誹謗中傷の民事責任と刑事責任は?ネット上の被害で損害賠償請求する準備も解説

インターネット上の誹謗中傷に対する民事責任と刑事責任とは?
執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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SNSや掲示板などインターネット上で誹謗中傷にされたら、民事や刑事による法的な責任を相手に問うことができます。

誹謗中傷は民事で慰謝料などの損害賠償請求、刑事で警察の捜査や起訴を求められます。

この記事では、誹謗中傷に対し民事と刑事上で問える責任について事例をあげながら弁護士が解説します。さらに、誹謗中傷した相手に法的責任を問うためにやるべき準備がわかります。

誹謗中傷で問える法的責任

ネット上の掲示板やSNSで誹謗中傷の被害に遭ったとき、法律上では民事責任刑事責任2種類の責任を問えます。

民事責任

民事責任」は民法第709条を根拠に民法上の不法行為に対し、相手が受けた損害を賠償する責任を負うことです。

他人の権利や法律によって保護されるべき利益を害する行為を不法行為と呼びます。故意か過失かに関わらず損害を与えた側は不法行為責任を負い、被害者に損害を賠償しなくてはなりません。

民事責任の内容は通常、損害賠償・慰謝料がほとんどです。たさし、ネットでの誹謗中傷は、名誉回復措置が含まれる場合があります。

損害賠償

不法行為により被害者が受けた損害の補償です。基本的には金銭で支払われます。

損害賠償を請求できるのは被害を受けた本人だけですが、誹謗中傷を受けた被害者が死亡していれば父母や子ども、相続人が代わりに請求することができるようになっています。

慰謝料

慰謝料は損害賠償のうち、精神的損害について請求するものです。

ネットでの誹謗中傷により信用を傷つけられたときや、生命や身体を危険にさらされたりすると、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

名誉回復措置

誹謗中傷問題では賠償金が支払われても、低下した評判がすぐに戻るとは限りません。そこで、名誉回復措置を加害者に対し請求します。

民法第723条では他人の名誉を傷つけた者に対し、裁判所は名誉を回復する措置をとるよう命令を出せるとされています。

間違った記事を掲載した新聞や週刊誌などが紙面に謝罪広告を出したり、企業ホームページに謝罪文を載せたりするものが名誉回復措置に当たります。

POINT
民法上の賠償責任は加害者に懲罰を与えるのではなく、被害者が受けた損害を補償することが目的です。実際に判決で認められる損害賠償や慰謝料の金額は、基本的に被害の規模に応じたものになります。

刑事責任

刑法やその他の法律で定められた犯罪に該当する行為をすると、逮捕や刑罰に処せられます。このような刑法上の責任を「刑事責任」といいます。

刑事責任の内容は刑法上のどのような犯罪にあたるかで変わってきます。

刑法は犯罪行為を取り締まり犯人に懲罰を与えることが目的です。有罪になると金銭の支払いが発生する罰金などのほか、拘留、刑務所への収監などが生じる可能性があり、前科が付きます。

ネットでの誹謗中傷に適用され得る犯罪は主に以下のものがあります。

名誉毀損

名誉毀損罪は他者の名誉を傷つける行為に対し適用されます。ネット上での誹謗中傷行為は大半が名誉毀損に該当すると考えられます。

成立すれば3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。

名誉毀損には成立要件があります。

  1. 不特定多数が見聞きできる状況下での発言や書き込み
  2. 何らかの事実を持ち出して相手の評判を低下させる

ここでいう事実は内容が真実か虚偽かは関係ありません。嘘をついていなくても犯罪になります。

侮辱罪

侮辱罪は「バカ」「死ね」「きもい」といった悪口に適用されます。名誉毀損と違い、具体的な話題がなくても犯罪になる可能性があります。

ネット上の誹謗中傷が社会問題となり、侮辱罪の刑法上の責任は従来よりも重くなっています。

侮辱罪が成立すると、30日未満の短期の収監である拘留または1000円以上1万円未満の罰金である科料に処されていました。しかし、法定刑が引き上げられ令和4年7月より1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。

業務妨害罪

偽計業務妨害は嘘の情報や威力などを用いて相手の業務を妨害する犯罪です。ネット上に嘘の情報を流し特定の商店や企業の営業を妨害したケースなどに適用されます。

また、殺害予告や爆弾を仕掛けたなどの書き込みは威力業務妨害にあたる可能性があります。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

