名誉毀損ってどんな意味?認められる要件はある?定義について

名誉毀損ってどんな意味?認められる要件はある?定義について

インターネットでの誹謗中傷が社会的な問題になっている昨今、ネットの書き込みが名誉毀損になるという認識も広まりました。では、具体的にはどんな内容の発言や投稿が名誉毀損になるのでしょうか?

本記事では、名誉毀損の意味や定義、成立要件を説明します。

名誉毀損とは

最初に、名誉毀損とはどういった罪なのか、意味や定義について説明していきます。

名誉毀損は刑法230条に定められているもので、ネットの書き込みやリアルで話した内容によって他人の名誉を侵害したときに適用されます。

刑法に定められているものですから、犯罪の1つにあたり、成立すれば刑事上、民事上での責任を問われることになります。

名誉毀損が認められる3つの要件

名誉毀損が認められるためには以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

1、公然と事実を摘示

1つ目の要件が公然と事実を摘示していることです。「公然」や「摘示」といった普段使われない言葉が出てきますので、それぞれ説明していきます。

まず「公然」とは、不特定多数の人が見たり聞いたりできる状況にあることを指します。大勢の前で他人の悪口を言ったり、ネット掲示板やSNSに誹謗中傷を書き込む行為は公然性を満たしているといえます。

これが個室で相手と一対一だったり、SNSでもDMでも自分と相手にしか分からないやりとりであったりすると公然性は低くなるといえるでしょう。

次に「事実」という言葉についてです。事実は、一般的には実際に起きた出来事を指しますが、この場合の事実は何らかの具体的な事柄といった程度の意味になります。

そのため、実際には起こっていない嘘の内容であっても、事実と呼ばれることがあります。

摘示」は日常生活では聞き慣れない言葉ですが、ここでは提示するくらいの意味になります。つまり、事実の摘示とは、名誉の侵害にあたって何らかの具体的な内容を提示していることを指します。

 例えば、単に「バカ」「死ね」などと言ったケースは、悪口ではありますが、具体性がないので名誉毀損にはあたらず、この場合は侮辱罪(刑法231条)といわれる別の罪が適用されます。

2、人の名誉を毀損している

2つ目は他人の名誉を毀損していることです。

名誉毀損という罪名を見れば当たり前のことに見えますが、ここで注意が必要なのは、名誉毀損罪によって保護される「名誉」は外部的名誉である点です。

外部的とはつまり、他人や社会からの評判のことで、プライドや自尊心といった名誉感情ではありません。

ですから、罪が成立するかどうかは社会的な評価が傷ついたかどうかが焦点になります。

大人と比べれば自尊心が未成熟と考えられる子どもや赤ちゃんであっても、社会的評価を貶めれば名誉毀損が成立しますし、侵害された名誉が、本人の実力以上の名声を受けている「虚名」であったとしても保護されます。

また、「人」という言葉にも注意が必要で、これは特定の人のことを指しています。

ですから、日本人や○○県民のようなおおまかなくくりでは特定の人とはいえず、名誉毀損は成立しませんし、反対に企業(法人)のように人間でないものであっても対象が特定できるものであれば名誉毀損の対象になり得ます。

3、事実かどうかにはかかわらない

3つ目の要件として、名誉毀損は摘示した事実の有無にかかわらず適用されます。そのため、発言や書き込みの内容が真実でも、嘘をついていたとしても関係なく罪に問われます。

上2つの要件で説明したように、外部からの社会的評価を侵害したときに適用される罪のため、真実か否かは成立要件に関係がありません。

 「○○は過去に犯罪を犯したことがある」「××さんは上司と不倫している」と言ったとき、不倫や昔の犯罪が嘘である場合はもちろんですが、本当にやっていた場合でも名誉毀損に問われる可能性があります。

名誉毀損が認められない3つの条件

ここまで、名誉毀損が成立する3つの要件について説明してきましたが、逆に、他人の評価を下げる内容であってもそれが正当化される場合もあり、次からは、名誉毀損とは認められない3つの条件について解説していきます。

