事実なら罪にならない?インターネット上の誹謗中傷の対策とは

事実なら罪にならない?インターネット上の誹謗中傷の対策とは

ネット上で誹謗中傷に遭ったとき、書き込みの内容が事実だったとしても罪になるのか気になる方もいると思います。

この記事では、誹謗中傷が「罪」として認められるための要件や被害に遭ったときに利用できる相談窓口を紹介していきます。

誹謗中傷が認められる要件、認められない要件とは?

はじめに、ネットやSNSにおいて悪質な書き込みの被害者になったとき、それが犯罪になるかどうかは、名誉毀損罪や侮辱罪として認められるかで判断できます。

刑法230条の名誉毀損罪は、不特定多数が認識できる状態で、事実を適示して他人の名誉を傷つけた場合に成立します。成立が認められると相手方は民事・刑事の両方での責任を負います。

また、刑法231条の侮辱罪は、事実を摘示しなくても、不特定多数が認識できる状態で、他人を侮辱した場合に成立します。成立が認められると相手方は民事・刑事の両方での責任を負います。

名誉毀損が認められる3つの要件

名誉毀損が認められるには、次の3つの要件を満たしている必要があります。

1公然

公然とは、不特定多数の人に知られる状態を指します。ネットの書き込みはDMなど一部を除いて、不特定多数が目にすることが前提になっているので、これを満たすといえます。

鍵アカウントや会員制サイトであっても、複数人の目に入る状態なら同様に公然性が認められます。

2事実を摘示

2つ目は、何らかの事実に基づいて他人の名誉を貶めているかです。「死ね」「きもい」など具体的な事実を示していない、単なる悪口の場合は侮辱罪が適用されます。

ここでいう事実は真実がどうかは関係がなく、たとえば、「○○は過去に犯罪を犯している」と言った場合、本当に過去に犯罪者であっても要件を満たすことになります。

3名誉を毀損

名誉毀損が成立する3つ目の要件は、投稿の内容が被害者の名誉を毀損していることです。

本罪で保護されるのは、自尊心やプライドといった名誉感情ではなく、世間や社会から与えられる評判・評価を意味する外部的名誉です。そのため、名誉感情をもたない赤ちゃんや企業も対象になりますし、真実でも評価を貶める内容であれば本罪に当たるといえます。

名誉毀損が認められない場合とは

上の要件に入っていても、罪にならない例外と呼べるケースがあります。それが、刑法230条の2で定められている「公共の利害に関する場合の特例」です。

特例が認められるには以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

1公共の利害に関する事実

公共の利害とは、犯罪に関する事実など、一般の人が関心をもち、情報を得るのが妥当と考えられる事柄です。「○○が××の容疑で逮捕されました」のように、公訴前の犯罪事件に関する新聞報道などが罪に問われないのはこのためです。

2公益を図る目的

2つ目の要件として、目的が専ら公益のためである必要があります。公益とは、社会全体のためになる公共の利益で、犯罪に関する新聞やテレビの報道もこれに当たると解釈されます。

3真実であることの証明がある

最後は、書き込みの内容が真実であることです。たとえ公益目的であっても嘘を広めることは許されないのです。

 議員候補や公務員に関する事実や死者に対しての中傷は、内容が本当のことなら罪にはなりません。

内容が事実の場合、虚偽の場合は?

上で説明した要件をもとに、内容の真偽について、それぞれのケースで誹謗中傷が認められるかを説明します。

事実でも要件を満たしていれば認められる

名誉毀損は事実かどうかに関係なく成立するため、ネット上での書き込みでは、内容の真偽はあまり問題にならないといえます。

一般人に対する書き込みで公益性があると判断されるケースは少なく、相手がネット上で誹謗中傷の書き込みを行った場合は、告訴をしたり、損害賠償を請求できることが多いでしょう。

侮辱罪が認められる要件

侮辱罪は,事実を摘示しなくても、不特定多数が認識できる状態で、他人を侮辱した場合に成立します。「バカ」、「アホ」など具体的事実を伴わない表現、「チビ」「デブ」などの身体的特徴に関する暴言などが含まれます。

POINT
名誉棄損罪と侮辱罪の違いは「事実の摘示があるかどうか」です。しかし、どちらも「公然と」との規定があり、不特定多数の人が認識しうる状態で加害者の行為が行われる必要があります。

要件を満たしていなくても損害賠償などできる場合

では、書き込みの内容が真実で公共性がある場合など要件に当てはまらないときには、どうすればいいのでしょうか。

この場合、刑法上の犯罪には該当しないため、刑事告訴することはできません。ただ、民事での損害賠償等の請求はできる場合があります。これは、他の要件を満たさない場合でも同じです。