信用毀損罪

信用毀損罪は誤った情報や嘘の情報で誹謗中傷し、他人の信用をおとしめた場合に適用されます。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

ネットでの誹謗中傷による民事事件・刑事事件の事例

過去、実際にあった誹謗中傷に関する民事事件・刑事事件の例をそれぞれ紹介します。

民事事件の例

民事事件で損害賠償の支払いが認められた2つの例を紹介します。

SNSでラーメン店を誹謗中傷した事例

2019年7月、福島県郡山市で人気のラーメン店が客の男性からSNSやインターネットで誹謗中傷を受けた事件で、店側は男性に対して110万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。

男性はもともと店の客だったのですが、店主が自分のアドバイスに従わなかったことを不満にもち、SNSやグルメサイトの口コミに「業務用スープを使っている」「反社会的勢力を使っている」など事実無根の投稿をするようになります。

加害者の投稿を見て来店をやめたというコメントもあり、店の客離れに繋がることになりました。

”女性”
2020年7月の判決では加害者に損害賠償11万円の支払いが命じられています。

LINEグループで誹謗中傷した事例

夫が同じ会社に勤務する妻5人で構成されるLINEグループで、自分の夫の職場トラブルを根に持った1人が、ある妻の夫に対して「今年最大の変質者」「汚いことを平気でやる人物なのでみなさんお気をつけください」「皆口には出さなくても馬鹿にされてますよ。憐れですね」といった書き込みを行いました。

”女性”
被害者が訴訟を起こした結果、慰謝料・弁護士費用を含めた33万円の支払いが命じられています。

刑事事件の例

刑事事件で罰金・科料の支払いが命じられた2つの例を紹介します。

女子プロレスラー木村花さんの誹謗中傷の事例

2020年5月、女子プロレスラーの木村花さんがテレビ番組での発言をきっかけにネット上でバッシングを受け、ネット上での誹謗中傷が社会的な注目を集める発端になった事件です。SNS上に悪質な中傷が相次いだことから、木村さんは自ら命を絶ちました。

 大阪府の男性が書類送検され、略式起訴で科料9000円の支払いが命じられました。

誹謗中傷は結果的に人の命を奪う悪質な行為ですが、刑法上は名誉毀損や侮辱罪などそれほど重い罪に該当しません。そのため、罰則が軽いと感じることがあります。

ただ、木村さんの事例では民事でも訴訟が行われています。民事ではSNSで中傷する投稿を行った長野県の男性に対して、賠償金129万円の支払いが命じらました。

”豊川弁護士”
刑事事件のほうが重い罰を受けるイメージがありますが、民事の賠償金額のほうが上回るケースはあります。

東名高速あおり運転デマ投稿の事例

2017年6月に起きた東名高速道でのあおり運転事故に関連して、無関係の建設会社がまるで犯人の勤務先であるかのようなデマや個人情報をネット上に書き込んだとして、投稿者ら11人が書類送検された事件です。

 そのうちの1人には名誉毀損として罰金30万円が言い渡されました。

加害者はネット上でのやり取りに加わり、「これ違うかな?」といって全く関係のない会社のURLを投稿しています。検索した内容を投稿しただけで名誉を毀損する意図はなかったと無罪を主張していましたが、裁判では認められませんでした。

”豊川弁護士”
加害者本人は真実ではないと思っていたとしても、相手の社会的信用を傷つけ下げるような投稿内容は刑事上の責任を問われる可能性があります。

法的責任を問うための準備

誹謗中傷を受けた被害者が投稿者の法的責任を追及するためにやるべき準備を解説します。

相手に対し、民事または刑事での責任を問うことができ、両方で訴えることも可能です。

民事・刑事による対応の違いは、警察へ被害届を出すか、裁判所に訴訟を起こすかです。ただ、証拠の保管など基本的な対応はどちらもほとんど変わりません。

証拠の保管

ネットで誹謗中傷に該当する書き込みを見つけたら、問題の投稿を証拠に残すことが重要です。

書き込みをURL付きでプリントアウトします。プリンターがなければスクリーンショットやスマホのカメラなどで撮影しておきましょう。

掲示板やSNSの書き込みは、投稿者に削除される可能性があります。投稿が閲覧できなくなると被害者が不利になる可能性があるため、明確な証拠を残しておいてください。

IPアドレス・タイムスタンプの調査

サイトやSNSの管理者や運営会社に、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプの開示を請求します。

