発信者情報開示請求が棄却される場合がある?判例も紹介

発信者情報開示請求が棄却される場合がある?判例も紹介

ネット上でのトラブルの解決においては、必ずといってもよいほど登場する発信者情報開示請求ですが、実は請求が棄却されてしまう場合もあります。

この記事では、どのようなときに請求が棄却されるのか、また逆の立場であなたが請求を棄却してもらうためになにができるかを解説します。

発信者情報開示請求が棄却される場合とは?

まずは、発信者情報開示請求が棄却される場合には、どのようなケースがあるのかを解説します。

開示が認められるには要件がある

発信者情報開示請求は、匿名性の高いネットにおいて、中傷などの加害者への法的措置をとるため、プロバイダに相手の個人情報を開示してもらう制度です。

ネットでの投稿に関するトラブル解決では高い頻度で利用される制度ですが、開示が認められない場合もあります。

請求が認められると発信者の氏名・住所など個人情報が知られてしまうため、開示には厳格な要件が定められており、請求すればどんなときでも認められるわけではありません。

請求が認められるために必要な要件の中でも特に重要な要件として以下の2つがあります。

  • 請求者の権利が侵害されたことが明らかであること。
  • 損害賠償請求のためなど、情報開示を必要とする正当な理由があること。

それぞれを詳しくみていきましょう。

1、権利侵害が侵害されたことが明らかであること

発信者情報開示請求が認められるための要件として、請求者の権利が侵害されたと認められる必要があります。

権利侵害の例として、

  • 名誉を傷つける書き込みをされた
  • 侮辱的な内容の投稿を受けた
  • プライバシーに関わることを投稿された

などが上げられます。

発信者情報開示で最も多いのは、相手の投稿によって名誉を傷つけられたとする名誉権侵害のケースです。

ただ、「社会的評価が低下するおそれがある」「事実の摘示が存在した」といった判例の中で作られてきた要件をみたさないと、権利侵害がされたことが明らかであるとは認められないと判断されてしまいます。

2、開示を必要とする正当な理由があること

開示請求者が発信者情報を取得することの合理的な必要性を有していることを意味します。

多くの場合は、請求をする人は損害賠償など法的措置も視野に入れているでしょうし、この要件がみたされないことが原因で請求が棄却される可能性は低いでしょう。

しかし、ただ単に興味本位で相手の個人情報を知ろうとしている場合や開示された相手の個人情報をネットに書き込む、住所を聞いて相手の家に乗り込むなど、知りえた情報を悪用して逆に発信者の権利を侵害することが想定されるケースでは、正当な理由に当たらないとして請求が棄却される可能性があります。

棄却された裁判例

次に、発信者情報開示請求が実際に棄却された判例を紹介します。

権利侵害が認められなかった場合 大手回転寿司チェーンによるプロバイダへの開示請求

大手回転寿司チェーンが、ネット掲示板に、化学調味料、人工甘味料、合成着色料、人工保存料といった添加物の不使用の表記が「イカサマくさい」と書かれたことに対し、この投稿を誹謗中傷として、プロバイダに対して情報開示を請求する訴訟を起こしたものです。

回転寿司チェーン側は、書き込みによって社会的評価が低下し、株価に影響が出たと主張しました。

しかし、東京地裁は判決で、投稿は意見・論評の枠を超えたものとはいえず、社会的評価を低下させたとまではいえないため、名誉を侵害するものではなかったとして請求を棄却しました。

 名誉権侵害の要件の一つである社会的評価の低下が認められなかったケースです。

正当な理由が否認された場合 大手ネット掲示板の投稿に対する開示請求

大手ネット掲示板の書き込みに対して、名誉などを傷つけられたとして、損害賠償請求を目的に情報開示請求の訴訟を起こしたものです。

普通なら、開示が認められてもおかしくないと思われるケースですが、請求者側は自分のブログに「氏名住所が分かり次第…探偵や興信所があなたの全てを調べます。」「卑怯な小心者は,表舞台に引きずり出して、晒し者にして差し上げますよ。」、「発信者の名前を公表する」などの内容を書き込んでいました。