1、公共の利害に関する事実

指摘した事実が公共の利害に関するものである場合は、真実の証明がなされれば名誉毀損が成立することはありません。

公共の利害とは、一般の人が関心を寄せるのに正当と考えられる事柄で、例えば、事件の容疑者が逮捕されたときに新聞が報道しても名誉毀損にならないのは、公共の利害に当てはまっているからだといえます。

個人の場合でも、例えば転職サイトで以前に勤めていた会社に対するネガティブな口コミを投稿する場合などは、たとえマイナスの内容であっても他の転職者にとって有益となる情報であれば、公共性があると判断されるでしょう。

現在は、ネット上に他にもたくさんの口コミサイトがありますが、ネガティブな書き込みであっても、悪意をもって店舗や企業の評価を貶める内容でなければ名誉毀損になることはないといえるでしょう。

2、公益を目的としている

公益とは、公共の利益のことです。こちらも上記と同様に、発言等が公益を目的としたものでかつ本当のことであれば名誉毀損は認められません。

上の新聞報道の例は、公共の利害とも一致しているといえるため、2つ目の要件も満たしているといえますし、転職サイトの例も同様に公益目的があるといえるでしょう。

3、死者に対するもの

すでに亡くなっている人に対する名誉毀損は、内容が嘘の場合のみ認められます。

つまり、相手が死んだあとであれば、評価を落とす内容だとしても本当のことを言ったり書いたりするのは認められるということです。

POINT
以上の3つは例外的なケースになりますが、共通しているのは摘示した事実が真実であることで、嘘をついて相手の社会的評価を侵害した場合は、理由にかかわらず名誉毀損に該当することになります。

身近にある名誉毀損の例

次に、上で説明した要件も踏まえて、実際に名誉毀損が認められた事件の例をみていきましょう。

SNSでのなりすましによる名誉毀損の事例

2015年、加害者の男性がSNS上で他人のアカウントになりすまし、掲示板に他の利用者を罵倒する書き込みを行った事例です。

加害者は、相手が別のSNSで使用していたプロフィールの顔写真などを無断で使用し、「お前の性格の醜さは、みなが知った事だろう」など他のユーザーを攻撃する投稿を行っていました。

裁判所はなりすましや書き込みが被害者の肖像権や名誉権を侵害したとして加害者に損害賠償130万円の支払いを命じる判決を出しており、行為の悪質さによっては個人でも高額な賠償金が発生することがわかる事例です。

社内メールによる名誉毀損の事例

ある保険会社の営業センター長であったAさんは、日頃から部下のBさんの働きぶりに不満をもっており、ある時、Bさんに向け「やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います。当センターにとっても、会社にとっても損失そのものです。あなたの給料で事務職が何人雇えると思いますか。これ以上、迷惑をかけないで下さい」といった内容のメールを送りました。

問題はこのメールがBさんだけでなく同じ部署の社員十数名にも送信されていたことです。

Bさんは名誉毀損としてAさんに100万円の損害賠償を求め、東京高裁は5万円の慰謝料支払いを命じる判決を出しました。

業務能力に関しては事実といえる部分もあったかもしれませんが、他の社員にもメール送信して不特定多数の人間の目に触れるようにした点など行き過ぎがあって、名誉毀損が認められたといえるでしょう。

女性研修医によるトイレでの中傷ビラ貼り付けの事例

2017年6月、大阪市内の病院の女子トイレに知人男性Aさんを中傷するビラを貼って回ったとして女性研修医が逮捕された事件です。ビラにはAさんの実名が書かれ「Aは最低最悪の人間です。存在価値がありません」などと書かれていました。

この事件では、ビラの存在を知ったAさんからの通報で警察が捜査に乗り出し、研修医の女性が名誉毀損で逮捕されています。

このように、ネット上の投稿だけではなく、リアルでの紙のビラや印刷物でも名誉毀損になるケースがあり、さらに、名誉毀損でも逮捕されるケースがあるとわかる事例です。

女性アスリートへのわいせつ画像による名誉毀損の事例

2021年8月、元五輪選手の女性アスリートの画像を加工・合成して、アダルトサイトに掲載したとして会社員の男性が逮捕された事件です。男性は複数のサイトを運営しており、多額の広告収入を得ていたとみられています。

一般的には、書き込みや発言のイメージが強いですが、画像や写真でも他人の社会的評価を傷つけた場合には名誉毀損が成立します。

 現在では、誰でも簡単に加工画像が作れるようになっていて、内容によっては名誉毀損にあたる可能性もあるため注意しましょう。

名誉毀損が認められたらどうなる?

