発信者情報開示請求を警察を介して行うことのデメリットは?

発信者情報開示請求を警察を介して行うことのデメリットは?

発信者情報開示請求をするとき、警察に相談した場合、問題解決につながるのでしょうか。

誹謗中傷は犯罪になることもあるため、警察に相談するのが自然なようにも思えますが、警察に相談した場合、メリット・デメリットの両方が生じることになります。

誹謗中傷問題を警察に相談するデメリットは?

まずは警察に相談するデメリットからみていきましょう。誹謗中傷問題は犯罪に当たる場合もあるため、警察に相談するのは正しいようにも見えます。

しかし、いきなり警察に依頼しても解決に結びつかない可能性が高いと考えられます。

事件性がなければ動いてくれない

誹謗中傷問題に関して警察に相談するデメリットの1つ目は、警察は事件性がないと判断すれば、相談しても捜査に動いてくれないことです。

警察に行けば、相談には乗ってくれますし、話も聞いてくれるでしょう。ですが、それ以上の捜査となると、一般的に、事件性がなければ警察を動かすのは難しいとされています。

明らかに名誉毀損や業務妨害などにあたるものは別として、掲示板やSNSでのちょっとした口論や口コミサイトに悪口を書いたくらいの行為では、事件性がないとみなされ警察は動いてくれない可能性があります。

民事事件は捜査してくれない

警察には民事不介入の原則があるため、悪質なものを除いて、民事事件に関して積極的に動いてくれることはありません。そのため、警察に解決してもらうためには、刑事告訴を行い、問題を刑事事件にする必要があります。

ですが、書き込みが犯罪にあたるかどうかの判断は難しい場合も少なくありません。憲法には表現の自由が保障されているため、警察もそう簡単に「これが犯罪である」と断定することはできないのです。

さらに、被害者のなかには、「そこまで大事にしたくない」「相手の情報が開示されてから対応を決めたい」「民事で慰謝料や損害賠償を支払ってもらえればそれでいい」と考える方もいるでしょう。そういった方にとっては、警察に相談することが自分の望む解決に結びつくとは限らないといえます。

刑事告訴すれば犯罪が公になる可能性も

警察に捜査してもらうには、告訴状を出して相手を刑事告訴し、問題を刑事事件化する必要があります。

しかし、誹謗中傷で多くのケースに当てはまる名誉毀損や侮辱罪などは親告罪となっています。親告罪とは、被害者が告訴しなければ、警察も事件として捜査を行うことがない犯罪です。

なぜこうした罪が親告罪になっているのでしょうか。それは、事件が公にされることで、被害者自身も不利益を被るケースがあるからです。

 警察に相談して刑事告訴を行えば、警察は動いてくれるかもしれませんが、同時に、事件がマスコミで報道され、書き込みの内容などあなたのプライバシーに関することが公になってしまうリスクも生まれることになります。

警察に相談するメリットはあるのか?

それでは、逆に誹謗中傷問題について警察に相談するメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

警察は事件性がなければ動いてくれないものの、もし動いてくれた場合には、高い捜査能力に加えて、ネット犯罪を専門とする部署ももっていることから、個人で動く場合よりも情報の開示や事件解決がはるかにスムーズになります。

高い捜査能力で解決してくれる

ネットでの書き込みの中でも、明らかに名誉毀損など事件性があるとみられるケースで証拠なども揃っている場合は警察が捜査を開始してくれることがあります。

この場合の最も大きなメリットは、警察のもっている高い捜査能力が発揮されることです。

個人で行う発信者情報開示請求の場合、プロバイダの情報開示はプロバイダ責任制限法4条2項に基づくものになるため、請求を受けたプロバイダは相手に情報開示を許可するかどうかを尋ねることになります。この時、相手側が拒否すれば、基本的にプロバイダが情報を開示することはありません。

POINT
警察による捜査は同法とは法的根拠が異なるため、よりスムーズに発信者の情報を開示させることができます。

ネット犯罪の捜査を専門にしている部署がある

近年では、警察でもネット上でのハイテク犯罪に対応するべく、ネット犯罪に対応するための専門の部署が設けられています。

ひと昔前は、ネット上での書き込みなどでは、非常に悪質なものを除けば、警察はなかなか動いてくれないケースも見受けられましたが、現在ではこうした状況も変わってきたといえます。

各都道府県の警察には、サイバー犯罪相談の窓口が設けられているので、まずはこうしたところに相談するのがよいでしょう。

相手が分からなくても刑事告訴できる

警察への刑事告訴は、個人で行う発信者情報開示請求や民事訴訟と異なり、相手の氏名などがわからない場合でも告訴を行うことが可能です。

通常、プロバイダへの発信者情報開示請求を行い、相手が拒否する意思を示した場合、次は裁判手続きにより情報の開示を求めることになります。そして、相手の氏名や住所が明らかになった後で損害賠償などの民事訴訟手続きに入ります。

民事訴訟では相手の氏名や住所の入った訴状を裁判所に提出する必要があるため、どうしても情報開示により相手の個人情報を知る必要があるのです。

しかし、刑事告訴は、特定の犯人に対するものではなく、犯罪行為に対して行うことができます。そのため、相手が情報開示を拒否している場合でも刑事告訴は可能となりますし、その後の警察の捜査で犯人が明らかになることもあります。

警察に相談しても捜査してくれないことも多い

警察に相談しても事件性がないとみられて動いてくれないことも多いです。警察としてもネット上のすべての誹謗中傷事件を一から捜査する余裕はないというのが実情です。

 事件化したい場合でも、被害者側で証拠集めなど事前に準備を行ってから告訴する必要があります。

発信者情報開示請求は警察よりも弁護士に相談を

弁護士であれば、発信者情報開示請求の方法から開示を拒否された場合の訴訟手続きまで、それぞれのケースに応じて詳しく相談に乗ってもらうことができます。

こちらのほうが、民事での訴訟からから刑事告訴までとれる選択肢も増えますし、よりきめ細やかに対応してもらうことができます。

被告訴人不詳のまま刑事告訴を行う場合でも、事前に弁護士と相談して準備を整えておかないと、対応してもらえない可能性も出てきます。誹謗中傷問題は警察に相談するよりも、弁護士など法律の専門家に相談するようにするといいでしょう。

なかには、ネット上でのトラブルを専門に扱っている弁護士もいますので、きっと心強い味方になってくれるはずです。

まとめ

ネットでの誹謗中傷問題について発信者情報開示請求をする前に警察に相談をしても、すぐに捜査してくれないなど徒労に終わる可能性のほうが高いと考えられるため、あまりおすすめできません。

誹謗中傷問題への対応を考えている方は、まずは弁護士など法律の専門家に相談することを検討してみてください。

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