名誉毀損罪に当たらないからといって諦めるのではなく、損害賠償請求ができるかどうか検討することが大切です。

書き込みを受けたために損害賠償を請求できるかどうかの判断は、一般の人には難しいため、被害を受けたときは専用の窓口や専門家などに相談するようにしてください。

ネット上で誹謗中傷された場合の相談先

ここからは、ネットで誹謗中傷の被害に遭った場合の相談先を紹介します。相談窓口には、国の窓口、民間の窓口、法律事務所など法律の専門家による窓口の3つがあります。

ネット上の書き込みは消去される可能性もあるため、窓口に相談する際には、きちんと証拠保全しておくことが大切です。

誹謗中傷の投稿を見つけたら、URL付きで書き込みを印刷するようにし、それができない場合には、スクリーンショットや画面をスマホのカメラで撮影する方法もあります。

国の相談窓口

国や官公庁、警察によって運営されている窓口で、多くの場合、無料で相談を受けられるのが特徴です。

・総務省「違法・有害情報相談センター」
総務省が運営しているサイトで、ネットでの違法情報に関する相談を受け付けており、誹謗中傷やプライバシーに関する情報を勝手に公開されたときなどに利用できます。

専門の知識をもった相談人が対応してくれて、相談者自身で削除申請を行う際のアドバイスなどをもらえます。

・法務省「インターネット人権相談窓口」
法務省人権擁護局が運営しているサイトで、ネット上での誹謗中傷など幅広い人権相談を受け付けています。削除申請のやり方だけでなく、違法性が高いと判断したものについては、法務局が直接プロバイダに削除要請を行ってくれる場合もあります。

・警察「サイバー犯罪相談窓口」ネットでの犯罪に対応した警察の相談窓口で各都道府県に設置されています。誹謗中傷だけでなく、フィッシング詐欺やマルウェアなどハイテク犯罪全般について相談に乗ってもらえます。

・日本司法支援センター「法テラス」
法務省管轄の独立行政法人日本司法支援センターが運営している法的トラブル解決のための相談窓口です。各都道府県に設置されていて、ネットでの誹謗中傷をはじめ、法律に関するトラブル全般について相談に乗ってもらえます。

収入など一定の条件を満たしていると、無料で法律相談が可能です。

民間の相談窓口

民間による相談窓口は、企業団体が行っている公共性の高いものと民間企業が事業として行っている誹謗中傷対策サービスの2種類があります。

・SIA「誹謗中傷ホットライン」
有志のネット企業で構成される一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)が運営するネットでの誹謗中傷相談窓口です。

無料で相談できて、問題があると判断したものに対しては、協会からプロバイダに削除など対応を行うように求めてくれます

・民間の誹謗中傷対策サービス
IT企業やwebマーケティング企業の中には、誹謗中傷や風評被害対策サービスを行っている会社があります。ネット上で書き込み収集して証拠を保全してくれたり、企業や個人について、検索結果にネガティブな情報が表示されないようSEO対策を行ってくれます。

 国の窓口などと違って有料サービスです。民間企業のため、削除依頼や開示請求等の手続きを代行することはできません。

法律事務所や弁護士の相談窓口

ネットで誹謗中傷を受けた場合、法律事務所や弁護士など法律の専門家に相談することもできます。

弁護士に相談する最も大きなメリットは、相談に乗ってもらえるだけでなく、書き込みの削除申請や投稿者情報の開示請求などを代行してもらえる点です。

訴訟を起こす場合も、法律や手続きに関する知識がない方にとって、投稿者を特定して訴訟を起こすのは難しいでしょう。そんなとき、弁護士に相談すれば、一連の手続きをすべてあなたに代わってやってもらえます。

なかには、ネットトラブルに強い弁護士事務所もありますし、豊富な知識と経験で心強い味方になってくれるでしょう。

弁護士というと、費用がかかるイメージがあるかもしれませんが、最近では初回相談が無料の事務所も多くなっています。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

誹謗中傷が名誉毀損罪に当たるかは、一部の例外を除いて、3つの要件に基づいて判断され、事実であっても名誉毀損罪に当たるケースがほとんどです。

ですが、公共性がある場合のような例外もあり、名誉毀損が成立するかどうかの判断は一般の方には難しいと思われます。

被害に遭った場合は、相談窓口や弁護士など法律の専門家に相談するようにしてみてください。今後の対応も含めてアドバイスをもらえます。

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