必要です。
まず、任意の削除請求(裁判外での削除請求)をする場合は、メールや削除依頼フォームをオンラインで送信する手段のほか、送信防止措置依頼書(テレサ書式)といった書面で削除請求する手段があります。
メールや削除依頼フォームの場合は1日~数週間、送信防止措置依頼書の場合は1ヶ月ほどの期間がかかり、申請が認められた場合は、その後対象の書き込みが削除されることになります。
任意の請求で削除に応じてもらえない場合は、裁判所に法的な削除請求を申し立てます。
裁判所に削除請求を申し立てる場合、通常の民事訴訟は時間がかかるため、より迅速な手続きである仮処分申請で削除請求するのが一般的です。
仮処分とは、正式な裁判の前に、裁判に勝ったときと同じ状態を確保することができる手続きです。たとえ仮処分であっても、裁判所が削除命令を発することで、命令を受けた相手方は基本的に削除に応じるため、その後の手続きは不要になります。
民事訴訟で損害賠償請求する
次に、名誉毀損によって受けた損害を賠償してほしい場合は、民事訴訟で損害賠償請求します。ただし、ネット上で被害にあった場合、相手の素性がわからないことが多いため、まずは相手の身元を特定する必要があります。
犯人を特定するには、プロバイダ責任制限法に規定されている「発信者情報開示請求」によって、プロバイダに犯人の情報開示を求めます。
発信者情報開示請求の手順は以下の通りになります。
まず、掲示板のサイト運営者など、コンテンツプロバイダに対して、発信者のIPアドレスの開示を請求します。この開示請求は裁判手続きになります。
開示により発信者のIPアドレスがわかれば、携帯キャリア会社などの経由プロバイダに対して、IPアドレスの利用者の個人情報(氏名、住所、電話番号など)の開示請求をおこないます。この開示請求も、先ほどと同じく裁判上で請求することになります。
このように、最低でも2回の裁判手続きを経た後に、はじめて名誉毀損の発信者を訴えることができます。法律の知識が必要になりますので、大変だと感じた方は弁護士などの専門家に相談して対処してもらいましょう。
刑事告訴する
犯人が刑法上の罰を受けることを望む場合は、告訴状によって犯罪事実を警察に申告し、加害者の処罰を求める意思表示をします。この申告を刑事告訴といいます。特に、名誉毀損罪は親告罪ですので、警察が捜査を始めるには、刑事告訴することが不可欠になります。
一方で、事件性が認められて告訴状が受理された場合、高い捜査能力で犯人を捜査してくれます。
名誉毀損した側
他人に名誉毀損してしまった場合、被害者の方に民事訴訟を起こされて賠償請求されるおそれがあります。裁判を起こされる前にできる法的対応としては以下のものがあります。
他人の名誉を毀損したことに心当たりがある場合は、すぐに該当の書き込みを削除しましょう。書き込みを撤回することで、相手から訴えられる可能性を減らすことができます。
注意点として、口コミサイトや掲示板などに投稿した場合、自分から書き込みを削除できないケースがあります。削除できない場合は、弁護士に相談することでサイト側に削除依頼を出してもらう必要があります。
名誉毀損の被害者が法的措置を取った場合、民事訴訟で慰謝料請求されたり、逮捕されて刑事裁判にかけられる場合があります。
ここで、裁判を起こされた場合は、示談交渉によって慰謝料を支払うことでトラブルを解決する方法があります。示談交渉では、被害者の方に誠意のある謝罪をすることで、訴訟の取り下げや、不起訴処分の獲得を目標にします。
ただし、逮捕・勾留されている状態では、被害者の方と接触し示談交渉をすることはできません。
そこで、弁護人に依頼することで、被害者の方との示談交渉を代行してもらえます。また、加害者本人と顔を合わせたくない被害者の方も多いですが、弁護人であれば対応してくれる人もいます。
まとめ
他人を名誉毀損する発言をすると、被害者が捜査機関に告訴をした場合は逮捕される可能性があります。
そして、一度逮捕されると取り調べや拘留によって自由が拘束されるだけでなく、有罪が確定することで刑事罰を言い渡されるケースもあります。このように、名誉毀損された人は犯人に処罰を求めることができます。
一方で、名誉毀損してしまった人は、示談交渉によって不起訴処分を獲得できる場合があります。どちらにしても。まずは弁護士に相談して事件の早期解決を目指しましょう。