そのため、東京地裁は判決で、請求者が開示された情報をみだりに利用して、相手の生活の平穏を脅かす可能性があるとして請求を棄却しています。

 こちらは、正当な理由が否定されて請求が認められなかったケースです。

請求の一部が認められた場合 ストーカー事件に関するブログへの開示請求

請求者は、以前に知人の女性に対してもメールを送ったり、職場で待ち伏せたりするなどストーカー行為を行い、警察で取り調べを受けた上で女性に近づかないとする上申書を提出していました。

しかし、ネットの複数のブログで「(請求者が)まだストーカー行為を続けている」「(請求者が)被害者を殺すかもしれない」といった内容の投稿をされたため、請求者が発信者に対する訴えを起こしました。

この判決では、「(請求者が)数ヶ月時間をおいて犯行を繰り返してる」「(請求者が)いつか私を殺しにやって来そうな気がする」といった根拠のない投稿については開示請求を認めたものの、「請求者が警察の取り調べを受けている」という内容を書いたブログに関しては、公益を図るためであったとして、開示請求を認めませんでした。

 このように、投稿が複数の場合は、それぞれが個別の判断を受けることになります。

発信者情報開示請求を棄却してもらうためにするべきことは?

それでは、もしあなたが誰かから発信者情報開示請求を受けることになった場合、棄却するためにはどうすればいいでしょうか。

発信者情報開示は棄却される場合もある

判例でもみてきたように、発信者情報開示請求が行われたとしても、即座にあなたの個人情報が相手に見られてしまうわけではなく、請求が棄却される可能性も十分あるといえます。

請求が認められると、住所や氏名といった重要な個人情報が他人に知られることになるため、発信者情報開示請求の要件は厳しいものとなっており、裁判になっても必ずしも負けるとは限りません。開示請求を受けても、すぐに諦める必要はないのです。

請求が棄却されるか自分で判断するのは難しい

開示請求が棄却されるかどうか、発信者の側から判断するのはとても難しくなっています。

開示請求が認められるためには、権利侵害があること、正当な理由という二つの要件等をみたす必要があるため、たとえ訴訟になったとしても棄却される可能性はあります。

判例で見たように、同じ開示請求でも、投稿の内容次第で認められるかどうかが変わってきます。

そのため、自分のケースが要件に該当しているかどうか、普通の人には判断できない場合がほとんどですし、請求を棄却するため、具体的にどうすればいいかもわからないでしょう。

開示請求を受けた場合に、自分だけで判断して行動するのはおすすめできません

弁護士など法律の専門家に相談する

発信者情報開示請求を受けた場合、最も良い方法といえるのは、弁護士など法律の専門家に依頼して相談に乗ってもらうことです。

情報開示の重要な要件である権利侵害を否定するには、しっかりと証拠を揃えたり、法律的な準備を行う必要があります。

また、裁判所に対して投稿に違法性がないことを訴える書面を提出するなど、請求を棄却にもっていくためにできることはたくさんあります。ですが、法律知識のない普通の人の場合、自分の力だけでこうした対策をとるのは難しいと思います。

そんなときには、法律の専門家に相談することで、請求が棄却される可能性はあるのか、棄却されるためにはどうすればいいのかを教えてもらうことができます。

中には、ネットでの誹謗中傷問題や発信者情報開示請求に強い弁護士もいますので、きっと強い味方になってもらえるはずです。

まとめ

もしあなたが発信者情報開示請求を受けても、権利侵害や正当な理由がない場合など、条件次第では棄却されることがあります

専門家に相談すれば、あなたの力になってくれますし、棄却の判決を得ることも不可能ではありません。請求を受けたからといって諦めず、こうした事件に強い弁護士などを探してみてください。

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