リベンジポルノの被害にあった場合の相談先は?対処方法を解説

リベンジポルノの被害にあった場合の相談先は?対処方法を解説

こうした「リベンジポルノ」の被害があった場合には、拡散を最小限に抑えるため、早急な削除対応が必要です。なぜなら、就職や勤務先の周囲から悪い影響を及ぼすこともあるからです。

リベンジポルノの被害に遭った側は、警察や被害に詳しい弁護士等に相談する必要があります。

先生
本記事では、被害にあった場合の相談先や対処方法、加害者側の責任などを解説していきます。

被害にあった場合の対処方法

インターネットで性的な写真や動画を拡散された場合は、少しでも早い対応が求められます。画像や動画の複製やダウンロードで削除が困難となるためです。では、どのような対処方法が必要なのでしょうか?

警察に相談する

リベンジポルノの被害に遭った対策としては、警察に相談するのも1つの方法です。その際、証拠を持参(画像、SNSでのやり取りなど)して、具体的な状況を伝えることが重要です。

どの犯罪に該当するかは、以下の通りです。

名誉毀損罪(刑法230条)

公然と事実を適示して、他人の名誉を傷つけ、社会的評価を低下させる違法行為。罰則は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科される。

 名誉毀損罪は親告罪ですので、6ヶ月以内に告訴しないと起訴ができません。

名誉毀損では、民事上の責任を負うケースが多く、被害者が加害者に対して、損害賠償請求をできる可能性があります。

わいせつ物頒布罪(刑法175条)

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者による罪です。

さらに「電気通信の送信により、わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」「有償で頒布する目的で,前項の物を所持し,又は同項の電磁的記録を保管した者」にも成立します。

罰則は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

また、警察への相談が難しい場合は、性犯罪の被害に遭われた方が相談しやすいように設けられている性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103(ハートさん)」に電話するのも1つでしょう。

女性
このダイヤルは、毎日24時間受け付けしています。(土日祝は、各都道府県で異なります)

弁護士に削除請求・交渉をしてもらう

削除してもらいたい写真、画像、動画がある場合は、弁護士に依頼することも検討しましょう。

個人でプロバイダ等に削除依頼をすると、迅速に対応してもらえる保証はありません。弁護士に相談・依頼をすると、法的なサポートが受けられ、精神的な負担も軽くなります

さらに拡散を止めるには、より迅速な対応が求められます。こうした状況でも代理人に依頼することで、ネット上の迅速な対応が期待できます。

先生
また民事上の損害賠償請求についても、個人での交渉は非常にハードルが高くなりますので、代理人に任せることでスムーズに交渉が進むでしょう。

リベンジポルノとは?

「リベンジ・ポルノ」(revenge porn) 」は、交際相手などに振られた腹いせに交際時の写真や動画などをインターネット上で不特定多数に公開し、嫌がらせを目的とする行為をいいます。

主にTwitterやinstagramなどのSNS上で増えています。恋人同士が別れた後にこうした事例が多発しています。

 一度、画像や動画が出回ってしまうと、ダウンロードされるなど、すぐに拡散される可能性が高いため、削除が難しくなります。
また、被害者が加害者に削除を求めると、金銭を要求する悪質なケースもみられます。

リベンジポルノ防止法の成立

このような被害拡大を受け、2014年11月19日にリベンジポルノ防止法(正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」)が参議院本会議で可決・成立しました。

リベンジポルノ防止法の対象

リベンジポルノ防止法の対象は、大きく分けて「私事性的画像記録」と「私事性的画像記録物」の2つです。被害者のプライバシーを侵害し、重大な精神的被害をもたらす画像や記録が該当します。

リベンジポルノ防止法の「私事性的画像記録」とは?

一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

リベンジポルノ防止法の「私事性的画像記録物」とは

上記「私事性的画像記録」一から三のいずれかに該当する人の姿態を撮影した画像を記録した電磁的記録に係る記録媒体を指します。
例:写真、CD-ROM、USBメモリなど
例外的に本人が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像(「グラビア写真等」)は、除かれます。
(参考サイト:https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1411/18/news130.html

女性
リベンジポルノを配布する行為は「私事性的画像記録提供」に該当する可能性があります。

リベンジポルノ防止法の罰則

公表罪:私事性的画像記録(物)を、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同様の方法で、不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も罰せられる)

公表目的提供罪:公表罪に該当する行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)の提供をした場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

先生
どちらも告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」となっています。

リベンジポルノの相談件数は増えている?

2019年に全国の警察に寄せられた被害相談は1479件(前年比9.8%増)で、リベンジポルノ被害防止法が施行された2014年以降で最多となっています。(警察庁:リベンジポルノの相談と摘発推移)被害者の93・4%は女性となっています。

世代別では、未成年25・4%、20代が43・1%(637件)となっており、未成年と20代で、全体の約7割を占めています。摘発された事件は261件です。

 2013年東京・三鷹市で当時、高校3年生の女子生徒が交際していた男性に自宅前で刺殺されるという痛ましい事件があり、その翌年に「リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)」が成立されました。

加害者については、交際相手(元交際相手を含む)が約61%で、復縁などを求められるケースが多くみられています。

リベンジポルノのリスクとは?

就職や勤務先での悪影響

「デジタルタトゥー」として、リベンジポルノの被害による画像や動画がネット上に残り続けると、就職活動や勤務先で深刻な影響を及ぼす可能性があります。
近年、採用担当者がSNSやインターネット上の情報をチェックすることが一般化しており、不適切な画像や投稿が確認されれば、内定取り消しや昇進の妨げとなることもあります。また、勤務先での評価が低下し、退職を余儀なくされるケースも報告されています。

結婚による影響

結婚を予定している相手方やその家族に過去の画像や動画が知られることで関係が悪化し、結婚が破談になる可能性があります。このような事態は被害者本人だけでなく、家族や友人にも影響を及ぼし、精神的負担が増す要因となります。ネット上での情報流出が国際的な課題にもなっており、被害が拡大するリスクが懸念されています。

まとめ

このように「リベンジポルノ」の被害は、一度拡散すると完全に削除することが難しくなり、被害者側の精神的ダメージも大きくなります。

より迅速な対応を進める対策として、まずは、証拠を確保しておき、弁護士に相談することが重要です。解決につながる可能性も高く、多くのメリットがあるためです。

「リベンジポルノ」の予防策としては、写真や動画を安易に撮らせないことが大切です。交際中は、難しいこともありますが、常識の範囲内で最低限のマナーを守り、SNS利用の見直しも検討しましょう。

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