書き込みが削除されると、IPアドレスやタイムスタンプも削除される可能性があるのは注意点です。

ただ、IPアドレスやタイムスタンプの開示は、プライバシー保護もあり任意では対応しないケースが多いです。拒否された時は、裁判所に削除仮処分を申立ての開示が一般的です。

書き込みの削除依頼

サイトやSNSの管理者や運営会社に対象の書き込み削除を依頼します。誹謗中傷の書き込みがネットに残っていると、いつまでも被害に遭い続ける危険性があるためです。

削除依頼はメールフォームや違反報告フォームなどから、比較的簡単にできるようになっています。しかし、ユーザーの書き込みを無闇に消すのは嫌がるケースはあります。

運営者がきちんと対応してくれなければ、裁判所に削除仮処分の申立てを行います。仮処分は民事保全法に定められた手続きで、裁判の勝利と同様の処分を下してもらうことができ、通常の裁判より早く結果が出るのが特徴です。

”豊川弁護士”
裁判所が言い渡した削除仮処分であれば、運営者は従うと思われます。

発信者の特定

加害者の法的責任を問うには、訴訟の手続きに必要になる氏名や住所といった個人情報を入手しなくてはいけません。

ネットは匿名が基本の世界のため、SNS等の誹謗中傷では加害者を特定するためのプロセスが必要です。

相手の個人情報はプロバイダ責任制限法第4条に基づき、投稿者がネット接続に利用している接続プロバイダから入手します。

サイトやSNSから開示された投稿者のIPアドレスやタイムスタンプをもとに特定した接続プロバイダに対し、個人情報の開示請求を実施します。プロバイダは投稿者本人に情報を開示しても良いかを尋ねる連絡を行い、許可されれば情報が開示されます。もし、加害者が開示に応じなければ、裁判所に開示請求の訴えを起こす必要があります。

POINT
民事上の責任を問うならば、開示された相手の個人情報をもとに損害賠償の請求を行います
 プロバイダ責任制限法は改正が進んでおり、2025年4月に情報流通プラットフォーム対処法に名称を変え施行されています。2022年10月には発信者情報開示命令事件に関する裁判手続きが創設されており、個人情報の開示請求を1度の手続きでできるようになりました。従来よりも簡素化されていますので、被害者が加害者の個人情報を取得しやすくなったと言えます。
参考:法務省

警察に被害届を出す

刑事での責任を追及したいときは、警察に被害届を提出します。被害届は犯罪の被害に遭ったことを、警察に申告する書面です。

ただ、被害届の効果は法律で明確には規定されておらず、被害届が受理されても警察が捜査や犯人逮捕などに踏み切るとは限らないのが現状です。そこで、加えて告訴状を提出します。告訴状は事件があったという事実だけではなく、被害者が犯人の処罰を望んでいると訴えるものです。告訴状が受理されると、通常は捜査や起訴が行われま

刑事事件では民事と違い、必ずしも相手を特定する必要はありません。相手の氏名が不明のままでも警察に被害届や告訴状の提出は可能です。

”豊川弁護士”
ただ、あまり内容が曖昧なものであると、被害届や告訴状が受理されない、捜査してもらえないといった状況が生じます。個人情報の開示請求で加害者を特定し、民事での裁判と合わせて刑事でも被害届を出すほうが良いでしょう。

複雑な手続きは専門家に相談を

誹謗中傷の被害に遭ってから加害者を訴えるまでの過程は非常に複雑です。法律の知識を持たない一般の個人が行うのは難しいのが現状です。

もし、ネットでの誹謗中傷の被害に遭っていてもどうしていいかわからない、手続きが難しいと感じているなら、弁護士に相談してください。

ネットトラブルに関する専門知識やノウハウをもった弁護士であれば、適格なアドバイスをもらえますし、訴訟手続きの代行も依頼できます。心強い味方になるでしょう。

”女性”
誹謗中傷の悩みは弁護士に相談するのが解決への近道です。無料相談サービスを実施している法律事務所なら、費用を気にせず気軽に利用できます。

まとめ

ネット上で誹謗中傷の被害に遭ったら、加害者に対し民事と刑事の2種類の法的責任を問うことができます。

民事事件では損害賠償を請求でき、刑事事件では相手が刑罰に処される可能性があります。

加害者を訴えるためには証拠を残したり相手を特定する必要がありますが、自分だけで完璧に行うのは難しい部分があります。弁護士に相談し、適切に対処するのがおすすめです。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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 tel:0120-651-316
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