名誉毀損とはどんな罪なのか
時効について詳しく説明する前に、まずは名誉毀損とはどのような罪なのか説明していきます。
インターネット上で他人を攻撃したり、悪口を言う行為を一般的に「誹謗中傷」と呼ばれていますが、「誹謗中傷」は正式な法律用語ではなく、こうした行為の多くは名誉毀損といわれる犯罪にあてはまります。
名誉毀損とは
名誉毀損は刑法230条に定められた犯罪で相手の社会的な評価を落とす行為を指します。
ネット上での書き込みだけでなく、日常生活での発言や文章、ビラなど、相手の名誉を傷つければすべて名誉毀損に該当します。
名誉毀損の3つの要件
では、どのように相手の名誉を侵害したかを判断するかというと、名誉毀損には次の3つの要件があり、すべてにあてはまってはじめて罪になります。
問題となる書き込みや発言は、不特定多数の目に触れたり、聞いたりするものであることが条件です。
相手と1対1で周りに誰もいないところでの発言やDMに書かれた内容などは公然性があるとはいえず、名誉毀損に該当しない可能性があります。
摘示とは、普段の生活では使われない言葉ですが、ここでは「提示する」くらいの意味だと考えてください。事実とは具体的な事柄を意味しており、何らかの具体的な内容に基づいて相手を中傷することが名誉毀損の条件です。
3つ目の条件は相手の名誉を毀損していることです。
当たり前のようにも思えますが、ここでいう名誉とは外部的名誉を指し、社会的な評価を下げるような行為が名誉毀損になります。
名誉毀損になるとどんな罰があるのか
名誉毀損は刑法で定められた犯罪ですから、もしこれに該当する行為がした場合には、罰則が伴うことになります。
名誉毀損を犯すと、3年以下の懲役もしくは禁錮(身柄を拘禁されるが懲役と違い労働がない)または50万円以下の罰金に処せられます。また、このほかに被害者から民事上の責任を追及され、慰謝料を請求される場合があります。
名誉毀損には時効があるのか
それでは、ネットで名誉毀損の被害に遭い、相手を訴える場合に時効は存在するのかについて解説していきます。
時効とは
そもそも時効とは、一定の時間経過とともに、権利を主張できなくなったり、ある行為を犯罪として処罰できなくなったりする制度です。
時効が存在する理由としては、時間の経過とともに事実関係の立証などが困難になることや法律関係を安定させるため現在の状態を保護する必要が生じてくることなどが上げられます。
名誉毀損は親告罪のため告訴期間がある
ネット上で誹謗中傷の被害を受け、相手を刑法上の犯罪として罰してほしい場合には、告訴期間があります。被害者が警察等の捜査機関に対して事件の捜査を訴えることを告訴と呼び、告訴ができる期間を告訴期間といいます。
決められた告訴期間を過ぎてしまうと、その後、訴えても警察は動いてくれません。ですから、告訴期間の時間制限は名誉毀損における時効の1つといえます。
名誉毀損は「親告罪」といわれる犯罪の1つで、被害者が訴え出ない限り、警察が捜査したり犯人を逮捕したりすることはありません。そのため、被害に遭ったときは告訴期間内に自分から警察に加害者を捜査してもらえるよう申し出る必要があります。
告訴期間の時間制限
名誉毀損の告訴期間は「犯人を知った日」から6か月以内と定められています。
つまり、半年を過ぎるとネット上の書き込みを名誉毀損として警察に捜査してもらうことができなくなるわけです。
ここでポイントになるのが、時効スタートのタイミングが被害に遭ったときではなく、「犯人を知った日」からだということです。
問題となるのは、犯人を知るというのがどういった状態を指しているかですが、これは過去の判例から、『犯人が誰かを知ることのできる状態』とされています。
氏名や住所を知る必要はないとされているので、ネットで被害に遭った場合は、投稿者のアカウントが分かった時点と考えられるでしょう。
もし、相手からの誹謗中傷が続いている場合は、犯罪行為が終了したときから6か月が告訴期間の時間制限になります。ですから、犯人が分かってもまだ被害が終わっていないなら、犯人を知った後も告訴期間の時間制限がスタートすることはありません。
公訴時効
