名誉毀損の成立に必要な証拠とは?ネット上とリアルに分け弁護士が解説

名誉毀損を証明する証拠はなにが必要か?ケースごとに解説

名誉毀損として誰かを訴えたいときに、重要になるのが証拠です。

インターネット上や対面で誹謗中傷されれば、加害者に対し相手に対し法的措置を取ることは可能です。ただ、ネット上と対面などリアルな場面で直接被害を受けたケースでは必要になる証拠がそれぞれ違ってきます。

”豊川弁護士”
相手の行為を名誉毀損として立証するにあたり有利になる証拠は何か、ネットと口頭での被害ケースごとに解説します。

名誉毀損を成立させるインターネット上の証拠

ネット上での誹謗中傷を名誉毀損として訴えたい際は、書き込みと投稿した相手を特定するための情報が証拠として必要になります。

証拠1:誹謗中傷の書き込み

ネット上での名誉毀損を犯罪として訴えるとき、実際の書き込みが必要です。誹謗中傷の被害に遭ったと証明する大きな証拠になります。

書き込みを名誉毀損の証拠として残す方法は、投稿されたページをプリントアウトするのが一般的です。紙に残るため名誉毀損をしたという確実な証拠になります。URLも一緒に印刷するようにしましょう。

もし、プリンターを持っていないなどプリントできない場合は、対象の投稿画面をスクリーンショットで撮影してください。スクリーンショットも出来ない状態であれば、スマートフォンのカメラなどで画面自体を撮影しましょう。このときもURLや投稿日時などがしっかり映っているほうが、有力な名誉毀損の証拠として使えます。

また、加害者のアカウントやプロフィールページなども保存しておくと、名誉毀損をした相手を特定する証拠になる可能性があります。ネットやSNS上の投稿は発信者自身が容易に削除できるという理由から、時間が経つと相手に証拠隠滅される可能性が高いです。また、被害者がサイト管理者に名誉毀損の書き込みを削除する請求をしていれば、サイト側が投稿を削除して証拠がなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。

”豊川弁護士”
出来るだけ早く、名誉毀損と思われる書き込みそのものを記録に残しておくことが大切です。

証拠2:投稿者を特定するための情報

SNSや匿名掲示板などは匿名で投稿できます。そのため、誰が名誉毀損に当たる書き込みをしたのか犯人を特定する必要があります。

サイトの管理者(コンテンツプロバイダ)やネット接続業者(接続プロバイダ)などに残っている電子的な記録は、名誉毀損の証拠になります。

以下は投稿者を特定するための代表的な情報です。

  • IPアドレス……投稿者を識別する番号
  • タイムスタンプ……書き込みが行われた時刻を証明するもの
  • 投稿者の氏名、住所、電話番号などの個人情報……訴えるために必要な相手の個人情報

IPアドレスとタイムスタンプはコンテンツプロバイダ(インターネット掲示板などのサイト運営者等)、個人情報は経由プロバイダが保有しています。

これら名誉毀損の証拠を得るには発信者情報開示請求と呼ばれる制度を利用します。発信者情報開示請求は情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法第4条)に基づくもので、加害者が契約しているプロバイダを特定し個人情報の開示を求めます。

接続プロバイダの特定に必要なIPアドレスとタイムスタンプは、書き込みが掲載されているサイトやSNS開示を請求します。サイト運営者から得られた情報をもとに相手が契約しているプロバイダが特定できたら、その後、加害者の個人情報を接続プロバイダに開示するよう求めます。

”女性”
加害者の氏名や住所が分かれば、名誉毀損として刑事告訴や民事での慰謝料請求訴訟を起こせるようになります。

開示請求は名誉毀損をした加害者の氏名や住所がすでにわかっていたとしても必要な手続きです。

電子的な記録は相手が確実に誹謗中傷に当たる書き込みをした事実を証明できるものです。開示請求から得た情報以外は法律上、確実な証拠とは言えなくなり相手に言い逃れする機会を与えることにもつながります。

開示を拒否されたら法的手続きを

コンテンツプロバイダや接続プロバイダは、任意での開示請求では情報を教えてくれないことが多いです。開示を拒否されたら裁判所に訴える法的な手続きをして開示を請求することになります。

サイト管理者に対しては開示の仮処分を求め、プロバイダに対しては開示請求の訴訟を起こします。請求者の主張が認められれば、裁判所の命令によって証拠を開示してもらえます。

経由プロバイダへの開示では記録の保存期間にも注意する

コンテンツプロバイダは保有しているアクセス記録に保存期間を定めています。時間が経つと証拠自体が消えてしまい、せっかく開示を受けても証拠を手に入れられなくなってしまいます。

通常、アクセス記録の保存期間は数か月から半年ほどと短く、時間の余裕はありません。

”豊川弁護士”
裁判所にアクセス記録の消去禁止仮処分を求めると、データの消去を防止できます。


参考:発信者情報開示命令申立て

名誉毀損を成立させるリアルな場面での証拠

対面などリアルな場面で悪口といった暴言を受け、名誉毀損で訴えたいときに必要な証拠を解説します。

ネットと口頭では必要とされる証拠が違うのは注意したいポイントです。

証拠1:相手の発言を記録した音声や動画

口頭で受けた暴言を録した音声データや動画は有力な証拠になります。相手を訴えるには名誉を毀損された言動が、確かにあったと証明する必要があるためです。

また、相手が口頭だけでなくビラや掲示物などで誹謗中傷を行ったときは、保存したり写真に撮っておくと証拠として利用できます。

口頭の誹謗中傷はネット上とは違い、名誉毀損として相手の発言を証明する証拠が残りにくいという難点があります。

ネットの書き込みは削除されない限り閲覧できますし、プロバイダにはアクセス記録があります。開示に手間はかかるものの、きちんとした手続きを踏めば確実な証拠を揃えやすいと言えます。しかし、対面での発言はその場限りで記録が残らない状況が多くなります。相手にそんな発言はしていないと否定されたり、発言の内容についてお互いの言い分が食い違うことは十分あり得ます。