次に、名誉毀損に当たる発言、書き込みをしてしまい、罪として認められたらどうなるのかを説明します。

刑事上、民事上での責任

名誉毀損に問われると、刑事上・民事上の2種類の責任を負うことになります。名誉毀損は刑法にも定められている犯罪ですから、認められれば刑法上の罰則を受けます。

刑法230条では、3年以下の懲役もしくは禁錮(刑務所に入るが懲役と違って労働がない)または50万円以下の罰金とされています。もし刑事裁判で有罪になれば、こうした刑に処せられる可能性があります。

さらに、これとは別に、被害者は加害者に対して民事裁判で不法行為に対する損害賠償・慰謝料を請求できます。

逮捕されるか、前科はつくか

名誉毀損は犯罪の1つにあたるため、認められれば警察に逮捕される可能性があります。

ただ、名誉毀損は親告罪といわれる罪に分類されるため、被害者から訴えがない限り警察が捜査に動くことはありません。被害者から訴えがあった場合も、警察はまずは取り調べを行うはずなので、いきなり家に警察が来て逮捕されるケースは少ないでしょう。

ですが、内容が悪質と判断されれば警察も逮捕に動く可能性がありますし、実際に加害者が逮捕されたケースもあります。

また、逮捕後、刑事裁判で有罪になれば、罰則を受けるのはもちろん、前科がつくことになるため、今後の社会生活に影響を与える可能性もあります。

名誉毀損の慰謝料はどれくらいか

名誉毀損の慰謝料は一般に、被害者が個人なら10万~50万円、企業や商店の場合は50万~100万円とされています。

刑法による罰金は50万円までと定められていますが、慰謝料には上限がないため、50万円をはるかに超える金額を請求される場合もあります。

 上の金額はあくまでも目安であり、悪質なものなら個人に対する名誉毀損であっても慰謝料額が50万を超えることも考えられます。

名誉毀損をされた・してしまったときは?

最後に、実際に自分が被害者もしくは加害者になってしまったらどうするべきかをみていきましょう。

それほど重い罪とはいえない名誉毀損ですが、いずれの場合でも甘く見てはいけません。

被害者の場合は、民事はもちろんですが、刑事のほうでも親告罪になるため、加害者を罰してほしいと思ったら、自分から動かないといけません。刑事・民事とも、あまり長い期間放置しておくと、時効を迎えて相手を訴えることができなくなります。

加害者の場合は、さらに問題が大きく、放っておくと被害者からの訴えで警察に逮捕される可能性もありますし、民事で多額の損害賠償を請求されるかもしれません。

ですから、名誉毀損の被害者または加害者になったかもしれないと思ったら、早めに行動するように心がけてください。

どちらの場合も、まずは弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。

問題の発言や書き込みが本当に名誉毀損にあたるかどうかは、一般の人にはわかりづらいことも多く、専門家に判断してもらうほうがいいですし、その後の警察への告訴や民事での慰謝料請求などの手続きも相談しながらのほうがスムーズに進みます。

もしも被害に遭ったり、逆に加害者になってしまったのではと不安な方は、弁護士と相談しながら訴訟などの各手続きを進めていくようにしましょう。

まとめ

名誉毀損は他人の社会的な評価を低下させる発言や発信を行ったときに適用される罪です。成立には3つの要件があり、もし名誉毀損と判断されると刑事・民事で責任を問われることになります。

もし、自分が過去の発言や書き込みで被害に遭った、またはしてしまったと感じている方がいれば、まずは弁護士など法律の専門家に相談しながら今後の対応を検討するようにしてみてください。

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