誹謗中傷の犯人は匿名でも特定される?加害者にならない方法を弁護士が解説

誹謗中傷の加害者にならないために

インターネット上のSNSや掲示板では、誰もが誹謗中傷の加害者になってしまう危険があります。何気なく書き込んだコメントでも、相手を傷つけてしまい訴えられる事例は少なくはありません。

”豊川弁護士”
この記事では、どのような投稿が誹謗中傷にあたるのか、誹謗中傷に心当たりがあるときに対処法、加害者にならないための心がけを弁護士が解説します。

誹謗中傷に当たる投稿の内容とは

インターネット上にあるSNSや掲示板に書き込んだ何気ないコメントが犯罪へとつながることがあります。

  • 「○○はバカ」「○○キモイ」など、気に入らない人の悪口を投稿した。
  • 「職場の○○は上司と不倫している」など、噂で聞いた情報を投稿した。
  • 「犯罪を起こした」という内容のツイートを見て、真偽は分からないまま「○○死ねばいいのに」と書き込んだ。

以上のような投稿は、誹謗中傷に捉えられる可能性が高いです。

誹謗中傷に該当する基準

誹謗中傷に該当するかは、主に以下にあげる3つの基準で判断されています。

不特定多数の目に触れるか

誹謗中傷に該当する基準のひとつに、発言を不特定の第三者が見ることが可能か否かがあります。

法律上の犯罪として誹謗中傷は名誉毀損罪侮辱罪として裁かれることが多いです。これらの罪は公然になされた発言だという要件が定められている理由があるからです。

特定の相手しか見ることができないDMは当たりませんが、会員制の掲示板や「鍵アカウント」など特定の人にしか見られないとしても、投稿がさまざまな人に見られる状態にあれば誹謗中傷と判断される可能性が高いといえます。

特定の人物を攻撃する投稿か

特定の人物に対する評価や信頼を貶めたり、侮辱したりする書き込みは誹謗中傷に該当することが多いです。

名誉毀損や侮辱罪は人の名誉を侵害したり侮辱した際に適用されます。この「人」とは特定の人を指しており、個人だけでなく法人も対象になります。

特定の人物や企業等に、「あいつは過去に犯罪を犯している」「あの会社はブラックだ」といった投稿は控えましょう。

他人の個人情報を書き込む

本人が望まない個人情報を勝手にばらしてしまう行為は問題です。プライバシー侵害として民事で損害賠償請求される原因になります。

また、勝手に他人の写真や画像などを使用すると、肖像権の侵害になります。

”豊川弁護士”
個人情報には名前や住所、電話番号、メールアドレスの他、職歴や結婚歴といった情報も含まれます。たとえ事実であったとしても、本人の許可なく安易に個人情報を投稿するのは避けましょう。

誹謗中傷の加害者は刑事や民事上の責任を問われる

誹謗中傷の加害者になると、刑事や民事の責任を問われます。

刑事事件になれば警察の捜査が実施され犯罪者として逮捕や起訴される可能性があります。民事事件になれば相手に高額な賠償金を請求される可能性があります。

実際にあったケースを紹介します。

起訴されたケース

2017年に起きた東名高速道路でのあおり運転死亡事件では、全く無関係な企業を加害者の勤務先と名指ししてデマを書き込んだとして50代男性が起訴されました。罰金30万円の判決が出ています。

刑事事件として起訴され有罪になれば、刑罰を科され前科が付いてしまいます。その後の人生に悪い影響を及ぼす可能性があります。

高額な賠償金を請求されたケース

SNSで他人の写真を使用し勝手に作成したアカウントで他人を中傷する内容を投稿した男性に対し、被害者は損害賠償を求め裁判を起こしました。2017年8月、裁判所は加害者に130万円の支払いを命じました。

 誹謗中傷の悪質さや被害の重さによっては、高額な賠償金を請求されてしまうことがあります。

誹謗中傷の加害者を特定する方法

ネット上の書き込みは匿名で行われますが、手順をふめば誹謗中傷した犯人を誰か特定することはできます。

1サイト運営者へ情報開示を請求

最初に掲載されているサイトやSNSの管理者や運営会社が持っている投稿したユーザーのIPアドレスや投稿時刻を証明するタイムスタンプの開示を請求します。管理者や運営側が応じなければ、裁判所に仮処分の申し立てを行います。

3接続プロバイダへの情報開示請求

開示されたIPアドレスをもとに加害者が契約しているインターネット事業者(接続プロバイダ)を特定し、接続プロバイダが保有している投稿した人の氏名や住所といった個人情報の開示を求めます。

発信者の情報開示はプロバイダ責任制限法第4条に基づいたものです。

4加害者の特定

接続プロバイダは加害者に個人情報を開示してもいいかを尋ねる意見照会書を送付します。自身の情報を開示するかは強制ではなく任意のため、拒否しても問題ありません。開示を認めれば、被害者側に名前や住所などの情報が通知されます。

