ネットで誹謗中傷されたらどうすればいい?相談先や対処法を弁護士が解説

誹謗中傷されたらどうすればいい?対策や対処法について解説
執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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SNSや匿名掲示板などで誹謗中傷されたら、法的措置を講じることができます。

”豊川弁護士”
本記事では誹謗中傷されたらどうすれば良いのか、アドバイスをもらえる相談先を紹介し、できる対策を弁護士が解説します。

インターネット上で誹謗中傷が起こりやすい理由

SNSや掲示板などインターネット上は匿名で投稿できることから、誹謗中傷が発生しやすい環境になっています。

匿名性が高い

ネット掲示板やSNSは基本的には発信者の情報は晒されません。

身バレしにくく刑罰といった社会的な責任は追及されないだろうという考えから、悪意のある内容を軽い気持ちで投稿するケースが多く見られます。

相手の顔が見えない

インターネット上のやりとりでは、実際に相手の顔を見ることはありません。相手の顔が見えないゆえ相手が悪口でどれほど傷つくのか、苦しむのかを想像するのが困難になる状況に陥りやすくなります。

インターネットでは「相手が可哀想だからやめよう」という情が生まれにくく、誹謗中傷してしまう人が多いと言えるのです。

集団心理が発生する

ネット上では炎上に便乗して多くの人が対象者を攻撃する傾向があります。こういった行動は集団心理によるものです。「周りの人もやっているから自分もやろう」と気持ちになり、攻撃してしまうのです。

集団心理は拡散性が強いので、一度炎上してしまうとすぐには誹謗中傷の嵐は収まりません。誰でも炎上したとたんに悪者にされてしまう可能性はあります。

”女性”
SNSなどの「炎上」は非常に恐ろしく、インターネットならではの現象と言えます。

誹謗中傷にあたる書き込みとは

どのような言葉が誹謗中傷にあたるのか、わかりやすく例をあげながら説明します。

抽象的な悪口

「アホ・バカ」や「能無し」といった具体的な事実を伴わない、抽象的な悪口は誹謗中傷にあたります。抽象的な悪口が公然と他人を侮辱したと判断されると、侮辱罪になる危険があるので注意しましょう。

デマの情報を用いた悪口

「タレントの◯◯さんは浮気している」など、事実ではなく嘘の情報を用いた悪口は、誹謗中傷に該当するリスクがあります。虚偽の内容をネットに流し他人の名誉を棄損すると、その事実の真偽を問わず名誉毀損罪が成立する可能性があります。

また、嘘の情報で騙すなどで他人の信用・信頼を低下させた場合には、信用毀損罪が成立します。ここで言う信用とは経済的な信用を指します。商品やサービスの質も含むとされていますので、個人だけでなく企業などへの攻撃も対象になります。

プライバシーを侵害する悪口

「◯◯さんは元犯罪者」、「◯◯さんの年収は◯◯万円」など被害者が知られたくない情報を用いた悪口は、誹謗中傷に該当する恐れがあります。

他人に知られたくない情報を第三者に言いふらすのは、プライバシーの侵害にあたります。

 プライバシーの侵害に対する罰則は刑法には規定されていませんが、民事上の不法行為に該当し慰謝料を請求された事例は多くあります。

誹謗中傷されたときの相談窓口

誹謗中傷された人を対象にした相談窓口を紹介します。国や民間など様々な機関が相談窓口を設けており、被害の内容や目的に合わせて相談窓口を選ぶようにしてください。

国の相談窓口

官公庁や警察など国の機関が設けている誹謗中傷の相談窓口です。国による窓口は基本的に無料で利用できます。窓口の種類も複数ありますので、上手に利用しトラブルの解決を目指してください。

・違法・有害情報相談センター(総務省)
インターネットで受付や相談することができ、投稿の削除依頼の方法などを迅速にアドバイスしてもらえます。

インターネットに関する技術や削除制度等の専門知識や経験を有する相談員が対応しており、人権侵害に限らず幅広い内容のトラブルに対応しています。

・インターネット人権相談(法務省)
全国の法務局での面談のほか、電話やインターネットでも相談できます。

投稿の削除を依頼する方法に加え、事案によっては法務省がプロバイダ等に対し削除要請をしてくれます。専門的な知見を有する法務局が違法性を判断した上で削除要請を行っています。

・サイバー犯罪相談窓口(最寄りの警察署または都道府県警察本部)
ネット上で脅迫といった悪質な投稿で身の危険を感じるようであれば、最寄りの警察署や都道府県警察本部にあるサイバー犯罪相談窓口に相談できます。

ネット上での誹謗中傷はサイバー犯罪の類別の1つとされており、オンライン窓口からの相談も可能です。

・「法テラス」(日本司法支援センター)
国民が法的なトラブル解決に対する情報・サービスを受けやすくなるようにと、国によって設立された法律問題の総合案内所です。各都道府県に設置されており、経済的に余裕のない方は一定の条件を満たすと無料で法律相談することができます。

POINT
国の相談窓口でできるのは、基本的に相談・アドバイスのみです。削除請求など実際の手続きは自分自身で行う必要があるのは注意点ですが、費用を抑えた対策をしたいのであれば国の相談機関を利用すると良いでしょう。

民間の相談窓口

民間の相談窓口には、誹謗中傷ホットラインがあります。

・誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会)
インターネット企業有志によるセーファーインターネット協会(SIA)が運営しています。インターネットでの受付が可能で、その後のやりとりはメールで行います。相談の誹謗中傷が一定の基準に該当すると判断された場合は、掲載されているサイトに利用規約等に沿った削除等の対応を促す通知をしています。

