名誉毀損罪とは?
名誉毀損罪とは、他者の名誉を貶めるような発言やネット投稿などを行ったときに適用されるものです。
刑法230条では、以下の3つが成立の要件とされています。
- 公然性があること
- 誰かの名誉を毀損していること
- 何らかの事実を摘示していること
それでは一つずつ説明していきます。
1、公然性があること
1つ目の要件は、相手が不特定または多数人の前であなたの悪口を言ったかどうかです。
ここで言う名誉とは、他者からの社会的評価を指し、プライドを傷つけられるといった感情的なものではありません。そのため、たとえ暴言を吐かれても周囲に人がおらず、2人だけのときなど他人に聞かれる心配のないときは原則としては名誉棄損罪にあたるとはいえないのです。
そのため、電話やメールなど個人的なやりとりが前提になっているものに関しては、名誉毀損にならない場合は多いでしょう。
反対に、個室で話をしていても相手の声が大きく、周りに聞かれてしまう場合、公然性が認められ名誉棄損罪に該当する可能性があります。
2、誰かの名誉を毀損していること
名誉毀損が成立するには、その名の通り、発言や書き込みが他者の名誉を毀損することも要件です。
すでに述べたように、名誉とは社会や周囲からの評価や信頼です。そして、言葉の意味を理解できない赤ちゃんであったり、会社や商店といった人間ではない法人についても、その名誉や外部的な評価を落とすことが可能であるため、名誉毀損罪の保護対象です。
一方で、「人」とは特定の人物や法人などを指しており、対象が誰かを特定できない場合や「日本人」「○○県民」のように対象が漠然とした集団に関しては適用されません。
3、何らかの事実を摘示していること
3つ目の要件として、相手を貶めるときに何らかの事実を摘示していることが上げられます。
摘示とは、かいつまんで示すという意味をもつ言葉で、ここでは指摘するくらいの意味で使われます。
事実という言葉だけを聞くと、本当にあったことのように思えますが、名誉毀損における事実は、真実か否かとは無関係です。本当のことでも嘘をついている場合でも、相手を軽んじるような発言であれば対象になります。
ここでの事実とは、相手を攻撃するときになんらかの具体的な事柄を指摘しているかどうかということです。
名誉毀損罪で逮捕されるケースは?
基本的に、上で説明した3つの要件を満たしていれば、犯罪として成立するので刑事事件として逮捕される可能性があります。ですが、要件にあてはまっていても、逮捕されないケースも存在します。
名誉毀損は親告罪
名誉毀損は法律上、親告罪と呼ばれる種類の犯罪にあたり、上で説明した3つとは別にこちらも加害者に刑事上の責任を追わせるために必要です。
親告罪とは、被害者が警察に加害者を取り締まってほしいと訴えない限りは、たとえ法律上では罪になることをしても、逮捕されない犯罪のことをいいます。
親告罪については、被害者等が相手を刑事告訴して刑事事件にする必要があります。
なぜこのような決まりがあるかといえば、名誉毀損は発言や投稿等の内容が当事者のプライバシーに関係している場合もあるためです。
人によっては無闇に大事にして世間の注目を集めたくないと思うケースもあり、そうした感情に配慮するため、たとえ犯罪だとしても常に捜査や逮捕をする必要のない親告罪に定められています。
ですから、インターネット上で誹謗中傷の被害に遭い、犯人を逮捕してほしい場合は、きちんと警察に訴えなければならず、逆に、被害者が行動を起こしていなければ逮捕される心配はないといえます。
名誉毀損にならない場合
最後に、相手の名誉を貶める発言であっても犯罪にならない例外を解説します。
事件の犯人が逮捕されたことを新聞で報道するのが認められているように、他者の評価を低下させる場合でも、それが公共の利益のため、公益を目的に行われ、かつ内容が真実であれば、名誉棄損罪は成立しません。
被害者がすでに亡くなった人である場合は、嘘を言ったときにのみが名誉棄損罪が成立する可能性があります。つまり、死者に対して真実を指摘することは認められているわけです。
最近の逮捕事例
ここまで、名誉毀損が成立するのに必要な要件やどのようなケースで逮捕される可能性があるかを解説してきました。
しかし、本当にネットの書き込みだけで逮捕に至るケースが存在するのか疑問に思う方もいると思います。
それでは、実際にネットでの誹謗中傷が原因で加害者が逮捕されたケースにはどのようなものがあるのでしょうか。最近の事例からいくつか紹介します。
2017年、当時18歳だった高校生に対してSNS上で誹謗中傷を行ったとして東京都の19歳の少年が名誉毀損で逮捕された事件です。