”女性”
開示を拒否すると被害者は裁判を起こし情報開示を求め、加害者を特定します。

5刑事告訴・民事訴訟

被害者は特定された加害者に対し、刑事事件としての告訴や民事での損害賠償や慰謝料の請求を行います。

 2025(令和7)年4月1日にプロバイダ責任制限法は「情報流通プラットフォーム対処法」に改正され施行されています。犯人の情報開示請求はコンテンツプロバイダと接続プロバイダへそれぞれ実施するという2段階方式でしたが、改正後は一度で請求できるようになりました。被害者にとっては、従来よりも犯人の特定はしやすくなっています。
参考:総務省・情報流通プラットフォーム対処法(プロバイダ責任制限法の一部改正) の概要

誹謗中傷してしまったときの対処法

自分の行為が誹謗中傷になるのではと不安なときは、すぐに対処することが大切です。

気づいたらすぐに投稿を削除

誹謗中傷に心当たりがあるなら、放っておかずできるだけ早く該当の書き込みを削除してください。

X(旧Twitter)のリツイート機能のようにSNSには簡単に投稿を拡散できる機能が備わっており、短期間で拡散してしまう可能性があります。誹謗中傷の書き込みが誰かの人の目に触れるほど、罪が重くなってしまうと言えるでしょう。

 ネットの投稿は元の書き込みを削除しても、知らないうちに拡散されたものが残ってしまいがちです。結果、完全に消すことが難しい事態になることも考えられます。スピーディーな行動が必要です。

弁護士に相談

自分の書き込みが犯罪に当たるのか確認します。

ただ、罪になるかの判断は法律の知識がないと困難なため、弁護士に相談し判断を仰ぐのがおすすめです。弁護士は投稿がどのような罪に当たる可能性があるかに加え、今後どう対処すれば良いのかのアドバイスもしてくれます。

また、被害者に法的措置を取られたときも、弁護士は力強い味方になります。プロバイダから意見照会書が届いたら、相手方は刑事告訴や損害賠償の請求を検討していると考えて良いでしょう。裁判の対応を個人で行うのは大変ですので、弁護士のサポートを受け解決を図るのが早いです。また、弁護士が間に入り相手と交渉することで、示談が成立し訴訟を避けられることもあります。

POINT
誹謗中傷の加害者になってしまいそうなら、早めに弁護士に依頼し対処してもらいましょう。

誹謗中傷の加害者にならないためにできること

自分の気持ちや考えを気軽に投稿できるのが、SNSや掲示板の大きな魅力です。しかし、誰もが他人を傷つける書き込みをする危険性を含んでいるのが、インターネットの恐ろしい部分でもあります。

本人に誹謗中傷の意図がなくても、誰かが嫌な思いをしているかもしれません。普段から加害者にならないよう、注意してインターネットを利用するようにしましょう。

他人を傷つける投稿はしない

自分が書いたコメントを送信する前に、誰かを傷つける内容になっていないか、他人の個人情報が含まれていないか再確認してください。自分が嫌な思いをするような内容であれば、他人も嫌な思いをするのは間違いないと思われます。

また、知らない人だから悪口を言っても良いわけではありません。芸能人など有名人、企業といった法人などに関わらず、誹謗中傷はやめましょう。

匿名でも犯人は特定されると思っておく

インターネットは匿名で投稿できるため、何を言っても良いという考えが起きやすいです。しかし、匿名だから何を言っても良いというのは間違いです。

匿名であっても誹謗中傷すれば、個人情報を開示すれば誰が投稿したかは判明します。場合によっては名誉毀損や侮辱などの罪に問われたり、高額な慰謝料などの損害賠償を請求されるリスクがあることは頭に入れておきましょう。

インターネットでも日常生活と同じように許されない発言があることはしっかり認識してください。

投稿する前に一呼吸置く

SNSや掲示板に投稿する前に、一呼吸置いてみましょう。

腹立だしい気持ちのまま投稿するとついついキツイ言葉になってしまい、誹謗中傷に繋がってしまうことがあります。後から投稿を削除したいと思っても、すでに爆発的に拡散されており、取り返しがつかない事態に陥る危険性はあります。

後から後悔しても遅いので、いつでも冷静な気持ちで投稿するようにしてください。

”豊川弁護士”
SNSのフォロワーが少ないから悪口を言ってもわからないだろうと思っても、拡散されれば多くの人の目に触れることになります。

参考:政府広報オンライン

まとめ

誹謗中傷の加害者になると相手を傷つける上、刑事・民事で罪に問われる可能性があります。

起訴されれば前科が付きますし、慰謝料を支払うことになれば経済的な損失は大きくなります。誹謗中傷が今後の人生に影響を及ぼすリスクが生じますので、普段から誹謗中傷の犯人にならないようインターネットを使用しましょう。

もし、自分の過去の書き込みが誹謗中傷なのではないかとの悩みがあるなら、早めに弁護士に相談してください。誹謗中傷に該当するか判断してくれますし、誹謗中傷に当たるのであれば早期の解決を目指せる対策を講じてくれます。特にインターネットのトラブルに強い弁護士を選のが良いでしょう。初回相談は無料のサービスを実施している事務所なら、費用をきにせず気軽に相談できます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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