無料で相談できるため費用に困る心配はありません。また、国内・国外にかかわらず、対象サイトに対して削除を促す通知をしており、海外のサイトに掲載されている書き込みでも対応してくれます。

 ただし、対象の書き込みが削除されるかどうかの判断は運営サイトに委ねられます。確実に削除される保証はありません。

法律事務所や弁護士の相談窓口

法律事務所や弁護士など法律の専門家に相談する方法です。直接、弁護士事務所を訪れての相談も可能ですし、電話やメールでの連絡にも対応しています。また、ホームページに相談フォームを設けている事務所も多く、手軽に相談することができるでしょう。

弁護士事務所に相談するメリットは法律の専門家が相談に乗ってくれる点です。個別の事案ごとに法的な見地でのアドバイスを受けられます。また、削除請求や加害者への訴訟に関する手続きなどを代行してくれるので、法的な手続きに詳しくない方でもスムーズに対処できます。

デメリットは費用がかかることです。書き込みの削除や加害者への慰謝料請求などを弁護士に依頼すると、着手金や成功報酬といった費用を支払う必要性があります。数万から数十万円の負担が発生すると思っておきましょう。

コスト面で余裕がないと弁護士への相談は難しいのが現状ではありますが、初回の相談料や着手金は無料というサービスを実施している弁護士事務所は増えています。費用の負担が発生しないのであれば気軽に利用できますので、相談だけでもしてみてください。

”豊川弁護士”
なお、弁護士資格を持ってない削除代行業者に依頼する方法は注意が必要です。削除代行業者が削除の仮処分を代行するのは弁護士法の違反になるためです。弁護士に依頼するのが安心・安全でしょう。

誹謗中傷の書き込みを削除する方法と手順

誹謗中傷されたら、該当する書き込みの削除を検討します。誹謗中傷に当たる書き込みがネット上に残り拡散され続けると、被害者の名誉を取り戻すのは困難になってしまうためです。

1運営サイトに書き込みの削除を求める

SNSや掲示板の運営者や管理者に削除を求めることで、誹謗中傷のコメントを削除してもらえる可能性があります。

”女性”
多くのサイトでは削除請求用の問い合わせフォームが用意されています。それに従って一度問い合わせしてみましょう。

2削除請求の仮処分

削除請求に応じるかは運営側の次第になり、対応してくれるとは限りません。むしろ、表現の自由の観点から削除依頼は断られるのが一般的です。対応してくれなかった場合は、裁判所に削除請求の仮処分を求めましょう。

仮処分は判決までにかかる時間が通常の裁判より短いため、迅速に処理できます。仮処分が認められると、勝訴判決と同様の効果が発生します。

裁判所が削除命令を発すれば、ほとんどの運営サイトは命令に応じるのが普通です。そのため、効果的に投稿を削除させることができます。

POINT
削除要請や裁判所に仮処分を申請したいとなっても、わからない点が多いのが通常でしょう。その場合は、弁護士に依頼し対処してもらうのがおすすめです。

誹謗中傷の犯人を特定する方法や手順

誹謗中傷した犯人に民事や刑事上の責任を問いたいときは、削除請求を行う前に誰が書き込みをしたのか特定する必要があります。

1証拠を残す

誹謗中傷を違法行為として裁判で争うには証拠が必要です。裁判を有利に進めるためには誰が見てもわかるような証拠を用意する必要がありますので、該当する書き込みをスクリーンショットをとるなどして、証拠を残しておきましょう。

スクリーンショットはURLや書き込みされた日時がわかるようにするのが効果的です。プリントアウトするのが望ましいですが、印刷できないときはスマホに残すなどすぐに提出できるようにしておいてください。

2発信者情報開示請求をする

投稿者を特定するには「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」に定められている「発信者情報開示請求」を使用します。

サイトを運営しているコンテンツプロバイダに対し、投稿者のIPアドレス・タイムスタンプの開示請求をします。さらに、携帯のキャリアやネット接続業者である経由プロバイダに対しIPアドレス・タイムスタンプから判明した利用者の氏名や住所といった個人情報を開示請求することで、誹謗中傷の発信者を特定できます。

”豊川弁護士”
2022年10月に「発信者情報開示命令」が施行され、1度でコンテンツプロバイダと接続プロバイダへの開示請求ができるようになりました。以前に比べると制度が簡略化されてはいるのですが、やはり法的な知識がないと対応するのは難しいでしょう。スムーズに進めるためには、弁護士に相談し対処してもらうのがおすすめです。

損害賠償の請求や刑事告訴する

誹謗中傷した加害者の個人情報を特定することで、民事裁判による損害賠償請求や刑事告訴による刑事責任の追及ができるようになります。加害者に罪を償って欲しいなら、法的措置を視野に入れることになります。

損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置を取るには、法律知識が必要になります。「訴訟に持ち込みたいが裁判の進め方がわからない」とお悩みなら、弁護士に相談するのがおすすめです。

”女性”
初回の相談は無料で行っている法律事務所はありますので積極的に活用するのがおすすめです。

まとめ

名誉が傷つけられるような誹謗中傷の書き込みをされたら、早急に対策を講じましょう。

どうすれば良いか分からないのであれば、国や民間の相談窓口を活用してください。ケースに応じた対処法をアドバイスしてくれます。ただ、削除要請や開示請求、訴訟といった方法は法律の知識が必要であり、個人での対応は難しい面があります。インターネットのトラブル事案に詳しい弁護士に相談し、早急な解決を図るのがおすすめです。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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