インターネットの誹謗中傷の慰謝料の相場は?名誉棄損や侮辱罪などについて解説

インターネットの誹謗中傷の慰謝料の相場は?名誉棄損や侮辱罪などについて解説

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ネット上やSNSで誹謗中傷の被害に遭ってしまった方には、相手を訴えて慰謝料の請求を考えている方もいると思います。

もし慰謝料請求を行った場合、相場はどれくらいになるのか、罪名ごとに実際に起こった事例と共に紹介します。

誹謗中傷で問われる罪名

インターネットでの誹謗中傷はどのような罪にあてはまるのか、罪名と具体例を解説します。

名誉毀損罪

公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけ、社会的評価を下げた場合に成立します。

  • 金を盗んだ。
  • 暴力を振るった。
  • 反社会的勢力とのつながりがある。
  • 上司と不倫しているなど。

など、何らかの事実に基づいて相手の社会的評価を下げた場合に成立します。

このときの事実は、真実かどうかは関係ないため、嘘だけでなく、本当のことを言っている場合も罪になります。

また、要件の1つには「公然と」が入っているため、他人に聞かれない1対1での会話では当てはまらない場合があります。

インターネット上での誹謗中傷は、多くの場合、不特定多数に見えるところで行われるため、この要件は満たしていることがほとんどです。

POINT
たとえ、特定のユーザーしか見られない鍵アカウントや会員制の掲示板などでも、複数の人間の目に留まる状態にあれば名誉毀損罪にあたる可能性があります。

侮辱罪

事実を摘示しなくても、不特定多数が認識できる状態で、他人を侮辱した場合に成立します。

「バカ」、「アホ」など具体的事実を伴わない表現、「チビ」「デブ」などの身体的特徴に関する暴言などが含まれます。

2人きりのときに言われた悪口では成立しない場合がありますが、ネットでは通常、公然の要件は満たすと考えられます。

脅迫罪

生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、害を加えることを相手に告知し、脅迫することで成立します。

対象は、人間であり、会社のような法人は対象となりません。「害悪の告知」は、一般に人を畏怖させるに足りる程度であれば成立します。

  • お前を殺すぞ。
  • 家に火をつける。
  • ネットでばらまいてやる。
  • (特定の女性を名指しにして)○○をレイプしてほしい。

など、相手を畏怖させるのに十分な内容であれば、実際に相手が恐怖を感じたかどうかは関係なく成立します。

本人だけでなく親族に対して危害を加えると脅した場合も同様で、「お前の子どもをさらってやる」といった発言も脅迫罪になります。

信用毀損罪

嘘の情報を流し、騙したりすることによって、他人の信用・信頼を低下させる行為です。信用とは、経済的な信用を指し、商品やサービスの質も含むとされています。

ネット上の誹謗中傷、産地偽装である粗悪品であるなどと虚偽の事実をネット上に投稿する行為などについて、信用棄損罪が成立する可能性があります。

  • あいつは自己破産をしたことがあるから関わらないほうがいい
  • あの会社はもうすぐ倒産する
  • あの店で販売している商品は賞味期限切れの材料を使っている

など、ネット上に嘘の書き込みを行って、他人の信用・信頼を低下させる行為で成立する可能性が高いです。ただ、内容が真実なら問題はなく、罪になるのは虚偽の場合だけです。

偽計業務妨害罪

不特定多数に嘘の情報を流したり、他人を欺いたりして業務を妨害する行為です。

事故や災害に便乗したデマ、試験中に不正な手段で入試問題をネット上に流す、大量の虚偽注文を行う、バイトテロ などについて、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

  • あの店でものを買ったのに商品が送られてこない。
  • あの飲食店は食品の偽装を行っている。

など、ネット上に嘘の書き込みを行って、不特定多数の人に誤った情報を信じさせた場合には成立する可能性が高いといえます。

ただ、内容が真実なら問題はなく、罪になるのは虚偽の風説を流布した場合だけです。

  • 業務用電力量計に工作をしメーターを逆回転させて使用電力量より少ない量を指示させた
  • デパートの売り場の布団に縫針を混入させた

威力業務妨害罪 234条

威力を用いて人の業務を妨害する犯罪です。

爆破予告、悪質なSNSの投稿、悪質なメール、迷惑電話、ビラ配布、バイトテロなどについて、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

  • 店に爆弾を仕掛けた。
  • アイドルグループの握手会が開催されていた会場で発煙筒を点火してイベントを中止にい込んだ。

このような犯罪を予告するような書き込みは、必要以上に警備に手間をかけるよう強要したことから、相手の業務を妨害するため、この犯罪に該当すると考えられます。

誹謗中傷で請求される慰謝料の相場

ここからは、ネット上の誹謗中傷があてはまると考えられるそれぞれの犯罪について、民事訴訟を起こした場合に請求できる損賠賠償の相場を実際の判例をみながら紹介します。

名誉棄損の場合

名誉毀損の慰謝料の相場は、10万~100万円といわれていて、個人なら10~50万円、企業などであれば50~100万円になります。

個人よりも企業や事業者のほうが相手の業務にも影響を与える可能性があるため、個人よりも慰謝料が高額になる傾向があります。

判例1

2019年に常磐自動車道で起きたあおり運転事件で、容疑者の車に同乗していたとしてSNSで名指しされた女性が愛知県の元市議を告訴した裁判で、元市議に対して33万円の賠償が認められました。