加害者はネット上の会員制サイトで被害者になりすました嘘の書き込みや「多数の女性ユーザーに迷惑行為を行い、最終的に『そんなことはやっていない』と言って逃げ回っている」と中傷する書き込みを行いました。
この事件では、被害者の高校生が自殺しており、その後、家族から警察に被害届が出されました。被害者が命を絶つという事件の重大さなどが逮捕につながったと考えられます。
2016年、回天ずしチェーン「くら寿司」で食べていた寿司の中からガラス片が出てきたと嘘の内容をFacebookに投稿した男性が名誉毀損で逮捕された事件です。
男性は寿司の中からテーブルにある醤油さしの破片とみられるガラス片が見つかったと指摘し、口の中が切れたと主張していました。
実際の異物混入事件であれば店側にも責任がありますが、このケースでは、その後調査が行われ、店内のある醤油さしすべてに異常がないことが確認されています。
くら寿司は、男性の投稿が企業の信用を傷つけるものであると判断して警察に相談し、最終的には逮捕につながりました。
このケースでは、店舗の営業を妨害しているともいえるため、名誉毀損だけでなく、業務妨害罪など他の犯罪にあたる可能性もあります。
企業に対する中傷は、厳しい法的措置をとられて逮捕されるだけでなく、名誉毀損以外の犯罪に該当する場合もあるため、加害者にとってより重大な事態に発展するケースもあるといえます。
ここまではネット、SNSでの誹謗中傷についてみてきましたが、最後にネット以外の現実における名誉毀損の例を紹介します。
2017年、大阪市の病院で当時、研修医だった女性が知人男性を「○○さんは最低最悪の人間です。存在価値がありません」などと中傷する内容のビラをトイレに貼って回った事件です。
男性からの被害届を受けた大阪府警は捜査を開始し、女性を名誉毀損の容疑で逮捕しています。
この事件では、女性が出演する予定だったNHKの医療番組が急遽放送変更になっており、誹謗中傷事件が、被害者だけでなく、加害者の職業関係など広い範囲に影響を及ぼす恐れがあることを示しています。
女性は後に被害者男性と示談しており、被害届が取り下げられて釈放され不起訴になっています。
逮捕されるのを防ぐためにできること
これまで見てきたように、誹謗中傷はネット上、現実問わず名誉毀損が成立し、被害者からの訴えがあれば逮捕されてしまうケースがあります。
では、もしもネット上で誰かを中傷するような書き込みをしてしまった場合、逮捕されるのを防ぐため、なにができるのでしょうか。
投稿を削除する
自分の書き込みが誹謗中傷にあたるかもと思ったら、まずは問題の書き込みを削除するほうがよいでしょう。
投稿が存在している限りは、あなたが相手を中傷し続けていると判断されます。
刑法には時効もありますが、犯罪行為が終了したときからカウントがスタートすることになっているため、書き込みが残ったままだといつまでも時効が来ないと考えられます。
ただ、相手が書き込みのコピーなど証拠を残しているなら、あなたを訴えられます。
弁護士など法律の専門家に相談する
書き込みを削除した後、相手に謝罪することもできますが、それだけで許してくれるとは限りません。
また、自身の書き込みが本当に3つの条件を満たしているか、名誉毀損となるかの判断も一般の人には難しい場合があります。誹謗中傷をしてしまった場合、逮捕される前に個人でできることには限りがあるでしょう。
相手が法的措置に訴えてきた場合、あなたにも自分の味方になってくれる人が必要です。そこで、名誉毀損で逮捕されるかもしれないと心配な方は、法律事務所で弁護士など法律の専門家へ相談することをおすすめします。
弁護士なら、あなたの投稿が名誉毀損に該当するかどうかの判断から、これからの行動についてのアドバイス、訴訟になった場合の弁護まで様々に対応してもらえます。
名誉毀損事件では、被害者と示談できるケースも多く、その結果、被害届を取り下げてもらえれば逮捕や起訴を免れるのは不可能ではありません。
しかし、一般の方が被害者と交渉し、示談するのはかなり難しいといえますし、弁護士に相談することでこうした話し合いもよりスムーズに進みます。
まとめ
ネットやSNSでの書き込みはついつい軽い気持ちで行ってしまいがちですが、誹謗中傷にあたる投稿をすれば、名誉毀損になって最悪の場合、警察に逮捕されてしまいます。
そんなときは、法律事務所への依頼をおすすめします。弁護士など法律の専門家に相談すれば適切な助言を受けられるとともに、示談などで逮捕を未然に防いでもらうことも可能です。
自分の過去の投稿が犯罪にあたらないか心配な方は、ぜひ一度、弁護士に相談するようにしてみてください。