”女性”
相手の発言内容を日付や時間をメモする方法も考えられますが、どうしても録音・録画と比べると証拠としては弱いといえます。そこで、有力な証拠として録音・録画が有効になるのです。

トラブルを抱えている相手と会うなど名誉毀損の被害者になりそうであれば、カメラやボイスレコーダーなどをあらかじめ準備しておくとよいでしょう。最近ではスマホにも録音、録画の機能が備わっているので、特別な機器を用意しなくても代用できます。

証拠2:目撃者の証言

目撃者の証言は、名誉毀損の証拠になりうるひとつです。

不意に暴言を浴びせられたされたときや本人がいないところでの悪口は、記録を残すのは難しいでしょう。そこで、相手が発言した場に居合わせたに周囲の人に協力を要請し証言者になってもらうのは有効です。自分を誹謗中傷していたという相手の証言を記録しておいてください。

ただ、目撃者全員が協力してくれるとは限りませんし、録音・録画といった決定的な証拠と比べると客観性などの面で劣ると見なされやすいのが問題点です。証拠としては力が弱くなる可能性が高いです。

”豊川弁護士”
もし、証言を証拠に使うのであれば、複数の人に協力してもらい、なるべく多数の証拠を集めることが大切です。

1対1では名誉毀損にあたらないケースも

他人から悪口や攻撃的な言動があっても、名誉毀損にならないケースがあるのは注意点です。

名誉毀損には3つの要件があります。成立させるためには、すべてを満たす必要があります。

  1. 公然性があるか……書き込みや発言が不特定多数の人が見たり聞いたりする公然の場で行われているか
  2. 名誉を傷つける内容か……この名誉とは社会的な評価を下げるものであり、個人だけでなく店や会社など法人であっても対象になります。
  3. 事実を元に攻撃しているか……何らかの事実を摘示しての攻撃であるか。例えば、「バカ」「死ね」のような具体性のない発言は単なる悪口になり、名誉毀損罪ではなく侮辱罪に当たります。

相手と個室で2人きりだったとき、電話やメール、LINEなど個人同士でのやりとりが前提であるものは、公然性はありませんので基本的に名誉毀損の対象ではないと言えるでしょう。しかし、法律上では何人以上が見たり聞いたら公然生に該当するのか、細かい人数までは定められていません。ネットの会員制掲示板や一部の人しか見られない鍵アカウントでも、自分と加害者のほか不特定多数の目に触れる可能性がある、伝播される可能性があると考えられる状況であれば名誉毀損と判断されるケースもあります。

証拠を用意できたら民事・刑事で加害者を訴える

名誉毀損に関する証拠を揃えた後は、刑事・民事で加害者を訴えることができます。

民事では不法行為に対する損害賠償・慰謝料を請求できます。

刑事では告訴すれば警察が捜査に入り相手方の罪を追及してもらえますが、名誉毀損は親告罪に当たり被害者が訴え出なければ加害者が起訴され刑罰を科されるといったことはありません。相手を罰してほしいと考えているなら刑事告訴が必要になります。

証拠集めの段階から弁護士へ相談を

加害者の名誉毀損を成立させたいのであれば、弁護士に相談するのがおすすめです。

刑事事件や民事事件の責任を問う裁判を行うためには、法律の知識が不可欠になります。個人がミスなくすべての手続きをこなすのは難しいのが現状でしょう。弁護士が対応にあたれば、スムーズに裁判を進めることができます。

実際のところ、証拠を集める段階から弁護士の力を借りるのが良いと言えます。

名誉毀損の証拠集めはネット上であれば開示請求など専門的な手続きが必要になります。アクセスログの保存期間内に対処するなど、時間との戦いになるケースもあります。また、対面で被害を受けたときは記録を残したり証言者を集めたりと簡単な状況ではありません。

どのような証拠をどれだけ集めれば良いのか、一般の人には判断がつきにくいところがあります。知識や経験の少ない一般の方が行ったことにより、間違って証拠を失くしてしまい裁判で不利になってしまった事例もあります。限られた期間で確実な証拠を揃えるには、証拠を探し集める段階から弁護士に相談するのが安心なのです。

POINT
弁護士は被害者の代わりに証拠集めをしてくれますし、都度、適切なアドバイスを受けることができます。
誹謗中傷や名誉毀損の問題に強く、経験豊富な弁護士への依頼を検討してください。

まとめ

名誉毀損を証明する証拠は、ネットでの被害と口頭での被害で必要な証拠が異なります

ネットでは書き込みをした相手が誰なのか特定する手続きが発生し、口頭では相手の発言を第三者に証明できるものが必要になります。どちらも法律の知識を必要とする手続きもあり、用意するには時間と手間がかかり自分一人で行うのは大変です。

加害者を名誉毀損で訴えたいという不安やお悩みがあるなら、弁護士に相談し解決を図るのが良いでしょう。証拠を集め訴訟を有利に進められますので、早期の決着を望めます。

初回相談無料サービスを実施している弁護士事務所なら、費用を気にせず気軽に相談できます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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