判例2

ある企業に対して、あるブログが「○○商店最後の日」と題した記事をブログに掲載。

「○○商店がマンションの隣の空き地にいきなり産業廃棄物保管所を作ったため、粉塵で窓が開けられなくなり、騒音でテレビが見られないなどの被害を受けている」といった事実無根の情報を広めたため、○○商店の代表者がブログ運営者を訴えた事件で、賠償金100万円を認める判決が下されました。

このように実際の判例を見ても、個人より企業への慰謝料のほうが高くなっており、個人間の慰謝料では数十万円が相場です。

POINT
真実かどうかは関係ありませんが、虚偽による場合のほうが慰謝料は高額になる傾向があり、判例2で賠償額はそうした理由も含まれると考えられます。

侮辱罪の場合

侮辱罪の慰謝料の相場は10万円程度です。単純な悪口で成立する分、慰謝料の額はあまり高額とはいえません。ただし、悪質性などを考慮し、高額の慰謝料となるケースもあります。

判例

同じ職場に勤める夫をもつ5人の妻で構成されたグループLINEで、ある妻の夫に対して「変質者」「ポンコツ野郎」「汚いことを平気でやる」などの書き込みを行った事件で、裁判所は侮辱罪を認め、慰謝料等計33万円の支払いを命じました。

脅迫罪の場合

脅迫罪の慰謝料の相場は数万円から数十万円ですが、脅迫行為を繰り返すような悪質なケースでは慰謝料も数百万円の高額になる傾向があります。

判例

熊本県で高校一年生の女性生徒がいじめを受けて自殺した事件で、遺族が元同級生に対して起こした裁判で、同級生らがSNSに書き込んだ「レスキュー隊呼んどけよ」といったメッセージが脅迫にあたるとして11万円の支払いが命じられました。

業務妨害罪の場合

業務妨害罪は刑事における罰金が50万円となっており、民事でもこれが1つの目安です。

実例

新型コロナウイルスが社会問題になっていた時期、名古屋市内のドラッグストアで「俺コロナなんだけど」などと発言して咳をし、消毒作業などで店舗を一時的に閉店に追い込んだ事件です。

容疑者は逮捕され、その後、店側に閉店などの被害額83万円を弁償して示談しています。判例ではありませんが、慰謝料の目安の1つであり、一般的に、裁判所での判決よりも示談のほうが慰謝料は高額になる傾向があります。

誹謗中傷で慰謝料を請求するときにしておくこと

実際にネットで誹謗中傷を受けた時、相手を訴えて慰謝料を請求するときの流れを解説します。

誹謗中傷の証拠を保存する

ネットで誹謗中傷を見つけたら、すぐに画面をURLつきでプリントアウトするか、スクリーンショットや写真などに残して証拠を保存するようにしましょう。

SNSや掲示板の投稿は、書き込みを行った本人なら削除できることがほとんどです。

 犯罪の証拠がなくなってしまうと、慰謝料を請求するときにも不利になります。

サイト管理者へIPアドレスを開示請求する

プロバイダに問い合わせて書き込みを行った相手を特定するため、掲示板やSNSの管理者に対して、投稿者のIPアドレスの開示を求めます。

サイト管理者は相手の個人情報まではもっていないことも多いですが、誰がいつ書き込みを行ったかを証明するIPとタイムスタンプをもっています。もし開示してもらえない場合は、裁判所に対して開示を求める仮処分の訴えを起こす必要があります。

経由プロバイダへの情報開示請求

サイト管理者から開示してもらったIPアドレスをもとに特定した経由プロバイダに、請求に必要な、投稿者の個人情報開示を求めます。

プロバイダは相手に開示の許可をとり、相手が認めた場合は情報が開示されます。もし拒否された場合は、プロバイダに対して開示を求める訴訟を起こします。

投稿者へ慰謝料請求

開示された個人情報をもとに、投稿者に民事で慰謝料を求めるため、内相証明を送ったり、裁判を起こします。このほか、刑事事件での告訴も可能です。

見てきたように、慰謝料請求までの手続きは非常に複雑で、仮処分や開示請求など裁判手続きが必要になることもあります。

もし、不安な部分があるようなら、弁護士事務所等に相談して、専門家にアドバイスをもらうようにするといいでしょう。

まとめ

ネット上での誹謗中傷は名誉毀損をはじめ、様々な犯罪に該当することがあり、慰謝料を請求することができます。求められる慰謝料の額は、数万円から高い場合には100万円ほどになることもあり、ケースバイケースが大きく異なります。

自分の被害がどのような罪にあたり、慰謝料の相場はどれくらいになるのか、訴えるためにはどうすればいいのか。わからないことが出てきたときは、一度、法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

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