名誉毀損には、警察への告訴期間だけでなく、その後も刑事上・民事上の手続きにおいて時効といえる期限が定められているものがあります。刑事上では、告訴期間に制限があるほか、公訴時効と呼ばれるものがあります。
公訴とは、検察官が犯罪事件の被疑者を刑事裁判で訴えることを指し、時効が成立すると加害者を裁くことができなくなります。
民事上の時効
名誉毀損では、刑事上の罰則とは別に、加害者に対して民事で損害賠償・慰謝料を請求することができますが、こちらにも時効が存在しています。
民事の時効は消滅時効と呼ばれ、
- 被害者が損害および加害者を知ったときから3年間、訴訟の提起などの権利行使をしない場合
- 不法行為が行われてから20年が権利を行使しないとき
の2つがあります。
つまり、民事では、被害に遭ったことを知ったときから3年間、知らなかった場合も20年経過すると、加害者に慰謝料を請求することができなくなります。
名誉毀損にあたる書き込みへの対処の時効について
ネット上の書き込みによる名誉毀損では刑事・民事での訴訟のほかにも、投稿者の特定や誹謗中傷投稿の削除などその他の手続きが必要になります。
続いては、こうした手続きには時効が存在するかをみていきます。
投稿者特定ができる期間
投稿者を特定できる期間には、法律上の時効があるわけではありませんが、企業によるデータ保存期間が大きな壁となり、時間制限が存在する場合があります。
投稿者を特定するには、まず書き込みのあったサイトに問い合わせて投稿者の情報開示を行い、明らかになった情報をもとに加害者が利用しているプロバイダに対して住所や氏名といった個人情報の開示を請求します。
もし、サイトやプロバイダが開示を拒んだ場合には、それぞれ開示仮処分と開示請求の裁判に訴えることになります。
ここで問題になるのはプロバイダによるアクセス記録の保存期間です。
ですが、どのプロバイダもアクセス記録には保存期間が設けられているのが普通で、これを過ぎるとデータが消されてしまいます。多くのプロバイダでは保存期間は半年から1年程度ですが、なかには3カ月ほどの会社もあります。
ですから、投稿者を特定するときは、なるべく迅速な対応が求められます。あまり時間をかけていると、裁判に勝ってもデータがなくなっていて、結局開示を受けられない可能性もあり、半年以上経過した書き込みだと犯人の特定は難しいかもしれません。
投稿削除依頼ができる期間
もう1つ、ネット上にある誹謗中傷の投稿を削除する場合の時効ですが、こちらのほうは、投稿者の特定と違って時効と呼べるものはありません。
削除の請求は、サイトやSNSの問い合わせフォームなどから自分で直接削除を依頼することができます。そのため、書き込みが違法であることやサイトのポリシーに反していることを証明できれば、特にタイムリミットは存在しません。
名誉毀損が時効になる前に対処するには
ここまで解説してきたように、名誉毀損には刑事、民事ともに法律上の時効が存在します。
警察に捜査をしてもらうには、被害者の刑事告訴が不可欠ですが、これにも時効があるため、被害に遭っても放置していると加害者を取り締まってもらうことができなくなります。
そのため、ネットで誹謗中傷を受けた際には、少しでも早く行動することが求められるのですが、法律上の手続きには慣れない一般の方には難しいものもあります。
そこで、被害を受けたときは、なるべく早くに弁護士など法律の専門家に相談されることをおすすめします。
弁護士ならあなたの代理人になってくれるので、時間がないなかでもスムーズに手続きが進み、時効でタイムリミットを迎えてしまうのを防ぐことができます。
まとめ
インターネット上での誹謗中傷による名誉毀損には、刑事上、民事上それぞれの時効があり、早ければ3年で加害者を訴えることができなくなります。
その他、プロバイダによるアクセス記録の保存期間の問題もあるため、被害に遭ったときはなるべく早くに行動する必要があります。
もしも、あなたが悩んでいる書き込みが投稿から時間が経っていて、時効になっていないか不安な方は、誹謗中傷問題に強い弁護士など法律の専門家に相談するようにしてください。